SYSTEM CHANGES & SOURCE REGISTER

制度変更を、
確認日つきで残す。

共同親権・法定養育費制度の内容と、このデスクが参照した一次資料・確認日・未確認事項を、隠さずに記録します。

このページで終える確認

2026年4月1日に、共同親権を含む改正民法が施行されました。このページでは、制度の要点と一次資料、およびこのデスク自体が確認できた範囲・確認できていない範囲を記録します。

共同親権・法定養育費制度

2026年4月1日に施行された改正民法により、離婚後の共同親権を選択できるようになりました。あわせて法定養育費制度が新設され、養育費の取り決めがない場合でも、子1人あたり月額2万円を請求できる仕組みが設けられています。

法務省: 民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)を確認するこども家庭庁: ひとり親家庭ポータル(法定養育費)を確認する

親権の選択、養育費の金額計算は、このページでは扱いません。

共同親権を選ぶかどうか、養育費の具体的な金額は、個別の事情によって異なります。弁護士等の専門家、または家庭裁判所の窓口で確認してください。

年金分割・財産分与の期限延長

同じく2026年4月1日施行の改正で、年金分割・財産分与の請求期限が離婚後2年から5年へ延長されました。詳細は期限管理のページで確認してください。

確認済みの一次資料

表は横にスクロールできます。

本デスクが確認した一次資料(確認日: 2026年8月30日)
内容一次ソース
離婚件数185,904組(令和6年確定数)厚生労働省 人口動態統計確定数
共同親権を含む改正民法の施行日法務省 民事局
法定養育費制度(子1人あたり月額2万円)こども家庭庁 ひとり親家庭ポータル
行政書士事務所の離婚協議書・公正証書作成報酬(4〜5万円)行政書士事務所の料金表
年金分割の請求期限(原則5年、経過措置2年)日本年金機構
氏の変更届は離婚の日から3か月以内中央区の離婚届の案内
児童扶養手当は遡及支給なしかすみがうら市の案内
国民年金第1号被保険者への種別変更の届出先・必要書類ふじみ野市の案内

未確認のまま扱っている事項

次の事項は、複数のインターネット上の記事で言及されているものの、本デスクが確認した自治体・省庁の公式ページでは明記が確認できませんでした。実際の手続きでは、お住まいの市区町村・年金事務所の窓口で最新の情報を確認してください。

  • 児童扶養手当の認定請求期限の具体的な日数(「離婚後15日以内」という言及がある)
  • 国民年金第1号被保険者への種別変更の届出期限の具体的な日数(「14日以内」という言及がある)
  • 法定養育費の先取特権上限額、親権者変更調停の詳細

このデスクが確認していないこと

本デスクは、財産分与の金額、養育費の算定、親権の帰属について、個別の判断や試算を行いません。実名の弁護士・行政書士への相談導線、専門家紹介、離婚協議書の作成代行も、このデスクの範囲には含まれません。

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