運転免許証の記載事項変更

氏名が変わったら、
速やかに公安委員会へ

離婚により氏名が変わった場合、運転免許証に記載されている氏名も変更する届出が必要です。道路交通法第94条第1項は、免許証の記載事項に変更が生じたときは「速やかに」住所地を管轄する公安委員会へ届け出ることを義務付けていますが、条文に日数による期限の定めはありません。届出先、必要書類、手数料、婚氏続称の届を出す場合との関係を確認します。

このページで終える確認

離婚届の提出に伴う氏の変更届の存在自体は行政手続きパックの氏の変更届で確認済みという前提で進めます。ここでは、運転免許証の記載事項変更の届出義務、必要書類、手数料、婚氏続称の届を出す場合との関係に絞って確認します。運転免許証の再交付(紛失・破損等の場合)の手続きは、このページでは扱いません。

記載事項とは

運転免許証の記載事項は、道路交通法第93条第1項第4号により「免許を受けた者の本籍、住所、氏名及び生年月日」と定められています。離婚により氏名が変わった場合、この記載事項のうち氏名を変更する届出が必要になります。

届出義務(日数による期限の定めなし)

道路交通法第94条第1項は「免許を受けた者は、第九十三条第一項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして住所を変更したときは、変更した後の住所地を管轄する公安委員会)に届け出て、免許証に変更に係る事項の記載…を受けなければならない。」と定めています。この条文が定めているのは「速やかに」届け出る義務であり、離婚から何日以内といった日数による期限は条文上定められていません。

届出の手続きと必要書類

届出の手続きは、道路交通法施行規則第20条第1項により、別記様式第十六の届出書を提出して行います。氏名を変更した者(住民基本台帳法の適用を受ける者)は、同条第2項第2号により、本籍が記載された住民票の写し(国外転出者の場合は戸籍謄本等)を提示しなければなりません。窓口は住所地を管轄する警察署または運転免許センターです。

運転免許証の記載事項変更の要点
項目内容
届出義務速やかに届け出る(道路交通法94条1項、日数の期限規定なし)
届出先住所地を管轄する公安委員会(実務上は警察署・運転免許センター)
提出書類別記様式第十六の届出書(道路交通法施行規則20条1項)
氏名変更時の提示書類本籍が記載された住民票の写し(同条2項2号)
手数料無料(警視庁の案内で確認)

婚氏続称の届を出す場合との関係

離婚届の提出時に「離婚の際に称していた氏を称する届」(婚氏続称の届、民法767条2項・戸籍法77条の2)を提出し、婚姻中の氏を続ける場合は、氏名が変わらないため、氏名変更に伴うこの記載事項変更の届出は生じません。婚氏続称の届の届出先、3か月以内という期限は離婚の際に称していた氏を称する届のページで確認してください。

未確認のまま扱っている事項

  • 必要書類の詳細(マイナンバーカードの提示可否、マイナ免許証と従来型免許証での違い等)は、警視庁の公式案内以外は確認しておらず、都道府県警察ごとの案内差が全国一律かどうかは一次資料で確認できていません。
  • 届出を怠った場合の罰則規定(道路交通法121条1項10号)の実際の運用状況は確認できていません。

公式根拠

記載事項と届出義務はe-Gov法令検索: 道路交通法第93条第1項第4号・第94条第1項、届出の手続きと必要書類はe-Gov法令検索: 道路交通法施行規則第20条第1項・第2項第2号(いずれも条文本文を直接確認、確認日2026年9月9日)、手数料は警視庁の案内(確認日2026年9月9日)で確認できます。実際の届出に必要な書類は、住所地を管轄する警察署または運転免許センターで確認してください。

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