健康保険の扶養から外れる手続き

配偶者の健康保険の扶養から外れる手続き|被扶養者異動届・資格喪失証明書・国保加入

離婚すると、配偶者の勤務先の健康保険の被扶養者(扶養に入っている家族)ではなくなります。配偶者側の届出、資格喪失証明書の入手、市区町村での国民健康保険の加入届という順序で進みます。必要書類の例と届出の期限を、日本年金機構と自治体の公式ページで確認します。

このページで終える確認

離婚後に自分で国民健康保険に入る場合の手続きを、順序に沿って整理します。配偶者の勤務先の健康保険から外れる届出、国民健康保険に入るための証明書、市区町村の窓口での加入届の3つが対象です。年金の切り替えは国民年金の種別変更届のページ、国民健康保険に入った後の保険料の軽減は国民健康保険料の減免のページで扱います。自分で就職先の健康保険に入る場合や、配偶者の健康保険を任意継続する場合は、このページでは扱いません。

よくある質問(扶養から外れた後の国民健康保険)

Q. 国民健康保険の加入届は、いつまでに出しますか。
A. 千葉市と東京都大田区の案内では、勤務先の健康保険をやめたときから14日以内です(確認日2026年10月5日)。自動では加入にならず、届出が遅れても資格が発生した日にさかのぼって加入し、その間の保険料も納めます(千葉市の案内では最長2年間)。

Q. 資格喪失証明書は誰からもらいますか。
A. 協会けんぽなら、日本年金機構(事務センターまたは年金事務所)に請求書を出して交付を受けます。健康保険組合の場合は、その組合や配偶者の勤務先に問い合わせます。被扶養者本人が請求するときは、証明できるのは被扶養者に関する事項だけです。

Q. 退職証明書や離職票では、加入届を出せませんか。
A. 千葉市の案内では、退職日だけがわかる書類では資格喪失日と家族の資格喪失が確認できないため、届出できないとされています。資格喪失日の入った健康保険資格喪失証明書を用意してください。

Q. 元の配偶者の保険証は、いつまで使えますか。
A. 離婚後に使い続けないよう、早めに配偶者へ返却するのが安全です。被扶養者を外す届出には、現在使っている資格確認書などの添付が必要です(日本年金機構の案内、確認日2026年10月5日)。具体的な返却時期は、配偶者の勤務先の担当部署に確認してください。

手続きの順序

扶養から外れて国民健康保険に入るまでの流れ
順序手続き手続きをする人・届出先
1被扶養者でなくなったことの届出(被扶養者(異動)届)と保険証類の返却配偶者(被保険者)が勤務先を通じて提出
2資格喪失証明書の入手協会けんぽなら年金事務所、それ以外は健康保険組合や勤務先
3国民健康保険の加入届住所地の市区町村の国民健康保険の窓口

加入していた保険別の手続き早見表

離婚前にどの保険に入っていたかで、必要な届出が変わります。下の表は、このページで確認した日本年金機構・千葉市・大田区の案内の範囲です。

離婚前の加入状況別に必要な手続き(誰が・どこへ・いつまでに)
離婚前の加入状況被扶養者を外す届出(配偶者側)自分の手続き
協会けんぽに入る配偶者の被扶養者(第3号被保険者を兼ねる場合を含む)配偶者が勤務先を通じて「被扶養者(異動)届 国民年金第3号被保険者関係届」を事務センターまたは年金事務所へ。提出時期は「その都度」資格喪失証明書を入手し、住所地の市区町村へ国民健康保険の加入届(勤務先の健康保険をやめたときから14日以内)。年金は第1号被保険者への切り替え
健康保険組合など協会けんぽ以外の被扶養者機構へは「国民年金第3号関係者届」のみ。健康保険の手続きは配偶者の勤務先に確認組合または配偶者の勤務先から資格喪失証明書を入手し、国民健康保険の加入届
自分で国民健康保険に入っていたこの表の被扶養者を外す届出は対象外住所・世帯主などの変更は市区町村の窓口で確認(住民票・世帯主変更のページ)

年金の第1号被保険者への切り替えの期限と届書は国民年金の種別変更届のページにあります。

配偶者側の届出(被扶養者(異動)届)

日本年金機構の案内では、被扶養者が離婚したときは、被扶養者から外す(削除する)届出の対象になります。協会けんぽに加入している配偶者は、勤務先(事業主)を通じて「健康保険 被扶養者(異動)届 国民年金第3号被保険者関係届」を提出します。提出先は事務センターまたは管轄の年金事務所です。

期限について、同じ機構のページでは、被扶養者を新しく追加する届出は「事実発生から5日以内」とされています。一方、被扶養者を外す届出の提出時期は「その都度」とあり、離婚の場合に5日以内とする記載は確認できません。実際の締切は、配偶者の勤務先の担当部署に確認してください。

この届出には、現在使っている資格確認書や高齢受給者証などの添付が必要です。回収できないときは「健康保険 資格確認書回収不能届」を付けます。離婚後に元の配偶者の保険証類を使い続けないよう、早めに配偶者へ返却するのが安全です。協会けんぽ以外の健康保険組合などの場合は、機構へは「国民年金第3号関係者届」のみを出し、健康保険の手続きは配偶者の勤務先に確認するよう案内されています。

