入力内容は保存しません
離婚手続きチェックリスト(期日つきの一覧を作成 )
離婚後にやることの一覧(チェックシート)を、何をいつまでにするかの期日つきで作成します。離婚日・子の有無・年金の加入状況を入力すると、氏の変更届から年金分割・財産分与の期限まで、あなたに関係する手続きだけを期日つきで並べます。入力内容や完了状態は、このサイトに保存されません。
離婚後に最初に迫る期限の手続き
- 国民年金の種別変更届:配偶者の扶養から外れた日から14日以内に市区町村へ。
- 国民健康保険の加入・世帯主変更の届出:世帯主が14日以内に市区町村へ。
- 児童扶養手当の認定請求:申請した月の翌月分から支給されるため、早めに市区町村へ。
必要な手続き
手続きリスト
入力した状況にもとづいて、期限が近い順に手続きを並べます。
リストに出る手続き
離婚手続きチェックリストに出る主な手続き
離婚日・子の有無・年金の加入状況に応じて、氏の変更届、住民票と世帯の変更、健康保険と年金の切り替え、児童扶養手当、年金分割、財産分与、養育費の取り決めなどが期限順に並びます。手続き全体の流れはトップページでも確認できます。各項目の詳しい手順は、期限の一覧、行政手続きの案内、窓口別の手続き一覧、年金分割の請求、離婚届の提出先・必要書類・期限で確認できます。
時点ごとの一覧
離婚の前から5年後まで、時点ごとに出す手続き
この表は「いまの時点で何を出すか」を見る早見表です。離婚日から数える期限を日数順に確認したいときは離婚届提出後の期限カレンダー、入力した日付で期日を計算したいときは上のチェックリストを使ってください。
| 時点 | 何を出す・決める | 詳細ページ |
|---|---|---|
| 離婚の前(別居中・話合い中) | 別居中の生活費の取り決め、財産分与・養育費の話合い(まとまらないときは調停の申立て)、離婚届の提出先と必要書類の確認 | 別居中の生活費、財産分与の調停、養育費の調停、離婚届の提出先・必要書類 |
| 離婚届を出す日 | 離婚届の提出(協議離婚は提出の期限なし。調停・裁判で離婚するときは成立の日から10日以内) | 離婚届の提出先・必要書類、夫婦関係調整調停(離婚) |
| 離婚の直後(14日以内が中心) | 転入届、世帯変更届(該当する場合)、国民健康保険の加入届、国民年金の種別変更届、児童手当の受給者変更など。窓口ごとの一覧もあります | 行政手続きパック、窓口別の手続き一覧、世帯変更届、国民年金の種別変更届 |
| 離婚から3か月以内 | 氏の変更届(婚氏続称)。何も届け出なければ、婚姻で氏を改めた側は離婚と同時に婚姻前の氏に戻ります | 婚氏続称の届 |
| 離婚の翌日から5年以内 | 年金分割の情報通知書の請求と標準報酬改定請求、財産分与の請求(2026年3月31日以前の離婚は2年以内) | 情報通知書の請求、標準報酬改定請求書の提出、年金分割・財産分与の期限 |
期限は目安で、個別の事情での判断は行いません。最終確認は各ページの公式根拠と、市区町村・年金事務所・家庭裁判所の窓口で行ってください。
使い方の質問
チェックリストの使い方に関するよくある質問
離婚日がまだ決まっていないときは、日付を空にしてもよいですか。
空のままで使えます。「離婚の状況」を「離婚を検討している」か「離婚協議・調停中」にすると、成立後に必要になる手続きの見通しが一般的な期限つきで表示されます。成立の見込み日が決まったら入力すると、期限が具体的な日付になります。入力した日付は保存されません。
別居中でも使えますか。
使えます。別居中で離婚が成立していない場合は「離婚を検討している」または「離婚協議・調停中」を選んでください。別居中の生活費の取り決めは別居中の生活費の取り決めで確認できます。
期限を過ぎてしまった手続きはどうなりますか。
手続きによって扱いが異なります。たとえば、婚姻中の氏を名乗り続ける届は離婚の日から3か月を過ぎると家庭裁判所の許可が必要になる場合があり、児童扶養手当は請求した月の翌月分からの支給でさかのぼれません。期限ごとの扱いは離婚届提出後の期限カレンダーで確認してください。
期限を過ぎたときは、どこに相談すればよいですか。
手続きごとの窓口へ確認します。住所・世帯・国民健康保険・児童扶養手当は市区町村、年金分割は年金事務所、氏の変更の許可は家庭裁判所です。窓口の一覧は窓口別の手続き一覧にあります。
このサイトが判定しないこと
このチェックリストで扱わない範囲(個別の法的判断)
財産分与の金額、親権の帰属、養育費の算定、個別の請求可否は扱いません。ここで表示する期日は、離婚日等の入力にもとづく目安の計算であり、法律上の正確な期日を保証するものではありません。各項目から公式資料を確認し、必要に応じて弁護士・行政書士等の専門家、または年金事務所・市区町村の窓口へ確認してください。