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婚姻によって氏を改めた側が離婚で婚姻前の氏に戻るとき、戸籍を元の戸籍に戻すか、新しくつくるかの分かれ道と、離婚届のどの欄で選ぶかに絞って確認します。氏そのものを婚姻中のまま続ける届は婚氏続称の届のページ、離婚届の提出先と期限は離婚届の提出先・必要書類・期限のページ、戸籍謄本の取り方は戸籍謄本・住民票をコンビニで取れる範囲のページで確認できます。どちらを選ぶべきかの判断や、元の戸籍の現在の状態は、このページでは判定しません。
分かれ道の早見表
| 状況 | 戸籍の扱い | 根拠 |
|---|---|---|
| 婚姻前の氏に戻り、特に申し出ない | 婚姻前の戸籍に入る | 戸籍法19条1項本文 |
| 婚姻前の氏に戻り、新戸籍編製の申出をする | 新しい戸籍をつくる | 戸籍法19条1項ただし書 |
| 婚姻前の戸籍がすでに除かれている | 新しい戸籍をつくる | 戸籍法19条1項ただし書 |
| 婚氏続称の届を出し、その人を筆頭者とする戸籍がまだない、または、その戸籍に他の人がいる | その人について新しい戸籍をつくる | 戸籍法19条3項 |
表は条文の整理です。元の戸籍が除かれているかどうかは、本籍地の市区町村で確認します。
離婚届で選ぶ順序
- 氏を決める。婚姻前の氏に戻るのが原則で、婚姻中の氏を続ける場合は離婚の日から3か月以内に別の届を出します(民法767条、婚氏続称の届)。
- 婚姻前の氏に戻る場合は、離婚届の「婚姻前の氏にもどる者の本籍」欄で、「もとの戸籍にもどる」か「新しい戸籍をつくる」かを選びます。法務省の離婚届の記載例に、この2つの選択肢と、戸籍の筆頭者の氏名を書く欄があります。
- 新しい戸籍をつくる場合は、新しい本籍の場所を届書に書きます(戸籍法30条1項)。本籍は市町村の区域内に定めます(戸籍法6条)。書ける場所と書き方は、届出先の市区町村で確認してください。
- 親権者となる子がいる場合は、届書に親権者と子の氏名を書きます(戸籍法76条1号)。
子どもの戸籍
戸籍法18条は、父母の氏を称する子は父母の戸籍に入ると定めています。離婚届を出すだけでは、子どもの氏と戸籍は自動では変わりません。新しい戸籍をつくった親の戸籍に子を入れたいときは、子の氏の変更許可と入籍届という別の手続きが必要です。離婚後に生まれる子の戸籍と出生届は離婚後300日・出生届のページで確認できます。
よくある質問
Q. 元の戸籍に戻るか新しい戸籍をつくるかは、自分で選べますか。
A. 婚姻前の氏に戻る側は、原則として婚姻前の戸籍に戻ります。新しい戸籍をつくりたいときは、新戸籍編製の申出をします(戸籍法19条1項ただし書)。元の戸籍がすでに除かれているときは、申出がなくても新しい戸籍になります。
Q. 婚氏続称の届を出すと、戸籍はどうなりますか。
A. その人を筆頭者とする戸籍がまだ編製されていないとき、または、その人を筆頭者とする戸籍に他の人がいるときは、その人について新しい戸籍が編製されます(戸籍法19条3項)。
Q. 子どもの戸籍は離婚届で一緒に動きますか。
A. 離婚届の提出だけでは、子どもの氏と戸籍は自動では変わりません。子を自分の戸籍に入れたいときは、子の氏の変更許可と入籍届という別の手続きになります。
Q. 婚氏続称の届を出す場合と、新しい戸籍をつくる場合は何が違いますか。
A. 氏と戸籍は別の話です。婚姻前の氏に戻る場合の戸籍は戸籍法19条1項(元の戸籍に戻る、または新戸籍編製の申出)で決まります。婚姻中の氏を続ける届を出した場合は、同条3項により、その人を筆頭者とする戸籍がまだないときなどに新しい戸籍がつくられます。氏が変わるかどうかは民法767条の届の有無で分かれます。
Q. 新しい戸籍の本籍地は、どこに決められますか。
A. 戸籍は市町村の区域内に本籍を定めてつくります(戸籍法6条)。届書には新しい本籍の場所を書きます(戸籍法30条1項)。地番や住居表示の書き方など、具体的に書ける場所の条件は、届出先の市区町村で確認してください。
Q. 戸籍に出てくる「筆頭者」とは何ですか。
A. 戸籍の最初に記載される人です。戸籍に氏名を記載する順序は、夫婦は氏を称する方、次に配偶者、次に子と定められています(戸籍法14条)。離婚届の本籍欄に書く「筆頭者の氏名」は、婚姻前の戸籍に戻る場合に、その戸籍の筆頭者を書く欄です。
未確認のまま扱っている事項
- 新しい本籍に置ける場所の条件(地番・住居表示の扱い)と、婚氏続称の届を離婚届と同時に出すときの本籍欄の書き方は、全国共通の資料で確認できていません。届出先の市区町村の案内で確認してください。
- 新戸籍編製の申出に必要な持参物と手数料は、この資料では確認できていません。
公式根拠
戸籍の入り方と新戸籍の編製はe-Gov法令検索: 戸籍法第6条・第18条・第19条・第30条・第76条(条文本文を直接確認、確認日2026年10月13日)、離婚届の本籍欄は法務省: 離婚届の記載例(確認日2026年10月13日)で確認できます。個別の戸籍の状態や届出の扱いは、本籍地または住所地の市区町村窓口で確認してください。
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