このページで終える確認
2026年4月1日に、共同親権を含む改正民法が施行されました。このページでは、制度の要点と一次資料、およびこのデスク自体が確認できた範囲・確認できていない範囲を記録します。
共同親権・法定養育費制度
2026年4月1日に施行された改正民法により、離婚後の共同親権を選択できるようになりました。あわせて法定養育費制度が新設され、養育費の取り決めがない場合でも、子1人あたり月額2万円を請求できる仕組みが設けられています。
法務省: 民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)を確認する、こども家庭庁: ひとり親家庭ポータル(法定養育費)を確認する。
親権の選択、養育費の金額計算は、このページでは扱いません。
共同親権を選ぶかどうか、養育費の具体的な金額は、個別の事情によって異なります。弁護士等の専門家、または家庭裁判所の窓口で確認してください。
年金分割・財産分与の期限延長
同じく2026年4月1日施行の改正で、年金分割・財産分与の請求期限が離婚後2年から5年へ延長されました。詳細は期限管理のページで確認してください。
確認済みの一次資料
表は横にスクロールできます。
| 内容 | 一次ソース |
|---|---|
| 離婚件数185,904組(令和6年確定数) | 厚生労働省 人口動態統計確定数 |
| 共同親権を含む改正民法の施行日 | 法務省 民事局 |
| 法定養育費制度(子1人あたり月額2万円) | こども家庭庁 ひとり親家庭ポータル |
| 行政書士事務所の離婚協議書・公正証書作成報酬(4〜5万円) | 行政書士事務所の料金表 |
| 年金分割の請求期限(原則5年、経過措置2年) | 日本年金機構 |
| 氏の変更届は離婚の日から3か月以内 | 中央区の離婚届の案内 |
| 児童扶養手当は遡及支給なし | かすみがうら市の案内 |
| 国民年金第1号被保険者への種別変更の届出先・必要書類 | ふじみ野市の案内 |
未確認のまま扱っている事項
次の事項は、複数のインターネット上の記事で言及されているものの、本デスクが確認した自治体・省庁の公式ページでは明記が確認できませんでした。実際の手続きでは、お住まいの市区町村・年金事務所の窓口で最新の情報を確認してください。
- 児童扶養手当の認定請求期限の具体的な日数(「離婚後15日以内」という言及がある)
- 国民年金第1号被保険者への種別変更の届出期限の具体的な日数(「14日以内」という言及がある)
- 法定養育費の先取特権上限額、親権者変更調停の詳細
このデスクが確認していないこと
本デスクは、財産分与の金額、養育費の算定、親権の帰属について、個別の判断や試算を行いません。実名の弁護士・行政書士への相談導線、専門家紹介、離婚協議書の作成代行も、このデスクの範囲には含まれません。
← 自分の手続き順序へ戻る