このページで終える確認
離婚に伴う行政手続きは、話し合いの段階で書面化しておくべきこと、離婚届の提出と同時・直後に必要なこと、そして届出後にできるだけ速やかに済ませるべきことに分かれます。ここでは個別の書類作成や申請代行は行わず、公式の確認先へつなぎます。
氏の変更届、住所変更、児童扶養手当、国民年金のいずれかを選び、一つの公式確認先へ進めば、このページの確認は終わりです。
話し合いを書面化する準備
財産分与・親権・養育費についての話し合いは、口約束のままにせず、離婚協議書または公正証書として書面化するかどうかを検討します。行政書士事務所の料金表では、離婚協議書・公正証書作成の報酬が4〜5万円という水準で公開されています。共同養育計画書の作成も、法務省が推奨しています(法的義務ではなく任意)。
行政書士事務所の料金表を確認する。個別の書類作成の依頼は、このデスクでは扱いません。
氏の変更届(離婚の日から3か月以内)
婚姻の際に氏が変わった方で、離婚後も婚姻中の氏をそのまま名乗りたい場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」(戸籍法第77条の2)を、離婚の日から3か月以内に提出する必要があります。3か月を過ぎると、家庭裁判所の許可が必要になる場合があります(個別の扱いは窓口で確認してください)。
住所変更・健康保険・印鑑登録
離婚によって住所が変わる場合は、同一市区町村内なら「転居届」、他の市区町村へ移る場合は元の市区町村へ「転出届」、転居先へ「転入届」が必要です。国民健康保険の被保険者が氏を変更したときは、保険証の再交付も必要になります。印鑑登録をしていた場合、氏の変更に伴い再登録が必要になることがあります。
| 手続き | 確認する内容 | 期限の目安 |
|---|---|---|
| 氏の変更届 | 戸籍法77条の2、離婚時の氏を継続する場合 | 離婚の日から3か月以内 |
| 住所変更(転居・転出・転入届) | 同一市区町村か他市区町村かで届出が異なる | 自治体の案内を確認 |
| 国民健康保険証の交付 | 氏の変更に伴う再交付 | 自治体の案内を確認 |
| 印鑑登録の再登録 | 氏の変更に伴う登録の見直し | 自治体の案内を確認 |
表は横にスクロールできます。期限の目安が「自治体の案内を確認」となっている項目は、全国一律の期限が一次資料で確認できていません。
児童扶養手当・国民年金の切り替え
子どもがいる世帯で新たに受給者となる親は、児童扶養手当の認定請求書を市区町村の窓口に提出します。手当は認定請求書の提出日の翌月から支給対象となり、提出が遅れても、さかのぼって受給することはできません。「離婚後15日以内」という目安がインターネット上でよく言及されますが、確認した自治体の公式ページには具体的な日数の明記がなく、本デスクでは未確認の情報として扱います。できるだけ速やかに提出することが重要です。
配偶者の扶養(国民年金第3号被保険者)から外れた場合は、国民年金第1号被保険者への種別変更が必要です。届出先は市区町村の年金担当窓口、年金事務所、またはマイナポータルです。必要書類は本人確認書類、マイナンバーまたは基礎年金番号、離婚日のわかる書類、扶養から外れたことがわかる書類です。届出期限の具体的な日数(「14日以内」という目安がよく言及されます)は、確認した自治体の公式ページには明記がなく未確認です。
児童扶養手当・国民年金の届出期限の具体的な日数は、複数の自治体公式ページで確認できませんでした。実際の届出は、できるだけ速やかに、お住まいの市区町村・年金事務所の窓口で確認してください。
公式根拠
氏の変更届・住所変更・健康保険・印鑑登録は中央区の離婚届の案内、児童扶養手当はかすみがうら市の案内、国民年金の種別変更はふじみ野市の案内で確認できます。自治体によって案内の詳しさが異なるため、実際の手続きはお住まいの市区町村で確認してください。
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