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離婚に伴う行政手続きは、話し合いの段階で書面化しておくべきこと、離婚届の提出と同時・直後に必要なこと、そして届出後にできるだけ速やかに済ませるべきことに分かれます。ここでは個別の書類作成や申請代行は行わず、公式の確認先へつなぎます。
氏の変更届、住所変更、児童扶養手当、国民年金のいずれかを選び、一つの公式確認先へ進めば、このページの確認は終わりです。
公正証書と離婚届はどちらが先か(書面化の準備)
話し合いがまとまっているなら、公正証書などの書面化を離婚届の提出前に済ませておくことが選択肢のひとつです。どちらを先にすべきかは個別の状況によるため、このページでは一律には断定せず、判断材料と確認先を示します。
財産分与・親権・養育費についての話し合いは、口約束のままにせず、離婚協議書または公正証書として書面化するかどうかを検討します。行政書士事務所の料金表では、離婚協議書・公正証書作成の報酬が4〜5万円という水準で公開されています。共同養育計画書の作成も、法務省が推奨しています(法的義務ではなく任意)。話し合いがまとまった場合、離婚届の提出前に書面化を済ませておくことも選択肢のひとつです。離婚後は当事者双方の合意を新たに取り直すこと自体が難しくなる場合があるためです。財産分与の請求期限は、改正民法(2026年4月1日施行)により離婚後5年に延長されました。養育費の先取特権(優先的に回収できる権利。民法308条の2、上限額は子の数に応じて法務省令で算定)も、施行日以後に発生する分から対象になります。ただし、期限に余裕があることと、話し合いの内容を早めに書面化しておくことは別の話です。書面化の方式(離婚協議書か公正証書か)や適切なタイミングは個別の状況によるため、弁護士・公証役場に確認してください。
行政書士事務所の料金表を確認する。個別の書類作成の依頼は、このデスクでは扱いません。
氏の変更届(離婚の日から3か月以内)
婚姻の際に氏が変わった方で、離婚後も婚姻中の氏をそのまま名乗りたい場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」(戸籍法第77条の2)を、離婚の日から3か月以内に提出する必要があります。3か月を過ぎると、家庭裁判所の許可が必要になる場合があります(個別の扱いは窓口で確認してください)。届出先や子どもの氏との違いは離婚の際に称していた氏を称する届のページ、子どもの氏を親に合わせる手続きは子の氏の変更許可と入籍届のページで確認してください。婚氏続称の届を出さず氏名が変わった場合は、次の変更も必要です。マイナンバーカードの記載事項変更(マイナンバーカード総合サイトの案内では14日以内に市区町村へ届出)、運転免許証の記載事項変更(道路交通法94条1項により速やかに公安委員会へ届出、日数の期限規定なし)、有効なパスポートをお持ちの方はパスポートの記載事項変更(旅券法10条1項により遅滞なく申請、日数の期限規定なし)です。
氏が変わる場合に、運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・印鑑登録の期限と窓口を一覧で比べるには、離婚後の氏名変更手続きの比較を使います。
- 運転免許証の記載事項変更 — 期限は「速やかに」で日数の定めはありません。窓口は警察署・運転免許センターです。
- マイナンバーカードの記載事項変更 — 市区町村の窓口で、J-LISの案内では14日以内です。カード本体と住民基本台帳用の暗証番号(4桁)を使います。
- パスポートの記載事項変更 — 期限は「遅滞なく」で日数の定めはありません。申請書、戸籍謄本、有効なパスポート、写真を用意します。
- 印鑑登録の再登録 — 期限の定めは確認できていません。印鑑証明書が要るときに、市区町村で確認します。
