離婚に伴う印鑑登録の再登録手続き

離婚に伴う印鑑登録の再登録(氏が変わったときの失効・手数料)

「氏」または「氏と名」で印鑑登録をしていた場合、離婚で氏が変わると登録は失効し、印鑑証明書が必要なときは再登録の手続きが必要です。「名」のみの登録なら手続き不要、婚氏続称の届を出して氏を変えない場合も手続き不要です。複数市区町村の窓口案内で共通する運用と、手数料の自治体差を確認します。

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印鑑登録の再登録が必要になる場合があることは、行政手続きパックの住所変更・世帯主変更・健康保険・印鑑登録で確認済みです。ここでは、氏の変更によって印鑑登録がどう扱われるか、再登録が不要になるケース、手数料の自治体差に絞って確認します。印鑑登録は市区町村条例に基づく制度のため、個別の窓口での取り扱いはこのページでは判定しません。

窓口・持ち物・手数料・期限

印鑑登録の再登録の窓口・持ち物・手数料・所要期間(中央区・鹿児島市の案内、確認日2026年10月8日)
項目内容
窓口住民票のある市区町村。鹿児島市は本庁市民課または各支所市民課・総務市民課、東京都中央区は区民生活課住民記録係と各特別出張所の区民係
持ち物確認した案内に持ち物の記載はありません。再登録に必要なものは、市区町村の窓口で確認してください
手数料中央区は再登録手数料50円。鹿児島市・日高川町の案内には金額の記載がありません
所要期間確認した案内に所要時間の記載はありません

窓口名と手数料は、中央区と鹿児島市の案内の範囲です。印鑑登録は市区町村条例に基づくため、お住まいの市区町村で異なります。氏名変更の窓口を並べて見るには離婚後の氏名変更手続きの比較を使えます。

よくある質問

Q. 離婚すると、印鑑登録は必ず無効になりますか。
A. 氏が変わり、「氏」または「氏と名」で登録している場合は失効します。「名」のみで登録している場合や、婚氏続称の届を出して氏が変わらない場合は、再登録は不要です(鹿児島市・日高川町・中央区の案内)。

Q. 再登録の手数料はいくらですか。
A. 中央区は50円と案内しています。鹿児島市と日高川町の案内には金額がなく、市区町村ごとに異なります。お住まいの窓口か公式サイトで確認してください(中央区の案内は確認日2026年10月8日)。

Q. 印鑑証明書を当面使わない場合も、再登録が必要ですか。
A. 印鑑証明書を今後使う予定がなければ、再登録をしないという選択も可能です。必要になった時点で手続きしても構いませんが、実際の取り扱いは窓口で確認してください。

「氏」または「氏と名」で登録している場合の失効

複数市区町村の窓口案内は共通して、印鑑登録を「氏」または「氏と名」で行っていた場合、離婚等で氏が変わると登録が失効すると案内しています。鹿児島市は「氏または氏と名で登録の方は使用できません。印鑑証明書が必要な方は、新たに印鑑登録の手続きが必要です」、日高川町は「氏が変わった場合、『氏』または『氏と名』で登録している場合は、再度印鑑登録の手続きが必要です」、中央区(東京都)は「登録している印鑑が廃止となる場合があります」「再登録が必要」と案内しています。登録している印影に含まれる文字が住民票上の氏名と一致しなくなるため、という運用です。

「名」のみの登録で手続きが不要な場合

「名」のみで印鑑登録をしている場合は、氏が変わっても登録はそのまま継続し、再登録の手続きは不要です。鹿児島市は「名のみで登録している方は、印鑑登録の手続きの必要はなく、引き続き使用できます」、日高川町も「『名』のみの印鑑を登録されている方は手続きの必要はありません」と案内しています。自分の登録がどちらに当たるかは、登録時に受け取った印鑑登録証や、市区町村窓口での照会で確認できます。

婚氏続称の届を出した場合の印鑑登録

離婚の日から3か月以内に離婚の際に称していた氏を称する届(婚氏続称の届)を提出し、婚姻中の氏をそのまま名乗る場合は、住民票上の氏そのものが変わりません。氏が変わらない以上、「氏」または「氏と名」で登録していた印鑑登録も、婚氏続称の届を出す場合は再登録の対象になりません。婚氏続称の届を出すかどうかは離婚の日から3か月以内に決める必要があるため、印鑑登録の要否も、婚氏続称の届を出すかどうかの判断とあわせて確認すると二度手間になりません。

離婚後の印鑑登録の扱い
登録の状態婚姻中の氏を続ける(婚氏続称の届)婚姻前の氏に戻る(原則)
「氏」または「氏と名」で登録手続き不要(氏が変わらないため)登録失効。印鑑証明書が必要なら再登録
「名」のみで登録手続き不要手続き不要

再登録の手数料(自治体ごとの違い)

再登録が必要な場合の手数料は、印鑑登録が市区町村条例に基づく制度であるため、全国一律ではありません。中央区(東京都)は窓口案内で再登録手数料を50円と明記していますが、鹿児島市・日高川町の案内ページには金額の記載がなく、窓口への確認を求める案内になっています。手数料の有無・金額は、お住まいの市区町村の窓口または公式サイトで確認してください。

印鑑登録の要否・手数料は自治体差があります。

「氏」または「氏と名」で登録していても、印鑑証明書を今後使う予定がなければ再登録をしない(登録を廃止したままにする)という選択も可能です。実際の手続き・手数料は、お住まいの市区町村の窓口で確認してください。

未確認のまま扱っている事項

  • 再登録の手数料は中央区(50円)以外の自治体での一般的な水準を一次資料で確認できていません。自治体ごとに異なるとだけ記載しています。
  • 印鑑登録証(カード)自体を離婚後も継続して使えるか(券面の氏名表記の扱い)は、自治体の窓口案内によって表現が異なり、全国一律の記載を一次資料で確認できていません。

公式根拠

氏または氏と名での登録が失効し再登録が必要になる運用は鹿児島市: 結婚(離婚)等で氏が変わった場合の印鑑登録、日高川町: 結婚・離婚された場合の印鑑登録手続き、中央区: 結婚・離婚で姓が変わった場合の印鑑登録(いずれもページ本文を直接確認、確認日2026年9月17日)で確認できます。婚氏続称の届の期限・届出先は離婚の際に称していた氏を称する届のページ、その他の行政手続きの全体像は行政手続きパックのページで確認してください。

ほかの氏名変更手続きと期限・窓口を並べて見るには、離婚後の氏名変更手続きの比較が使えます。順番は、期限のあるマイナンバーカードを先にし、運転免許証とパスポートは戸籍・住民票に反映されてから進めます。印鑑登録は印鑑証明書が必要になる場面が決まってからで構いません。

公的な氏名変更のあと、銀行・クレジットカード・携帯電話などの民間の氏名変更は、離婚後の銀行・カード・携帯の氏名変更のページで確認できます。

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