離婚届

離婚届の提出先・必要書類・期限(協議と調停・裁判の違い)

離婚届は、夫婦が話し合いで離婚する協議離婚と、調停や裁判で離婚が決まる場合とで、書く人も添える書類も期限も違います。協議離婚は届出で離婚が成立するため届出期間がなく、調停・裁判離婚は成立または確定から10日以内が目安です。提出先は本籍地か所在地の市区町村で、東京都中央区の案内で確認した内容とあわせて整理します。

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離婚届をどこへ、何を持って、いつまでに出すかを、協議離婚と調停・裁判離婚に分けて確認します。離婚の条件や、親権をどちらにするかは決めません。窓口の受付時間や必要書類の細目は市区町村で異なることがあるため、提出する役所に確認してください。

離婚届のあとに続く手続きは行政手続きの一覧、氏を変えない場合の届出は婚氏続称の届のページ、住所や世帯の変更は住民票・世帯主のページで確認できます。

協議離婚と調停・裁判離婚の違い

離婚届の出し方の違い(戸籍法76条・77条、中央区の案内で確認)
項目協議離婚調停・裁判離婚
離婚が成立する時離婚届が受理された時調停・和解・認諾が成立した時、審判や判決が確定した時
届出期間期間の定めなし成立または確定の日から10日以内(成立日を1日目と数える)
届書を書く人夫と妻調停の申立人や訴えを起こした人など
証人成人2人の署名が必要証人欄の記入は不要
添える書類本人確認書類など調停調書や判決書の謄本など(確定証明書が要る場合もある)

表は横にスクロールできます。調停・裁判離婚の「届出」は、すでに成立した離婚を戸籍に反映させるための報告です。

協議離婚の提出先・必要なもの・期間

  • 期間:協議離婚は届出によって効力が生じるため、届出期間はないと中央区は案内しています。戸籍法76条も、離婚をしようとする人が届書を提出すると定めるだけで、日数の期限は置いていません。
  • 届書:夫と妻が署名し、成年の証人2人以上が署名します(民法764条が準用する739条2項)。未成年の子がいるときは、離婚後の親権者を届書に書く必要があります。
  • 親権者が決まらないとき:民法765条は、未成年の子がいる場合、親権者の定めがあるか、親権者の指定を求める家事審判か家事調停の申立てがされていなければ受理できないと定めます。申立てをしたことが分かる証明書の提出を求める自治体もあります。
  • 本人確認書類:窓口に来る人の運転免許証、マイナンバーカードなど。中央区の案内では、氏が変わる人が国民健康保険に加入していればその保険証、マイナンバーカードを持っていればそのカードも持参します。
  • 戸籍謄本:中央区の案内では、2024年3月1日から戸籍全部事項証明書の添付は原則不要です。
  • 用紙と押印:届書の様式は全国共通で、他の市区町村の用紙も使えます。押印は任意で、署名だけでも届け出られます。
  • 代理:提出は代理人でも可能と案内されています。

調停・裁判離婚の提出先・必要なもの・期間

戸籍法77条は、離婚の裁判が確定したときの届出について、認知の裁判の届出を定める63条を準用しています。63条は、訴えを起こした人が、裁判が確定した日から10日以内に裁判の謄本を添えて届け出ると定めています。中央区の案内は、これに調停・和解・認諾・審判も含めて、成立または確定の日から10日以内(成立日を1日目と数える)としています。

離婚の種類ごとの届出人と添付書類(中央区の案内で確認)
離婚の種類届出人添える書類
調停離婚調停の申立人(相手方の申出で成立したときは相手方も可)調停調書の謄本
審判離婚審判の申立人審判書の謄本と確定証明書
和解離婚訴えを起こした人(相手方の申出で成立したときは相手方も可)和解調書の謄本
認諾離婚訴えを起こした人認諾調書の謄本
判決離婚訴えを起こした人判決書の謄本と確定証明書

届出人が10日以内に届け出ないときは、相手方も届け出ることができると案内されています。届書は届出人の側が記入し、本人確認書類を持参します。

どこへ出すか

戸籍法25条1項は、届出は届出事件の本人の本籍地か届出人の所在地でするよう定めています。中央区の案内でも、夫または妻の本籍地、または夫または妻の住所地・所在地の市区町村のどちらでも届け出られるとしています。本籍地以外に出すと、戸籍の手続きに日数がかかることがありますが、その日数はこのページでは確認できていません。

離婚届だけでは住所や世帯の変更はできません。引っ越しや世帯主の変更は、離婚届とは別に、住民異動の届出が必要です。休日・夜間の窓口に出した届書は、翌開庁日に審査され、不備があると連絡や再来庁が求められることがあります。

離婚届のあとの期限

婚姻で氏を変えた人は、離婚届を出すと原則として婚姻前の氏に戻ります。婚姻中の氏を名乗り続けたいときは、離婚の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」(民法767条2項、戸籍法77条の2)を出します。ほかの手続きの期限は期限の一覧で確認できます。