住所変更・世帯主変更・健康保険・印鑑登録
離婚によって住所が変わる場合は、同一市区町村内なら「転居届」、他の市区町村へ移る場合は元の市区町村へ「転出届」、転居先へ「転入届」が必要です。転入届は、住民基本台帳法第22条により、転入をした日から14日以内に届け出なければなりません。また、離婚によって世帯主が変わる場合(例えば、それまで配偶者が世帯主だった世帯から抜けて新しい世帯の世帯主になる場合など)は、住民基本台帳法第25条により、世帯主の変更があった日から14日以内に「世帯変更届」の提出が必要です。届出が必要になる具体的な場面、転入・転居・転出届との違いは世帯変更届のページで確認してください。国民健康保険の被保険者が氏を変更したときは、保険証の再交付も必要になります。印鑑登録をしていた場合、氏の変更に伴い再登録が必要になることがあります(「氏」または「氏と名」で登録している場合に限り、「名」のみの登録や婚氏続称の届を出す場合は不要です。詳しくは印鑑登録の再登録手続きのページで確認してください)。共同親権を選んだ場合でも、これらの届出や国民健康保険・後期高齢者医療制度において父母双方が関与しなければならない法令上の手続きはありません。
| 手続き | 確認する内容 | 期限 |
|---|---|---|
| 氏の変更届 | 民法767条2項・戸籍法77条の2、離婚時の氏を継続する場合 | 離婚の日から3か月以内 |
| 住所変更(転入届) | 住民基本台帳法22条 | 転入した日から14日以内 |
| 世帯変更届(世帯主変更等) | 住民基本台帳法25条、該当する場合のみ | 変更があった日から14日以内 |
| 国民健康保険の資格取得届 | 国民健康保険法施行規則第3条、配偶者の健康保険の扶養から外れて加入する場合 | 資格を取得した日(扶養でなくなった日)から14日以内 |
| 印鑑登録の再登録 | 氏の変更に伴う登録の見直し(名のみの登録・婚氏続称の場合は不要) | 自治体の案内を確認 |
表は横にスクロールできます。転入・世帯変更・国民健康保険の14日以内という期限は、いずれも法律・府省令の条文本文で確認済みです(下記「公式根拠」参照)。印鑑登録は自治体条例に基づくため、全国一律の期限は一次資料で確認できていません。
手続きで求められる戸籍謄本や住民票を、本籍地が遠くても取れるかは戸籍謄本・住民票をコンビニで取れる範囲のページで確認できます。離婚届を受理したことの証明を求められたときの請求先と手数料は離婚届受理証明書の請求方法のページで確認できます。配偶者の勤務先の健康保険の扶養に入っていた場合の届出と国民健康保険への加入の順序は、配偶者の健康保険の扶養から外れる手続きのページで確認できます。国民健康保険に加入した後、離婚に伴う所得の急な減少で保険料の支払いが難しい場合は、国民健康保険料の減免のページで、法的根拠と自治体ごとの基準の違いを確認してください。学齢の子どもがいる世帯で通学区域が変わる転居の場合は、子どもの転校手続きのページで、一般的な流れと区域外就学・指定校変更の制度を確認してください。
児童扶養手当・国民年金の切り替え
子どもがいる世帯で新たに受給者となる親は、児童扶養手当の認定請求書を市区町村の窓口に提出します。児童扶養手当法には、この認定請求そのものについて「離婚後○日以内」といった届出期限の定めはありません。ただし同法第7条1項により、手当は認定請求書の提出日の翌月から支給対象となり、提出が遅れても、さかのぼって受給することはできません。「離婚後15日以内に請求しないと受給できない」という趣旨の言及がインターネット上でよく見られますが、これは同法第7条2項が定める「災害その他やむを得ない理由で請求できなかった場合に、その理由がやんだ後15日以内に請求すれば支給開始月を遡れる」という特例の日数であり、通常の届出そのものに期限があるという意味ではありません。期限の有無にかかわらず、遡及支給がない以上、できるだけ速やかに提出することが有利です。共同親権を選んだ場合でも、児童扶養手当は親権や監護者の定めの有無にかかわらず、実際に子を監護している親が受給対象になります。
