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離婚届の提出に伴う氏の変更届の存在自体は行政手続きパックの氏の変更届で確認済みという前提で進めます。ここでは、何もしなければ婚姻前の氏に戻る原則と、届出をすれば婚姻中の氏を続けられる例外の関係、届出先、3か月を過ぎた場合の扱いに絞って確認します。子ども自身の氏を変更する手続き(子の氏の変更許可の申立て)は別の手続きで、このページでは扱いません。個別の家庭裁判所の許可の可否はこのページでは判定しません。
原則: 離婚すると婚姻前の氏に戻る
民法767条1項は「婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。」と定めています。つまり、何も届け出なければ、婚姻によって氏を改めた側は離婚と同時に婚姻前の氏に戻ります。この規定は民法771条により裁判上の離婚(裁判離婚・調停離婚等)にも準用されるため、協議離婚か裁判離婚かにかかわらず同じ原則が適用されます。
例外: 婚姻中の氏を続けるための届出(3か月以内)
民法767条2項は「前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。」と定めています。この届出が「離婚の際に称していた氏を称する届」(婚氏続称の届)で、戸籍法77条の2により、離婚の年月日を届書に記載して届け出ます。この767条2項も771条により裁判離婚に準用されるため、届出の期限(離婚の日から3か月以内)は協議離婚・裁判離婚のいずれでも変わりません。
届出先
戸籍の届出全般に適用される戸籍法25条1項は「届出は、届出事件の本人の本籍地又は届出人の所在地でこれをしなければならない。」と定めています。婚氏続称の届にもこの一般規定が適用されるため、届出先は本籍地または届出人の住所地(所在地)の市区町村役場です。
| 選択 | 必要な届出 | 期限 |
|---|---|---|
| 婚姻前の氏に戻す(原則) | 不要(民法767条1項により自動的に戻る) | なし |
| 婚姻中の氏を続ける(例外) | 離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2) | 離婚の日から3か月以内(民法767条2項) |
3か月を過ぎた場合
民法767条2項・戸籍法77条の2は、離婚の日から3か月以内という期限を定めており、この条文自体には期限を過ぎた場合の扱いは規定されていません。期限を過ぎてから婚姻中の氏に変更したい場合、実務では戸籍法107条1項の「やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするとき」の一般規定を使い、家庭裁判所の許可を得たうえで氏の変更を届け出る扱いになります。ただしこの107条1項は氏の変更全般に適用される一般規定であり、婚氏続称の期限徒過を対象として書かれた規定ではないため、家庭裁判所が「やむを得ない事由」と認めるかどうかは個別の事情によります。必ず認められるとは限らない点に注意してください。
子どもの氏との違い
婚氏続称の届は、届け出た本人(親)の氏を婚姻中の氏のままにする手続きです。この届出をしても、子どもの戸籍上の氏や、子どもが入っている戸籍は自動的には変わりません。親が婚氏続称の届で婚姻中の氏を名乗り続けることにして、子どもも同じ氏にしたい場合は、子の氏の変更許可を家庭裁判所に申し立て、許可を得たうえで入籍届を提出するという、婚氏続称の届とは別の手続きが必要です。この子の氏の変更許可の申立てと入籍届の詳しい要件・手続きは、このページでは扱いません。
未確認のまま扱っている事項
- 戸籍法107条1項の「やむを得ない事由」に、婚氏続称の届出期限(3か月)を単に過ぎたことがどの程度該当しやすいか(認容の目安・審査基準)は、条文からは確認できず、公式資料でも確認できていません。
- 届出に必要な持参物(届書以外の添付書類の要否)は自治体の窓口案内によって表現が異なる場合があり、全国一律の記載を一次資料で確認できていません。実際の届出は、お住まいまたは本籍地の市区町村窓口で確認してください。
公式根拠
婚姻前の氏に戻る原則と婚氏続称の届出期限はe-Gov法令検索: 民法第767条1項・2項、裁判離婚への準用は同法第771条(いずれも条文本文を直接確認、確認日2026年9月8日)、婚氏続称の届書の記載事項はe-Gov法令検索: 戸籍法第77条の2、届出先の一般規定は同法第25条1項、期限徒過後の氏の変更に関する一般規定は同法第107条1項(いずれも条文本文を直接確認、確認日2026年9月8日)で確認できます。子の氏の変更許可の申立てを含む詳しい手続きは、お住まいの市区町村または家庭裁判所の窓口で確認してください。
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