離婚届提出後の行政手続き

離婚後の手続きの順番を窓口別に一覧(市区町村・年金事務所・運輸支局・勤務先)

離婚後の手続きを何から回ればよいかは、期限の短いものと窓口で分けると決まります。離婚届を出した後に回る窓口ごとに、手続き・期限・持ち物・詳しいページをまとめた表です。同じ窓口の手続きを1回の来庁で済ませる目安に使えます。

用紙とカードを項目別に並べた手続き書類

このページで終える確認

離婚届を出した後の手続きは、窓口が複数に分かれます。ここでは、窓口ごとに「その窓口で何をするか・期限・持ち物」を並べ、詳しい条件は個別ページへつなぎます。個別の書類作成や申請代行は扱いません。

離婚後の手続きは、期限の短いものから先に、同じ窓口の手続きは1回の来庁にまとめて回るのが目安です。回る順は次の4つです。

  1. 14日以内:市区町村の窓口で、世帯変更届・国民健康保険の加入届・国民年金の種別変更届を済ませる。
  2. 15日以内:運輸支局で車検証の氏名・住所を変更する。
  3. 3か月以内:氏が変わる場合は、戸籍窓口で離婚の際に称していた氏を称する届を出す。
  4. 期限の定めがないもの:運転免許証・パスポートなどを、氏の変更後に回す。

自分に当てはまる窓口の行を表で見て、上から順に回れば、このページの確認は終わりです。日付で数えるときは離婚届提出後の期限カレンダー、やることを期日つきで見渡すには離婚手続きチェックリストを使えます。

期限を日付で数えたいときは離婚届提出後の期限カレンダー、氏名変更の窓口を並べて見るには離婚後の氏名変更手続きの比較、オンライン・窓口・郵送のどれで出せるかは離婚後の手続き オンライン・窓口・郵送の比較を使えます。

離婚届提出後の手続きの順番(期限の近い順)

  1. 14日以内:市区町村の窓口。世帯変更届、国民健康保険の加入届、国民年金の種別変更届、氏が変わる場合のマイナンバーカードの記載事項変更。
  2. 15日以内:運輸支局と児童手当。車検証の氏名・住所の変更(事由があった日から)と、住所変更後の児童手当の受給者変更(15日特例)。
  3. 離婚の日から3か月以内:戸籍窓口。離婚の際に称していた氏を称する届。氏が変わる場合は、この届を先に決めます。
  4. 離婚日から5年以内:年金事務所。年金分割の情報通知書の請求と標準報酬改定請求(2026年4月1日より前の離婚は2年以内)。
  5. 日数の定めがないもの。運転免許証(速やかに)、パスポート(遅滞なく)、児童扶養手当の認定請求(遡及支給がないため速やかに)、勤務先の扶養控除等(異動)申告書(異動の日後、最初に給与を受ける日の前日まで)。

順番の理由です。期限が短いのは、市区町村の住民課・国保年金課の手続き(いずれも14日以内)と、運輸支局の車検証の変更(15日以内)です。このため、先に市区町村の窓口で世帯変更・国民健康保険・国民年金の種別変更をまとめて済ませる回り方が目安になります。市区町村の窓口で足りるか、年金事務所まで行く必要があるかは、国民年金の種別変更届の個別ページで届出先を確認できます。

氏が変わる場合は、先に戸籍の手続き(離婚の日から3か月以内)を決め、そのうえで免許証・パスポート・マイナンバーカード・印鑑登録・車検証をまとめて変更します。窓口と期限の比較は離婚後の氏名変更手続きの比較で確認できます。持ち家や土地の名義人の氏が変わる場合は、変更日から2年以内の不動産の氏名変更登記も義務です。

手続きに戸籍謄本や住民票が要るときは、戸籍謄本・住民票をコンビニで取れる範囲を先に確認しておくと、窓口へ行く回数を減らせます。

窓口別の手続き一覧

各行の期限と持ち物は、リンク先の個別ページに書かれている内容に合わせています。期限は離婚届を出した日ではなく、各手続きで定められた「事実があった日」から数えるものがあります。自治体ごとに案内が異なる項目は「自治体で確認」としています。

