国際離婚の届出

日本人と外国人の夫婦の離婚届|協議離婚と外国方式の届出

夫婦の一方が外国人のとき、離婚届の書類と、外国で離婚した後の日本の戸籍への届出が、日本人同士とは変わります。日本で協議離婚する場合と、外国の方式で離婚した場合の届出先・期限を、公式ページで確認できた範囲で整理します。

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日本人と外国人の夫婦が離婚するときの、日本の戸籍に関わる届出を扱います。日本で協議離婚する場合と、外国の方式で離婚が成立した後に日本へ届け出る場合の2つに分けて確認します。外国人配偶者の在留資格に関する届出は外国籍の配偶者と離婚したときの在留管理庁への届出、離婚届の基本は離婚届の提出先・必要書類・期限で確認できます。離婚が相手の国で有効になるか、親権や財産の扱いは、このページでは判断しません。

2つの場合の届出先・書類・期限

日本人と外国人の夫婦の離婚の届出(確認日2026年10月15日)
項目日本で協議離婚する場合外国の方式で離婚した後
届出先届出人の本籍地または所在地の市区町村役場現地の日本の大使館・領事館、または日本の届出地の市区町村役場
期限協議離婚は随時(届出日から効力が生じる)協議離婚は成立日から3か月以内、裁判離婚は10日以内(江戸川区の案内)
書類離婚届、成年の証人2名の署名、本人確認書類。外国人が当事者のときの追加書類は窓口で確認離婚届、離婚の成立を示す書類とその和訳など。種類は国と離婚の方法で異なる
手数料かからない(法務省の案内)確認した公式ページに記載なし

外国方式の書類の例は在米日本大使館の案内によるもので、他の国では異なることがあります。

よくある質問

Q. 日本人と外国人の夫婦でも、日本の役所に離婚届を出して協議離婚できますか。
A. 法の適用に関する通則法第27条は、夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときは、離婚は日本法によると定めています。この場合、日本の離婚届で協議離婚できる枠組みになります。ただし、外国人配偶者の本国で離婚が有効と扱われるかは別の問題で、このページでは判断できません。

Q. 外国人が相手でも、離婚届に証人は必要ですか。
A. 法務省の離婚届の案内では、協議離婚の離婚届には成年の証人2名の署名が必要です。外国人が当事者のときの追加書類は、江戸川区の案内が「必要書類が異なるため事前に窓口へ問い合わせる」としています。具体的な書類名は、確認した公式ページに記載がなく、断定しません。

Q. 外国で離婚した場合、日本の戸籍にはいつまでに届け出ますか。
A. 江戸川区の案内では、外国で協議離婚が成立した場合は成立日から3か月以内、裁判離婚は成立の日から10日以内に、現地の大使館・領事館か日本の届出地へ届け出るとされています。在米日本大使館の案内も、外国方式の離婚は成立(確定)から3か月以内で、過ぎても遅延理由書を添えて届け出るとしています。国や離婚の種類で扱いが異なるため、提出先に確認してください。

Q. 婚姻のときに外国人配偶者の氏に変えていた場合、離婚後はどうなりますか。
A. 戸籍法第107条第3項は、外国人との婚姻で氏を配偶者の氏に変更した人が、離婚の日以後に変更前の氏に戻すときは、その日から3か月以内に限り家庭裁判所の許可なく届け出られると定めています。

Q. 入管への届出もありますか。
A. 外国籍の配偶者が在留資格「日本人の配偶者等」などで在留している場合、本人が離婚から14日以内に出入国在留管理庁へ届け出る必要があります。詳しくは別のページにまとめています。

日本で協議離婚する場合

法の適用に関する通則法第27条は、夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときは、離婚は日本法によると定めています。日本に住む日本人が一方の当事者なら、日本の離婚届で協議離婚する枠組みです。届出は、届出人の本籍地または所在地の市区町村役場に出します。法務省の離婚届の案内では、協議離婚には成年の証人2名の署名が必要で、窓口では運転免許証やパスポートなどの本人確認書類を持参し、手数料はかかりません。

外国人が当事者のときの追加書類について、江戸川区は「必要書類が異なるため、事前に窓口へ問い合わせてください」と案内しています。確認した公式ページに具体的な書類名の一覧はなかったため、ここでは書きません。本籍地の窓口と住所地の窓口に、持ち物を確認してください。夫婦が日本に常居所を持たない場合の準拠法は、このページでは判断しません。

外国の方式で離婚した後の日本への届出

外国の裁判所の判決や、外国の方式による協議で離婚が成立した場合は、日本の戸籍に離婚を反映させる届出が要ります。江戸川区の案内では、外国で協議離婚が成立したときは成立日から3か月以内、裁判離婚は成立の日から10日以内に、現地の大使館・領事館か日本の届出地へ届け出ます。戸籍法第41条にも、外国にいる日本人が現地の方式で届出事件の証書を作らせたときは、3か月以内に大使・公使・領事へ謄本を提出する定めがあります。

在米日本大使館の案内では、日本人と外国人が外国の方式で離婚した場合、外国の方式で離婚が成立(確定)した日が離婚日で、離婚届2通と離婚判決謄本、その和訳文などを出します。期限を過ぎても、遅延理由書を添えて届け出るとされています。届出先の国によって、書類は変わります。

届出の順番

  1. 日本で協議離婚するのか、外国で離婚が成立したのかを決める。
  2. 日本で協議離婚する場合は、本籍地と住所地の窓口に、外国人が当事者のときの必要書類を確認する。
  3. 離婚届に成年の証人2名の署名をもらい、本人確認書類を持って届け出る。
  4. 外国で離婚が成立した場合は、成立日から3か月以内(裁判離婚は10日以内)を期限の目安に、判決謄本などと和訳を用意して届け出る。
  5. 外国人配偶者が在留資格を持つときは、離婚から14日以内の在留管理庁への届出を別のページで確認する。

氏の手続きの期限

婚姻のときに外国人配偶者の氏へ変更していた人は、戸籍法第107条第3項により、離婚の日以後に変更前の氏へ戻すとき、その日から3か月以内に限り、家庭裁判所の許可なく届け出られます。婚姻中の氏をそのまま名乗りたい場合の届出は、離婚の際に称していた氏を称する届で確認できます。

未確認のまま扱っている事項

  • 外国人が当事者のときの、日本の離婚届に必要な追加書類の具体名(確認した公式ページに記載なし)。
  • 日本で協議離婚した場合に、外国人配偶者の本国で離婚が有効と扱われるか、本国への届出が要るか。
  • 外国方式で離婚した場合の、国ごとの必要書類と、期限後の届出の扱い(在米日本大使館の例のみ確認)。
  • 親権・養育費・財産分与について、どの国の法が適用されるか。

公式根拠

協議離婚の書類・本人確認・手数料は法務省: 離婚届、離婚の準拠法はe-Gov法令検索: 法の適用に関する通則法第27条、戸籍の届出の条文はe-Gov法令検索: 戸籍法第41条・第107条、外国で離婚が成立した場合の期限と外国人との離婚の窓口確認は江戸川区: 離婚届(2026年5月20日更新)、外国方式の書類の例は在米日本大使館: 離婚届(いずれも確認日2026年10月15日)で確認できます。個別の扱いは、本籍地・住所地の市区町村の戸籍窓口か、法務局の戸籍担当へ確認してください。

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離婚届を出したら、在留管理庁への14日以内の届出、戸籍・住民票の手続き、離婚手続きの期限一覧の順に進めます。

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