在留管理庁への届出

外国籍の配偶者と離婚したときの届出|出入国在留管理庁へ14日以内・6か月の扱い

自分が外国籍で、在留資格が配偶者の身分に基づく場合、離婚から14日以内に出入国在留管理庁へ届出が必要です。対象の在留資格、電子届出・窓口・郵送の3つの出し方、離婚後6か月の扱いを、法務省の公式ページで確認します。

このページで終える確認

日本人または永住者の配偶者として日本に在留している外国籍の人が、離婚したときに出す届出を整理します。対象の在留資格は、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」と、配偶者として日常的な活動をする「家族滞在」の3つです。届出をするのは在留している本人です。離婚後も日本に残るための在留資格の変更は、このページでは扱いません。離婚届そのものは離婚届提出時の行政手続き、夫婦の一方が外国人のときの離婚届は日本人と外国人の夫婦の離婚届で確認できます。

窓口・持ち物・手数料・期限

配偶者との離婚の届出の窓口・持ち物・手数料・期限(出入国在留管理庁の案内、確認日2026年10月9日)
項目内容
窓口電子届出システム(24時間いつでも)、最寄りの地方出入国在留管理官署の窓口、東京出入国在留管理局への郵送の3つ
持ち物窓口:届出書と在留カード。郵送:届出書と在留カードの写し。電子届出:届出事項を証する資料の提出は不要
手数料確認した公式ページに、手数料の記載はありません
期限離婚した日から14日以内

届出書の参考様式と記載例は、出入国在留管理庁の同じページに掲載されています。電子届出では様式は不要です。

よくある質問

Q. 離婚したら、いつまでに何を出しますか。
A. 離婚した日から14日以内に、出入国在留管理庁長官あてに、配偶者との離婚の届出を出します。

Q. 日本人の配偶者側も、この届出が必要ですか。
A. 公式ページで届出者とされているのは、中長期在留者(在留カードを持つ外国籍の人)本人です。日本人配偶者や永住者の側に、この届出の義務があるとは確認していません。

Q. 離婚後、いつまで今の在留資格のままで日本にいられますか。
A. 法務省は、配偶者としての活動を6か月以上続けて行わずに在留していると、正当な理由がなければ在留資格の取消しの対象になるとしています。離婚調停中や離婚訴訟中は、取消しを行わない例として公表されています。個別の可否は、このページでは判断できません。

Q. 14日以内は、離婚した日からどう数えますか。
A. 出入国在留管理庁の案内は「事由が生じた日から14日以内」とだけ書き、数え方の記載はありません。民法第140条の期間の計算の原則(初日は算入しない)で数えると、離婚した日の14日後が最終日です。迷うときは、早めに出すか、出入国在留管理庁の案内窓口に確認してください。

Q. 郵送で届け出るときの注意はありますか。
A. 届出書と在留カードの写しを入れ、封筒の表に「届出書在中」または「NOTIFICATION ENCLOSED」と朱書きします。受付の連絡がないため、配達の記録が残る方法で送ります。

Q. 届出をしなかったり、うその届出をしたりするとどうなりますか。
A. 届出の内容に嘘があった場合は、入管法に1年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金の定めがあります(e-Gov法令検索で確認)。届出をしなかった場合の扱いは、確認した資料では分かりませんでした。

届出の対象と出し方の一覧表

離婚の届出の対象・期限・出し方
項目内容確認できた根拠
対象の在留資格日本人の配偶者等(日本人の配偶者の身分の人)、永住者の配偶者等(永住者等の配偶者の身分の人)、家族滞在(配偶者として日常的な活動をする人)出入国在留管理庁の配偶者に関する届出のページ
届出が必要な事由配偶者との離婚、または死別同上、入管法の届出の規定(e-Gov法令検索)
期限事由が生じた日から14日以内同上
電子届出オンラインで届出。初回は利用者の登録が必要同上
窓口最寄りの地方出入国在留管理官署に、在留カードを見せて届出書を出す。受付の曜日・時間は事前に確認同上
郵送届出書と在留カードの写しを入れ、封筒の表に「届出書在中」または「NOTIFICATION ENCLOSED」と朱書きする同上

