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国民年金第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更そのもの(14日以内の届出)は行政手続きパックの児童扶養手当・国民年金の切替で確認済みという前提で進めます。ここでは、種別変更をした後に必要になることがある「保険料の免除・納付猶予」の審査対象者と、配偶者状況変更届(別の14日以内の届出)に絞って確認します。個別の受給可否・免除の承認可否はこのページでは判定しません。
免除・納付猶予の種類
国民年金保険料を納めることが経済的に困難なときの制度は、大きく分けて「免除」と「納付猶予」の2種類があります。免除には、全額免除(国民年金法第90条)と、4分の3・半額・4分の1免除(同法第90条の2)の4段階があります。納付猶予は、50歳未満の第1号被保険者を対象に、国民年金法等の一部を改正する法律の附則(経過措置)に基づいて設けられている時限的な制度です(当初は30歳未満が対象でしたが、平成28年7月以降50歳未満に拡大されています)。なお、学生を対象とする「学生納付特例」(国民年金法第90条の3)は、この免除・納付猶予とは別の制度です。
誰の所得が審査されるか(離婚で変わる部分)
国民年金法第90条・第90条の2は、いずれも「ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない」という同じ構造のただし書きを置いています。つまり全額免除・一部免除は、申請する本人だけでなく、世帯主・配偶者それぞれの所得が基準以下であることが必要です。これに対し、日本年金機構の案内では、納付猶予制度の所得審査の対象は「本人・配偶者」とされ、世帯主は対象に含まれていません。
| 制度 | 所得審査の対象 | 離婚で変わりうる点 |
|---|---|---|
| 全額免除・一部免除(国民年金法90条・90条の2) | 本人・世帯主・配偶者 | 配偶者がいなくなる一方、住まいが変われば新しい世帯の世帯主(実家に戻る場合の親など)の所得が対象に加わることがある |
| 納付猶予(50歳未満、時限措置) | 本人・配偶者 | 配偶者がいなくなるため、本人の所得だけで審査される |
表は横にスクロールできます。世帯主が誰になるかは住民票上の世帯構成によって決まるため、離婚後の住まい(実家に戻る、単身で新しい世帯を持つ等)によって審査対象が変わります。
配偶者状況変更届(継続審査を申し出ていた場合)
免除・納付猶予は毎年度申請するのが原則ですが、承認を受けた人が「翌年度以降も継続して審査してほしい」と申し出ている場合があります。この継続審査を申し出ている人が、離婚により配偶者を有しなくなったときは、「国民年金保険料免除・納付猶予継続申請者の配偶者状況変更届」を、事実発生日(離婚日)から14日以内に、お近くの年金事務所へ提出する必要があります。婚姻により新たに配偶者を有するに至った場合も同様の届出が必要です。この制度は令和元年7月1日から取り扱いが始まっており、対象となる配偶者には内縁関係も含まれます。
種別変更届は「加入区分」を第3号から第1号へ変える届出で、配偶者状況変更届は「免除・納付猶予の継続審査」の前提条件が変わったことを伝える届出です。いずれも起点となる事実から14日以内という点は共通ですが、対象になる人(継続審査を申し出ている人かどうか)が異なるため、混同しないでください。継続審査を申し出ていない人(毎年度あらためて免除・納付猶予を申請する人)については、この届出の対象になるかどうか公式資料に明記が見当たらず、確認できていません。
さかのぼって申請できる期間
免除・納付猶予の申請は、保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1カ月前までの期間)について、さかのぼって行うことができます。離婚直後で手続きが立て込んでいてすぐに申請できなくても、この期間内であれば申請自体は可能です。ただし免除・納付猶予の申請が遅れると、その間に万一の障害・死亡があった場合に障害年金・遺族年金を受けられないおそれがあるため、早めの申請が有利です。
未確認のまま扱っている事項
- 継続審査の申出をしていない人(毎年度新規に免除・納付猶予を申請する人)が離婚した場合に、配偶者状況変更届の対象になるかどうか。日本年金機構の該当ページには継続審査を申し出た人に限定する記載があり、それ以外の場合の扱いは明記が見当たりません。
- 免除・納付猶予を受けた期間が老齢基礎年金の年金額にどの程度反映されるかの具体的な計算は、このページでは扱いません。日本年金機構の案内の範囲を超える試算はしていません。
公式根拠
所得審査の対象者(世帯主・配偶者の要件)はe-Gov法令検索: 国民年金法第90条・第90条の2・第90条の3本文(API経由で直接確認、確認日2026年9月7日)、免除・納付猶予制度の概要と対象所得の書き分けは日本年金機構: 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度、配偶者状況変更届は日本年金機構: 国民年金保険料免除・納付猶予継続申請者の配偶者状況変更届、さかのぼり申請できる期間は日本年金機構: 国民年金保険料の免除等の申請が可能な期間で確認できます(いずれも確認日2026年9月7日)。国民年金第3号から第1号への種別変更(14日以内)は行政手続きパックの児童扶養手当・国民年金の切替で確認してください。
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