マイナンバーカードの記載事項変更

離婚後のマイナンバーカードの氏名変更(番号は変わらず・14日以内に記載事項変更)

離婚後にマイナンバーカードの氏名を変えるには、通常は再発行ではなく、市区町村の窓口で記載事項の変更手続きをします。離婚により氏名が変わった場合、カードの券面の氏名も変更する必要があるためです。マイナンバーカード総合サイト(地方公共団体情報システム機構=J-LISが運営)の案内では、記載内容に変更があったときは14日以内に市区町村へ届け出るとされています。このページでは、届出先と必要なもの、婚氏続称の届を出した場合の扱い、署名用電子証明書が失効することを確認できます。

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離婚届の提出に伴う氏の変更届の存在自体は行政手続きパックの氏の変更届で確認済みという前提で進めます。ここでは、離婚により氏名が変わった場合にマイナンバーカードの記載事項変更が必要になること、届出期限、必要なもの、婚氏続称の届を出す場合との関係に絞って確認します。マイナンバーカードの新規発行、通知カードの扱いは、このページでは扱いません。追記欄が満欄になったときの再交付は、よくある質問で触れています。

離婚してもマイナンバー(12桁の個人番号)は変わりません。変わるのは氏名などカードの券面の記載事項で、番号の変更は、カードの盗難等で不正利用のおそれがある場合に限られます(マイナンバーカード総合サイトの案内、確認日2026年10月17日)。根拠は番号は変わるかの節にまとめています。

離婚した場合のマイナンバーカードの手続き(場面別。J-LISと杉並区の案内、確認日2026年10月13日)
離婚後の状況カードの手続き
氏が変わる氏名の記載事項変更を、変更から14日以内に市区町村へ届け出る
氏が変わらず(婚氏続称)、引っ越さないこの手続きは生じない
氏が変わらず、同じ市区町村内で引っ越す14日以内に住所の券面更新(杉並区の案内)
氏が変わらず、別の市区町村へ引っ越す転入届の日から90日以内に継続利用の手続き(杉並区の案内)

窓口・持ち物・手数料・所要期間

マイナンバーカードの窓口・持ち物・手数料・所要期間(杉並区の案内、確認日2026年10月8日)
項目内容
窓口お住まいの市区町村(杉並区は区民課区民係と区民事務所。平日8時30分〜17時、土曜は一部の週のみ)
持ち物変更があった方のマイナンバーカード、暗証番号(顔認証マイナンバーカードは暗証番号が不要)。本人以外が手続きする場合は本人確認書類など
手数料杉並区の案内に金額の記載は確認できていません
所要期間案内に所要時間の記載は確認できていません。任意代理人が持参した暗証番号が誤っていた場合は照会書方式となり、届け出日当日に完了しません

窓口の時間と持ち物は杉並区の案内です。お住まいの市区町村で異なる場合があります。氏名変更の窓口を並べて見るには離婚後の氏名変更手続きの比較を使えます。

記載事項とは

マイナンバーカードの券面には、氏名、住所、生年月日、性別が記載されます。これらは住民票の記載事項のうち、住民基本台帳法第7条第1号(氏名)・第2号(出生の年月日)・第3号(男女の別)・第7号(住所)に対応する事項で、実務上「基本4情報」と呼ばれています。離婚により氏名が変わった場合、この基本4情報のうち氏名が変わることになるため、マイナンバーカードの記載事項変更の手続きが必要になります。

届出期限(14日以内)

マイナンバーカード総合サイト(J-LISが運営する公式サイト)は、「マイナンバーカードの記載内容に変更があったときは、14日以内に市区町村に届け出て」記載内容を変更する必要があると案内しています。この14日以内という期限を直接定める番号法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)またはその政令の条文は確認できていません。住民基本台帳法第22条が定める転入届の期限(転入した日から14日以内)と同じ日数ですが、両者の条文上の関連性は一次資料で確認できていないため、断定はしません。

次の表は、離婚届の提出日の翌日を1日目として数え、14日目にあたる日を並べた目安です(2026年の暦)。J-LISのよくある質問(確認日2026年10月12日)の「14日以内」の数え方や、期限日が閉庁日のときの扱いは確認できていないため、閉庁日にあたる場合は、その前の開庁日までに窓口へ行く前提で見てください。地方自治法第4条の2は、法律または法律に基づく命令が定める期限が自治体の休日にあたるときは翌日を期限とみなすと定めますが、この14日は法令上の期限と確認できていないため、この繰り延べが使える保証はありません。自治体の休日は条例で定められ、年末年始(一般に12月29日〜1月3日)は閉庁する自治体が多いため、お住まいの市区町村の案内で開庁日を確かめてください。

