子の氏の変更許可・入籍届

子の氏の変更許可と入籍届(申立先・費用800円・必要書類)

離婚しただけでは、子どもの氏(名字)も戸籍も変わりません。親と同じ氏にして同じ戸籍へ移すには、家庭裁判所で「子の氏の変更許可」を受け、その後に市区町村へ「入籍届」を出す二段階が必要です。誰が・どこへ・何を持って申し立てるか、費用、裁判所ごとに違う郵便切手の額を、裁判所の案内と法令で確認します。

このページで終える確認

親自身の氏をどうするか(旧姓に戻すか、婚姻中の氏を続けるか)は、婚氏続称の届のページで先に確かめてください。ここでは、子どもの氏を親の氏に合わせる二段階の手続き(家庭裁判所の許可と、市区町村への入籍届)に絞ります。許可が下りるかどうかの判断や、申立書の書き方の代行はしません。

窓口・持ち物・手数料・期限

子の氏の変更許可と入籍届の窓口・持ち物・費用(東京家庭裁判所・福岡家庭裁判所の案内、確認日2026年10月5日)
項目内容
窓口段階1は子の住所地を管轄する家庭裁判所。段階2は子の本籍地または現在の住所地の市区町村役場(通常)
持ち物段階1は申立書、子の戸籍全部事項証明書、父・母の戸籍全部事項証明書(離婚の記載があるもの、発行から3か月以内)。段階2は許可書、入籍届、必要な戸籍の証明書
手数料段階1は子1人につき収入印紙800円と連絡用の郵便切手(東京家庭裁判所は合計400円分、福岡家庭裁判所は84円)。段階2の手数料は確認できていません
所要期間許可が出るまでの日数は、確認した資料に記載がありません

切手の額は、東京と福岡の2つの家庭裁判所の案内で確認できた例です。申立先の家庭裁判所の案内で確かめてください。氏名変更の窓口を並べて見るには離婚後の氏名変更手続きの比較を使えます。

よくある質問

Q. 離婚して親の氏が変われば、子の氏も自動で変わりますか。
A. 変わりません。離婚しただけでは子の氏と戸籍は変わらず、子が親と同じ氏を名乗るには、家庭裁判所の許可と入籍届の二段階が必要です(民法791条1項)。許可を受けただけでは戸籍の記載は変わりません。

Q. 申し立てるのは誰ですか。
A. 申立人は子です。子が15歳未満のときは法定代理人(多くは親権者)が代わりに申し立てます(民法791条3項)。共同親権の場合は、原則として両親が共同で申し立てると裁判所の案内にあります。

Q. 成人した後に、元の氏へ戻せますか。
A. この手続きで氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から1年以内に届け出ることで、従前の氏に戻れます(民法791条4項)。

Q. 許可書が届いたら、次に何をしますか。
A. 市区町村役場へ入籍届を出します。福岡家庭裁判所の案内では、入籍届を出すまでは戸籍の記載が変わりません。出す役場は、通常は子の本籍地または現在の住所地の市区町村役場です。

Q. 入籍届に期限はありますか。
A. 戸籍法98条の条文には、届出の日数は書かれていません。許可書や出す役場の案内に期限の記載がないか、受け取った時点で確かめてください。

離婚しただけでは子の氏と戸籍は変わらない

民法791条1項は、子が父または母と氏が違うとき、子は家庭裁判所の許可を得て戸籍法の定めに従って届け出ることで、その父または母の氏を名乗れると定めています。東京家庭裁判所の案内は、父の戸籍に入って父の氏を名乗っていた子が、離婚後に母の戸籍へ移って母の氏を名乗りたいときの例で、この申立てが必要になると説明しています。福岡家庭裁判所の案内によると、入籍届を出すまでは戸籍の記載は変わりません。許可を受けただけでは手続きは終わりません。

なお、父母が婚姻中のときは家庭裁判所の許可は要りません(東京家庭裁判所の案内)。離婚後は、子の氏を親に合わせるのにこの許可が必要です。

二段階の全体像

子の氏を親に合わせる手続きの二段階
段階出す先出すもの確認できた費用
1. 子の氏の変更許可の申立て子の住所地を管轄する家庭裁判所申立書、子の戸籍全部事項証明書、父・母の戸籍全部事項証明書子1人につき収入印紙800円、連絡用の郵便切手(額は裁判所で違う)
2. 入籍届子の本籍地または現在の住所地の市区町村役場(通常)家庭裁判所から届いた許可書、入籍届、必要な戸籍の証明書この資料では確認できていません
申立てから戸籍の記載が変わるまでの順序(福岡家庭裁判所の案内・戸籍法98条、確認日2026年10月12日)
順やること出す先・受け取る先この段階で確認できること
1子の氏の変更許可を申し立てる子の住所地を管轄する家庭裁判所収入印紙800円(子1人)、郵便切手、戸籍全部事項証明書。離婚の記載があるもの、発行から3か月以内
2家庭裁判所の判断を待つ家庭裁判所許可の基準と日数は確認した資料に書かれていません。追加書類を求められることがあります
3許可書を受け取る家庭裁判所から届く許可書が届くまでは入籍届を出せません。この段階では戸籍の記載は変わりません
4入籍届を出す子の本籍地または現在の住所地の市区町村役場(通常)届書に父または母の氏名と本籍を書きます(戸籍法98条)。父母の本籍地以外の役場に出すときは、入籍先の役場にない戸籍全部事項証明書も要ります
5戸籍の記載が変わる市区町村役場入籍届を出すまで、戸籍の記載は変わりません

