子の出生届・戸籍

離婚後300日以内に生まれた子の出生届と戸籍|民法772条の改正・期限14日・相談先

離婚から300日以内に子が生まれたときの、出生届の期限、2024年4月1日に施行された民法の嫡出推定の見直し、医師が作る「懐胎時期に関する証明書」の扱いを、法務省の案内と条文で確認します。個別の親子関係の判断は、法務局または市区町村の戸籍窓口で確認してください。

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離婚の前後に妊娠していた人が、生まれた子の出生届を出すときの期限と窓口、民法772条の改正の要点を整理します。出生届は、子が生まれた日から14日以内に出します(戸籍法49条)。親子関係の見通しが決まっていなくても、届出の期限は変わりません。養育費は養育費の調停のページ、子の氏と戸籍は子の氏の変更許可のページで扱います。親子関係の有無そのものや、嫡出否認の訴えの勝ち負けの見通しは、このページでは判断しません。

窓口・持ち物・手数料・期限

出生届の窓口・持ち物・手数料・期限(戸籍法・法務省の案内、確認日2026年10月12日)
項目内容
窓口市区町村の戸籍窓口。届出は、子の本籍地または届出人の所在地でします(戸籍法25条)。無戸籍や親子関係の相談は、法務局・地方法務局
持ち物出生届書と、医師・助産師などが作る出生証明書(戸籍法49条)。離婚後300日以内に生まれ、後の夫の子として届ける場合は、医師が書く懐胎時期に関する証明書を添える取扱いがあります(法務省の案内)
手数料確認した条文と法務省の案内に、手数料の記載はありません
期限出生の日から14日以内(国外で生まれたときは3か月以内)。嫡出否認の訴えは、否認権者により3年以内(民法777条)

嫡出子の出生届は父または母が出し、子の出生前に父母が離婚していたときは母が出します(戸籍法52条1項)。提出書類と受付の細かい運用は、市区町村ごとに案内が違うため、窓口で確認してください。

よくある質問

Q. 離婚後に生まれた子の出生届は、いつまでに出しますか。
A. 生まれた日から14日以内です(戸籍法49条)。父の欄をどう書くかで迷っても、先に窓口へ相談し、期限内に届出の手続きを進めます。

Q. 2024年4月の改正で、何が変わりましたか。
A. 婚姻の解消から300日以内に生まれた子でも、母が前の夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定されることになりました。あわせて、女性の再婚禁止期間が廃止され、嫡出否認権が子と母にも認められ、嫡出否認の訴えの出訴期間が1年から3年に延びました(法務省「民法等の一部を改正する法律について」)。

Q. 医師の証明書があれば、前の夫の子として届けなくてよいのですか。
A. 法務省の取扱いでは、離婚後300日以内に生まれた子でも、懐胎時期に関する証明書が添付され、推定される懐胎時期の最も早い日が離婚の日より後であるときに限り、民法772条の推定が及ばないものとして、母の嫡出でない子または後の夫の嫡出子としての出生届が可能です。証明書がなければ、前の夫の嫡出子としての届出しか受理されません。

離婚日別の300日の数え方と出生届の期限(架空の例)

民法772条2項は、婚姻の解消の日から300日以内に生まれた子を婚姻中に懐胎したものと推定します。民法140条により期間の初日は算入しないため、離婚日の翌日を1日目として数え、離婚日の300日後の日が末日です。出生届は出生の日から14日以内(戸籍法49条)で、同じく出生日の翌日から数えます。

離婚日ごとの300日目と、その日に生まれた場合の出生届の期限日(架空の日付の例)
離婚日(仮定)300日目(この日までの出生が300日以内)300日目に生まれた場合の出生届の期限日(14日以内)
2026年4月1日2027年1月26日2027年2月9日
2026年8月31日2027年6月27日2027年7月11日
2026年12月20日2027年10月16日2027年10月30日