離婚届の提出日別の14日目と窓口の開庁日(2026年の暦、目安であり法定の期限ではありません)
離婚届の提出日14日目窓口に行く日の考え方
10月30日(金)11月13日(金)平日なので、そのまま13日までに行く
11月30日(月・月末)12月14日(月)月をまたぐので、日付を数え間違えない。14日までに行く
12月18日(金)2027年1月1日(金)年始で閉庁する自治体が多い。年内の開庁日(多くは12月28日まで)に行くのが安全
12月25日(金)2027年1月8日(金)年末年始の閉庁をはさむため、実質の日数が減る。年内に行くか、1月4日以降の開庁日を窓口で確かめる
12月28日(月)2027年1月11日(月)成人の日の祝日(国民の祝日に関する法律)で休日。1月8日(金)までに行く
  1. 離婚届を提出した日を控える。
  2. 表で14日目を確かめ、閉庁日なら前の開庁日を行く日にする。
  3. カード本体と暗証番号を用意して、市区町村の窓口で記載事項の変更を受ける。

必要なもの

窓口での手続きの詳細は自治体ごとに案内されていますが、本人が来庁して手続きする場合、共通してマイナンバーカード本体と、暗証番号(住民基本台帳用の4桁の数字)が必要です。同一世帯員が代理で来庁する場合は世帯員の本人確認書類、法定代理人が代理する場合は代理人資格証明書、それ以外の代理人の場合は委任状が必要になる場合があります。実際に必要な書類は、お住まいの市区町村窓口で確認してください。

婚氏続称の届を出す場合との関係

離婚届の提出時に「離婚の際に称していた氏を称する届」(婚氏続称の届、民法767条2項・戸籍法77条の2)を提出し、婚姻中の氏を続ける場合は、氏名が変わらないため、氏名変更に伴うこの記載事項変更の手続きは生じません。婚氏続称の届の届出先、3か月以内という期限は離婚の際に称していた氏を称する届のページで確認してください。

離婚した場合の2つの場面(氏が変わる側・引っ越す側)

離婚後のマイナンバーカードは、氏が変わるかどうかと、住所が変わるかどうかで手続きが分かれます。氏が変わらなくても、引っ越せば住所の券面更新が必要です。

離婚後のマイナンバーカードの手続き(杉並区の案内、確認日2026年10月13日)
場面手続き期限
氏が変わる(婚氏続称の届を出さない)。住所は同じ市区町村のまま券面の氏名の記載事項変更14日以内
氏は変わらない(婚氏続称の届を出した、または婚姻で氏を変えていない)。同じ市区町村内で引っ越す転居届と合わせた住所の券面更新14日以内
氏は変わらない。別の市区町村へ引っ越す転入届と合わせた継続利用の手続き(券面更新ではない)転入届の日から90日以内

杉並区の案内では、区内の引っ越しや婚姻などで住所・氏名等が変わったときは14日以内にカード券面の更新が必要とされています。杉並区外から転入した場合は券面更新ではなく継続利用の手続きが必要で、転入届の日から90日以内に行わないとカードが失効し利用できなくなると案内されています。90日以内という日数は、杉並区の案内で確認した内容です。ほかの市区町村の扱いは、転入先の窓口で確認してください。

別の市区町村へ引っ越す場合は、転出届の際にカードを持っていると、最初の転入届では転出証明書の添付が要らない特例があります(住民基本台帳法第24条の2第1項。政令で定める場合は除く)。転入届の期限(転入した日から14日以内)は世帯変更届のページで確認できます。引っ越し先が決まっていない離婚直後は、住所が決まった時点で上の表の2行目か3行目の手続きに進みます。

婚氏続称の届を出す場合の扱いは前の節、署名用電子証明書は住所の変更でも氏名の変更でも失効する点を次の節で確認できます。

離婚でマイナンバーカードは再発行になる?署名用電子証明書の失効と再発行

氏名変更で必要な手続きの違い(J-LISの案内と公的個人認証法、確認日2026年10月15日)
手続き離婚で氏名が変わったとき
記載事項変更(券面の氏名の変更)必要。カードそのものの再発行ではなく、市区町村の窓口で14日以内に届け出る
署名用電子証明書の再発行氏名の記載修正で電子証明書が失効するため、引き続き使うなら窓口で改めて発行の手続きをする
基本4情報の記載修正があると、署名用電子証明書は自動的に失効します。

氏名・出生の年月日・男女の別・住所(基本4情報)の記載が修正されると(軽微な修正を除く)、その事実が電子証明書の失効情報として記録されます。これは公的個人認証法(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律)第12条第1項第1号が定める記録事由で、対象は住民基本台帳法第7条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事項です。同法第15条第1項第2号により、この記録がされた時点でマイナンバーカード用署名用電子証明書は効力を失います。引き続き署名用電子証明書を利用する場合は、市区町村窓口で改めて発行の手続きが必要です。