離婚がまだ成立していない協議中の別居の段階でも、既に児童手当を受給している世帯では、児童手当法の規定により所得にかかわらず子と同居している親に受給者を変更できる場合があります(同居優先)。詳しくは児童手当の受給者変更(同居優先)のページで確認してください。別居中の生活費の分担(婚姻費用)を家庭裁判所の調停で求める手続きは別居中の生活費(婚姻費用)のページにまとめています。
配偶者の扶養(国民年金第3号被保険者)から外れた場合は、国民年金第1号被保険者への種別変更が必要です。国民年金法施行規則第6条の2により、種別変更の事実(扶養から外れたこと)があった日から14日以内に、市区町村の年金担当窓口へ届け出なければなりません。届出先は市区町村の年金担当窓口、年金事務所、またはマイナポータルです。必要書類は本人確認書類、マイナンバーまたは基礎年金番号、離婚日のわかる書類、扶養から外れたことがわかる書類です。配偶者の勤務先経由の届出との関係、届書の記載事項、切替後の納付方法は国民年金の種別変更届のページで確認してください。種別変更の後に必要になることがある保険料の免除・納付猶予(払えるかどうかの審査)は別の手続きで、国民年金保険料の免除・納付猶予のページで確認できます。
ひとり親家庭の継続的な支援制度
児童扶養手当は、認定請求(上記)を終えた後も、受給を続ける限り毎年8月に「現況届」の提出が必要です。また、資格取得や講座受講を通じて就労を目指す場合は、生活費や受講費用を支援する制度もあります。それぞれ提出時期・申請の順序が独立して決まっているため、児童扶養手当の手続きの順序のページで全体の流れを確認したうえで、別ページで個別に確認します。
- 児童扶養手当の手続きの順序(認定請求から現況届・資格喪失届まで)を確認する — 6つの手続きが発生する順に並べた一覧。
- 児童扶養手当の所得制限限度額と一部支給額を試算する — 全部支給・一部支給・支給停止の3区分の限度額、一部支給額の計算式、令和8年度の手当月額。
- ひとり親向け制度の所得制限の見方を比べる — 児童扶養手当・医療費助成・就学援助・保育料・国民健康保険料の、判定に使う所得・基準の年・自治体差・窓口。
- 養育費の増額・減額を求める調停 — 事情の変更の例、申立先、費用(子1人につき収入印紙1,200円)、必要書類、申立ての順序。
- 高校生等奨学給付金(令和8年度) — 対象世帯の区分、給付額、判定の基準日、申請窓口。
- 児童扶養手当の現況届(毎年8月)を確認する — 提出期間、未提出時の扱い、時効との関係。
- 児童扶養手当の一部支給停止措置(5年/7年ルール)を確認する — 支給開始から5年前後で発生する減額の仕組みと、就労等の要件を満たせば減額を回避できる適用除外事由。
- 児童扶養手当の資格喪失届(婚姻・事実婚時)を確認する — 再婚・事実婚により資格が消滅する仕組み、事実婚の認定基準、届出を怠った場合の扱い。
- 財産分与にかかる税金を確認する — 贈与税・譲渡所得・不動産取得税が、渡す側ともらう側のどちらにかかりうるか。
- 養育費にかかる税金を確認する — 贈与税・所得税の扱いと、児童扶養手当の所得計算での養育費の8割加算。
- 退職金・確定拠出年金・企業年金の財産分与を確認する — 年金分割に含まれない項目の整理、請求期限(離婚から5年)、確認する書類。
- 再婚・養子縁組のときの届出(児童扶養手当・医療費助成・児童手当)を確認する — ひとり親でなくなったときに止める三つの届出の事由・届出先・順序。
- 離婚前後の出産育児一時金・出産手当金を確認する — 扶養のまま出産・退職後6か月以内・国民健康保険に入った場合の受け取り先。
