自動車の手続き

離婚後の自動車の名義・住所変更(車検証の15日期限)

離婚で氏名や住所が変わったとき、または財産分与で車の持ち主が変わるときは、車検証(自動車検査証)の内容を直す手続きがあります。登録された普通車などでは、持ち主の氏名・住所が変わったときの「変更登録」も、持ち主が変わったときの「移転登録」も、その事由があった日から15日以内と法律で定められています。運輸支局の案内で確認した窓口と書類の例とあわせて整理します。

このページで終える確認

離婚で車の名義や住所・氏名が変わるときに、どの手続きを、いつまでに、どこで行うかを確認します。財産分与で車をどちらが取るかは決めません。軽自動車は手続きの窓口が別で、このページでは詳しく確認できていません。個別の車の扱いは、管轄の運輸支局に確認してください。

ほかの手続きは行政手続きの一覧、運転免許証の氏名変更は運転免許証の氏名変更のページ、住所の変更は住民票・世帯主のページで確認できます。

どの手続きになるか

離婚で車に起きる変化と手続き(道路運送車両法12条・13条・67条、運輸支局の案内で確認)
変化手続き期限
車の所有者の氏名・住所が変わった変更登録事由があった日から15日以内(12条)
財産分与などで所有者が変わった移転登録(新しい所有者が申請)事由があった日から15日以内(13条)
使用者の氏名や住所など、車検証の記載が変わった自動車検査証の変更記録事由があった日から15日以内(67条)

表は横にスクロールできます。「所有者」は車の持ち主、「使用者」は車を使う人で、車検証には両方が記載されます。

15日の数え方と例外

道路運送車両法12条は、所有者の氏名・住所などに変更があったときは、その事由があった日から15日以内に変更登録を申請するよう定めています。13条は、所有者が変わったとき、新しい所有者が15日以内に移転登録を申請するよう定めています。67条は、使用者に対し、車検証の記録事項に変更があったときに15日以内に変更記録を受けるよう定めています。

67条は、市町村合併などの行政区画の名称変更で住所の表示が変わっただけの場合は適用しないとしています。離婚による引っ越しや氏の変更は、この例外に当たりません。離婚の日付と、引っ越し・名字の変更の日付が別のときに、どの日から数えるかは、このページでは判定しません。

期限日の計算例(事由があった日別、2026年の暦)

民法第140条は、日によって期間を定めたときは期間の初日を算入しないと定めています(e-Gov法令検索、確認日2026年10月12日)。このため、事由があった日の翌日を1日目と数え、15日目が期限の最終日になります。事由があった日がいつかは、このページでは判定しません。下の表は、仮にその日を決めた場合の計算例です。

事由があった日から15日目の日付(目安、2026年10月〜2027年1月)
事由があった日15日目(期限の最終日)最終日の曜日
10月30日(金)11月14日土曜日
11月16日(月)12月1日火曜日
12月21日(月)2027年1月5日火曜日

民法第142条は、期間の末日が日曜日や祝日などの休日に当たるとき、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、翌日に満了すると定めています。運輸支局の窓口が閉まる土曜日・日曜日・年末年始に最終日が当たるときの扱いは確認できていないため、表の最終日が閉庁日なら、その前の開庁日までに管轄の運輸支局で手続きする前提で予定を組んでください。

窓口と必要書類の例

  • 窓口:記載変更の手続きは、車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局で行います。
  • 共通の書類:申請書、手数料納付書、車検証。記載変更の手数料は無料と案内されています。代理人が申請するときは委任状が要ります。
  • 使用者の氏名だけが変わるとき:戸籍謄本(写)など。発行日から3か月以内のものとされています。
  • 使用者の住所だけが変わるとき:住民票(写)など。発行日から3か月以内のものとされています。
  • 氏名と住所が同時に変わるとき、使用者を別の人にするとき:記載変更ではなく変更登録の手続きになると案内されています。

ここに挙げた窓口と書類は、北海道運輸局の案内(記載変更の手続き)で確認した例です。申請書の様式や、持ち主が変わるときの移転登録の必要書類は、このページでは確認できていません。管轄の運輸支局または登録申請ヘルプデスクに問い合わせてください。

全体の順序

  1. 氏名・住所の変更なら、新しい住所の住民票や戸籍謄本など、事由を証する書類を用意する。
  2. 車検証の所有者と使用者が誰になっているかを確認する。
  3. 財産分与で車の持ち主が変わるなら、変わった日から15日以内に新しい所有者が移転登録を申請する。
  4. 氏名・住所の変更なら、変わった日から15日以内に、変更登録または記載変更を管轄の運輸支局で行う。

よくある質問

期限の15日は、どの日から数えますか。

民法第140条は期間の初日を算入しないと定めているため、事由があった日の翌日が1日目です。氏名や住所の変更と財産分与による持ち主の変更で事由があった日が異なる場合は、手続きごとに数えます。どの日を事由があった日とみるかは、管轄の運輸支局に確認してください。

財産分与で車の持ち主が変わるときは、どの手続きですか。

所有者が変わったときは、新しい所有者が事由があった日から15日以内に移転登録を申請します(道路運送車両法13条)。

離婚で名字や住所が変わったら、車の手続きは要りますか。

所有者の氏名・住所が変わったときは変更登録を、使用者の氏名や住所など車検証の記載が変わったときは変更記録を、いずれも事由があった日から15日以内に行います(道路運送車両法12条・67条)。離婚による引っ越しや氏の変更は、67条の行政区画の名称変更の例外に当たりません。

15日を過ぎたらどうなりますか。

過ぎた場合の扱いや罰則は、このページでは確認できていません。期限を過ぎていても、手続き自体はまず管轄の運輸支局に相談してください。

手数料はいくらですか。

北海道運輸局の案内では、使用者の氏名や住所の記載変更の手数料は無料とされています。変更登録や移転登録の手数料は、このページでは確認できていません。

軽自動車も同じ手続きですか。

道路運送車両法の条文では、登録された自動車とそれ以外で手続きが分かれています。軽自動車の窓口と期限は、このページでは確認できていません。

未確認のまま扱っている事項

  • 軽自動車の手続き(窓口、期限、書類)は確認していません。
  • 移転登録の必要書類、変更登録と移転登録の手数料は確認していません。
  • 期限を過ぎた場合の扱いと罰則は確認していません。
  • 財産分与で車をどちらが取るべきか、ローン中の車の扱いは判定しません。

公式根拠

道路運送車両法12条・13条・67条:e-Gov法令検索: 道路運送車両法(確認日2026年10月10日)。15日以内の期限はこの条文で確認しました。

国土交通省 北海道運輸局「車検証の記載変更」:国土交通省: 車検証の記載変更(確認日2026年10月10日)。窓口、書類の例、手数料の記載はこのページで確認しました。

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