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離婚届の提出に伴う氏の変更届の存在自体は行政手続きパックの氏の変更届で確認済みという前提で進めます。ここでは、離婚により氏名が変わった場合にマイナンバーカードの記載事項変更が必要になること、届出期限、必要なもの、婚氏続称の届を出す場合との関係に絞って確認します。マイナンバーカードそのものの新規発行・再発行の手続き、通知カードの扱いは、このページでは扱いません。
記載事項とは
マイナンバーカードの券面には、氏名、住所、生年月日、性別が記載されます。これらは住民票の記載事項のうち、住民基本台帳法第7条第1号(氏名)・第2号(出生の年月日)・第3号(男女の別)・第7号(住所)に対応する事項で、実務上「基本4情報」と呼ばれています。離婚により氏名が変わった場合、この基本4情報のうち氏名が変わることになるため、マイナンバーカードの記載事項変更の手続きが必要になります。
届出期限(14日以内)
マイナンバーカード総合サイト(J-LISが運営する公式サイト)は、「マイナンバーカードの記載内容に変更があったときは、14日以内に市区町村に届け出て」記載内容を変更する必要があると案内しています。この14日以内という期限を直接定める番号法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)またはその政令の条文は確認できていません。住民基本台帳法第22条が定める転入届の期限(転入した日から14日以内)と同じ日数ですが、両者の条文上の関連性は一次資料で確認できていないため、断定はしません。
必要なもの
窓口での手続きの詳細は自治体ごとに案内されていますが、本人が来庁して手続きする場合、共通してマイナンバーカード本体と、暗証番号(住民基本台帳用の4桁の数字)が必要です。同一世帯員が代理で来庁する場合は世帯員の本人確認書類、法定代理人が代理する場合は代理人資格証明書、それ以外の代理人の場合は委任状が必要になる場合があります。実際に必要な書類は、お住まいの市区町村窓口で確認してください。
婚氏続称の届を出す場合との関係
離婚届の提出時に「離婚の際に称していた氏を称する届」(婚氏続称の届、民法767条2項・戸籍法77条の2)を提出し、婚姻中の氏を続ける場合は、氏名が変わらないため、氏名変更に伴うこの記載事項変更の手続きは生じません。婚氏続称の届の届出先、3か月以内という期限は離婚の際に称していた氏を称する届のページで確認してください。
署名用電子証明書の失効と再発行
公的個人認証法(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律)第12条第1項第1号は、住民基本台帳法第7条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事項(氏名・出生の年月日・男女の別・住所)について記載の修正(軽微な修正を除く)があったことを、電子証明書の失効情報の記録事由として定めています。同法第15条第1項第2号により、この記録がされた時点でマイナンバーカード用署名用電子証明書は効力を失います。引き続き署名用電子証明書を利用する場合は、市区町村窓口で改めて発行の手続きが必要です。
未確認のまま扱っている事項
- 14日以内という届出期限を直接定める番号法またはその政令・省令の条文は確認できていません。マイナンバーカード総合サイトの案内としての期限であることに留意してください。
- 記載事項変更の手続きに必要な書類・持参物は自治体ごとに案内の表現が異なる場合があり、全国一律の記載を一次資料で確認できていません。
公式根拠
マイナンバーカードの記載事項(基本4情報)はe-Gov法令検索: 住民基本台帳法第7条第1号・第2号・第3号・第7号(条文本文を直接確認、確認日2026年9月9日)、届出期限14日以内はマイナンバーカード総合サイト(J-LIS)の案内(確認日2026年9月9日)、署名用電子証明書の失効はe-Gov法令検索: 公的個人認証法第12条第1項第1号・第15条第1項第2号(条文本文を直接確認、確認日2026年9月9日)で確認できます。実際の届出に必要な書類は、お住まいの市区町村窓口で確認してください。
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