国民健康保険に入るための資格喪失証明書

国民健康保険に入るときは、被扶養者でなくなった日がわかる「健康保険資格喪失証明書」を求められることがあります。千葉市の案内では、資格喪失日の記載が必要で、届出は資格喪失日以降に行うものとされています。離職票や退職証明書のように退職日だけがわかる書類では、資格喪失日と家族(被扶養者)の資格喪失が確認できないため、届出できないと同市は案内しています。

入手先は加入していた健康保険によって異なります。協会けんぽの場合は、「健康保険・厚生年金保険資格取得・資格喪失等確認請求書(通知書)」を日本年金機構に提出して交付を受けます。提出先は事務センターまたは近くの年金事務所で、窓口への持参か郵送で出し、添付書類は原則不要です。被扶養者本人が請求するときは、証明できるのは被扶養者に関する事項だけで、配偶者の資格取得日や喪失日は証明できません。健康保険組合の場合は、その組合や配偶者の勤務先に問い合わせます。

市区町村での国民健康保険の加入届

千葉市の案内では、勤務先の健康保険をやめたときは14日以内に国民健康保険の加入届を出します。他の勤務先の健康保険に入った場合は対象外です。東京都大田区の案内にも、14日以内に届け出るという記載があります。国民健康保険には自動では加入せず、届出が遅れても資格が発生した日にさかのぼって加入し、その間の保険料も納めることになります(千葉市の案内では最長2年間)。

資格喪失日別の加入届の期限の計算例

千葉市の案内では、加入届は健康保険資格喪失証明書に書かれた資格喪失日以降に出し、資格喪失日より前には出せません。民法140条は日で定めた期間の初日を算入しないとしているため、資格喪失日の翌日を1日目として数えた例を示します(2026年の日付での計算例)。

資格喪失日別の国民健康保険の加入届の期限日の目安(14日以内)
証明書の資格喪失日届出ができる最初の日14日以内の期限日(目安)
10月16日10月16日10月30日
10月31日10月31日11月14日
12月20日12月20日2027年1月3日(年末年始の閉庁に注意)

資格喪失日が離婚日と同じ日か翌日かは、加入していた健康保険と証明書の記載によります。この表は証明書の資格喪失日を起点にした数え方の例で、千葉市・大田区の案内に日数の数え方の記載はありません。期限の末日が閉庁日のときの扱いと、実際の起点は、市区町村の国保窓口で確認してください。

千葉市で届出に必要とされているものの例は次のとおりです。自治体によって必要書類は異なるため、住所地の窓口で確認してください。

  • 健康保険資格喪失証明書
  • 前年中の収入がわかるもの(住民税の申告をしている場合や収入がなかった場合は書類が不要な扱い)
  • 窓口に来る方の本人確認書類
  • 金融機関のキャッシュカード

自分が被保険者で、退職して保険を替えるとき(任意継続・国保・家族の扶養)

ここまでは配偶者の扶養に入っていた側の手続きです。離婚にあわせて自分が勤務先を辞める被保険者の側であれば、全国健康保険協会(協会けんぽ)の案内では、退職後の健康保険に「健康保険の任意継続」「国民健康保険」「ご家族の健康保険(被扶養者)」の3つの選択があるとされています(確認日2026年10月9日)。離婚そのものが任意継続の条件になるわけではありません。退職などで被保険者の資格を失ったときの選択肢です。

退職後の健康保険の3つの選択(協会けんぽの案内の範囲)
選択手続き先条件・期限保険料の決まり方
協会けんぽの任意継続住所地の都道府県の協会けんぽ支部退職日までの被保険者期間が継続して2か月以上。退職日の翌日から20日以内に申出(20日目が土日・祝日なら翌営業日)退職時の標準報酬月額(上限32万円)に都道府県別の保険料率をかけた額。退職前の保険料の2倍になるとは限らず、上限あり
国民健康保険住所地の市区町村の国保担当課各市区町村に確認世帯の人数や前年の所得などで決まる。減免制度あり
家族の健康保険(被扶養者)家族の勤務先家族が加入する健康保険の扶養の条件を満たすこと被扶養者の保険料負担なし

任意継続の根拠は健康保険法です。第3条第4項は、退職などで被保険者の資格を失う日の前日まで継続して2か月以上被保険者だった人が、保険者に申し出て継続して被保険者になることと定めています。第37条は、その申出を資格を喪失した日から20日以内にすることとし、正当な理由があると保険者が認めるときは期間後の申出も受理できるとしています。初めての保険料を納付期日までに納めないと、任意継続被保険者にならなかったものとみなされます(確認日2026年10月9日、e-Gov法令検索)。

加入できる期間は2年間です(第38条、協会けんぽの案内)。就職して他の健康保険の被保険者になったとき、保険料を納付期限までに納めなかったとき、後期高齢者医療の被保険者になったとき、亡くなったとき、やめたいと申し出たときは、2年より前でも資格を失います。任意継続の保険料を納めるのは本人で、毎月10日までの納付か口座振替です。

