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年金分割(合意分割制度)の請求そのものではなく、その前提として必要な「情報通知書」の請求手続きに絞って確認します。情報通知書とは何か、いつ・どこに・何を添えて請求するか、通知書を受け取った後に何をすればよいかの三つを終えれば、このページの確認は終わりです。年金分割・財産分与の請求期限そのものは期限管理のページで確認してください。
情報通知書とは(なぜ必要か)
年金分割の「按分割合」を定めるには、当事者は分割の対象となる期間や、その期間における当事者それぞれの標準報酬月額・標準賞与額、按分割合を定めることができる範囲などの情報を正確に把握する必要があります。このため日本年金機構は、当事者双方または一方からの請求により、合意分割を行うために必要な情報をまとめた「年金分割のための情報通知書」を交付しています。
情報通知書はあくまで按分割合を決めるための資料です。実際に年金記録を分割するには、この後に説明する「合意分割の請求」(標準報酬改定請求書の提出)が別途必要です。また、婚姻期間中に第3号被保険者期間(相手の扶養)のみで、双方に厚生年金記録の分割対象がない「3号分割」のみを請求する場合は、この情報提供(情報通知書)を受けることができません。
いつ請求できるか
情報通知書の請求は、離婚の前でも後でも行うことができます。ただし、この請求は合意分割の請求期限内に行う必要があり、期限は原則として離婚等をした日の翌日から起算して5年以内(2026年4月1日より前に離婚等をした場合は2年以内)です。詳しい期限の考え方は期限管理のページで確認してください。
婚姻期間を確認する書類(戸籍謄本・戸籍抄本)は、通常「請求日から6カ月以内に交付され、婚姻日および離婚日が確認できるもの」が必要ですが、離婚前に情報通知書を請求する場合はこの限りではありません(離婚日が確認できる書類はまだ存在しないため)。
請求方法・提出先
情報通知書の請求は、当事者の二人が共同で行うこともできますし、どちらか一人で請求することもできます。誰が請求したかによって、通知書の交付先が変わります。
| 請求のしかた | 通知書の交付先 |
|---|---|
| 当事者二人が共同で請求 | 当事者それぞれに交付 |
| 一人で請求(すでに離婚等をしている) | 請求者と元配偶者の双方に交付 |
| 一人で請求(まだ離婚等をしていない) | 請求者のみに交付 |
提出先は、お近くの年金事務所です。「年金分割のための情報提供請求書」に、下記の必要書類を添えて提出します。様式は年金事務所・街角の年金相談センターにも備え付けられています。郵送や電子申請(マイナポータル等)で提出できるかどうかは、公式資料に明記がなく確認できていません。提出方法の詳細は、お近くの年金事務所へ直接お問い合わせください。
必要書類
表は横にスクロールできます。
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 基礎年金番号またはマイナンバーを明らかにできる書類 | 請求書に基礎年金番号を記入する場合は基礎年金番号通知書または年金手帳等、個人番号(マイナンバー)を記入する場合は個人番号カード(マイナンバーカード)等 |
| 婚姻期間を明らかにできる書類 | それぞれの戸籍謄本(全部事項証明書)または戸籍抄本(個人事項証明書)。請求日から6カ月以内に交付され、婚姻日および離婚日が確認できるもの(離婚前に請求する場合を除く) |
| 事実婚関係にあるとき | 事実婚関係にある期間の情報提供を請求する場合は、その事実を明らかにできる書類(住民票等) |
提出した戸籍謄本・住民票等の原本の返却を希望するときは、窓口でその旨を申し出ると、コピーを取ったうえで返却してもらえます(第三者証明等、原本を返却できない書類もあります)。
通知書を受け取った後 — 按分割合の合意・調停との関係
情報通知書を受け取った後は、その情報をもとに「按分割合」(分割を受ける側の持分。上限は50%)を定めます。定め方は次の二通りです。
| 方法 | 内容 |
|---|---|
| 当事者間の合意 | 当事者双方(またはその代理人)がそろって年金事務所に出向き、合意した旨を記載し署名した書類(年金分割の合意書)を提出する方法。公正証書の謄本・抄本や、公証人の認証を受けた私署証書を提出する方法もあります。 |
| 裁判手続き | 話し合いがまとまらないときは、当事者の一方が家庭裁判所に審判・調停の申立て、または離婚訴訟における附帯処分の申立てを行い、裁判手続きによって按分割合を定めます。 |
按分割合が決まったら、離婚をした後に、当事者双方またはその一方が「標準報酬改定請求書」に按分割合を明らかにできる書類(合意書、公正証書、または審判書・調停調書の謄本等)を添えて、お近くの年金事務所へ提出します。これが実際に年金記録を分割する「合意分割の請求」です。情報通知書の請求だけでは年金は分割されず、この合意分割の請求まで行って初めて標準報酬が改定されます。
手続き全体の流れ
表は横にスクロールできます。
| 順序 | 手続き |
|---|---|
| 1 | 情報通知書の請求(離婚の前後いずれも可、共同・単独いずれも可) |
| 2 | 情報通知書の受け取り(日本年金機構から送付) |
| 3 | 按分割合を定める(話し合いによる合意、または家庭裁判所への審判・調停等の申立て) |
| 4 | 合意分割の請求(標準報酬改定請求書の提出。離婚をした後にのみ可能) |
| 5 | 標準報酬改定通知書の受け取り |
話し合いがまとまらない場合の家庭裁判所への申立て方法、按分割合の妥当な水準の判断は、家庭裁判所または弁護士等の専門家へ確認してください。
未確認のまま扱っている事項
次の事項は、日本年金機構の公式ページ・よくある質問・手続き案内パンフレット(PDF)のいずれにも記載が見当たらず、確認できませんでした。
- 情報通知書の請求から交付までの標準的な処理期間(日数・週数)。公式資料に具体的な日数の記載は見当たりませんでした。実際の見込み期間は、お近くの年金事務所へ直接お問い合わせください。
- 郵送・電子申請(マイナポータル等)による情報通知書の請求書提出の可否。公式資料には「お近くの年金事務所にご提出ください」とあるのみで、来所以外の提出方法の明記はありません。
公式根拠
情報通知書の請求手続き・必要書類・按分割合の定め方は日本年金機構: 離婚時の厚生年金の分割(合意分割制度)、通知書の交付先の違いは年金Q&A: 情報提供の請求は当事者の二人が共同で行わなければならないのですか、按分割合の定め方の詳細は年金Q&A: 按分割合は、どのようにして定められるのですか、手続き全体の流れは日本年金機構: 離婚時の年金分割について(手続きのご案内、PDF)で確認できます(いずれも本文を直接確認、確認日2026年9月4日)。
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