夫婦関係調整調停(離婚)

夫婦関係調整調停(離婚)の申立先・費用(1200円)・必要書類・成立後の届出

離婚の話合いがまとまらないときに使う家庭裁判所の調停について、申立先、費用、必要書類を確認します。調停が成立した後は、成立の日から10日以内に市区町村役場へ離婚届を出す必要があります。この期限と、旧姓に戻らず婚姻中の氏を続ける届の期限も、裁判所の公式案内で確認します。

机に並べた二冊の書類フォルダとノート

このページで終える確認

離婚そのものの話合いを家庭裁判所の調停に持ち込む入口と、調停が成立した後の届出を確認します。離婚するかどうかの判断、離婚原因、慰謝料の見通しは扱いません。離婚と一緒に話し合う事項のうち、財産分与は財産分与請求調停のページ、養育費は養育費請求調停のページ、親子交流は親子交流調停のページ、年金分割は年金分割の請求のページで確認できます。

調停で話し合えること

裁判所の案内では、離婚について当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合に、家庭裁判所の調停手続を利用できます。調停では離婚そのものだけでなく、次の事項を一緒に話し合えます。

  • 未成年の子どもがいる場合の、離婚後の親権者を父母の双方とするか一方とするか
  • 子どもと離れて暮らす親と子どもとの交流、養育費の金額
  • 財産分与、年金分割の割合、慰謝料などの財産に関する問題

申立ての基本

表は横にスクロールできます。

夫婦関係調整調停(離婚)の申立ての基本(裁判所の案内による)
項目内容
申立人夫または妻
申立先相手方の住所地の家庭裁判所、または当事者が合意で定める家庭裁判所
費用収入印紙1200円分と、連絡用の郵便切手(郵便料は裁判所ごとに異なる)
申立書類申立書とその写し1通
標準的な添付書類夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)/事情説明書(夫婦関係調整)/子についての事情説明書/進行に関する照会回答書/年金分割の割合も申し立てる場合は年金分割のための情報通知書
その他の書式送達場所等届出書

年金分割のための情報通知書は、年金事務所、各共済組合または私学事業団の窓口で請求手続を確認します。発行日から1年以内のものが必要です。取り方は年金分割の情報通知書のページで確認できます。郵便料は保管金として納付でき、インターネットバンキングやATMからの電子納付も案内されています。郵便切手での納付も可能です。審理のために必要な場合は、追加の書類の提出を求められることがあります。

調停が成立した後の届出

裁判所の案内では、調停離婚は調停成立の日が離婚の日になります。ただし、そのままでは戸籍には記載されないため、市区町村役場で手続をする必要があります。

調停成立の日から10日以内(成立の日を1日目と数える)に、離婚届を出します。

調停調書の謄本を添付して提出します。申立人に届出の義務があります。正当な理由なく期間内に届出をしないときは、届出義務者が過料の制裁を受けることがあります。

調停離婚が成立した後の届出(裁判所の案内による)
届出期限出す人・添付書類
離婚届調停成立の日から10日以内(成立の日を1日目と数える)申立人。調停調書の謄本(戸籍記載事項以外の項目が省略されたものでも可)を添付。他方当事者の署名押印や証人の記載は不要
婚姻中の氏を続ける届(婚氏続称)離婚した日(調停成立の日)から3か月以内。離婚届と同時でも可婚姻中の氏を続けたい人。届出をすると自分が筆頭者の新しい戸籍が作られる
子の氏の変更許可の申立て・入籍届裁判所の案内に期限の記載なし子を自分の戸籍に入れたい人(筆頭者でない方)。家庭裁判所の許可の後に入籍届

申立人が期間内に離婚届を出さないときは、相手方からも出せます。調停条項に「相手方の申出により、本日、調停離婚する。」と書かれた場合も、相手方から届出ができます。

調停が成立した日ごとの期限日の計算例です。離婚届は成立の日を1日目と数えて10日目(裁判所の案内)、婚氏続称の届は民法第767条第2項の「離婚の日から3箇月以内」を、民法第140条(初日は算入しない)と第143条第2項(最後の月に応当日がなければその月の末日に満了)で数えた日です。