婚姻前の氏(旧氏)の併記と離婚後の扱い

旧氏(旧姓)とは、その人の過去の戸籍上の氏です。住民票に旧氏を記載する請求をすると、マイナンバーカードと署名用電子証明書にも旧氏が併記されます。記載できる旧氏は1人に1つで、初めて記載するときは、戸籍に記載されている過去の氏の中から1つを選びます(堺市・箕面市の案内、確認日2026年10月14日)。

すでに旧氏を記載している人は、箕面市の案内では、婚姻等により氏が変更になった場合に限り、変更前の氏へ旧氏を変更できます。旧氏が不要になったときは削除でき、一度削除すると同じ旧氏は記載できません。旧氏を記載すると現在の氏と旧氏の両方が記載され、証明書の取得時に記載の有無は選べません。

離婚で婚姻前の氏に戻るときに、記載済みの旧氏がどう扱われるかは、確認した自治体の案内に書かれていないため、このページでは判定しません。住民登録のある市区町村の窓口で確認してください。

氏名が変わったときは、公金受取口座の登録情報の変更と、年金の氏名変更届の要否も確認してください。公金受取口座の変更・確認のページと年金の氏名変更・住所変更のページにまとめています。

離婚したらマイナンバー(番号とカード)はどうなる?番号は変わらずカードの氏名だけ変わる

氏名が変わるのは、カードの券面の記載事項です。個人番号は、番号法第7条第2項(条文本文を直接確認、確認日2026年10月17日)が、番号が漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められるときに、本人の請求または市町村長の職権で変更する場合を定めています。確認できた範囲で、離婚や氏名の変更を番号の変更理由とする定めはありません。

マイナンバーカード総合サイトの案内では、住民票を移しても番号は変わらず、マイナンバーカードの盗難等で不正利用のおそれがある場合に限り番号の変更が認められています(確認日2026年10月17日)。デジタル庁の英語版FAQにも、原則として同じ番号を生涯使い、自由に変更はできないとあります。離婚で氏名が変わったときにすることは、番号の変更ではなく、このページで見てきた記載事項変更の手続きです。

未確認のまま扱っている事項

  • 14日以内という届出期限を直接定める番号法またはその政令・省令の条文は確認できていません。マイナンバーカード総合サイトの案内としての期限であることに留意してください。
  • 記載事項変更の手続きに必要な書類・持参物は自治体ごとに案内の表現が異なる場合があり、全国一律の記載を一次資料で確認できていません。

よくある質問

離婚した場合、マイナンバーカードの手続きは必要ですか。

氏が変わる場合は、通常は再発行ではなく、14日以内に市区町村で氏名の記載事項変更の手続きをします。引っ越す場合は住所の手続きが必要です。杉並区の案内では、同じ区内の引っ越しは14日以内の券面更新、ほかの市区町村から転入した場合は転入届の日から90日以内の継続利用の手続きです。氏が変わらず引っ越さないときは、この手続きは生じません。

離婚で氏は変わらないのに、引っ越したらカードの手続きは必要ですか。

必要です。同じ市区町村内の引っ越しなら14日以内に住所の券面更新、別の市区町村への引っ越しなら転入届と合わせて継続利用の手続きを行います(杉並区の案内)。

離婚したらマイナンバーは変わりますか。離婚後にマイナンバーカードはどうなりますか。

確認できた範囲では、離婚や氏名の変更を理由に番号が変わる定めはありません。番号法第7条第2項が定める変更は、番号が漏えいして不正に用いられるおそれがあるときです。マイナンバーカード総合サイトも、住民票を移しても番号は変わらず、盗難等で不正利用のおそれがある場合に限り変更が認められるとしています。

離婚後すぐにマイナンバーカードの氏名変更は必要ですか。

氏名が変わる場合は必要です。マイナンバーカード総合サイトは、記載内容に変更があったときは14日以内に市区町村へ届け出るよう案内しています。婚氏続称の届を出して氏名が変わらない場合は、この手続きは生じません。

離婚した場合、マイナンバーカードは再発行になりますか。氏名変更の手続きは何ですか。

離婚で氏名が変わる場合は、通常は再発行ではなく、市区町村の窓口でカード表面の追記欄に新しい氏名を記載してもらう記載事項変更の手続きになります。横浜市の案内では、追記欄が転居や氏名変更で満欄になった場合に再交付となり、その手数料は無料と案内されています。手数料は自治体によって異なる可能性があり、カード番号が変わるかどうかは確認できていません。お住まいの市区町村で確認してください。