届出の順番

離婚日別の届出期限の計算例(民法第140条の初日不算入で数えた目安。入管の案内に数え方の記載はありません)
離婚した日14日後(届出の最終日の目安)
10月1日10月15日
10月20日11月3日
12月25日翌年1月8日
  1. 離婚が成立した日を確認し、その日から14日以内の期限日を決める。
  2. 在留カードを手元に用意する。電子届出を使うなら、先に利用者登録をする。
  3. 電子届出、窓口、郵送のどれかで、配偶者との離婚の届出を出す。
  4. 郵送を選んだときは、受付の連絡がないため、配達の記録が残る方法で送る。
  5. 離婚後も日本に残る場合は、6か月の扱いを確認し、在留資格の変更が必要かを地方出入国在留管理官署か相談窓口に聞く。

14日以内の届出の中身

入管法は、「家族滞在」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」で在留する中長期在留者が配偶者と離婚または死別したとき、その日から14日以内に出入国在留管理庁長官へ届け出ると定めています。中長期在留者とは、在留カードが交付される外国籍の人のことです。

方法は3つです。電子届出は24時間使え、届出事項を証する資料を出す必要がありません。窓口は、最寄りの地方出入国在留管理官署に在留カードを見せて届出書を出します。郵送は、届出書に在留カードの写しを同封し、東京出入国在留管理局の在留調査部門の届出受付担当へ送ります。郵送先の住所は、出入国在留管理庁の同じページで確認してください。

届出の内容に嘘があった場合は、入管法に1年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金の定めがあります(e-Gov法令検索で確認)。届出をしなかった場合の扱いは、確認した資料では分かりませんでした。

離婚後6か月の扱い

法務省入国管理局(当時)の2012年7月の公表では、「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」の人が、配偶者としての活動を6か月以上続けて行わずに在留していると、正当な理由がない限り、在留資格の取消しの対象になるとされています。根拠は入管法の在留資格の取消しの規定です。

同じ公表で、取消しを行わない例として次の4つが挙げられています。

  • 配偶者からの暴力で、一時的に避難や保護が必要な場合
  • 子どもの養育などで別居しているが、生計は同じ場合
  • 本国の親族の病気などで、再入国許可による長期の出国をしている場合
  • 離婚調停または離婚訴訟の最中の場合

ただし、取り消すかどうかは個別の状況で判断され、この4つに限られません。

また法務省は、6か月以上活動を行っていないことで取消しをしようとするときは、在留資格の変更または永住許可の申請の機会を与えるよう配慮するとしています。日本国籍の実子を監護・養育しているなどの事情があれば、他の在留資格への変更が認められる場合があるとも説明しています。どの在留資格に変えられるか、いつまでに申請するかは、このページでは判断しません。

日本人の配偶者との離婚では、氏や戸籍、住民票の手続きが別にあります。戸籍・住民票の手続き、配偶者の健康保険の扶養から外れる手続き、国民年金の種別変更届を並べて進められます。期限を一覧で見たいときは離婚手続きの期限一覧があります。

未確認のまま扱っている事項

  • 届出をしなかった場合の罰則や、在留資格の更新・変更への影響は、確認した公式ページに記載がなく、確認していません。
  • 離婚の「事由が生じた日」を、協議離婚の届出の受理日とするか成立日とするかの細かい扱いは確認していません。
  • 離婚後に「定住者」など別の在留資格へ変更できるかの要件と申請の期限は、このページの範囲外で確認していません。
  • 特別永住者や、中長期在留者ではない人の手続きは確認していません。

公式根拠

届出の対象・期限・方法は出入国在留管理庁: 配偶者に関する届出(確認日2026年10月9日)、6か月の扱いと取消しを行わない例は法務省入国管理局: 配偶者の身分を有する者としての活動を行わないことに正当な理由がある場合等在留資格の取消しを行わない具体例について(2012年7月、確認日2026年10月9日)、届出義務と罰則の条文はe-Gov法令検索: 出入国管理及び難民認定法(確認日2026年10月9日)で確認できます。個別の在留資格は、地方出入国在留管理官署か外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)で確認してください。

次に読む手続き

手続きの順番は、氏の変更、住民票・世帯、保険・年金、手当、学校・保育の順です。在留管理庁への届出は、期限が14日と短いため、離婚の成立と同時に進めます。戸籍・住民票の手続きと離婚手続きの期限一覧へ進めます。

← 自分の手続き順序へ戻る