免許証は「速やかに」(道路交通法第94条第1項)、パスポートは「遅滞なく」(旅券法第10条第1項)で、日数の定めはありません。先にマイナンバーカードを済ませ、免許証・パスポートは戸籍・住民票に反映されてから進めます。
このページで終える確認
4つの手続きの期限・窓口・手数料を見比べ、先にやる順番を決めれば、このページの確認は終わりです。各手続きの詳しい書類や例外は、表の下に並べた個別ページで確認します。婚姻中の氏を続ける「婚氏続称の届」を出して氏が変わらない場合は、ここにある4つの手続きはどれも生じません。
4つの手続きを比べる表
| 手続き | 期限 | 窓口 | 手数料 | 主な持ち物 | 離婚届提出後に動く順番 |
|---|---|---|---|---|---|
| 離婚後のマイナンバーカードの氏名変更 | 14日以内(杉並区の案内。個別ページのJ-LIS案内と同じ日数) | 市区町村 | 確認できていません | カード本体、住民基本台帳用の暗証番号(4桁) | 1番目。日数の期限が示されているのはここだけ |
| 離婚後の運転免許証の手続き(氏名変更) | 「速やかに」(道路交通法94条1項。日数の定めなし) | 住所地を管轄する公安委員会(警察署・運転免許センター) | 無料(警視庁の案内) | 届出書、本籍が記載された住民票の写し(マイナ免許証を持つ人など、条件により不要な場合があります) | 2番目。住民票の写しが取れるようになってから |
| パスポート | 「遅滞なく」(旅券法10条1項。日数の定めなし) | 都道府県のパスポートセンター | 全国一律の金額は確認できていません | 申請書、戸籍謄本(申請日前6か月以内)、有効なパスポート、写真 | 2番目。戸籍謄本が取れるようになってから(免許証と同時期でよい) |
| 印鑑登録 | 期限の定めは確認できていません。印鑑証明書が要るときに再登録 | 市区町村 | 自治体で異なる(中央区は50円) | 自治体ごとに異なります | 3番目。印鑑証明書が必要になってから |
婚氏続称の届を出して氏が変わらない場合は、4行ともすべて不要です(離婚の日から3か月以内の届出は婚氏続称の届出のページ)。順番は、期限の有無と、書類が戸籍・住民票に反映されてから取れるかどうかで並べたものです。表は横にスクロールできます。持ち物と手数料は窓口ごとに案内が違うため、申請前にお住まいの窓口で確認してください。
銀行口座・クレジットカード・携帯電話の氏名変更は、民間の氏名変更のページで、公的手続きの後に回す順番と必要書類を確認できます。
医師・看護師・宅地建物取引士・教員免許など、国家資格や免許の登録名義の変更は、国家資格・免許の氏名変更のページで、資格別の期限(医師・看護師は30日以内)と窓口を確認できます。
先にやる順番の考え方
日数の期限が示されているのはマイナンバーカードだけなので、まずここから始めます。免許証は届出に住民票の写しを使い、パスポートは戸籍謄本を使います。離婚届と氏の変更が戸籍・住民票に反映されたあとでなければ、どちらも書類をそろえられません。
印鑑登録は、印鑑証明書が必要になる場面(不動産や自動車の手続きなど)が決まってからでも構いません。「氏」または「氏と名」で登録していた印鑑は氏が変わると使えなくなりますが、「名」だけで登録していた場合は手続きが要りません。
マイナンバーカードの氏名変更(14日以内の届出・電子証明書の失効)
杉並区は、氏名などに変更があったときは14日以内にカード券面の更新が必要と案内しています。この14日を直接定めた法令の条文は確認できていないため、公的な案内としての期限です。氏名など4つの情報(氏名・住所・生年月日・性別)の記載を修正すると、署名用電子証明書(オンラインの手続きで本人であることを示す仕組み)は自動的に失効します。離婚後にオンライン申請を予定している場合は、再発行の手間を見込んでおきます。
運転免許証の記載変更(手数料無料・住民票の写しが必要)
道路交通法94条1項は、免許証の記載事項に変更が生じたら速やかに届け出るよう定めています。氏名を変えるときは、本籍が記載された住民票の写しを示します(道路交通法施行規則20条2項2号)。マイナ免許証(免許情報をマイナンバーカードに記録したもの)を持つ人は、同条3項で提示するものが変わる場合があります。警視庁の案内では、記載事項変更の手数料は無料です。
パスポートの記載事項変更(戸籍謄本・申請方法の選び方)