提出日別の期限の計算例

協議離婚の離婚の日を、離婚届が受理された日とした計算例です。民法140条は期間の初日を算入しないとし、143条は月による期間を暦に従って数え、最後の月に応当する日がなければその月の末日に満了するとしています。月末に提出すると、3か月の期限は3か月後の月の末日になります。

離婚届の提出日別の期限日(民法140条・143条の数え方で計算、2026年に提出した場合)
離婚届の提出日14日以内の期限日氏の変更届(3か月以内)の期限日
10月15日10月29日2027年1月15日
10月31日11月14日2027年1月31日
11月30日12月14日2027年2月28日
12月31日2027年1月14日2027年3月31日

14日以内の手続きは、起点が離婚日と同じとは限りません(転入した日、変更があった日など)。この表は起点を離婚届の提出日とした場合の数え方の例です。期限の末日が閉庁日に当たるときの扱いと、各手続きの起点は、窓口で確認してください。

全体の順序

  1. 協議離婚か、調停・裁判離婚かを確認する。
  2. 協議離婚なら、離婚の合意、親権者(未成年の子がいるとき)、証人2人の署名がそろってから届書を出す。
  3. 調停・裁判離婚なら、調書の謄本などを受け取り、成立または確定の日から10日以内に届け出る。
  4. 提出先の市区町村(本籍地か所在地)の窓口時間と、必要書類を事前に確認する。
  5. 氏を変えない場合の3か月の届出と、住所・健康保険・年金などの手続きに進む。

よくある質問

離婚届に提出期限はありますか。

協議離婚には期限がありません。調停や裁判で離婚が決まった場合は、成立または確定の日から10日以内に届け出ます。

10日を過ぎたらどうなりますか。

戸籍法137条は、正当な理由がなくて期間内にすべき届出をしない人は5万円以下の過料に処すると定めています。過料になるかどうかは個別の事情で決まるため、このページでは判断しません。まず提出先の市区町村に相談してください。

相手に勝手に離婚届を出されそうなときは。

このページでは扱いません。届出の受理を止める手続きの有無や条件は、本籍地の市区町村に確認してください。

証人は誰に頼めますか。

協議離婚の届書には、成人の証人2名の署名が必要です(民法764条が準用する739条2項、中央区の案内)。調停・裁判離婚の届出では証人欄の記入は不要です。

休日や夜間でも離婚届を出せますか。

東京都中央区では、休日・夜間窓口で届書を預かり、翌開庁日(日曜日を除く)に審査して受理の可否を決めます。不備があると連絡や再来庁が求められるため、日中に連絡のつく電話番号を届書に書きます。受付の可否や時間は市区町村で異なるため、提出先に確認してください。

届書の記入で不備になりやすい点は。

中央区の案内では、証人欄に2人の署名がない、証人が父母の場合に氏が省略されている、証人の生年月日・住所・本籍の記入がない、離婚後の新本籍が書かれていない、未成年の子の親権者が書かれていない、といった例が挙がっています。

提出後の手続きを窓口とオンラインのどちらで済ませるかは、離婚後の転出届・国民年金・児童手当の提出方法 オンライン・窓口・郵送の比較で確認できます。

離婚届を出したことを証明する書類の取り方は、離婚届受理証明書の請求方法(請求先・手数料・必要書類・戸籍謄本との使い分け)で確認できます。

未確認のまま扱っている事項

  • 10日を過ぎた場合に実際に過料となるかの判断と、協議離婚の届書を郵送で出す方法は確認していません。
  • 市区町村ごとの窓口時間、証人の記入内容の細目、親権者未定の場合の添付書類は、中央区以外では確認していません。
  • 親権の定め方、共同親権か単独親権かの選択は判定しません。

夫婦の一方が外国人の場合は、必要書類や外国で離婚した後の届出が変わります。日本人と外国人の夫婦の離婚届で確認できます。

離婚届を出したあとの手続きを窓口別に確認する

期限や必要書類は各ガイドに書いてあるため、ここでは窓口ごとの入口だけを並べます。該当するものから確認してください。

離婚後に子が生まれる場合の戸籍と出生届は離婚後300日・出生届のページで確認できます。ほかの手続きは期限の一覧から探せます。

公式根拠

戸籍法25条・63条・76条・77条、民法140条・143条(期間の数え方。確認日2026年10月12日)・739条・764条・765条・767条:e-Gov法令検索: 戸籍法、e-Gov法令検索: 民法(確認日2026年10月10日)。戸籍法137条(過料)はe-Gov法令検索で2026年10月14日に確認しました。

東京都中央区「離婚届:協議により離婚するときの届」:中央区: 協議離婚の届、「離婚届:裁判離婚するときの届」:中央区: 裁判離婚の届(確認日2026年10月10日。協議離婚の証人・休日夜間の受付・記入不備の例は2026年10月14日に再確認)。必要書類、届出人、10日の数え方はこの2ページで確認しました。

離婚届を出したあとの手続き全体の順番は、離婚後の手続きの順番と窓口別の一覧で期限の近い順に確認できます。

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