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期限は、
2年から5年に伸びた。

年金分割・財産分与とも、2026年4月1日施行の改正で請求期限が離婚後2年から5年へ延長されました。猶予が伸びた分、後回しにして忘れないための管理が必要です。

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年金分割・財産分与は、それぞれ別の制度ですが、いずれも離婚後に期限のある請求です。2026年4月1日施行の改正で、両方の請求期限が2年から5年に延長されました。自分の離婚が施行日の前か後かで、適用される期限が異なります。

年金分割

離婚時の厚生年金の分割(合意分割制度)は、婚姻期間中の保険料納付額に対応する厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とする制度です。請求期限は、原則として「離婚等をした日の翌日から起算して5年以内」です。経過措置として、2026年4月1日より前に離婚等をした場合は、従来どおり「2年以内」が適用されます。

日本年金機構: 離婚時の厚生年金の分割(合意分割制度)を確認する

財産分与

財産分与の請求期間も、改正民法(2026年4月1日施行)により離婚後2年から5年へ延長されました。経過措置は年金分割と同様で、施行日以降の離婚が新ルール(5年)の対象、それ以前の離婚は旧ルール(2年)のままです。

この事実の確認方法について

財産分与の期限延長を直接説明する法務省の資料本体(PDF)は、技術的な制約により本文を読み取れませんでした。法務省の該当ページ自体は施行日(2026年4月1日)を明記しており、同ページを一次出典として明記する複数の独立した法律事務所の解説記事で内容が一致することを確認しています。

法務省: 民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)を確認する

期限の一覧

表は横にスクロールできます。

年金分割・財産分与の請求期限
制度2026年4月1日以降の離婚2026年3月31日以前の離婚
年金分割(合意分割)離婚の翌日から5年以内離婚の翌日から2年以内
財産分与離婚後5年以内離婚後2年以内

なぜ期限が延びたのか

この延長は、離婚直後の生活の混乱の中で手続きを失念し、請求権を失ってしまうケースを防ぐ目的で導入されたと説明されています。一方で、猶予が長くなったことで「まだ時間があるから」と後回しにされ、結果として忘れられるリスクが生じる可能性もあります。期限が短いから急いで検索されるという単純な構図ではなく、猶予が伸びたからこそ管理が必要になる、という側面がある点に注意してください。

個別の請求手続きは、このページでは扱いません。

実際の請求方法、按分割合の決め方、財産分与の対象・金額の判断は、年金事務所または弁護士・行政書士等の専門家へ確認してください。

公式根拠

年金分割の制度・請求期限は日本年金機構、共同親権を含む改正民法の全体像は法務省 民事局で確認できます。

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