調停成立日ごとの届出期限の計算例(離婚届は裁判所の案内、婚氏続称は民法第140条・第143条・第767条第2項、確認日2026年10月12日)
調停成立日(離婚の日)離婚届の期限(10日以内)婚氏続称の届の期限(3か月以内)
2026年10月20日2026年10月29日2027年1月20日
2026年10月25日2026年11月3日2027年1月25日
2026年12月28日2027年1月6日2027年3月28日
2026年11月30日2026年12月9日2027年2月28日(応当日がないため月末)

期限日が閉庁日にあたる場合の扱いは、このページでは確認できていません。余裕をもって届け出る日を、提出先の市区町村役場に確認してください。

離婚後の氏と戸籍

婚姻のときに氏を改めた人は、原則として離婚によって婚姻前の氏(旧姓)に戻り、婚姻前の戸籍に戻ります。自分が筆頭者の戸籍を作ることもできます。婚姻中の氏を続ける届を出したあとで婚姻前の氏に戻すには、住所地の家庭裁判所で氏の変更の許可を受ける必要があり、許可されないこともあると案内されています。選ぶときは将来も考えて慎重に決めます。詳しくは婚氏続称の届のページで確認できます。

子どもの戸籍

子どもの戸籍は、親権者が父母の一方か双方かにかかわらず、離婚時の筆頭者の戸籍に残ります。たとえば筆頭者が夫で妻だけが親権者になっても、子どもは夫の戸籍に残ります。筆頭者でない方が子どもを自分の戸籍に入れたいときは、家庭裁判所に子の氏の変更許可を申し立て、許可の後に入籍届を出します。婚姻中の氏を続けた場合でも、同じ申立てが必要です。申立先、収入印紙800円、必要書類は子の氏の変更許可と入籍届のページで確認できます。

よくある質問

Q. 調停で離婚が成立したら、離婚の日はいつですか。
A. 調停成立の日が離婚の日です。ただし、戸籍には記載されないため、市区町村役場に離婚届を出す必要があります。

Q. 調停が成立したら、離婚届はいつまでに出しますか。
A. 調停成立の日から10日以内です。成立の日を1日目と数えます。

Q. 相手の署名押印や証人は要りますか。
A. 裁判所の案内では、離婚届に他方当事者の署名押印や証人の記載は不要です。調停調書の謄本を添付します。

Q. 申立人が離婚届を出さないとどうなりますか。
A. 申立人が期間内に出さないときは、相手方からも離婚届を出せます。正当な理由なく期間内に届出をしないときは、届出義務者が過料の制裁を受けることがあります。

Q. 離婚するか迷っている段階でも使えますか。
A. このページの手続(離婚の調停)ではなく、夫婦関係調整調停(円満)という別の調停が案内されています。裁判所の案内では、この調停は、離婚した方がよいかどうか迷っている場合にも利用できます。

次に読む手続き

未確認のまま扱っている事項

  • 調停の標準的な期間や回数。
  • 申立先ごとに必要な郵便料の額(裁判所ごとに異なるため、申立先の家庭裁判所で確認してください)。
  • 過料の金額。
  • 書式の記入内容(裁判所の公式ページに申立書の書式と記載例があります)。
  • 2026年4月以降の共同親権の制度に関する個別の取扱い(親権については裁判所の「離婚後の親権者の定めに関する手続等」の案内も併せて確認してください)。
離婚するかどうか、親権者や金額をどう決めるかの判断は、このページでは行いません。

個別の事情に応じた見通しは、家庭裁判所の窓口や弁護士などの専門家へ確認してください。費用に不安がある場合の公的な相談窓口は、法テラスの無料法律相談と費用の立替で条件を確認できます。

公式根拠

調停で話し合える事項・申立人・申立先・費用・必要書類は裁判所: 夫婦関係調整調停(離婚)、成立後の届出期限・氏と戸籍・子どもの戸籍は裁判所: 調停離婚が成立した方へ(PDF、R8.4版)で確認しました(確認日2026年10月9日)。婚氏続称の根拠条文はe-Gov法令検索: 戸籍法の77条の2です。

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