年金分割・財産分与の期限

年金分割・財産分与の請求期限(2026年4月施行の改正で2年から5年に延長)

年金分割・財産分与とも、2026年4月1日施行の改正で請求期限が離婚後2年から5年へ延長されました。猶予が伸びた分、後回しにして忘れないための管理が必要です。

卓上カレンダーと分類した書類フォルダ

このページで終える確認

年金分割・財産分与は、それぞれ別の制度ですが、いずれも離婚後に期限のある請求です。2026年4月1日施行の改正で、両方の請求期限が2年から5年に延長されました。自分の離婚が施行日の前か後かで、適用される期限が異なります。あわせて、離婚届提出時・直後に期限がある「14日以内」「3か月以内」の届出も、このページの期限の一覧にまとめています。離婚届そのものの提出先と、協議離婚・調停離婚の届出期間は離婚届のページで確認できます。期限の次に、窓口ごとに回る順番と持ち物を知りたいときは、離婚届提出後の手続きの順番と一覧(窓口別の期限・持ち物)が受け皿です。

よくある質問(期限の基準日と、離婚後すぐの届出)

Q. 離婚が2026年4月1日より前でも、年金分割と財産分与の請求は5年以内ですか。
A. いいえ。2026年3月31日以前に離婚した場合は、従来どおり2年以内です。法務省民事局の概要資料と、e-Gov法令検索で確認した改正法附則第4条(施行日前に離婚した場合は「なお従前の例による」)に基づく整理です(財産分与の条文確認日2026年9月4日)。

Q. 年金分割の請求期限は、離婚した日から数えますか。
A. 離婚等をした日の翌日から起算して、2026年4月1日以降の離婚なら5年以内、それより前の離婚なら2年以内です(日本年金機構の案内)。情報提供請求も同じ期限の枠内で行います。

Q. 離婚届を出した後、いちばん先に期限が来る手続きは何ですか。
A. 住所を移す場合の転入届、世帯主が変わる場合の世帯変更届、国民健康保険の加入届、国民年金の種別変更届が、いずれも14日以内です。婚氏続称の届は離婚の日から3か月以内です。起点は離婚日と同じとは限らないため、各詳細ページと市区町村窓口で確認してください。

Q. 期限を過ぎてしまったら、どこに相談できますか。
A. このページでは請求できるかどうかの判断はしません。年金分割は年金事務所、財産分与は家庭裁判所または弁護士等の専門家に確認してください。なお、年金分割の審判・調停の申立て後に期限を過ぎた場合などの特例は、標準報酬改定請求書のページにまとめています。

年金分割

離婚時の厚生年金の分割(合意分割制度)は、婚姻期間中の保険料納付額に対応する厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とする制度です。請求期限は、原則として「離婚等をした日の翌日から起算して5年以内」です。経過措置として、2026年4月1日より前に離婚等をした場合は、従来どおり「2年以内」が適用されます。

実際に按分割合を決める前提として、まず「年金分割のための情報提供請求」(情報通知書の取得)が必要です。日本年金機構の案内では、この情報提供請求は離婚の前でも後でも行うことができ、請求の期限は合意分割の請求期限(上記の5年・2年)と同じ枠内に収める必要があるとされています。請求方法・必要書類・通知書を受け取った後の按分割合の決め方は、年金分割の情報通知書を請求するページで確認できます。按分割合が決まった後、離婚をした後に提出する「標準報酬改定請求書」の必要書類・提出できる期限は、標準報酬改定請求書のページで確認できます。合意分割と3号分割のどちらに当たるかは、合意分割と3号分割の違いを比べた表で見分けられます。

日本年金機構: 離婚時の厚生年金の分割(合意分割制度)を確認する。

財産分与

財産分与の請求期間も、改正民法(2026年4月1日施行)により離婚後2年から5年へ延長されました。経過措置は年金分割と同様で、施行日以降の離婚が新ルール(5年)の対象、それ以前の離婚は旧ルール(2年)のままです。あわせて考慮要素も明確化され、婚姻中の財産取得・維持に対する寄与の割合は原則2分の1ずつとされました。

この事実の確認方法について

財産分与の期限延長と考慮要素の明確化は、法務省民事局「民法等の一部を改正する法律の概要」(令和7年12月、PDF)の本文を直接確認しています。あわせて、e-Gov法令検索で現行の民法768条2項本文(「離婚の時から五年を経過したときは、この限りでない」)と、改正法(令和六年法律第三三号)附則第4条本文(「施行日前に離婚し、又は婚姻が取り消された場合における財産の分与に関する処分を家庭裁判所に請求することができる期間の制限については、なお従前の例による」)を直接確認しました(確認日2026年9月4日)。具体的な按分割合は個別の事情により異なるため、実際の判断は弁護士等の専門家へ確認してください。