- 離婚・退職後の傷病手当金を確認する — 扶養を外れる場合の扱い、退職後の継続給付の条件、国民健康保険との違い。
- 児童扶養手当と公的年金の併給調整(差額支給)を確認する — 遺族年金・障害年金・老齢年金等を受けている場合の調整の仕組み、令和3年3月分からの障害年金の見直し。
- 特別児童扶養手当の受給者(離婚後はどちらか)を確認する — 障害のある子を監護する父母のどちらが受給者になるか、児童扶養手当との違い。
- 離婚した年の所得税・住民税の控除を確認する — ひとり親控除・寡婦控除・配偶者控除の違い、12月31日の現況での判定。
- 日本人と外国人の夫婦の離婚届を確認する — 日本で協議離婚する場合の書類、外国方式で離婚した後の戸籍の届出の期限。
- 外国籍の配偶者と離婚したときの在留管理庁への届出を確認する — 離婚から14日以内の届出の方法と、離婚後6か月の在留資格の扱い。
- 離婚後に勤務先へ出す届出を確認する — 扶養控除等(異動)申告書の提出期限、氏名変更の社会保険の届出、扶養手当・住宅手当の確認先。
- 離婚後300日以内に生まれた子の出生届と戸籍を確認する — 出生届は14日以内、民法772条の改正、懐胎時期に関する証明書。
- 離婚後の雇用保険(失業給付)の受給手続きを確認する — 離職票、求職の申込み、氏名・住所変更の申し出、待期。
- 離婚後の奨学金(JASSO)の返還手続きを確認する — 氏名・住所の届出、減額返還、返還期限猶予。
- ひとり親家庭の支援制度一覧(根拠条文と実施主体の対応表) — 手当・貸付・就業・住宅・保育の制度を条文ごとに整理。
- ひとり親家庭等医療費助成(マル親)の申請手続きを確認する — 対象・所得制限・自己負担額の自治体差、児童扶養手当との関係。
- 離婚後の親の死亡と子の遺族基礎年金(請求先・必要書類・時効) — 18歳年度末までの子の対象、支給停止の規定、児童扶養手当との関係。
- 求職者支援制度(職業訓練受講給付金)の対象・申請の流れ — 雇用保険を受けられない人が無料の職業訓練を受ける制度。
- 高等職業訓練促進給付金の申請手続きを確認する — 資格取得のため養成機関で修業する間の生活費支援。
- 自立支援教育訓練給付金の申請手続きを確認する — 受講前の自治体相談が前提の講座受講費用支援。
- 資格取得・学び直し支援3給付の比較表を見る — 高等職業訓練促進給付金・自立支援教育訓練給付金・学び直し支援事業の対象者・支給額・場面別の選び方。
- 母子父子寡婦福祉資金貸付金の種類・条件・申請の順序を確認する — 離婚した人が対象に入る根拠、12種類の資金、無利子と年1%の分かれ目、事前相談から始まる順序。
- 生活福祉資金貸付制度の種類・貸付条件・申込先(生活保護との違い) — 総合支援資金・福祉資金・緊急小口資金の限度額と返済条件、市区町村社会福祉協議会への申込み。
- ひとり親の住まい支援3制度の比較表を見る — 公営住宅の優先入居・住居確保給付金・住宅支援資金貸付の対象・窓口・費用・期間。
- ひとり親家庭住宅支援資金貸付(返還免除つき)の申請手続きを確認する — プログラム策定が前提の家賃貸付、就職と1年間の就業継続で返還が免除される条件、自治体差。
- 公営住宅のひとり親世帯向け優先入居制度を確認する — 国土交通省が示す倍率優遇・戸数枠・ポイント方式の3方式、実施の有無・方式が自治体で異なる実例。
- DVで離婚前に避難するときの一時保護と女性自立支援施設の入所を確認する — 女性相談支援センター(旧婦人相談所)の一時保護、期間の考え方、入所までの順序。
- 母子生活支援施設の入所要件と申込みの手続きを確認する — 離婚が成立していなくても入所できる場合があるという自治体の案内、申込みの窓口、費用と入所期間。
- 離婚後に収入が足りないときの生活保護(児童扶養手当との関係・福祉事務所への申請の流れ)を確認する — 窓口は福祉事務所の生活保護担当で、児童扶養手当は収入として扱われること、相談から支給までの順序。
