調停が成立したら、成立の日から10日以内(成立の日を1日目と数える)に市区町村役場へ親権者変更の届出をします。
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離婚後に親権者を変えたいときの、家庭裁判所の手続きの入口を確認します。親権者を変えるべきかの判断や、個別の事情に応じた法律相談は行いません。子の氏の変更は子の氏の変更許可のページで確認できます。
なぜ調停が必要か
裁判所の案内では、離婚の際に未成年の子がいる場合、父母の合意で親権者を定められます。一方、離婚後の親権者の変更は、必ず家庭裁判所の調停または審判によって行う必要があります。調停を使うときは親権者変更調停事件として申し立てます。親権者が行方不明などで調停に出席できない場合などには、親権者変更の審判を申し立てることが考えられるとされています。
調停では、申立人が変更を希望する事情、現在の親権者の意向、今までの養育状況、双方の経済力や家庭環境のほか、子の性格、就学の有無、生活環境などについて事情を聴き、必要に応じて資料の提出を求めて、子の利益を優先した取決めができるよう話合いが進められます。
申立ての基本
表は横にスクロールできます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申立人 | 子またはその親族(一般的には父または母) |
| 申立先 | 相手方の住所地の家庭裁判所、または当事者が合意で定める家庭裁判所 |
| 費用 | 収入印紙1200円分(子ども1人につき)と、連絡用の郵便切手(郵便料は裁判所ごとに異なる) |
| 申立書類 | 申立書とその写し1通 |
| 標準的な添付書類 | 申立人・相手方・未成年者それぞれの戸籍謄本(全部事項証明書)、事情説明書(親権者変更)、進行に関する照会回答書 |
| その他の書式 | 送達場所等届出書 |
同じ書類は1通で足ります。申立前に入手できない戸籍があれば、申立後に追加提出しても差し支えないとされています。審理のために必要な場合は、追加の書類の提出を求められることがあります。話合いがまとまらず調停が不成立になった場合は審判の手続に移り、裁判官が協議の経過、親権者を定めた後の事情の変更などの一切の事情を考慮して判断します。
調停成立後の届出と子の戸籍
裁判所の「親権者変更の調停が成立したら」(令和8年4月版)によると、調停が成立したら市区町村役場に親権者変更の届出をします。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 届出義務者 | 届出時に親権者である者 |
| 届出期間 | 調停成立の日から10日以内(成立の日を1日目と数える) |
| 届出場所 | 市区町村役場 |
| 添付書類 | 調停調書謄本(後に郵送されるとされています) |
正当な理由なく期間内に届出をしないときは、過料の制裁を受けることがあるとされています。
届出により、子の戸籍に親権者変更が記載されます。親権者が変わっても、手続をしなければ子の戸籍は移動しません。子の戸籍を自分の戸籍に移したいときは、家庭裁判所に子の氏の変更許可を申し立て、許可を得て市区町村役場に入籍届を出す必要があります。この申立ての費用は子1人につき収入印紙800円分です。
よくある質問(裁判所の公式案内で確認できる範囲)
Q. 父母が話し合って合意すれば、親権者を変えられますか。
A. 変えられません。裁判所の案内では、離婚後の親権者の変更は、必ず家庭裁判所の調停または審判によって行う必要があります。
Q. 調停を申し立てるのにいくらかかりますか。
A. 収入印紙1200円分(子ども1人につき)と、連絡用の郵便切手が必要です。郵便料は裁判所ごとに異なるため、申立先の家庭裁判所で確認してください。
Q. どこの裁判所に申し立てますか。
A. 相手方の住所地の家庭裁判所、または当事者が合意で定める家庭裁判所です。申立人は子またはその親族(一般的には父または母)です。
Q. 調停が成立したあと、役所への届出に期限はありますか。
A. あります。調停成立の日から10日以内(成立の日を1日目と数える)で、届出をするのは届出時に親権者である者です。正当な理由なく期間内に届出をしないときは、過料の制裁を受けることがあるとされています。
Q. 親権者が変わると、子の戸籍も自動で移りますか。
A. 移りません。届出で子の戸籍に親権者変更が記載されますが、子の戸籍を自分の戸籍に移したいときは、家庭裁判所に子の氏の変更許可を申し立て、許可を得て入籍届を出します。この申立ての費用は子1人につき収入印紙800円分です。
Q. 調停がまとまらなかったらどうなりますか。
A. 調停が不成立になった場合は審判の手続に移行し、裁判官が協議の経過、親権者を定めた後の事情の変更、その他一切の事情を考慮して判断します。
未確認のまま扱っている事項
- 親権者変更が認められる基準や、認められる割合(公式案内には示されていません)。
- 調停の標準的な期間や回数。
- 共同親権が定められている場合の親権者変更の扱い。
公式根拠
概要・申立人・申立先・費用・必要書類は裁判所: 親権者変更調停、成立後の届出と子の氏の変更は裁判所: 親権者変更の調停が成立したら(PDF)で確認しました(確認日2026年10月9日)。
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