離婚後の運転免許証の手続き早見表
離婚しても氏名が変わらない場合は、免許証の名前変更(氏名変更)の届出は必要ありません。氏名が変わる場合の名前変更はいつまでかというと、日数の定めはなく「速やかに」届け出ます(道路交通法第94条第1項。条文の再確認日2026年10月15日)。
| 確認すること | 結論 |
|---|---|
| 名前変更(氏名変更)が必要な場合 | 氏名が変わるなら、運転免許証の記載事項変更の届出が必要(道路交通法94条1項) |
| 名前変更はいつまで | 「速やかに」。日数の期限は条文にありません |
| どこで | 住所地を管轄する警察署または運転免許センター |
| 婚氏続称の届を出して氏名が変わらない場合 | この届出は生じません |
| 変わるもの | 従来の免許証の場合に示される書類 | マイナ免許証の場合 |
|---|---|---|
| 氏名 | 本籍が記載された住民票の写し(コピー不可、マイナンバー記載なし、交付日から6か月以内)。氏名変更のみなら、免許証とマイナンバーカードの提示でも可(カードの追記欄で氏名変更が確認できる場合に限る) | 先に自治体でマイナンバーカードの氏名変更を済ませてから手続き |
| 住所(引っ越しを伴う場合) | 新しい住所が確認できる書類の提示(住民票の写し、券面で新住所が確認できるマイナンバーカードなど) | 先に自治体でマイナンバーカードの住所変更を済ませてから手続き |
| 本籍 | 本籍が記載された住民票の写し(コピー不可、マイナンバー記載なし、交付日から6か月以内) | 本籍が記載された住民票の写しを提出 |
警視庁の案内では、住所・氏名・本籍の記載事項変更の手数料は無料で、都内の全警察署や運転免許更新センターなどで平日に受け付けています。ほかの道府県は、住所地の警察署・運転免許センターの案内で確認してください。氏名と住所を同時に変える場合の書類の組み合わせは、案内に個別の記載を確認できていないため、窓口で確認してください。
免許証に離婚歴は載るのか
道路交通法第93条第1項が定める免許証の記載事項は、免許証の番号、免許の年月日・種類、本籍・住所・氏名・生年月日などで、婚姻や離婚の経歴は含まれていません。離婚しても氏名が変わらない(婚氏続称の届を出す)場合は、氏名の変更の届出は生じません。氏名が変わる場合に届け出る期限は、条文上「速やかに」とだけあり、日数の定めはありません(確認日2026年10月13日)。
このページで終える確認
離婚届の提出に伴う氏の変更届の存在自体は行政手続きパックの氏の変更届で確認済みという前提で進めます。ここでは、運転免許証の記載事項変更の届出義務、必要書類、手数料、婚氏続称の届を出す場合との関係に絞って確認します。運転免許証の再交付(紛失・破損等の場合)の手続きは、このページでは扱いません。
窓口・持ち物・手数料・所要期間
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 窓口 | 住所地を管轄する警察署または運転免許センター。東京都内は、警視庁の案内で全警察署・運転免許更新センター・運転免許試験場(平日8時30分〜16時30分。試験場は日曜も受付) |
| 持ち物 | 運転免許証、届出書、本籍が記載された住民票の写し(コピー不可、マイナンバー記載なし、交付日から6か月以内)。氏名変更のみの場合は、マイナンバーカード(通知カード不可)の追記欄で氏名の変更が確認できれば、その提示でも手続きできます |
| 手数料 | 無料(警視庁の案内) |
| 所要期間 | 案内に所要時間・交付日数の記載は確認できていません。窓口で確認してください |
窓口の受付時間と持ち物は警視庁(東京都)の案内です。ほかの道府県は管轄の警察で確認してください。氏名変更の窓口を並べて見るには離婚後の氏名変更手続きの比較を使えます。
記載事項とは
運転免許証の記載事項は、道路交通法第93条第1項第4号により「免許を受けた者の本籍、住所、氏名及び生年月日」と定められています。離婚により氏名が変わった場合、この記載事項のうち氏名を変更する届出が必要になります。
届出義務(日数による期限の定めなし)