話合いがつかないときの家庭裁判所への申立先・費用・必要書類は、財産分与請求調停のページで確認できます。

法務省民事局: 民法等の一部を改正する法律の概要(PDF)を確認する。法務省: 民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)を確認する。e-Gov法令検索: 民法(768条・附則を含む現行条文)を確認する。

期限の一覧

表は横にスクロールできます。

年金分割・財産分与の請求期限
制度2026年4月1日以降の離婚2026年3月31日以前の離婚
年金分割(合意分割)離婚の翌日から5年以内離婚の翌日から2年以内
財産分与離婚後5年以内離婚後2年以内

離婚日から数える期限の早見表

離婚日から数える期限の早見表
期限の長さ主な手続き詳細ページ
14日以内転入届・世帯変更届・国民健康保険の加入届・国民年金の種別変更届(起点は離婚日と同じとは限らない)行政手続きパック、世帯変更届、国民年金の種別変更届、健康保険の扶養から外れる手続き
3か月以内氏の変更届(婚氏続称)婚氏続称の届
5年以内年金分割の請求、財産分与の請求(2026年4月1日以降の離婚)標準報酬改定請求書の提出、情報通知書の請求、年金分割・財産分与の期限
2年以内(旧)年金分割の請求、財産分与の請求(2026年3月31日以前の離婚。新しい5年は適用されない)標準報酬改定請求書の提出、年金分割・財産分与の期限

このサイトで扱う手続きのうち、離婚日を起点に数えるものを期限の長さで束ねました。1年の期限は、離婚日ではなく別の日(公正証書の作成日など)から数える自治体の制度に限られ、この表には入れていません。確認日2026年10月8日(各行の根拠は、下の表と各詳細ページに記載)。

離婚届提出時・直後に期限がある届出(14日以内・3か月以内)

年金分割・財産分与とは別に、離婚届の提出時・直後には「14日以内」「3か月以内」という短い期限の届出があります。これらは2026年4月の改正の対象ではなく、期限自体に変更はありません。

離婚届提出時・直後の主な届出期限
届出期限根拠詳細ページ
氏の変更届(婚氏続称)離婚の日から3か月以内民法767条2項・戸籍法77条の2婚氏続称の届のページ
住所変更(転入届)転入した日から14日以内住民基本台帳法22条行政手続きパックの住所変更・世帯主変更等
世帯変更届(世帯主変更等)変更があった日から14日以内住民基本台帳法25条、該当する場合のみ世帯変更届のページ
国民健康保険の資格取得届資格を取得した日から14日以内国民健康保険法施行規則第3条行政手続きパックの住所変更・世帯主変更等
国民年金の種別変更届(第3号→第1号)種別変更があった日から14日以内国民年金法施行規則第6条の2国民年金の種別変更届のページ
扶養控除等(異動)申告書(勤務先へ)異動の日後、最初に給与を受ける日の前日まで国税庁の申告書の案内(A2-1)離婚後に勤務先へ出す届出のページ

児童扶養手当の認定請求には「離婚後○日以内」という日数の期限の定めはありませんが、認定請求書を出した月の翌月からの支給になるため、早めの提出が有利です。窓口と手順は児童扶養手当の手続きの流れで確認してください。

対象になるかどうかは個々の状況(住所を移すか、世帯主が変わるか、配偶者の健康保険の扶養から外れるか等)によって異なります。各届出の詳細・自分のケースが対象になるかは、上記の詳細ページと市区町村窓口で確認してください。

なぜ期限が延びたのか

この延長は、離婚直後の生活の混乱の中で手続きを失念し、請求権を失ってしまうケースを防ぐ目的で導入されたと説明されています。一方で、猶予が長くなったことで「まだ時間があるから」と後回しにされ、結果として忘れられるリスクが生じる可能性もあります。期限が短いから急いで検索されるという単純な構図ではなく、猶予が伸びたからこそ管理が必要になる、という側面がある点に注意してください。

財産分与の対象・金額の判断は、このページでは扱いません。

財産分与の対象・金額の判断は、年金事務所または弁護士・行政書士等の専門家へ確認してください。年金分割の情報通知書の請求方法・按分割合の決め方は年金分割の情報通知書の請求ページで確認できます。

公式根拠

年金分割の制度・請求期限は日本年金機構、親権者の決め方は共同親権で離婚するときの親権者の決め方、共同親権を含む改正民法の全体像は法務省 民事局で確認できます。

14日・3か月・5年の期限を時系列で見渡すには、離婚届提出後の期限カレンダーを使ってください。このサイトが各ページで使った公式資料の一覧は出典一覧のページにまとめています。

← 自分の手続き順序へ戻る