旅券法10条1項は、記載事項に変更が生じたら遅滞なく申請するよう定めています。申請方法は2つあります。新しい有効期間のパスポートを作る「訂正新規申請」と、いまのパスポートの満了日を変えない「残存有効期間同一申請」です。後者は2026年7月1日の申請分から18歳以上だけが対象です。必要書類と手数料は都道府県の案内で異なるため、申請先の案内で確認してください。
印鑑登録の変更(自治体の運用・再登録が必要な場合)
鹿児島市は、「氏」または「氏と名」で登録した人は氏が変わると印鑑が使えなくなり、印鑑証明書が必要なら新たに登録するよう案内しています。「名」だけで登録している場合は手続きが要りません。再登録の手数料を金額で示していたのは、確認した範囲では中央区(50円)だけでした。
各手続きの詳しいページ
- 離婚後のマイナンバーカードの氏名変更 — 届出先、必要なもの、署名用電子証明書の失効
- 離婚後の運転免許証の手続き(氏名変更) — 届出書と住民票の写し、手数料
- パスポートの記載事項変更 — 2つの申請方法と必要書類
- 印鑑登録の再登録 — 失効する場合としない場合、手数料の自治体差
- 婚氏続称の届出 — 届を出して氏を変えない場合は、上の4つが不要になります(離婚の日から3か月以内)
よくある質問(条文と公的な案内で確認できる範囲)
Q. 離婚したら、免許証の名字は何日以内に変えますか。
A. 日数の定めはありません。道路交通法第94条第1項は、記載事項に変更が生じたら「速やかに」住所地を管轄する公安委員会へ届け出るよう定めています。警視庁の案内では、記載事項変更の手数料は無料です。
Q. パスポートの名字変更に期限はありますか。
A. 旅券法第10条第1項は、記載事項に変更が生じた場合に「遅滞なく」申請するものとすると定めています。日数は書かれていません。海外渡航の予定があるなら、渡航前に済ませる段取りにします。
Q. 4つの手続きで、最初に済ませるのはどれですか。
A. 日数の期限が案内されているマイナンバーカード(杉並区の案内で14日以内)です。免許証は住民票の写し、パスポートは戸籍謄本が要るため、離婚届と氏の変更が戸籍・住民票に反映されたあとに進めます。
Q. 印鑑登録は離婚したらすぐ変えないといけませんか。
A. 期限の定めは確認できていません。「氏」または「氏と名」で登録した印鑑は氏が変わると使えなくなるため、印鑑証明書が必要になったときに再登録します。「名」だけで登録している場合は手続きが要りません(鹿児島市の案内)。
Q. 婚姻中の氏を名乗り続けるなら、これらの手続きは必要ですか。
A. 離婚の日から3か月以内に婚氏続称の届を出して氏が変わらない場合は、表の4つの手続きは生じないと整理できます。個別の判断は窓口で確認してください。
未確認のまま扱っている事項
- マイナンバーカードの記載事項変更の手数料と、14日以内の期限を直接定める条文。
- パスポートの申請手数料(全国一律の金額としては確認できていません)。
- 印鑑登録の再登録に期限があるか、また中央区以外の手数料。
- 婚氏続称の届を出した場合に、各手続きが不要になる旨を明記した窓口の案内(制度の構造からの整理で、個別の判断は窓口で確認してください)。
公式根拠
免許証はe-Gov法令検索: 道路交通法94条1項・同法施行規則20条と警視庁: 記載事項変更、パスポートはe-Gov法令検索: 旅券法10条1項と愛知県・埼玉県のパスポートセンターの案内、印鑑登録は鹿児島市・中央区の案内で確認できます(確認日2026年10月9日)。マイナンバーカードの14日以内は杉並区: マイナンバーカードの記載事項に変更があったときはの案内によります。
離婚届と同時に行う氏の手続きは離婚届提出時の行政手続きで、期限をまとめて見るには離婚届提出後の期限カレンダーが使えます。
次に読む手続き
手続きの順番は、氏の変更、住民票・世帯、保険・年金、手当、学校・保育の順です。氏の次は世帯変更届(住民票・世帯主の変更)です。ほかの氏名変更は運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・印鑑登録のページで確認できます。持ち家や土地の名義人は、令和8年4月1日から変更日から2年以内の登記が義務になっています。不動産の氏名変更登記で確認できます。全体は行政手続きの全体ページにまとめています。
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