離婚で健康保険が変わると、マイナ保険証はまた登録し直しですか。

厚生労働省のよくある質問では、健康保険証利用登録が完了していれば、転職・退職・引越しなどで加入する保険者が変わっても再度の登録は必要ないとされています。ただし、新しく加入した保険者への届出は従来どおり必要で、届出後に新しい資格情報が反映されるまでには一定の期間がかかります。離婚で配偶者の扶養を外れて国民健康保険に入る場合の届出は、扶養から外れた後の国民健康保険のページで確認できます(確認日2026年10月17日)。

カードを紛失・盗難にあった場合は、離婚の氏名変更と同じ手続きですか。

別の手続きです。氏名変更は窓口でカード表面の追記欄に新しい氏名を記載する記載事項変更ですが、紛失や焼失は再交付の申請になります。横浜市の案内では、紛失に気づいたらマイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178、24時間365日)で利用停止を受け付け、自宅外で紛失した場合は警察署等に遺失物届を出して受理番号を控え、再交付の申請時に使うとされています。再交付手数料は横浜市で1,000円(電子証明書を搭載しない場合は800円)で、金額は自治体によって異なる可能性があります。有効期限切れの扱いは、お住まいの市区町村で確認してください。

離婚後、何日以内に届け出ますか。

マイナンバーカード総合サイトは、記載内容に変更があったときは14日以内に市区町村へ届け出るよう案内しています。この日数を直接定める条文は確認できていません。

代わりに家族が手続きできますか。

杉並区の案内では、本人または同一世帯員、法定代理人、任意代理人が手続きできます。任意代理人は、委任状と、本人が紙に書いて封をした暗証番号が必要です。

暗証番号が分からないときはどうなりますか。

杉並区の案内では、暗証番号が分からない場合やロックがかかっている場合は、専用の案内(暗証番号を忘れてしまったとき)を見るよう示されています。

手続きのあと、オンライン申請は続けて使えますか。

署名用電子証明書(15歳以上)が失効するため、e-Taxなどで使うには別に発行の手続きが必要です。杉並区の案内では、任意代理人の場合は照会書方式となり、当日に完了しません。

離婚後に婚姻前の氏をマイナンバーカードに併記できますか。

住民票に旧氏を記載する請求をすると、マイナンバーカードにも旧氏が併記されます。請求先は住民登録のある市区町村で、記載できる旧氏は1人に1つです。離婚時の具体的な扱いは、市区町村の窓口で確認してください。

公式根拠

保険者が変わったときのマイナ保険証の扱いは厚生労働省: マイナ保険証に関するよくある質問(Q8、本文を直接確認、確認日2026年10月17日)。

旧氏の併記は堺市: 住民票とマイナンバーカードへの旧氏(旧姓)の併記について・箕面市: 旧氏(旧姓)の住民票などへの記載について(確認日2026年10月14日)で確認できます。

マイナンバーカードの記載事項(基本4情報)はe-Gov法令検索: 住民基本台帳法第7条第1号・第2号・第3号・第7号(条文本文を直接確認、確認日2026年10月15日)、届出期限14日以内はマイナンバーカード総合サイト(J-LIS)の案内(確認日2026年10月15日)、署名用電子証明書の失効はe-Gov法令検索: 公的個人認証法第12条第1項第1号・第15条第1項第2号(条文本文を直接確認、確認日2026年10月15日)で確認できます。窓口・持ち物は杉並区: マイナンバーカードの記載事項に変更があったときは(確認日2026年10月8日。転居・転入の扱いは2026年10月13日に再確認)によります。氏と住所の場面分けは同じ杉並区の案内と、住民基本台帳法第24条の2(条文本文を直接確認、確認日2026年10月13日)によります。追記欄の満欄による再交付は横浜市: マイナンバーカードの追記欄の満欄や紛失等に伴う再交付について(確認日2026年10月13日)によります。個人番号が変わる場合はe-Gov法令検索: 番号法第7条第2項(条文本文を直接確認、確認日2026年10月17日)と、マイナンバーカード総合サイト: 住民票を移してもマイナンバーは変わらないのですか(確認日2026年10月17日)によります。実際の届出に必要な書類は、お住まいの市区町村窓口で確認してください。

ほかの氏名変更手続きと期限・窓口を並べて見るには、離婚後の氏名変更手続きの比較が使えます。順番は、期限のあるマイナンバーカードを先にし、運転免許証とパスポートは戸籍・住民票に反映されてから進めます。印鑑登録は印鑑証明書が必要になる場面が決まってからで構いません。

公的な氏名変更のあと、銀行・クレジットカード・携帯電話などの民間の氏名変更は、離婚後の銀行・カード・携帯の氏名変更のページで確認できます。勤務先へ出す扶養控除等申告書・氏名変更の社会保険の届出は、離婚後の勤務先への届出のページにまとめています。

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