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国民年金第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更が必要になること自体は行政手続きパックの児童扶養手当・国民年金の切替で確認済みという前提で進めます。ここでは、市区町村への届出の期限、届書の記載事項、配偶者の勤務先を経由する届出との関係に絞って確認します。種別変更をした後に必要になることがある保険料の免除・納付猶予(払えるかどうかの審査)は別の手続きで、このページでは扱いません。
手続きの2段階構造
政府広報オンラインの案内によると、離婚により第3号被保険者でなくなる場合の手続きは2段階に分かれます。まず、配偶者(第2号被保険者)が勤務する事業所経由で「被扶養者に該当しなくなった旨の届出」を提出し、被扶養者健康保険証または資格確認書を返却します。届出書類は、それまでの健康保険証等が協会けんぽ発行であれば「健康保険 被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)」、健康保険組合や共済組合発行であれば「国民年金第3号被保険者関係届」です。その後、第1号被保険者となる場合は、市区町村窓口で第3号被保険者から第1号被保険者への種別の切り替え手続きをします。
| 段階 | 手続き | 届出先 |
|---|---|---|
| 1. 扶養から外れたことの届出 | 健康保険 被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)等 | 配偶者の勤務先事業所経由 |
| 2. 第1号被保険者への切替 | 被保険者の種別変更の届出 | 市区町村の年金担当窓口 |
市区町村への届出期限(14日以内)
国民年金法施行規則第6条の2第1項は、被保険者の種別変更の届出(一部の除外を除く)について「当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。」と定めています。離婚により配偶者の扶養から外れて第1号被保険者になる場合の市区町村への届出は、この規定の対象で、事実(扶養から外れたこと)があった日から14日以内という期限が条文で定められています。なお、配偶者の勤務先経由の届出(表の1段階目)自体に法令上の期限があるかどうかは、政府広報オンラインの案内に明記がなく確認できていません。
届書に記載する事項
国民年金法施行規則第6条の2第1項は、届書に記載する事項として「氏名、性別、生年月日及び住所」「個人番号又は基礎年金番号」を挙げています。市区町村窓口での届出には、これらの事項を記載した届書に加え、本人確認書類の提示が必要になります。離婚の事実や扶養から外れたことを確認できる書類の要否・様式は自治体によって案内の表現が異なるため、窓口で確認してください。
切替後に届く通知書と納付方法
政府広報オンラインの案内によると、市区町村での切替手続きが完了すると「国民年金保険料領収(納付受託)済通知書」(納付書)が送付され、以後は自分で保険料を納付することになります。まとめて納めると割引になる前納制度や、金融機関口座からの振替による納付も利用できます。
免除・納付猶予は別の手続き
保険料の納付が困難な場合は、免除・納付猶予の申請ができます。ただしこれは種別変更(加入区分を第1号に変える届出)とは別の審査で、審査対象者(本人・世帯主・配偶者のいずれか)も制度によって異なります。詳しくは国民年金保険料の免除・納付猶予のページで確認してください。
未確認のまま扱っている事項
- 配偶者の勤務先事業所経由で行う「被扶養者に該当しなくなった旨の届出」自体に、法令上の届出期限があるかどうかは、政府広報オンラインの案内に明記がなく確認できていません。国民年金法施行規則第6条の2第1項の14日以内という期限は、市区町村への届出について定められたものです。
- 市区町村窓口での届出に必要な添付書類(本人確認書類以外に離婚日を確認できる書類等が必要かどうか)は、自治体ごとに案内の表現が異なり、全国一律の記載を一次資料で確認できていません。
公式根拠
市区町村への届出期限(14日以内)と届書の記載事項はe-Gov法令検索: 国民年金法施行規則第6条の2第1項本文を直接確認(確認日2026年9月8日)、配偶者の勤務先経由の届出と市区町村窓口での切替の2段階構造、切替後の納付方法は政府広報オンライン: 年金の手続。国民年金の第3号被保険者のかたへ。(2025年6月5日公開、本文を直接確認、確認日2026年9月8日)で確認できます。実際の届出に必要な書類は、お住まいの市区町村の年金担当窓口または年金事務所で確認してください。
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