許可の審判がいつ確定するか、入籍届に日数の期限があるかは、確認した資料には書かれていません。戸籍法98条の条文にも届出の日数は書かれていません。許可書に書かれた案内と、出す市区町村役場の案内で確かめてください。

段階1: 家庭裁判所への申立て

申立人と申立先

申立人は子です。子が15歳未満のときは法定代理人(多くは親権者)が代わりに申し立てます(民法791条3項)。福岡家庭裁判所の案内では、15歳以上は子本人、14歳以下は親権者が代理人として申し立てると書かれています。申立先は子の住所地を管轄する家庭裁判所です。東京都内の場合、東京23区内は東京家庭裁判所本庁、多摩地区は立川支部というように、住所地で窓口が分かれます。

裁判所の案内ページには、共同親権の場合は原則として両親が共同で申し立てると書かれています。親権の形が絡むときは、申立先の家庭裁判所に確認してください。

必要書類と費用

  • 申立書(家庭裁判所の窓口でもらえます。裁判所のホームページからダウンロードもできます)
  • 子の戸籍全部事項証明書(子の戸籍謄本)
  • 父・母それぞれの戸籍全部事項証明書。離婚の記載があるものを、発行から3か月以内のもので出します
  • 収入印紙 子1人につき800円分
  • 連絡用の郵便切手(額は下の表のとおり裁判所で違います)

東京家庭裁判所の案内では、父または母の現在の戸籍に離婚の記載がないとき、現在の戸籍謄本のほかに、離婚の記載がある改製原戸籍(古い様式の戸籍)か除籍の謄本が必要になります。事案によって、これ以外の資料の提出を求められることもあります。

裁判所ごとに違う郵便切手の額(確認できた2庁)
家庭裁判所郵便切手収入印紙
東京家庭裁判所80円4枚と10円8枚(合計400円分)子1人につき800円
福岡家庭裁判所84円(事案により追加を求められることがある)子1人につき800円

収入印紙の800円は共通ですが、切手の額は裁判所で違います。他の裁判所の額は、このページでは確認できていません。申立先の家庭裁判所の案内で確かめてください。

郵送で出すとき

福岡家庭裁判所の案内では、郵送で申し立てる場合は、必要書類がすべて封筒に入っているか、申立書の署名または記名と押印と訂正印があるか、本籍欄が戸籍全部事項証明書のとおりか、連絡先の電話番号を書いたかを、発送前に見直すよう求めています。直すところがあれば、家庭裁判所に来てほしいと連絡が来ることがあります。

段階2: 許可後の入籍届

戸籍法98条は、民法791条1項から3項で父または母の氏を名乗ろうとする人は、その父または母の氏名と本籍を届書に書いて届け出るよう定めています。福岡家庭裁判所の案内では、許可書が届いたら市区町村役場に入籍届を出します。出す役場は、通常は子の戸籍の本籍地か、現在の住所地を管轄する市区町村役場です。

父母の本籍地とは別の役場に出すときは、入籍先の役場にない父または母の戸籍全部事項証明書も必要です。福岡家庭裁判所は、申立てのために戸籍全部事項証明書を取るとき、あらかじめ2通ずつ請求しておくよう勧めています。具体的な届出方法や必要な戸籍は、出す市区町村役場に問い合わせてください。

成人後に元の氏へ戻せる期間

民法791条4項は、この手続きで氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から1年以内に届け出ることで、従前の氏に戻れると定めています。戻す期限は成年に達した時から1年です。

この手続きのあとに続く確認

子どもの氏が変わると、学校や保険証などの名前の表示も関係します。学校の転校や区域外就学は転校手続きのページ、親側の戸籍・住民票の整理は世帯変更届のページ、戸籍謄本をコンビニで取る方法は戸籍謄本・住民票のコンビニ交付のページで確認できます。離婚後300日以内に子が生まれる場合の出生届は離婚後300日・出生届のページで確認できます。

未確認のまま扱っている事項

  • 家庭裁判所が許可するかどうかの基準と、許可が出るまでの日数は、確認した資料に書かれておらず、このページでは扱いません。
  • 入籍届を出すときの手数料と、窓口で追加で求められる書類は、市区町村ごとに違う可能性があり、確認できていません。
  • 東京・福岡以外の家庭裁判所の郵便切手の額は、確認できていません。
  • 婚氏続称の届を出して親が婚姻中の氏を続けるとき、子の戸籍を同じにするための入籍届の扱いは、確認できていません。市区町村の窓口へ確認してください。

公式根拠

子の氏の変更の要件、15歳未満の法定代理人、成年後1年以内に戻す扱いはe-Gov法令検索: 民法第791条、入籍届の届書の記載事項はe-Gov法令検索: 戸籍法第98条(いずれも条文本文を直接確認、確認日2026年10月5日)で確認できます。申立人・申立先・費用・必要書類・共同親権の場合の扱いは裁判所: 子の氏の変更許可、東京家庭裁判所の手続き案内(子の氏の変更(PDF))、福岡家庭裁判所の説明(子の戸籍の移動の手続(PDF))で確認できます(確認日2026年10月5日)。実際の申立ては、子の住所地の家庭裁判所の窓口で確認してください。

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