このページで終える確認
このページでは、児童扶養手当に関する6つの手続き(認定請求・所得制限による支給区分の決定・一部支給停止・年金との併給調整・現況届・婚姻時の資格喪失届)が、それぞれいつ発生し、どのページで詳細を確認できるかを一覧します。自分がどの手続きの段階にいるかを確認し、該当するページへ進めば、このページの確認は終わりです。個別の受給可否・支給額の判定はこのページでは行いません。受給世帯が使える自治体の減免は水道料金・粗大ごみ手数料の減免のページ、障害のある子の手当は特別児童扶養手当のページで確認できます。
手続きの順序(全体図)
児童扶養手当の手続きは、以下の順に発生します。一部支給停止と年金との併給調整は、全員に発生するものではなく、該当する場合にのみ発生する手続きです。
| 順 | 手続き | 発生する場面 |
|---|---|---|
| 1 | 認定請求 | 離婚後、市区町村の窓口へ提出 |
| 2 | 所得制限による支給区分の決定 | 全部支給・一部支給・支給停止の3区分 |
| 3 | 一部支給停止(5年・7年ルール) | 該当する場合のみ。適用除外の届出で回避できる場合がある |
| 4 | 公的年金との併給調整 | 該当する場合のみ。年金額が手当額を下回れば差額支給 |
| 5 | 現況届(毎年8月) | 受給を続ける限り毎年提出 |
| 6 | 婚姻・事実婚時の資格喪失届 | 受給者が婚姻(事実婚を含む)したとき |
1. 認定請求(離婚後、市区町村窓口へ)
子どもがいる世帯で新たに受給者となる親は、児童扶養手当の認定請求書を市区町村の窓口に提出します。児童扶養手当法第7条1項により、手当は認定請求書の提出日の翌月から支給対象となり、提出が遅れてもさかのぼって受給することはできません。届出そのものに「離婚後○日以内」といった期限の定めはありませんが、遡及支給がない以上、できるだけ速やかに提出することが有利です。詳しくは行政手続きパックの児童扶養手当・国民年金の切替で確認してください。
支給開始月は、離婚日ではなく認定請求書を出した日の属する月の翌月で決まります。離婚日が2026年10月20日の場合の計算例は次のとおりです(条文で確認できる起算のみ。所得制限による不支給・一部支給は考慮していません)。
| 申請日 | 申請日の属する月 | 支給開始月 | 対象外になる月 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月28日 | 10月 | 2026年11月 | 10月分 |
| 2026年11月5日 | 11月 | 2026年12月 | 10月分・11月分 |
| 2026年12月2日 | 12月 | 2027年1月 | 10月分〜12月分 |
同じ月の中なら1日に出しても月末に出しても支給開始月は変わりません。月をまたぐと1か月ぶん遅れ、その月の手当はさかのぼって受け取れません。例外は、災害その他やむを得ない理由で請求できず、その理由がやんだ後15日以内に請求した場合(同法第7条2項)です。支払いは奇数月(1・3・5・7・9・11月)に、それぞれ前月までの分がまとめて振り込まれます(同条3項)。確認日: 2026年10月7日(e-Gov法令検索 児童扶養手当法第7条)。
2. 所得制限による支給区分の決定
認定請求の審査では、所得に応じて全部支給・一部支給・支給停止の3区分に分かれます。令和8年度の限度額・一部支給額の計算式・所得の算定方法は児童扶養手当の所得制限限度額と一部支給額のページで確認してください。
3. 一部支給停止(5年・7年ルール、該当する場合のみ)
支給開始から5年(または支給要件に該当してから7年)を経過すると、一部支給停止(最大2分の1減額)の対象になります。就労・求職活動等の要件を満たせば、適用除外の届出で減額を回避できます。起算点・減額の上限・適用除外事由は児童扶養手当の一部支給停止措置のページで確認してください。
4. 公的年金との併給調整(該当する場合のみ)
遺族年金・障害年金・老齢年金等を受けられるときは、児童扶養手当の全部又は一部が支給されません。ただし年金額が手当額を下回れば差額が支給されます。対象となる年金の範囲、令和3年3月分からの障害年金の見直しは児童扶養手当と公的年金の併給調整のページで確認してください。
5. 現況届(毎年8月)
児童扶養手当は、認定請求を終えた後も、受給を続ける限り毎年8月1日から8月31日までに「現況届」の提出が必要です。提出しないと支給が一時差し止められ、差し止められたまま2年を経過すると時効によって権利が消滅します。詳しくは児童扶養手当の現況届のページで確認してください。
6. 婚姻・事実婚時の資格喪失届
