提出後の期限カレンダー

離婚届提出後の期限カレンダー(14日以内・3か月以内・5年以内)

離婚日を起点に、短い期限の届出から5年以内の請求までを順に並べました。自分に当たる行だけを拾って、詳細ページで確認してください。

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離婚届を出した日(離婚日)から数えて、いつまでに何をするかを1枚に並べます。すべての人に全部の行が当たるわけではありません。住所を移すか、世帯主が変わるか、配偶者の健康保険の扶養に入っていたか、子がいるかで対象が変わります。

このページでわかること

  • 離婚日から数えて、14日以内・3か月以内・5年以内に動く手続きを期限の長さで並べています。
  • 住所の変更や国民健康保険の加入届は14日以内、婚氏続称の届は3か月以内、年金分割の請求は5年以内です(起点は行ごとに異なります)。
  • 期限の根拠と起点は各行の詳細ページへのリンク先で確認できます。

離婚日から数える期限の早見表

離婚日から数える期限の早見表
期限の長さ主な手続き詳細ページ
14日以内転入届・世帯変更届・国民健康保険の加入届・国民年金の種別変更届(起点は離婚日と同じとは限らない)行政手続きパック、世帯変更届、国民年金の種別変更届
3か月以内氏の変更届(婚氏続称)婚氏続称の届
5年以内年金分割の請求、財産分与の請求(2026年4月1日以降の離婚)標準報酬改定請求書の提出、情報通知書の請求、年金分割・財産分与の期限
2年以内(旧)年金分割の請求、財産分与の請求(2026年3月31日以前の離婚。新しい5年は適用されない)標準報酬改定請求書の提出、年金分割・財産分与の期限

このサイトで扱う手続きのうち、離婚日を起点に数えるものを期限の長さで束ねました。1年の期限は、離婚日ではなく別の日(公正証書の作成日など)から数える自治体の制度に限られ、この表には入れていません。確認日2026年10月9日(各行の根拠は、下の表と各詳細ページに記載)。

14日以内に動くもの

離婚日から14日前後の届出
手続き期限根拠詳細ページ
住所変更(転入届)転入した日から14日以内住民基本台帳法22条行政手続きパック
世帯変更届(世帯主の変更等。該当する場合のみ)変更があった日から14日以内住民基本台帳法25条世帯変更届のページ
国民健康保険の加入届(資格取得届)資格を取得した日から14日以内国民健康保険法施行規則第3条健康保険の扶養から外れる手続き
国民年金の種別変更届(第3号から第1号)種別変更があった日から14日以内国民年金法施行規則第6条の2国民年金の種別変更届
国民年金保険料の免除・納付猶予の継続審査を申し出ている人の配偶者状況変更届離婚日から14日以内日本年金機構の案内免除・納付猶予のページ
児童手当の受給者変更(住所を変更した場合の15日特例)住所を変更した後15日以内に請求児童手当法(詳細ページに条文)児童手当の受給者変更
外国籍の配偶者との離婚の届出(在留資格が配偶者の身分に基づく場合)離婚した日から14日以内出入国在留管理庁の案内出入国在留管理庁への届出
マイナンバーカードの記載事項変更(氏名が変わる場合)記載内容に変更があったとき14日以内マイナンバーカード総合サイトの案内(条文は詳細ページで確認状況を記載)マイナンバーカードの記載事項変更

起点は行ごとに違います(転入した日、変更があった日、資格を取得した日など)。離婚日と同じ日とは限らないため、詳細ページで起点を確認してください。児童手当の15日特例は、住所を変更した場合に請求が遅れても支給開始月を守るための特例で、14日以内の届出とは別の仕組みです。

3か月以内に動くもの

離婚日から3か月以内の届出
手続き期限根拠詳細ページ
氏の変更届(婚氏続称)離婚の日から3か月以内民法767条2項・戸籍法77条の2婚氏続称の届のページ

氏を変える場合は、運転免許証・パスポート・印鑑登録など、あわせて直す手続きが続きます。窓口と持ち物は離婚後の氏名変更手続きの比較、運転免許証、パスポート、印鑑登録の各ページで確認できます。