- ひとり親家庭のファミリー・サポート・センター利用料助成(事前登録・助成額・申請期限の見方)を確認する — 市町村ごとの事業で、登録の要否・助成額・期限が違うこと。
- ひとり親家庭のベビーシッター利用料助成(年288時間・申請書類)を確認する — 東京の文京区・港区・武蔵野市の公式案内で上限と提出書類。
- 子育て短期支援事業(ショートステイ・トワイライトステイ)の対象・利用日数・費用を確認する — 国の要綱は日数の上限を定めず、日数と費用は市町村ごとに違うこと、ひとり親や非課税世帯の費用区分の例。
- こどもの生活・学習支援事業の対象年齢・所得制限を確認する — 対象年齢・所得制限の有無・実施主体が自治体で異なる実例と、名前が似た別制度との違い。
- 学校給食費の負担軽減と就学援助の給食費支給の違いを確認する — 2026年4月開始の国の新制度(公立小学校・所得制限なし)と、従来からの就学援助の給食費支給の違い、中学校の扱いが自治体で異なる実例。
- 高等教育の修学支援新制度「家計急変採用」の申請条件を確認する — 離婚そのものは対象事由に含まれないこと、離婚により生計維持者が再判定される仕組み。
- ひとり親家庭等就業・自立支援事業(就業・自立支援センター)の対象と相談内容を確認する — 離婚調停中など離婚前も対象になること、就業支援の7区分、養育費・法律相談との一体提供の自治体差。
- ひとり親家庭学び直し支援事業(高卒認定試験合格支援)の3段階給付を確認する — 受講開始時・修了時・合格時の給付額と2年以内の合格期限、対象に児童も含まれること。
- 養育費の公正証書作成費用助成・保証料補助を確認する — 先に債務名義(公正証書・調停調書等)を取得する必要があること、上限額・申請期限が自治体で異なる実例。
- 養育費未払いの強制執行の流れを確認する — 履行確保・間接強制・直接強制の選び方、給料の2分の1までの差押え、将来分の差押え、ワンストップ手続。
- 離婚後の自動車の名義・住所変更を確認する — 変更登録・移転登録・変更記録の15日以内の期限、運輸支局の窓口、使用者の氏名や住所が変わるときの書類の例。
- 離婚届の提出先・必要書類・期限を確認する — 協議離婚は期限なし、調停・裁判離婚は成立または確定から10日以内、届出人と添える書類の違い。
- 共同親権で離婚するときの親権者の決め方を確認する — 協議・調停・訴訟の順序、親権者指定の調停を申し立てていれば離婚届を出せること、必ず単独親権になる3つの事由。
- 養育費の履行勧告・履行命令の申出を確認する — 家庭裁判所への申出先、費用がかからないこと、電話での申出、強制力の有無、従わない場合の10万円以下の過料。
- 親子交流支援の対象・支援期間・中止の条件を確認する — 自治体が日程調整や付き添いを手伝う支援の枠組み(令和8年4月9日通知)。
- 養育費の相談窓口の使い分けを確認する — 養育費・親子交流相談支援センター(旧・養育費等相談支援センター)の電話・メールの受付時間と、自治体の養育費相談の違い。
- 離婚後の子の健康保険の切替を確認する — 子を親の被扶養者にする条件、届出の期限(事実発生から5日以内)、必要書類。
- 離婚後に子を国民健康保険に入れる場合を確認する — 親の扶養に入る子と国保に入る子の分かれ目、世帯の分け方、14日以内の届出、5自治体の均等割の軽減。
- 離婚後の公金受取口座の変更・確認を確認する — 登録できる口座の条件、マイナポータルでの変更、児童手当・年金・還付金の振込先が自動で変わるか。
- 離婚後の年金の氏名変更・住所変更の届出を確認する — マイナンバーの収録確認、会社員・国民年金第1号・第3号・年金受給者別の提出先と期限。
- 離婚で加給年金が止まる条件と不該当届の提出を確認する — 老齢厚生年金を受けている人の配偶者分の加給年金額の終了、届出の名前と提出先、振替加算との関係。
