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離婚で家の名義とローンの返済を整理するとき、金融機関・法務局・保険(団信)のどこに何を届けるかを、順序つきで確認します。登記の名義と、ローンの債務者は別です。住宅の分け方や誰が払うべきかの判断、借換えができるかどうかの見通しは、このページでは示しません。
名義の型ごとに、離婚後に残る責任
| 型 | どういう状態か | 離婚後の整理で押さえる点 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 単独名義 | 自分だけが債務者 | 離婚後も契約上は債務者のまま。家を渡す側が債務者なら、引受人の変更を金融機関に相談する | 民法472条(免責的債務引受) |
| ペアローン | 夫婦がそれぞれ別の契約で借りる(呼び方は金融機関で異なる) | 二つの契約がそれぞれ残る。片方だけ外す方法があるかは契約と金融機関による | このページでは条件を確認していません |
| 連帯債務 | 一つの契約を夫婦が共に債務者として負う | 債権者は連帯債務者の一人に全部または一部の履行を請求できる(民法436条)。離婚で請求できる範囲が変わるとは、条文からは言えない | 民法436条 |
| 連帯保証 | 他の人の債務を、主たる債務者と連帯して保証する | 主たる債務者が払わないときに履行する責任を負い、催告や検索を求める権利もない | 民法446条・454条 |
表は横にスクロールできます。契約上の型は、契約書で確認してください。
届ける順序と届け先
| 順 | すること | 届け先・確認先 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | ローンの契約書(金銭消費貸借契約書)で、自分が債務者・連帯債務者・連帯保証人のどれかを確かめる | 契約書、返済予定表、金融機関の通知 | 名義(登記)と債務者は一致しないことがある |
| 2 | 離婚の協議で、家とローンを誰がどう持つかを決める前に、返済中の金融機関へ相談する | 返済口座のある金融機関の窓口 | 債務者の変更・追加・借換えを認めるかは金融機関の審査による |
| 3 | 家の名義を変えるなら、財産分与の取り決めに沿って所有権の登記を申請する | 不動産の所在地を管轄する法務局 | 財産分与にかかる税金は財産分与の税金のページで確認 |
| 4 | 団体信用生命保険(団信)が誰の命に掛かっているかを確かめ、債務を引き受ける人が加入できるか相談する | 金融機関(機構の融資は取扱金融機関) | 債務引受のときに加入できる場合がある(機構の案内) |
| 5 | 氏が変わる人は、離婚後に登記簿の氏名変更を申請する | 不動産の氏名変更登記のページ | 変更日から2年以内の義務(同ページ) |
表は横にスクロールできます。順2を離婚届の提出前に行う必要があるかは、このページでは判定しません。期限が確認できているのは順5の登記だけです。全体の期限は期限カレンダーで確認できます。
住宅金融支援機構の融資の場合
住宅金融支援機構の案内では、返済途中で住宅を他人に譲り渡すときは、融資金の全額を返すことになります。無断で譲渡すると契約違反となり、違約金を払う場合もあります。一方、機構の承諾を得て債務を他人に引き継げる場合もあるため、離婚などの事情があるときは、返済中の金融機関に申し出るよう案内されています。譲り受けた人がその住宅に住み、債務を返すことが前提です。
審査の結果、認められない場合、融資金の一部の繰上げ返済を求められる場合、新たに債務者を追加する場合があるともされています。団信については、融資の契約者から債務を引き受ける人が、機構団信などに加入申込みできる場合があります。連帯債務者の夫婦二人で加入するデュエット(ペア連生団信)を使える場合があるとも書かれています。民間の金融機関のローンは、このページでは確認していません。
よくある質問
離婚しても、住宅ローンの名義は自動で変わりますか。
変わりません。債務者を変える免責的債務引受は、債権者(金融機関)が関わる契約が必要です(民法472条)。離婚の協議で決めても、金融機関が承諾しなければ契約上の債務者は変わらないと考えて、先に金融機関へ相談してください。
家の名義を渡せば、ローンの返済義務もなくなりますか。
登記の名義と、ローンの債務者は別の話です。住宅金融支援機構の案内では、返済途中で住宅を他人に譲るときは融資金の全額返済が原則で、機構の承諾を得て債務を引き継げる場合があるとされています。承諾が出るかは審査によるため、離婚の事情があるときは返済中の金融機関に申し出ます。
連帯保証人になっている場合、離婚したら外れますか。
離婚だけでは外れません。連帯保証人は、主たる債務者が払わないときに履行する責任を負い(民法446条1項)、催告や検索を求める権利もありません(民法454条)。外れるかどうかは契約と金融機関の判断によるため、このページでは判定しません。
未確認のまま扱っている事項
- 民間の金融機関のローンで、離婚時に債務者の変更・借換えが認められる条件。金融機関ごとの契約によるため確認していません。
- ペアローンの契約の仕組みと、片方だけを外せるかどうか。
- 保証会社が付いている場合の手続き。契約書と金融機関で確認してください。
- 抵当権の登記上の名義人の氏名変更の扱い。不動産の氏名変更登記のページでも未確認です。
- 個別の事案で金融機関が承諾するか、財産分与での住宅の分け方が適切かは判定しません。
公式根拠
住宅金融支援機構「返済途中で住宅を他人に譲り渡すとき」:住宅金融支援機構: 返済途中で住宅を他人に譲り渡すとき(確認日2026年10月14日)。全額返済が原則であること、機構の承諾で債務を引き継げる場合があること、審査の結果を確認しました。
住宅金融支援機構「機構団信または3大疾病付機構団信へ途中加入いただける方」:住宅金融支援機構: 団信への途中加入(確認日2026年10月14日)。債務引受のときの団信の加入とデュエットを確認しました。
民法436条・446条・454条・472条:e-Gov法令検索: 民法(確認日2026年10月14日)。
関連:不動産の氏名変更登記、財産分与にかかる税金、期限カレンダー。
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