受給者が婚姻(事実婚を含む)をしたときは、資格が消滅し、資格喪失届の提出が必要です。事実婚の認定基準、届出を怠った場合の扱いは児童扶養手当の資格喪失届のページで確認してください。
よくある質問(法律の条文で確認できる範囲)
Q. 所得制限は、いつの年の所得で判定されますか。
A. 児童扶養手当法第9条1項は、受給資格者の「前年の所得」が政令で定める額以上のとき、その年の11月から翌年10月までは手当の全部または一部を支給しない、と定めています。額の具体的な数字は所得制限限度額のページで確認してください。
Q. 養育費を受け取っていると所得に入りますか。
A. 同法第9条2項は、養育費を受け取った場合に、所得の計算へ含める扱いを定めています。母が監護する児童について父から養育に必要な費用の支払を受けたときは、政令で定めるところにより、受給資格者が支払を受けたものとみなして所得の額を計算します(父が受給資格者の場合は母からの支払が同様)。算入の割合など具体的な計算は政令と市区町村の案内で確認してください。
Q. 事実婚(婚姻の届出をしていない同居)でも手当は受けられますか。
A. 同法第3条3項は、この法律でいう「婚姻」には、届出をしていなくても事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含み、「配偶者」にも同様の事情にある者を含む、と定めています。届出がなくても事実婚と判断されると手当に影響が出る可能性があります。手続きは資格喪失届のページで確認してください。
Q. 離婚後も子が元配偶者と生計を同じくしている場合はどうなりますか。
A. 同法第4条2項は、児童が父または母と生計を同じくしているときは、原則として当該児童については手当を支給しない、と定めています(父または母が政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く)。個別の判断は市区町村の窓口で確認してください。
Q. 離婚の日からさかのぼって手当を受け取れますか。
A. 受け取れません。同法第7条1項により、手当は認定請求書の提出日の属する月の翌月から支給されます。離婚日が10月20日で12月2日に提出した場合の支給開始月は翌年1月で、10月分から12月分は対象外です(上の表)。
Q. 認定請求に「離婚後○日以内」の期限はありますか。
A. 届出そのものに日数の期限の定めはありません。ただし、さかのぼって支給されないため、提出が1か月遅れるごとに1か月ぶんの手当を受け取れません。例外は、災害その他やむを得ない理由で請求できず、その理由がやんだ後15日以内に請求した場合です(同条2項)。
Q. 現況届を出し忘れるとどうなりますか。
A. 毎年8月1日から8月31日までの提出が必要で、出さないと支給が一時差し止められます。差し止められたまま2年を経過すると、時効によって権利が消滅します。手続きは現況届のページで確認してください。
Q. 一部支給停止と年金との併給調整は、受給者全員に起きますか。
A. 起きません。どちらも該当する場合にのみ発生する手続きです。一部支給停止は支給開始から5年(または支給要件に該当してから7年)の経過後が対象で、就労・求職活動等の要件を満たす適用除外の届出で減額を回避できる場合があります。年金は、受けられる年金額が手当額を下回れば差額が支給されます。
条文の確認日は2026年10月6日です(e-Gov法令検索: 児童扶養手当法)。個別の受給可否は、お住まいの市区町村の窓口が判断します。
ひとり親向けの各制度の所得制限を並べて見たいときは、ひとり親向け制度の所得制限の見方を比較(児童扶養手当・医療費助成・就学援助・保育料・国保)で確認できます。
公式根拠
認定請求はe-Gov法令検索: 児童扶養手当法第6条・第7条、所得制限は同法第9条・同法施行令第2条の4・第4条、一部支給停止は同法第13条の3・同施行令第7条・第8条、公的年金との併給調整は同法第13条の2・同施行令第6条の4〜第6条の6、現況届は同法第28条・第15条・第22条・同法施行規則第4条、婚姻・事実婚時の資格喪失届は同法第3条・第4条・第15条・第28条・同法施行規則第11条で確認できます(各条文の確認日・自治体運用例は、リンク先の個別ページに記載しています)。
次に読む手続き
手続きの順番は、氏の変更、住民票・世帯、保険・年金、手当、学校・保育の順です。手当の次は子どもの転校手続きと保育料の再算定です。全体は行政手続きの全体ページにまとめています。手当を受けても収入が足りないときの相談窓口は離婚後の生活保護のページで確認できます。
離婚届を出したあとの手続き全体の順番は、離婚後の手続きの順番と窓口別の一覧で期限の近い順に確認できます。
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