出生届の期限は、300日以内かどうかに関係なく、子が生まれた日から14日以内です(国外で出生したときは3か月以内)。期限の末日が休日のときの扱いなど、実際の日付は市区町村の戸籍窓口で確認してください。

出生届までの順番

  1. 子が生まれたら、病院などから出生証明書を受け取る。
  2. 離婚の日、再婚の有無、懐胎の時期を整理し、出生届を出す市区町村の戸籍窓口へ、届出前に相談する。
  3. 離婚後に懐胎した可能性があり、民法772条の推定が及ばない扱いを望むときは、担当した医師に懐胎時期に関する証明書の作成を依頼できるかを確認する。
  4. 生まれた日から14日以内に、出生届を提出する。
  5. 戸籍の記載や親子関係に不安があるときは、法務局・地方法務局に相談する。

民法772条の改正の要点

改正後の民法772条は、妻が婚姻中に懐胎した子を、その婚姻における夫の子と推定します。婚姻の成立から200日を過ぎた後、または婚姻の解消や取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定されます。懐胎から出生までの間に二以上の婚姻があったときは、その子は出生の直近の婚姻における夫の子と推定されます(民法772条3項)。離婚後に再婚して、再婚後に生まれた子が、離婚から300日以内であっても、この3項の考え方で再婚後の夫の子と推定されます。

改正後の規定は、原則として2024年4月1日以後に生まれる子に適用されます。施行日前に生まれた人とその母は、施行の日から1年間に限って嫡出否認の訴えを起こせるとされていました。この期間の現在の扱いは、法務局または戸籍窓口に確認してください。

嫡出否認という手続き

推定を受けた父との親子関係を争う手続きは、嫡出否認の訴えです。民法774条では、父、子、母、そして一定の場合の前夫が否認権を持つとされています。母と前夫の否認権には、その行使が子の利益を害することが明らかなときは使えないという但し書きがあります。訴えは、父は子の出生を知った時から、子と母は子の出生の時から、それぞれ3年以内に起こします(民法777条)。このページは、誰が否認できるかを条文で示すだけで、個別の事情で否認できるかは判断しません。無戸籍に関する相談は、法務局・地方法務局と弁護士会が受け付けています(法務省の案内)。

出生届のあと、児童手当や医療費の助成を受けるには、別の届出が必要です。ひとり親になった場合の手当は児童扶養手当の手続きの順序、離婚後の氏と戸籍の選び方は氏の選択肢の比較で確認できます。期限を一覧で見たいときは離婚手続きの期限一覧があります。

未確認のまま扱っている事項

  • 法務省の「婚姻の解消又は取消し後300日以内に生まれた子の出生の届出の取扱い」のページは、平成19年(2007年)5月21日からの取扱いを説明したものです。2024年4月の改正後に、この取扱いがどう更新されたかは、このページで確認できていません。
  • 出生届書の記載のしかた、添付書類、受付時間は、市区町村ごとに異なるため確認していません。
  • 施行日から1年間の嫡出否認の訴えの特例は、期間が終わっているため、現在の相談先を確認していません。
  • 外国籍の人が父母の一方であるときの戸籍の扱いは確認していません。

公式根拠

出生届の期限と届出書の内容はe-Gov法令検索: 戸籍法(25条、49条、52条)、嫡出の推定と否認はe-Gov法令検索: 民法(772条、774条、775条、777条)(確認日2026年10月12日)、改正の要点は法務省: 民法等の一部を改正する法律について、懐胎時期に関する証明書の取扱いは法務省: 婚姻の解消又は取消し後300日以内に生まれた子の出生の届出の取扱いについて、無戸籍の相談は法務省: 無戸籍でお困りの方へ よくあるご質問(いずれも確認日2026年10月12日)で確認できます。個別の届出は、市区町村の戸籍窓口または法務局で確認してください。

次に読む手続き

手続きの順番は、氏の変更、住民票・世帯、保険・年金、手当、学校・保育の順です。子が生まれたあとは、世帯変更届と児童扶養手当の手続きのページへ進めます。

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