国民健康保険と家族の扶養のどちらが得かは、保険料と扶養の条件を比べないと決まりません。国民健康保険の保険料は住所地の市区町村に、親など家族の扶養に入れるかどうかは家族の勤務先と加入先の健康保険に確認してください。任意継続を選ぶ場合も、20日の期限は離婚の手続きの忙しさで過ぎやすいため、退職日が決まった時点で支部に必要書類(健康保険任意継続被保険者資格取得申出書)を確認すると安全です。

マイナ保険証を使っている場合

厚生労働省のよくある質問では、マイナンバーカードの健康保険証利用登録が完了していれば、転職や退職、引越しで加入する保険者が変わっても再度の登録は必要ないとされています。ただし新しい保険者への届出(国民健康保険なら加入届)は従来どおり必要です。届出後、新しい資格情報がシステムに反映されるまでには一定の期間がかかり、その間はマイナポータルや医療機関で資格情報を見られない場合があります(確認日2026年10月17日)。カード自体の氏名の記載事項変更は離婚後のマイナンバーカードの氏名変更のページで、世帯主変更後の資格確認書は国民健康保険の世帯主変更・世帯分けのページで確認できます。

配偶者の扶養から外れて厚生年金に入らない場合は、国民年金の第1号被保険者への加入手続きも必要です。日本年金機構の案内にも、扶養を外れた方は国民年金第1号被保険者の加入手続きをするよう記載があります。こちらは国民年金の種別変更届のページで期限と届書の記載事項を確認できます。国民健康保険に入った後、収入の減少で保険料を払うのが難しいときは、国民健康保険料の減免のページを確認してください。市区町村での住民票や世帯主の手続きは住民票・世帯主変更のページにあります。

離婚で変わる保険のうち学資保険の契約者・受取人の扱いは、離婚後の学資保険の契約者変更・受取人変更(手続きの順序)で確認できます。

扶養から外れた後にパートなどで働く場合の、勤め先の社会保険に入る基準(週20時間以上、勤め先の従業員数など)は扶養から外れて働くときの社会保険の加入基準のページにあります。年収約106万円の賃金要件は2026年10月に撤廃されました。

未確認のまま扱っている事項

  • 離婚による被扶養者の削除届に、法令上の期限があるかどうかは、日本年金機構のページに「その都度」とあるのみで確認できていません。
  • 国民健康保険の加入届の14日以内という期限と必要書類は、千葉市と大田区の案内で確認した内容です。全国の自治体の案内を個別には確認していません。
  • 健康保険組合ごとの届出様式と添付書類は確認していません。
  • 任意継続は協会けんぽの案内と健康保険法で確認した内容です。健康保険組合の任意継続の保険料や条件は組合ごとに異なる可能性があり、確認していません。

公式根拠

マイナ保険証と保険者の変更は厚生労働省: マイナ保険証に関するよくある質問(Q8・Q40、本文を直接確認、確認日2026年10月17日)。

期間の初日を算入しない数え方(計算例の根拠):e-Gov法令検索: 民法140条(確認日2026年10月12日)。

被扶養者を外す届出の対象、提出時期、様式、添付する資格確認書は日本年金機構: 被扶養者に異動があったときの手続き(2026年9月30日更新、本文を直接確認、確認日2026年10月5日)、資格喪失証明書の請求は日本年金機構: 国民健康保険等へ切り替えるときの手続き(2025年12月25日更新、確認日2026年10月5日)、国民健康保険の加入届は千葉市: 勤務先の健康保険をやめたとき(被扶養者でなくなったとき)(確認日2026年10月5日)と大田区: 国民健康保険の加入(確認日2026年10月5日)で確認できます。退職後の任意継続は全国健康保険協会: 任意継続(確認日2026年10月9日)とe-Gov法令検索: 健康保険法第3条・第37条・第38条(確認日2026年10月9日)で確認できます。個別の届出は、配偶者の勤務先、年金事務所、住所地の市区町村の窓口で確認してください。

次に読む手続き

手続きの順番は、氏の変更、住民票・世帯、保険・年金、手当、学校・保育の順です。保険・年金の次は手当です。児童扶養手当の手続きの順序で確認できます。保険料が負担になる場合は国民健康保険料の減免、年金は国民年金の種別変更届のページで確認できます。

すでに国民健康保険に入っていて、離婚で世帯主が替わる・世帯を分ける場合は、離婚後の国民健康保険の世帯主変更・世帯分けと資格確認書で届出の場合分けを確認できます。

離婚届を出したあとの手続き全体の順番は、離婚後の手続きの順番と窓口別の一覧で期限の近い順に確認できます。

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医療費が高額になったときの上限と世帯合算の範囲は、離婚と高額療養費のページで確認できます。病気やけがで働けないときの傷病手当金が扶養を外れる場合や退職後にどうなるかは、離婚・退職後の傷病手当金のページで確認できます。出産の前後に扶養を外れる場合の給付は、出産育児一時金・出産手当金のページで確認できます。