戸籍謄本・住民票の取得方法

戸籍謄本・住民票をコンビニで取れる範囲|本籍地が遠い場合

離婚後の手続きでは、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)や住民票の写しを求められることがあります。本籍地が遠くても、コンビニのマルチコピー機や別の市区町村の窓口で取れる場合があります。取れる範囲と事前の準備を、公式ポータルと法務省のページで確認します。

このページで終える確認

離婚後の手続きで必要になる戸籍謄本と住民票の写しを、どの方法で取れるかを整理します。取得方法は「コンビニ交付」と「広域交付」の2つで、仕組みも使える人も別です。どの手続きで戸籍謄本が必要かは、手続きごとに異なります。例えば年金分割の標準報酬改定請求やパスポートの氏名変更のページで確認してください。自治体ごとの対応状況の一覧や、住所から判定する機能は、このページでは扱いません。

コンビニ交付と広域交付の違い

戸籍証明書の2つの取得方法
項目コンビニ交付広域交付
取得する場所コンビニなどのマルチコピー機お住まいや勤務先に近い市区町村の戸籍担当窓口
必要なものマイナンバーカード、またはスマホ用電子証明書を入れたスマートフォン顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
請求できる人請求者の範囲は公式ポータルで確認していません本人、配偶者、父母・祖父母など、子・孫など
郵送・代理人マルチコピー機を自分で操作する方式郵送・代理人による請求はできない

コンビニ交付で取れるもの

地方公共団体情報システム機構(J-LIS)の公式ポータルによると、コンビニ交付では、お住まいの市区町村が発行する住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍証明書(全部事項証明書・個人事項証明書)、戸籍の附票の写しなどを取れます。毎日6時30分から23時まで使えますが、市区町村によっては利用時間が制限されています。取れる証明書の種類は市区町村によって異なるため、「利用できる市区町村」の検索で、お住まいの市区町村と本籍地の市区町村を確認する必要があります。

本籍地が別の市区町村のとき

お住まいの市区町村と本籍地の市区町村が異なる場合、本籍地の戸籍証明書をコンビニで取るには、本籍地の市区町村への利用登録申請が先に必要です。この登録申請は、マイナンバーカードを使った場合だけ利用できます。流れは次のとおりです。

  1. 「利用できる市区町村」の画面で本籍地の市区町村を検索し、「戸籍(本籍地)」の行が「○」か確認する。
  2. 本籍地の市区町村へ、マルチコピー機またはインターネットで利用登録を申請する。
  3. 申請番号で登録状況を確認し、「利用登録完了」になってから、マルチコピー機で戸籍証明書を取得する。

登録が完了するまでの日数は、公式ポータルの案内では確認していません。期限のある手続きの前は、余裕を持って登録してください。

広域交付で請求できる人

法務省によると、2024年3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書と除籍証明書を請求できます。請求できるのは、本人、配偶者、父母・祖父母など(直系尊属)、子・孫など(直系卑属)の戸籍証明書等です。一部事項証明書と個人事項証明書は請求できません。窓口に請求できる本人が行く必要があり、郵送や代理人による請求はできません。コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍も対象外です。

離婚が成立した後の元の配偶者の戸籍を、広域交付で請求できるかどうかは、このページの出典では確認できていません。元配偶者の戸籍が必要な場面は、窓口へ確認してください。

戸籍証明書の添付が要らなくなる手続きもある

法務省のページは、戸籍法の改正により、手続きによっては戸籍証明書の添付が不要になる例を示しています。児童扶養手当の認定手続では、申請書とあわせて申請人のマイナンバーを提示すると、申請先が戸籍の情報を確認できるため、戸籍証明書等の添付が不要になると例示されています。実際に添付が要るかどうかは、お住まいの市区町村の窓口に確認してください。児童扶養手当の流れは児童扶養手当の手続きの流れで整理しています。

離婚届の提出先・必要なもの・届出期間は離婚届の提出先と届出期間で整理しています。

よくある質問(J-LISと法務省のページで確認できる範囲)

Q. コンビニで戸籍謄本を取れますか。
A. J-LISの公式ポータルでは、コンビニ交付で戸籍証明書(全部事項証明書・個人事項証明書)や住民票の写しを取れます。マイナンバーカード、またはスマホ用電子証明書が必要で、取れる証明書の種類は市区町村によって異なります。

Q. 本籍地が遠くても取れますか。
A. コンビニ交付で本籍地の戸籍証明書を取るには、本籍地の市区町村への利用登録申請が先に必要です。この申請はマイナンバーカードを使った場合だけ利用でき、登録完了までの日数は公式ポータルで確認できていません。

Q. 広域交付とは何ですか。
A. 法務省によると、2024年3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書と除籍証明書を請求できます。本人、配偶者、直系尊属、直系卑属が対象で、窓口に請求できる本人が行く必要があり、郵送や代理人による請求はできません。

Q. 元配偶者の戸籍は取れますか。
A. 離婚後の元配偶者の戸籍を広域交付で請求できるかは、法務省のページに明記がなく確認できていません。必要な場面では、窓口に確認してください。

Q. 戸籍証明書を添付しなくてよい手続きはありますか。
A. 法務省のページは、児童扶養手当の認定手続で、申請書とあわせて申請人のマイナンバーを提示すると、戸籍証明書等の添付が不要になる例を示しています。実際に要るかどうかは、お住まいの市区町村の窓口で確認してください。

元配偶者に住所を知られたくない事情があるときは、住民票や戸籍の附票の写しの請求を制限するDV等支援措置があります。大阪市の案内では、支援措置を受けている人はコンビニ交付を使えません。

未確認のまま扱っている事項

  • 本籍地の利用登録が完了するまでの日数は、公式ポータルで確認できていません。
  • 各市区町村のコンビニ交付の対応状況(住民票・戸籍・本籍地の戸籍)は日々変わるため、このページには載せていません。公式ポータルの「利用できる市区町村」で確認してください。
  • 元配偶者の戸籍を、離婚後にどの範囲で請求できるかは、法務省のページに明記がなく確認できていません。

公式根拠

コンビニ交付で取れる証明書と利用時間は地方公共団体情報システム機構(J-LIS): コンビニ交付とは(2026年6月1日更新、確認日2026年10月5日)、本籍地の戸籍証明書の利用登録は同: 本籍地の戸籍証明書取得方法(確認日2026年10月5日)、広域交付と戸籍法改正の例示は法務省: 戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)(2025年3月21日掲載、確認日2026年10月5日)で確認できます。

確認日: よくある質問は、このページに書いたJ-LISと法務省のページの確認結果(2026年10月5日)の範囲で整理し、2026年10月9日に見直しました。

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