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離婚が成立した後の児童手当の新規の認定請求(行政手続きパックの児童扶養手当・国民年金の切替を参照)とは別に、離婚協議中に別居している段階で、既に児童手当を受給している世帯の受給者を、子と同居している親へ変更する場面に絞って確認します。ひとり親向けの児童扶養手当(別制度)との違いは末尾で整理します。個別の受給資格の判定はこのページでは行いません。
原則:所得が高い方が受給者(児童手当法第4条第3項)
児童手当法第4条第3項は、父母等のうち二人以上が子を監護し生計を同じくするときは、その子は「生計を維持する程度の高い者」によって監護され、生計を同じくするものとみなす、と定めています。これが原則で、通常は所得が高い方の親が受給者になります。
例外:同居優先(同法第4条第4項)
同法第4条第4項は、前項の規定にかかわらず、子を監護し生計を同じくする父母等のうちいずれか一人が「当該児童と同居している場合」は、その同居している親によって監護され、生計を同じくするものとみなす、と定めています。つまり、所得が高い方という原則よりも、子と同居しているという事実の方が法律上優先されます。離婚協議中で別居している場合、この規定にもとづき、所得にかかわらず子と同居している親に受給者を変更できます。
自治体の運用では、この同居優先の扱いを受けるための要件として、(1) 配偶者と住民票上別居している、または世帯分離をしていること、(2) 子と申請予定者が同一世帯であること、(3) 離婚協議中であることを客観的に証明できること、の3点が挙げられています。単身赴任等、別居していても生計が同一と認められる場合は対象外です。
必要書類
表は横にスクロールできます。
| 状況 | 必要書類 |
|---|---|
| 離婚協議中(別居) | 離婚協議中であることを客観的に証明できる書類。内容証明郵便の謄本(離婚協議申し入れ)、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書、弁護士による報告書など。これらの入手が難しい場合は、配偶者からの「離婚協議中である旨の申立書」でも扱われることがある |
| 離婚成立後 | 離婚したことを客観的に証明できる書類(離婚の記載がある戸籍謄本、離婚届の受理証明書など) |
いずれの場合も、顔写真付きの本人確認書類、振込先口座情報、マイナンバー確認書類は共通して必要です。証明書類の細目は自治体ごとに案内が異なることがあるため、実際の提出先はお住まいの市区町村の児童手当担当窓口で確認してください。
いつから支給されるか(原則と15日特例)
児童手当法第8条第2項により、手当の支給は、受給資格者が認定の請求をした日の属する月の翌月から始まります。同条第3項は、受給資格者が住所を変更した場合に、住所を変更した後15日以内に請求をしたときは、住所を変更した日の属する月の翌月から支給を始める、という特例(15日特例)を定めています。別居に伴って転出・転入等の住所変更を行った場合は、この特例の対象になり得ます。住所変更を伴わない別居(同一住所のままの世帯分離など)にこの特例が適用されるかどうかは条文上明確でないため、お住まいの窓口で確認してください。
既に児童手当の認定を受けている世帯の受給者を変更する場合の請求も、新規の認定請求と同じ枠組み(第8条第2項・第3項)で扱われます。要件を満たした日からできるだけ早く、目安として15日以内に市区町村の窓口へ請求することを案内している自治体があります。
児童扶養手当との違い
児童手当(本ページ)は、所得制限はあるものの原則として子を養育するすべての世帯を対象とする制度で、離婚が成立していなくても、離婚協議中の別居の時点で受給者変更ができます。これに対し、児童扶養手当はひとり親家庭等を対象とする別制度で、認定請求そのものに法令上の期限はありません(児童扶養手当の現況届のページを参照)。離婚が成立する前の別居の段階では、児童扶養手当ではなく、この児童手当の受給者変更(同居優先)が先に関係してきます。両制度は名称が似ているため、混同しないよう注意してください。
未確認のまま扱っている事項
- 住所変更を伴わない別居(同一住所での世帯分離のみ等)の場合に、児童手当法第8条第3項の15日特例が適用されるかどうか。条文は「住所を変更した場合」を要件としており、明確な記載を確認できていません。
- 離婚協議中であることの証明書類として何が認められるかの自治体ごとの細目(弁護士報告書の書式、申立書が認められる条件など)。
公式根拠
受給者の原則(生計維持程度の高い者)と同居優先の規定はe-Gov法令検索: 児童手当法第4条第3項・第4項本文(API経由で直接確認、確認日2026年9月7日)、支給開始時期の原則と15日特例は同法第8条第2項・第3項本文(同、確認日2026年9月7日)で確認できます。離婚協議中の別居時の同居優先の運用と必要書類はこども家庭庁: 児童手当Q&A(配偶者と別居されている場合の取扱いについて)、自治体レベルの案内例は蒲郡市: 児童手当受給世帯の父母が離婚もしくは離婚協議中の場合の手続きについてで確認できます(いずれも確認日2026年9月7日)。こども家庭庁のQ&Aには児童手当法の具体的な条番号の明記はなく、第4条第4項との対応は本サイトが条文本文を直接確認して特定したものです。
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