児童手当と児童扶養手当の違い

児童手当から児童扶養手当への切り替え(開始月・支払月・申請先の比較)

離婚後は、児童手当の「受給者の変更」と児童扶養手当の「新規の認定請求」の2つが重なります。切り替えと呼ばれることがありますが、児童手当がなくなって児童扶養手当に置き換わるわけではなく、別々の法律にもとづく別々の手続きです。条文で違いを比べます。

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結論:児童手当は「受給者の変更」、児童扶養手当は「新規の認定請求」。どちらも請求した月の翌月から支給が始まります。

住所を変えたときに15日以内の請求で遡れる特例があるのは児童手当だけです(児童手当法第8条第3項。児童扶養手当法第7条第2項は災害などやむを得ない理由に限る)。

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離婚後に子と暮らす親が、児童手当と児童扶養手当をどの順で、どちらをいつまでに手続きするかを整理します。児童手当は既に受給している世帯の受給者を変える手続き、児童扶養手当は離婚後に初めて出す認定請求です。金額や所得制限の判定は行いません。

2つの手当の手続きの比較

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児童手当と児童扶養手当の手続きの違い(条文で確認できる範囲)
項目児童手当児童扶養手当
離婚後の手続きの性格受給資格の認定を受けた世帯の受給者を、子を監護し生計を同じくする親へ改める請求父母が婚姻を解消した児童を監護する親が、新たに受ける認定の請求
根拠条文児童手当法第4条(支給要件)・第7条(認定)児童扶養手当法第4条(支給要件)・第6条(認定)
認定をする者住所地の市町村長(特別区の区長を含む)都道府県知事、市長(特別区の区長を含む)、福祉事務所を管理する町村長
支給の始まり認定の請求をした日の属する月の翌月から(第8条第2項)認定の請求をした日の属する月の翌月から(第7条第1項)
期限に間に合わなかったときの特例住所を変更した場合、または災害その他やむを得ない理由で請求できなかった場合に、後から15日以内に請求すれば、その日の属する月の翌月から(第8条第3項)災害その他やむを得ない理由で請求できなかった場合に限り、理由がやんだ後15日以内の請求で遡る(第7条第2項)。住所変更は特例の理由として書かれていない
支払月2月・4月・6月・8月・10月・12月(偶数月)、それぞれ前月までの分(第8条第4項)1月・3月・5月・7月・9月・11月(奇数月)、それぞれ前月までの分(第7条第3項)

表のとおり、開始月の数え方(請求した月の翌月)は同じですが、住所変更を理由に遡れる特例があるのは児童手当だけです。離婚に伴って転居した場合、児童手当は転居後15日以内に請求すれば転居した月の翌月分から受けられますが、児童扶養手当は同じ理屈では遡れません。

離婚後の進め方

  1. 児童手当:離婚後に子と暮らす親が受給者でない場合は、受給者の変更を請求します。児童手当法第4条第1項第1号は、子を監護し、かつ生計を同じくする父または母に支給すると定めています。同居と別居の優先順位は児童手当の受給者変更のページで確認できます。
  2. 児童扶養手当:児童扶養手当法第4条第1項は、父母が婚姻を解消した児童を監護する母(父の場合は監護し、かつ生計を同じくする父)に支給すると定めています。認定請求の流れは児童扶養手当の手続きの順序のページを参照してください。
  3. 住所を変えた場合:転居があるときは、児童手当の15日特例の期限を先に数えます。児童扶養手当は、転居を理由にした特例が条文上ないため、離婚日が決まったら早めに請求した月で開始月が決まると考えて段取りを組みます。
児童手当の請求を後回しにすると、その月の分はさかのぼって受け取れません。

2つとも「請求した日の属する月の翌月から」支給が始まるため、月末に近い日付でも翌月初めでも1か月分の差が出ます。児童手当は住所変更の特例があるぶん、転居の日から15日の数え方を先に確認してください。

児童扶養手当法第4条は、手当を支給する場合として、児童の母が児童を監護する場合などを定め、同条第2項で支給しない場合として、日本国内に住所がないとき、里親に委託されているとき、父または母と生計を同じくしているときなどを定めています。条文のうえでは、児童手当を受けているかどうかは、支給しない場合に書かれていません。児童手当と児童扶養手当は、別の制度として別々に認定されます。所得制限など、金額に関わる判定は制度ごとに異なるため、自治体の窓口で確認してください。

よくある質問(条文で確認できる範囲)

Q. 児童扶養手当をもらうと児童手当はなくなりますか。
A. 条文のうえでは、どちらかが他方の支給をなくす定めは確認できていません。児童扶養手当法第4条第2項の支給しない場合に、児童手当を受けていることは書かれていません。2つは別々に認定されます。

Q. 児童手当と児童扶養手当で、支給が始まる月は違いますか。
A. 数え方は同じで、どちらも認定の請求をした日の属する月の翌月からです(児童手当法第8条第2項、児童扶養手当法第7条第1項)。離婚日にさかのぼる定めはありません。

Q. 離婚で引っ越したとき、請求が遅れても遡れますか。
A. 児童手当は、住所を変更した後15日以内に請求すれば、住所を変更した日の属する月の翌月から支給されます(第8条第3項)。児童扶養手当の特例は、災害その他やむを得ない理由で請求できなかった場合に限られ、住所変更は書かれていません(第7条第2項)。

Q. 振り込みの月は同じですか。
A. 違います。児童手当は2月・4月・6月・8月・10月・12月、児童扶養手当は1月・3月・5月・7月・9月・11月で、どちらもそれぞれ前月までの分です。

Q. 窓口は同じですか。
A. 児童手当の認定は住所地の市町村長(特別区の区長を含む)です。児童扶養手当は都道府県知事、市長(特別区の区長を含む)、福祉事務所を管理する町村長です。実際の窓口が一本化されているかは自治体によるため、お住まいの市区町村で確認してください。

未確認のまま扱っている事項

  • 児童手当と児童扶養手当を同時に受ける場合の自治体ごとの窓口の一本化の有無。自治体の案内で確認できていません。
  • 離婚に伴う転居で、児童手当の15日特例の起算がどの日になるか(転出届、転入届、実際の転居日のどれか)。条文は「住所を変更した日」と書いており、運用の細目は窓口で確認する扱いです。

公式根拠

児童手当の支給要件・認定・支給開始月・15日特例・支払月はe-Gov法令検索: 児童手当法第4条・第7条・第8条(確認日2026年10月9日)、児童扶養手当の支給要件・認定・支給期間・支払月はe-Gov法令検索: 児童扶養手当法第4条・第6条・第7条(確認日2026年10月9日)で確認できます。

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