- 扶養から外れて働くときの社会保険の加入基準を確認する — 2026年10月の賃金要件撤廃、週20時間・従業員数の基準、被扶養者の130万円。
- DV・ストーカー被害で住民票・戸籍の附票を見せない手続き(支援措置)を確認する — 元配偶者からの住民票の写し等の請求を拒否する措置の対象、申出先、1年の期間と延長、使えなくなるサービス。
- 住居確保給付金の申請手続きを確認する — 離職や収入減少で家賃の支払いが難しいときの申請先、必要書類、受給中の求職活動、転居費用補助。
- 賃貸住宅の名義変更・連帯保証人を確認する — 貸主の承諾、連帯保証人の極度額、大家・管理会社への連絡の順番、相談先。
- 学資保険の契約者変更・受取人変更を確認する — 被保険者と保険会社の同意、手続きの順序。
- 生命保険・火災保険・自動車保険の名義変更を確認する — 契約者・受取人・住所・譲渡の連絡先と、保険の種類別の早見表。
保育料の再算定
保育所等に子どもを預けている世帯で、離婚により世帯の構成や収入が変わった場合、保育料(利用者負担額)は市区町村への届出に基づいて再算定されます。全国一律の届出期限は一次資料で確認できていませんが、多くの自治体で、届出(世帯状況変更の届出)を市区町村が確認した後、原則として翌月1日から変更後の金額が適用される運用になっています。届出が遅れるほど、保育料の減額や副食費免除等の適用開始も遅れる可能性があるため、速やかに保育担当窓口へ確認することが有利です。
利用料(保育料)および副食費の免除対象の決定方法(横浜市)を確認する。この運用は自治体ごとに異なる場合があるため、実際の適用時期・必要書類はお住まいの市区町村で確認してください。届出のタイミングや無償化制度との関係は保育料の再算定のページで確認してください。
印鑑登録の再登録期限、保育料の再算定の詳細な運用は自治体条例・要綱に基づくため、全国一律の期限は一次資料で確認できていません。実際の届出は、お住まいの市区町村の窓口で確認してください。
次に読む手続き(順番の一覧)
離婚後の行政手続きは、氏、住民票・世帯、保険・年金、手当、学校・保育の順に進めると、前の手続きで取得する書類を次に使えます。各段階の詳しいページは次のとおりです。
- 氏: 氏名変更手続きの比較、銀行・カード・携帯の氏名変更、国家資格・免許の氏名変更、運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、印鑑登録
- 住民票・世帯: 世帯変更届
- 保険・年金: 健康保険の扶養から外れる手続き、国民健康保険料の減免、国民年金の種別変更届
- 手当: 児童扶養手当の手続きの順序、児童育成手当(東京都)
- 学校・保育: 転校手続き、保育料の再算定
離婚届提出から3か月までの手続き一覧(窓口別・期限順)
各行の期限と持ち物は、リンク先の個別ページに書かれている内容に合わせています。期限の日数は離婚届を出した日ではなく、各手続きで定められた「事実があった日」などの起点から数えます。自治体ごとに案内が異なる項目は「自治体で確認」としています。
| 窓口 | 手続き | 期限 | 主な持ち物・書類 |
|---|---|---|---|
| 市区町村(住民課) | 世帯変更届 | 変更があった日から14日以内 | 本人確認書類(代理人は委任状を求める自治体あり) |
| 市区町村(国保年金課) | 国民健康保険の加入届 | 勤務先の健康保険をやめたときから14日以内 | 資格喪失証明書(配偶者の勤務先の健康保険で入手) |
| 市区町村(国保年金課) | 国民年金の種別変更届 | 事実があった日から14日以内 | 届書、本人確認書類(そのほかの添付書類は自治体で確認) |
| 市区町村 | マイナンバーカードの記載事項変更(氏が変わる場合) | 14日以内(J-LISの案内) | カード本体、住民基本台帳用の暗証番号(4桁) |
