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離婚届の提出に伴う氏の変更届の存在自体は行政手続きパックの氏の変更届で確認済みという前提で進めます。ここでは、パスポートの記載事項変更の申請義務、申請方法の違い、必要書類、婚氏続称の届を出す場合との関係に絞って確認します。パスポートの新規発給・査証欄不足による再発給の手続きは、このページでは扱いません。
申請義務(日数による期限の定めなし)
旅券法第10条第1項は「一般旅券の名義人は、当該一般旅券の記載事項(旅券の名義人の氏名その他外務省令で定める事項に限る。)に変更を生じた場合には、遅滞なく、第三条の規定により一般旅券の発給を申請するものとする。」と定めています。この条文が定めているのは「遅滞なく」申請する義務であり、離婚から何日以内といった日数による期限は条文上定められていません。戸籍上の氏名が変わらない場合(後述の婚氏続称の届を出す場合)は、この記載事項の変更に該当しません。
申請方法の違い
都道府県のパスポートセンターの案内によると、記載事項(氏名、本籍地の都道府県名、性別等)に変更が生じた場合の申請方法は2種類あります。(1)訂正新規申請は、新たな有効期間(18歳以上は10年、18歳未満は5年)の旅券を申請する方法です。(2)残存有効期間同一申請は、いま持っているパスポートの有効期間満了日を変えずに旅券を申請する方法です。残存有効期間同一申請は、2026年7月1日の申請分から18歳以上のみを対象とする扱いに変わったと、都道府県のパスポートセンターの案内で確認できます(未成年は訂正新規申請のみ)。どちらの方法を選べるかは、申請時点の残存有効期間など個別の条件によるため、窓口で確認してください。
必要書類
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請義務 | 遅滞なく申請する(旅券法10条1項、日数の期限規定なし) |
| 申請先 | 都道府県のパスポートセンター(旅券法3条に基づく発給申請) |
| 申請方法 | 訂正新規申請(新たな有効期間)/残存有効期間同一申請(満了日据え置き、2026年7月1日申請分から18歳以上のみ) |
| 必要書類 | 一般旅券発給申請書、戸籍謄本(申請日前6か月以内発行)、パスポート用写真(6か月以内撮影)、有効期間中のパスポート本体 |
必要書類・手数料の詳細は都道府県によって案内の粒度が異なる場合があるため、申請前にお住まいの都道府県のパスポートセンターで確認してください。
婚氏続称の届を出す場合との関係
離婚届の提出時に「離婚の際に称していた氏を称する届」(婚氏続称の届、民法767条2項・戸籍法77条の2)を提出し、婚姻中の氏を続ける場合は、戸籍上の氏名が変わりません。パスポートの記載事項変更は戸籍上の氏名変更を前提とする手続きのため、婚氏続称の届を出して氏名が変わらない場合、このパスポートの記載事項変更の申請は生じません。婚氏続称の届の届出先、3か月以内という期限は離婚の際に称していた氏を称する届のページで確認してください。
未確認のまま扱っている事項
- 婚氏続称の届を出した場合にパスポートの記載事項変更が不要になる旨を明記した都道府県の公式案内は確認できておらず、旅券の記載事項が戸籍上の氏名に基づくという制度の構造からの整理です。個別の判断は窓口で確認してください。
- 申請手数料の金額は、確認した都道府県の案内間で表記の粒度が異なり、全国一律の金額として一次資料で確認できていません。
公式根拠
申請義務はe-Gov法令検索: 旅券法第10条第1項(条文本文を直接確認、確認日2026年9月10日)、申請方法・必要書類は愛知県: 氏名・本籍地等に変更が生じた方【窓口申請】(確認日2026年9月10日)、残存有効期間同一申請の年齢要件は同ページおよび埼玉県パスポートセンター: 氏名・本籍の都道府県等が変わったとき(確認日2026年9月10日)で確認できます。実際の申請に必要な書類・手数料は、お住まいの都道府県のパスポートセンターで確認してください。
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