道路交通法第94条第1項は、免許証の記載事項(氏名を含む)に変更が生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会(住所を他の管轄区域へ変更したときは変更後の住所地の公安委員会)に届け出て、免許証に変更の記載を受けなければならないと定めています。この条文が定めているのは「速やかに」届け出る義務であり、離婚から何日以内といった日数による期限は条文上定められていません。
次の表の「1週間後」「2週間後」「1か月後」は、条文の期限ではなく、日付を追うための目安です。曜日と窓口の受付日(警視庁の案内では平日8時30分〜16時30分、試験場は日曜も受付)を見て、行く日を決めるのに使えます。
| 離婚届の提出日 | 1週間後 | 2週間後 | 1か月後 |
|---|---|---|---|
| 10月30日(金) | 11月6日(金) | 11月13日(金) | 11月30日(月) |
| 11月27日(金) | 12月4日(金) | 12月11日(金) | 12月27日(日)。日曜に受け付けるのは試験場(警視庁の案内)なので、警察署などへ行く場合は前後の平日を選ぶ |
届出の手続きと必要書類
届出の手続きは、道路交通法施行規則第20条第1項により、別記様式第十六の届出書を提出して行います。氏名を変更した者(住民基本台帳法の適用を受ける者)は、同条第2項第2号により、本籍が記載された住民票の写し(国外転出者の場合は戸籍謄本等)を提示しなければなりません。窓口は住所地を管轄する警察署または運転免許センターです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 届出義務 | 速やかに届け出る(道路交通法94条1項、日数の期限規定なし) |
| 届出先 | 住所地を管轄する公安委員会(実務上は警察署・運転免許センター) |
| 提出書類 | 別記様式第十六の届出書(道路交通法施行規則20条1項) |
| 氏名変更時の提示書類 | 本籍が記載された住民票の写し(同条2項2号) |
| 手数料 | 無料(警視庁の案内で確認) |
婚氏続称の届を出す場合との関係
離婚届の提出時に「離婚の際に称していた氏を称する届」(婚氏続称の届、民法767条2項・戸籍法77条の2)を提出し、婚姻中の氏を続ける場合は、氏名が変わらないため、氏名変更に伴うこの記載事項変更の届出は生じません。婚氏続称の届の届出先、3か月以内という期限は離婚の際に称していた氏を称する届のページで確認してください。
未確認のまま扱っている事項
- 必要書類の詳細(マイナンバーカードの提示可否、マイナ免許証と従来型免許証での違い等)は、警視庁の公式案内以外は確認しておらず、都道府県警察ごとの案内差が全国一律かどうかは一次資料で確認できていません。
- 届出を怠った場合の罰則規定(道路交通法121条1項10号)の実際の運用状況は確認できていません。
よくある質問
離婚後、免許証の氏名・本籍・住所は、どれを届け出ればよいですか。
変わったものについて、記載事項変更の届出が必要です。警視庁の案内は、住所、氏名、本籍の変更を同じ手続きとして扱い、手数料は無料です。氏名と本籍は本籍が記載された住民票の写し、住所は新しい住所が確認できる書類が示されています。住民票の写しをコンビニや遠方の窓口で取れる範囲は、戸籍謄本・住民票の取得方法のページで確認できます。
離婚後の免許証の名前変更は、どこで何をすればよいですか。
名前(氏名)が変わる場合は、免許証の記載事項変更の届出をします。届出先は住所地を管轄する警察署または運転免許センターで、日数の期限はなく「速やかに」です(道路交通法第94条第1項)。書類は、本籍が記載された住民票の写し(コピー不可、マイナンバー記載なし、交付日から6か月以内)が警視庁の案内に示されています。氏名変更のみの場合は、免許証とマイナンバーカードの提示でも手続きできます(カードの追記欄で氏名変更が確認できる場合に限る)。婚氏続称の届を出して氏名が変わらないときは、この届出は生じません。
離婚して引っ越しただけで氏名が変わらないときは、住所変更だけでよいですか。
