共済組合の被扶養者

共済組合の被扶養者の取消と資格確認書の返納|3制度とも申告は5日以内

配偶者が公務員や教職員で、共済組合の被扶養者だった人が離婚したときの手続きです。窓口は協会けんぽではなく、配偶者の勤務先を通じた共済組合になります。国家公務員共済組合・地方公務員等共済組合・私立学校教職員共済の3制度について、申告の期限・出す書類・出す先・資格確認書の返納を、e-Govの規則・規程の条文で確認しました。

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配偶者の共済組合の被扶養者だった人が、離婚後に何を誰に出すかを整理します。対象は、被扶養者を外す申告と、被扶養者の資格確認書の返納の2つです。外れたあとに自分で国民健康保険に入る手続きは配偶者の健康保険の扶養から外れる手続き、世帯主が替わる場合は国民健康保険の世帯主変更・世帯分けで扱います。

3制度の申告期限と返納の比較

配偶者の共済組合の被扶養者でなくなるときの手続き(3制度)
制度申告の期限出す書類と出す先資格確認書の返納根拠条文
国家公務員共済組合事実が生じた日から5日以内被扶養者等申告書を組合へ遅滞なく組合へ施行規則 第88条・第93条
地方公務員等共済組合事実が生じた日から5日以内被扶養者申告書を組合へ遅滞なく組合へ施行規程 第94条・第98条
私立学校教職員共済5日以内様式第八号の二の申請書を、学校法人等を経て事業団へ直ちに、学校法人等を経て事業団へ施行規則 第1条の5・第2条

3制度とも、手続きをするのは組合員(私学共済は加入者)です。元の被扶養者が直接出す形ではありません。確認日: 2026年10月17日。

よくある質問(共済組合の被扶養者の取消)

Q. 被扶養者でなくなったとき、届出はいつまでにしますか。
A. 3制度とも5日以内です。国家公務員共済は施行規則第88条第1項、地方公務員等共済は施行規程第94条第1項が、被扶養者がその要件を欠くに至った場合は事実が生じた日から5日以内に申告書を組合に提出するとしています。私学共済は施行規則第1条の5第2項が、被扶養者がその要件を欠くに至った場合は5日以内に様式第八号の二による申請書を学校法人等を経て事業団に提出するとしています(e-Gov法令検索、確認日2026年10月17日)。

Q. 資格確認書は返さなければいけませんか。
A. 資格確認書の交付を受けている場合は返納します。国家公務員共済は第93条で遅滞なく、地方公務員等共済は第98条第1項第4号(組合員の被扶養者がその要件を欠くに至ったとき)で遅滞なく、組合に返納するとされています。私学共済は施行規則第2条第2項で、被扶養者がその要件を欠くに至ったときは直ちに、学校法人等を経て事業団に返納するとされています(確認日2026年10月17日)。

Q. 届出をするのは本人ですか、組合員ですか。
A. 申告も返納も、義務を負うのは組合員(私学共済は加入者)です。離婚後に元の配偶者へ頼む形になるため、離婚の日が決まった時点で、勤務先の共済担当へ伝えてもらう段取りが現実的です。

手続きの順序

共済組合の被扶養者でなくなるときの流れ
順序手続き手続きをする人期限
1被扶養者の取消の申告(要件を欠いた理由と年月日を記載)組合員・加入者(配偶者)3制度とも5日以内
2被扶養者の資格確認書の返納組合員・加入者(配偶者)国家公務員・地方公務員等は遅滞なく、私学共済は直ちに
3国民健康保険などの加入届本人(元被扶養者)市区町村の案内で確認

申告書に書く事項

国家公務員共済の第88条第1項と地方公務員等共済の第94条第1項は、記載事項として、被扶養者の要件を欠くに至った人の氏名・性別・生年月日・職業・年間所得推計額・住所・個人番号と組合員との関係、要件を欠くに至った年月日とその理由などを挙げています。地方公務員等共済の第94条第2項は、要件を欠くに至った場合は被扶養者の個人番号の記載を要しないとしています。提出するのは組合員で、元の配偶者に頼む形になります。私学共済は、様式第八号の二による申請書を、学校法人等を経て事業団に出します。

資格確認書の返納

地方公務員等共済の第98条第1項は、資格確認書の交付を受けている組合員が、第4号の組合員の被扶養者がその要件を欠くに至ったときなどに、遅滞なく組合に返納するとしています。国家公務員共済の第93条も、被扶養者の要件を欠いた場合に組合員が遅滞なく返納するとしています。私学共済の第2条第2項は、加入者の被扶養者がその要件を欠くに至ったときは直ちに返納するとし、返納先は事業団、経由先は学校法人等です。返納の対象は資格確認書の交付を受けている人に限られます。マイナンバーカードで受診していて資格確認書がない場合も、離婚後に元の配偶者の資格で受診しないよう、受診方法を共済組合に確認してください。

条文に書かれていない事項

  • 離婚の日を「事実が生じた日」と数えるかどうかは3制度の条文に書かれていません。協議離婚と調停離婚で日付が違うときの扱いも含め、共済組合の担当窓口に確認します。
  • 任意継続組合員との関係、共済組合ごとの独自様式、被扶養者であった期間の医療費の扱いは、このページの対象外です。加入先の共済組合の案内で確認します。

公式根拠

3制度の条文は、e-Gov法令検索の原文を直接確認しました(確認日2026年10月17日)。

個別の届出は、配偶者の勤務先の共済担当と加入先の共済組合で確認してください。

次に読む手続き

被扶養者から外れたあとの国民健康保険の加入は配偶者の健康保険の扶養から外れる手続き、世帯主が替わる場合は国民健康保険の世帯主変更・世帯分け、手続き全体の順番は離婚後の手続きの順番と窓口別の一覧で確認できます。

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