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離婚届を出した後、勤務先や学校、各種の手当の窓口から「離婚したことが分かる書類」を求められることがあります。離婚届受理証明書は、離婚届を出した市区町村だけが発行する、届出を受理したことの証明書です。このページでは、請求先、手数料、必要なもの、戸籍謄本との使い分けを、横浜市・広島市・静岡市の公式ページで確認できた範囲で整理します。どの手続きでどちらの書類が要るかは、手続きごとに異なるため、提出先の案内を優先してください。
離婚届受理証明書とは
横浜市の公式ページによると、受理証明書は、婚姻、出生、離婚等の戸籍の届出を受理したことを証する証明書で、届出をした区役所の戸籍課で取得できます。静岡市の公式ページでは、戸籍の記載には日数を要するため、届出を反映した戸籍全部事項証明書をすぐに取得できないことがあり、戸籍に記載されるまでの間にその届出の証明が必要な場合や、外国籍の方が身分行為を証明する場合に受理証明書が使われる、と案内されています。
請求先と請求できる人
| 項目 | 確認した内容 |
|---|---|
| 請求先 | 離婚届を受理した市区町村。横浜市は「届出をした区役所以外では請求できません」、広島市は「広島市以外で届出をした方は、届出をした市町村役場に請求」、静岡市は「静岡市外で届出を提出された方は静岡市では発行できません」と案内 |
| 請求できる人 | 届出人(届書の届出人欄に署名押印した人。届書を窓口に持参した人ではありません)。広島市は、届出を窓口に持参した方ではなく、届出をした本人と案内 |
| 代理人 | 横浜市・静岡市は、届出人本人からの委任状があれば請求できると案内。横浜市は委任状の見本を公開 |
協議離婚の場合、届出人は夫婦双方です。どちらが請求できるか、一方だけの請求でよいかは、確認した3市のページには書かれていません。届出先の窓口に確認してください。
手数料と必要なもの
| 項目 | 確認した内容 |
|---|---|
| 手数料 | 横浜市・広島市とも1通350円。上質紙で作る場合は1通1,400円で、横浜市は婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁・認知の届出のみ、発行までに日数を要すると案内 |
| 請求書 | 戸籍証明等の請求書(横浜市・静岡市とも窓口に用意。ホームページからの取得も可) |
| 本人確認書類 | 窓口に来る人のもの。運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、在留カード等(横浜市・静岡市) |
| 代理人の場合 | 届出人本人が作成した委任状(横浜市・静岡市) |
| 郵送 | 横浜市は郵送請求もできると案内(手順は横浜市の郵送請求のページ) |
手数料の支払い方法は自治体で異なります。横浜市は現金または電子マネーでの納付と案内しています。金額と必要書類は自治体ごとに異なる場合があるため、届出先の市区町村の公式ページで確認してください。
戸籍謄本との使い分け
広島市の公式ページには、「結婚(離婚)証明書」という名前の証明書はなく、一般的には婚姻や離婚のような身分関係を証明するものは戸籍全部・個人事項証明書(戸籍謄本・抄本)になる、と書かれています。このほかに、戸籍届を受理したことを証明する受理証明書があり、どちらを使うかは提出先に相談するよう案内されています。
| 項目 | 離婚届受理証明書 | 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) |
|---|---|---|
| 証明する内容 | 離婚届を受理したこと | 戸籍に記載された身分関係(離婚の記載を含む) |
| 請求先 | 離婚届を出した市区町村 | 本籍地の市区町村(2024年3月1日から、本籍地以外の窓口でも請求可。広島市の案内) |
| 戸籍への記載前 | 届出の証明に使われる(静岡市の案内) | 記載に日数を要し、すぐに取れないことがある(静岡市の案内) |
戸籍謄本をコンビニや本籍地以外の窓口で取れる範囲は戸籍謄本・住民票をコンビニで取れる範囲のページ、離婚の届出で新しい戸籍をつくるか元の戸籍に戻るかは戸籍の選び方のページで整理しています。児童扶養手当で受理証明書を使う場面は受給者変更の手続きのページで確認できます。
よくある質問
Q. 離婚届受理証明書はどこで請求しますか。
A. 離婚届を受理した市区町村です。横浜市は届出をした区役所の戸籍課、広島市は届をした市区町村役場への請求を案内しており、他の市区町村では発行されません。
Q. 離婚届受理証明書の手数料はいくらですか。
A. 横浜市と広島市の公式ページでは1通350円です。婚姻・離婚などの届出に限り、上質紙で作る場合は1通1,400円と案内されています。金額は自治体で異なる場合があるため、届出先の市区町村で確認してください。
Q. 離婚届受理証明書は誰が請求できますか。
A. 届出人(届書の届出人欄に署名押印した人)です。横浜市と静岡市は、他の人が請求するときは届出人本人からの委任状が必要と案内しています。
Q. 離婚届受理証明書と戸籍謄本はどう使い分けますか。
A. 離婚の事実を示すものは、一般的には戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等です。受理証明書は届出を受理したことを証明するもので、どちらを使うかは提出先に相談するよう広島市が案内しています。戸籍への記載には日数がかかるため、その間の証明に受理証明書が使われます(静岡市の案内)。
Q. 離婚届の受理証明書は、いつから請求できますか。
A. 請求できる時期や発行までの日数は、確認した自治体のページに記載がなく、確認できていません。届出先の窓口に確認してください。
未確認のまま扱っている事項
- 離婚届を出してから受理証明書を請求できるようになるまでの日数と、発行までの日数は、確認した3市のページに記載がなく、確認できていません。
- 協議離婚で夫婦の一方だけが請求できるか、受理証明書に書かれる項目の詳細は、確認できていません。
- 手数料と必要書類は自治体で異なる場合があります。ここに書いたのは横浜市・広島市・静岡市の例です。ほかの市区町村は、届出先のページで確認してください。
公式根拠
請求先・請求できる人・手数料・必要なものは横浜市: 受理証明書を窓口で請求する(2026年4月7日更新、確認日2026年10月14日)、戸籍謄本との使い分けと手数料は広島市: 戸籍の届出 よくある質問と回答(2026年8月25日更新、確認日2026年10月14日)、戸籍に記載されるまでの間の証明と任意代理人は静岡市: 届出の受理証明書がほしいとき(2025年12月1日更新、確認日2026年10月14日)で確認できます。
確認日: 2026年10月14日。国の統一的な基準は確認できていないため、自治体3市の公式ページに書かれた内容の範囲で整理しています。
次に読むページ
- 離婚届の提出先と届出期間 — 受理証明書を請求する前提となる、離婚届の出し方。
- 戸籍謄本・住民票をコンビニで取れる範囲 — 戸籍謄本を使う場合の取り方。
- 児童扶養手当の受給者変更 — 受理証明書が書類の例に出てくる手続き。
- 離婚届提出後の手続きの順番と一覧 — 窓口別の期限と持ち物。