氏名が変わらず住所だけ変わる場合は、住所の記載事項変更の届出になります。警視庁の案内では、新しい住所が確認できる書類(住民票の写し、券面で新住所が確認できるマイナンバーカードなど)を示し、手数料は無料です。マイナ免許証の場合は、先に自治体でマイナンバーカードの住所変更を済ませてから手続きします。離婚で住所は動かず世帯主だけが変わる場合の住民票の届出は、世帯変更届のページで確認できます。
マイナ免許証の場合、離婚後の手続きは違いますか。
警視庁の案内では、マイナ免許証は、先にお住まいの自治体でマイナンバーカードの氏名や住所を変更してから手続きするよう示されています。本籍の変更は、本籍が記載された住民票の写しを提出します。
離婚したら免許証の氏名変更はいつまでですか。離婚後、何日以内に届け出ますか。
道路交通法94条1項は「速やかに」届け出るよう定めていますが、日数の期限はありません。
手数料はかかりますか。
警視庁の案内では、記載事項変更の手数料は無料です。
免許証を紛失・盗難にあったとき、離婚後の氏名変更と一緒にできますか。
警視庁の案内では、免許証が有効期間内であれば、遺失・盗難の再交付手続とあわせて、すでに変更した氏名を表面に表示する手続きもできます。氏名の記載事項変更の届出で裏面に氏名を記載する場合は手数料がかかりませんが、再交付や再記録の手数料は保有する免許証の状況により異なります。有効期間が過ぎた場合の扱いは別の案内(失効手続等)になるため、住所地の運転免許試験場や警察署で確認してください。
住民票の写しは、どのようなものが必要ですか。
警視庁の案内では、本籍が記載された住民票の写しで、コピーは不可、マイナンバーが記載されていないもの、交付日から6か月以内のものです。
住民票の写しを取らずに手続きできる場合はありますか。
警視庁の案内では、氏名変更のみの方は、運転免許証とマイナンバーカードの提示でも手続きできます。ただしマイナンバーカードの追記欄で氏名の変更が確認できる場合に限るため、先にマイナンバーカードの記載事項変更を済ませておく必要があります。
離婚後、婚姻前の氏を旧姓として運転免許証に記載できますか。
警察庁の通達では、旧姓(住民票に記載された旧氏)の記載は本人の申出により行います。申出のときは、旧氏欄に旧姓が記載された住民票の写し、または旧氏が記載されたマイナンバーカードを提示します。旧姓記載の申出の部分に手数料はかかりません。旧姓の削除では書類の提示は要りません。
公式根拠
旧姓の記載は警察庁: 運転免許に関する手続における旧姓記載等の留意事項について(通達)(確認日2026年10月14日)で確認できます。
記載事項と届出義務はe-Gov法令検索: 道路交通法第93条第1項第4号・第94条第1項、届出の手続きと必要書類はe-Gov法令検索: 道路交通法施行規則第20条第1項・第2項第2号(いずれも条文本文を直接確認、確認日2026年10月15日)、手数料・窓口・持ち物は警視庁の案内(確認日2026年10月8日)で確認できます。実際の届出に必要な書類は、住所地を管轄する警察署または運転免許センターで確認してください。
医師・看護師・宅建士・教員免許などの国家資格の免許は運転免許証と別の手続きです。国家資格の免許の氏名変更のページで確認できます。
ほかの氏名変更手続きと期限・窓口を並べて見るには、離婚後の氏名変更手続きの比較が使えます。順番は、期限のあるマイナンバーカードを先にし、免許証とパスポートは戸籍・住民票に反映されてから進めます。印鑑登録は印鑑証明書が必要になる場面が決まってからで構いません。銀行口座・カード・携帯電話は民間の氏名変更のページを参照してください。医師・看護師・宅地建物取引士などの国家資格の免許は運転免許証とは別の窓口・手続きなので、国家資格・免許の氏名変更のページで確認できます。
免許証の次に読むページ: 車を持っている場合は、氏名や住所の変更に期限がある離婚後の自動車の名義・住所変更を先に確認し、そのあとで銀行口座・カード・携帯電話などを扱う民間の氏名変更のページに進みます。勤務先へ出す扶養控除等申告書・氏名変更の社会保険の届出は、離婚後の勤務先への届出のページで確認できます。
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