離婚届提出後の手続き(窓口別)
窓口手続き期限主な持ち物・書類
市区町村(住民課)世帯変更届変更があった日から14日以内本人確認書類(代理人は委任状を求める自治体あり)
市区町村(住民課)離婚後のマイナンバーカードの氏名変更(氏が変わる場合)14日以内(J-LISの案内)カード本体、住民基本台帳用の暗証番号(4桁)
市区町村(住民課)印鑑登録の再登録期限の定めは確認できていません(印鑑証明書が要るとき)自治体で確認
市区町村(国保年金課)国民健康保険の加入届勤務先の健康保険をやめたときから14日以内資格喪失証明書(配偶者の勤務先の健康保険で入手)
市区町村(国保年金課)国民年金の種別変更届事実があった日から14日以内届書、本人確認書類(そのほかの添付書類は自治体で確認)
市区町村(児童手当の窓口)児童手当の受給者変更住所変更後15日以内の請求で翌月分から支給(15日特例)自治体で確認
市区町村(子ども家庭の窓口)児童扶養手当の認定請求期限の定めはないが、遡及支給がないため速やかに自治体で確認
市区町村(保育担当)保育料の再算定全国一律の期限なし(自治体で確認)自治体で確認
市区町村(戸籍窓口)離婚の際に称していた氏を称する届離婚の日から3か月以内自治体で確認
年金事務所国民年金保険料の免除・納付猶予の継続審査を申し出ていた場合の配偶者状況変更届事実発生日(離婚日)から14日以内届書(詳しくは個別ページ)
年金事務所年金分割のための情報通知書の請求離婚の前後どちらでも請求可。合意分割の請求期限は離婚等の翌日から5年以内(2026年4月1日より前の離婚は2年以内)情報提供請求書、基礎年金番号またはマイナンバーを明らかにできる書類(そのほかは個別ページ)
年金事務所標準報酬改定請求(合意分割の請求)離婚等の翌日から5年以内(2026年4月1日より前の離婚は2年以内)標準報酬改定請求書、按分割合を明らかにできる書類
運輸支局車検証の氏名・住所の変更事由があった日から15日以内申請書、手数料納付書、車検証、戸籍謄本または住民票の写しなど(発行日から3か月以内)
公安委員会(警察署・運転免許センター)離婚後の運転免許証の手続き(氏名変更)「速やかに」(日数の定めなし)届出書、本籍が記載された住民票の写し(条件により不要)
パスポートセンターパスポートの記載事項変更「遅滞なく」(日数の定めなし)申請書、戸籍謄本、有効なパスポート、写真
勤務先扶養控除等(異動)申告書・氏名変更の届出・手当の届出申告書は異動の日後、最初に給与を受ける日の前日まで勤務先の様式で確認

窓口手続きではありませんが、離婚後は元配偶者が相続人でなくなります。遺言書の見直しは離婚後の相続関係で確認できます。

表は横にスクロールできます。配偶者の勤務先を通じた被扶養者の異動届は、離婚による削除の法令上の期限を確認できていないため、この表には入れていません。詳しくは健康保険の扶養から外れる手続きを確認してください。

窓口別の持ち物チェックリスト

上の表の「主な持ち物・書類」を窓口ごとにまとめ直したものです。「自治体で確認」とした書類は、行く前に各窓口の案内で確かめてください。自分の状況に合わせた順序は離婚手続きチェックリストで並べられます。

市区町村(住民課・国保年金課・戸籍窓口など)

  • □ 本人確認書類(代理人が行く場合は委任状を求める自治体があります)
  • □ マイナンバーカード本体と、住民基本台帳用の暗証番号(4桁)
  • □ 国民健康保険の加入届に添える資格喪失証明書(配偶者の勤務先の健康保険で入手)
  • □ 国民年金の種別変更届の届書(そのほかの添付書類は自治体で確認)
  • □ 印鑑登録・児童手当・児童扶養手当・保育料・氏を称する届に必要な書類(自治体で確認)

警察署・運転免許センター(運転免許証)

  • □ 届出書
  • □ 本籍が記載された住民票の写し(条件により不要)

年金事務所

  • □ 年金分割のための情報提供請求書と、基礎年金番号またはマイナンバーを明らかにできる書類
  • □ 標準報酬改定請求書と、按分割合を明らかにできる書類
  • □ 配偶者状況変更届の届書(免除・納付猶予の継続審査を申し出ていた場合)

勤務先

  • □ 扶養控除等(異動)申告書など、勤務先の様式で求められる書類

よくある質問(窓口と期限の回り方)

離婚後の手続きは何から始め、最初にどの窓口へ行けばよいですか。

期限が短い市区町村の窓口です。世帯変更届・国民健康保険の加入届・国民年金の種別変更届は、いずれも14日以内です。運輸支局の車検証の変更は事由があった日から15日以内です。

窓口が複数あるので、1日で終わりますか。

1日で終わるとは言えません。窓口は市区町村・年金事務所・運輸支局・公安委員会・パスポートセンター・勤務先に分かれ、受付日や来庁の要否は窓口ごとに異なります。同じ窓口の手続きは1回の来庁にまとめる回り方が目安です。

代理人が窓口へ行く場合、委任状は必要ですか。

世帯変更届は、代理人の届出に委任状を求める自治体があります。ほかの手続きは、このページでは自治体や窓口での確認が必要な項目としています。来庁前に、各窓口へ代理人が手続きできるかと必要書類を確認してください。

氏が変わる場合は、どの順番で手続きしますか。

先に戸籍の手続き(離婚の日から3か月以内)を決め、そのうえで免許証・パスポート・マイナンバーカード・印鑑登録・車検証をまとめて変更する回り方が目安です。窓口と期限の比較は離婚後の氏名変更手続きの比較で確認できます。

日数の期限が決まっていない手続きは、いつまでに済ませればよいですか。

運転免許証は「速やかに」、パスポートは「遅滞なく」とされ、日数の定めはありません。児童扶養手当の認定請求も期限の定めはありませんが、遡及支給がないため速やかな請求が勧められます。印鑑登録の再登録は期限の定めを確認できていません。

公式根拠

この表の各行は、個別ページに載せた一次資料の内容に合わせています。住民基本台帳法22条・25条、国民年金法施行規則第6条の2、道路運送車両法12条・13条・67条、厚生年金保険法第78条の2などの根拠と確認日は、各個別ページの「公式根拠」で確認できます。全体の一覧は離婚届提出時の行政手続き一覧、期限の並びは離婚届提出後も続く期限にあります。実際の受付方法は自治体・窓口で異なるため、来庁前に各窓口へ確認してください。

窓口での手続きのあと、銀行・クレジットカード・携帯電話などの民間の氏名変更は、離婚後の銀行・カード・携帯の氏名変更のページで確認できます。

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