| 市区町村(児童手当の窓口) | 児童手当の受給者変更 | 住所変更後15日以内の請求で翌月分から支給(15日特例) | 自治体で確認 |
| 市区町村(子ども家庭の窓口) | 児童扶養手当の認定請求 | 期限の定めはないが、遡及支給がないため速やかに | 自治体で確認 |
| 市区町村(保育担当) | 保育料の再算定 | 全国一律の期限なし(自治体で確認) | 自治体で確認 |
| 市区町村 | 印鑑登録の再登録 | 期限の定めは確認できていません(印鑑証明書が要るとき) | 自治体で確認 |
| 公安委員会(警察署・運転免許センター) | 運転免許証の記載事項変更 | 「速やかに」(日数の定めなし) | 届出書、本籍が記載された住民票の写し(条件により不要) |
| パスポートセンター | パスポートの記載事項変更 | 「遅滞なく」(日数の定めなし) | 申請書、戸籍謄本、有効なパスポート、写真 |
| 市区町村(戸籍窓口) | 離婚の際に称していた氏を称する届 | 離婚の日から3か月以内 | 自治体で確認 |
年金事務所・運輸支局・勤務先を含む窓口別の一覧は離婚後の手続きの順番と窓口別一覧にあります。マイナポータルなどのオンラインで済むもの、来庁が必要なもの、郵送できるものの比較は離婚後の手続き オンライン・窓口・郵送の比較で確認できます。
配偶者の勤務先を通じた被扶養者の異動届は、離婚による削除の法令上の期限を確認できていないため、この表には入れていません。詳しくは健康保険の扶養から外れる手続きを確認してください。
よくある質問
離婚届を出したあと、最初にどこへ行けばよいですか。
期限の短い市区町村の窓口です。世帯変更届・国民健康保険の加入届・国民年金の種別変更届は、いずれも事実があった日から14日以内です。上の一覧で窓口別に確認できます。
氏を変えない場合も届出が必要ですか。
婚姻中の氏を名乗り続ける場合は、離婚の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を出します。3か月を過ぎると家庭裁判所の許可が必要になる場合があります。
児童扶養手当は、離婚後いつまでに請求しますか。
認定請求に期限の定めはありませんが、手当は請求した月の翌月分から支給され、さかのぼっては受け取れません。速やかに市区町村の窓口へ出してください。
年金事務所へ行く必要はありますか。
国民年金の種別変更届は市区町村の年金担当窓口、年金事務所、マイナポータルのいずれかで届け出られます。年金分割の手続きは年金事務所が窓口です。
期限が決まっていない手続きは、いつまでに済ませればよいですか。
運転免許証は「速やかに」、パスポートは「遅滞なく」とされ、日数の定めはありません。印鑑登録や保育料の再算定は自治体で確認してください。
公式根拠
氏の変更届はe-Gov法令検索: 民法767条2項・戸籍法77条の2、住所変更・世帯主変更はe-Gov法令検索: 住民基本台帳法22条・25条、国民健康保険の資格取得届はe-Gov法令検索: 国民健康保険法施行規則第3条、国民年金の種別変更はe-Gov法令検索: 国民年金法施行規則第6条の2(いずれも条文本文を直接確認、確認日2026年10月9日)で確認できます。児童扶養手当はe-Gov法令検索: 児童扶養手当法6条・7条とかすみがうら市の案内、保育料は横浜市の案内で確認できます。実際の手続きの詳細(自治体条例に基づく部分)は、お住まいの市区町村で確認してください。共同親権制度下での児童扶養手当・住民票・健康保険の実務上の取り扱いは法務省のQ&A(行政手続・支援編)で確認できます。このサイトが各ページで使った公式資料の一覧は出典一覧のページにまとめています。
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