5年以内に動くもの

離婚日の翌日から5年以内の請求
手続き期限根拠詳細ページ
年金分割の情報通知書の請求合意分割の請求期限内に行う(離婚の翌日から5年以内。2026年3月31日以前の離婚は2年以内)日本年金機構情報通知書の請求
年金分割(標準報酬改定請求)離婚の翌日から5年以内(2026年3月31日以前の離婚は2年以内)。調停・審判で期限をまたぐ場合の特例は6か月日本年金機構、厚生年金保険法第78条の2標準報酬改定請求書の提出
財産分与の請求離婚後5年以内(2026年3月31日以前の離婚は2年以内)法務省民事局の改正概要年金分割・財産分与の期限

期限の次は、窓口ごとに回る順番と持ち物です。離婚後の手続きの順番と窓口別一覧(期限・持ち物)にまとめています。

2026年4月1日施行の改正で、年金分割と財産分与の請求期限は2年から5年に延びました。2026年3月31日以前に離婚した場合は従来の2年のままです。日本年金機構のページで、請求期限は原則として離婚等をした日の翌日から5年以内、令和8年4月1日前に離婚等をした場合は2年以内と確認しました(確認日2026年10月6日)。

個別の請求や金額の判断はこのページでは扱いません。

期限の起点や特例に当たるかどうかは、年金事務所、市区町村の窓口、家庭裁判所または専門家へ確認してください。

調停が成立したときに動くもの(成立の日から10日以内)

調停成立の日から10日以内の届出
手続き期限根拠詳細ページ
調停離婚の離婚届調停成立の日から10日以内(成立の日を1日目と数える)裁判所の公式案内夫婦関係調整調停(離婚)
親権者変更の届出調停成立の日から10日以内(成立の日を1日目と数える)裁判所の公式案内親権者変更調停

起点は離婚日ではなく調停が成立した日です。子の氏を変える場合の手続きは子の氏の変更許可、手当の開始月の違いは児童手当から児童扶養手当への切り替えで確認できます。

よくある質問(離婚後の期限)

Q. 離婚届を出した日から、全部の手続きが14日以内ですか。
A. いいえ。14日以内の行でも、起点は転入した日、変更があった日、資格を取得した日などと行ごとに違い、離婚日と同じとは限りません。氏の変更届(婚氏続称)は離婚の日から3か月以内、年金分割の請求は離婚の翌日から5年以内で、期限の長さが異なります。

Q. 年金分割と財産分与の請求期限は、今は何年ですか。
A. 2026年4月1日施行の改正で、年金分割と財産分与の請求期限は2年から5年に延びました。2026年3月31日以前に離婚した場合は従来の2年のままです。年金分割は日本年金機構、財産分与は法務省の案内で確認しています。

Q. 児童扶養手当にも、離婚後の期限はありますか。
A. 児童扶養手当の手続きのページでは、認定請求そのものに日数の期限の定めはないと確認しています。ただし支給は提出日の翌月からで、さかのぼっては支給されません。詳しくは児童扶養手当の手続きの順序で確認できます。

家にローンが残っている場合に金融機関へ何を相談するかは、離婚時の住宅ローンの名義と返済のページで確認できます。生命保険・火災保険・自動車保険の契約者や住所の連絡には、法令上の日数の期限が確認できず、「すみやかに」「遅滞なく」と案内されています。種類別の窓口は生命保険・火災保険・自動車保険の名義変更のページで確認できます。

公式根拠

年金分割の期限は日本年金機構、財産分与の期限を含む改正民法は法務省民事局、住民基本台帳法はe-Gov法令検索で確認できます。14日以内の各行の根拠と確認日は、各詳細ページに記載しています。

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