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会社員・公務員など、勤務先から給与を受けている人が、離婚後に勤務先へ出す届出の期限と順番を整理します。対象は、扶養控除等(異動)申告書、氏名変更に伴う社会保険の届出、扶養手当・住宅手当などの会社の手当の3つです。配偶者の健康保険の扶養から外れる届出は配偶者の健康保険の扶養から外れる手続きのページ、離婚した年のひとり親控除・寡婦控除の要件は離婚した年の所得税・住民税のページで扱います。自営業や、勤務先に給与の支払いを受けていない人は対象外です。
窓口・持ち物・手数料・期限
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 窓口 | 勤務先の給与・人事担当(扶養控除等(異動)申告書の提出先は給与の支払者)。氏名変更届が必要な場合は、勤務先が事務センターまたは年金事務所へ提出 |
| 持ち物 | 扶養控除等(異動)申告書。氏名変更届が必要な場合、保険証類(資格確認書など)が交付されていれば添付が求められます |
| 手数料 | 確認した国税庁・日本年金機構の案内に、手数料の記載はありません |
| 期限 | 申告書は異動の日後、最初に給与を受ける日の前日まで。氏名変更届は「速やかに」で、日数の定めは確認できません |
期限は国税庁と日本年金機構の案内の範囲です。会社の手当や社内の締め切りは勤務先ごとに異なるため、給与担当に確認してください。
よくある質問
Q. 離婚したら、勤務先にまず何を伝えますか。
A. 離婚したこと、氏が変わるか、扶養していた人が変わるかを給与担当に伝えます。そのうえで、扶養控除等(異動)申告書を最初に給与を受ける日の前日までに出します。
Q. 氏が変わると、社会保険の届出は必ず必要ですか。
A. マイナンバーと基礎年金番号が結びついている被保険者は、原則として不要です。結びついていない人や、協会けんぽだけに加入している人は届出が必要とされています(日本年金機構の案内、確認日2026年10月7日)。
Q. 年末調整が終わった後に離婚したら、どうなりますか。
A. 扶養親族の人数が減った場合は、本人の異動の申告に基づいて年末調整をやり直し、不足した税額を徴収します。このやり直しは、翌年1月末を過ぎても行う必要があるとされています(国税庁タックスアンサーNo.2671)。離婚で扶養親族が減るかどうかは、勤務先の給与担当か税務署に確認してください。
Q. 扶養手当をもらっていた場合、離婚後に返すことになりますか。
A. 返還が必要か、いつの分から支給が変わるかは、会社の就業規則や賃金規程で決まります。確認した国税庁・日本年金機構の資料には、会社の手当の届出期限や返還の定めはありません。離婚の事実を伝える際に、人事・給与担当へ手当の扱いもあわせて聞いてください。
Q. 住宅手当も届出が必要ですか。
A. 住宅手当も法律で一律に決まる給付ではなく、会社ごとの規程によります。引っ越しや世帯の変更で支給条件が変わる会社もあるため、規程の「住宅手当」の項目か担当部署で確認してください。
Q. 離婚後に旧姓へ戻らず、婚姻中の氏を使い続ける場合も届出はいりますか。
A. 氏が変わらない場合、氏名変更の届出は発生しません。ただし、扶養控除等(異動)申告書の異動や会社の手当の届出は、氏の変更とは別に必要になることがあります。婚氏続称の手続きは婚氏続称のページにあります。
Q. 申告書の提出期限は、離婚日からどう数えますか。
A. 国税庁の案内では、異動の日後、最初に給与を受ける日の前日までです。離婚日を異動の日とした場合の計算例を下の表に並べました。会社が独自に早めの締め切りを設けていることもあるため、給与担当に確認してください。
勤務先への届出の一覧表
| 届出 | 期限 | 出す人・出す先 | 確認できた根拠 |
|---|---|---|---|
| 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 | 異動の日後、最初に給与を受ける日の前日まで | 給与を受ける本人が、給与の支払者(勤務先)へ | 国税庁の申告書の案内 |
| 年末調整後に扶養親族の人数が減ったときの異動申告 | 期限の定めは確認できず。年末調整のやり直しは翌年1月末以降でも行う必要がある | 本人の申告に基づき勤務先が年末調整をやり直す | 国税庁タックスアンサーNo.2671 |
| 被保険者氏名変更(訂正)届 | 「速やかに」。原則は届出不要で、必要な場合の条件あり | 勤務先(事業主)が事務センターまたは年金事務所へ | 日本年金機構の氏名変更の案内 |
| 扶養手当・住宅手当などの会社の手当 | 会社ごとに異なる(公的な期限は確認できず) | 勤務先の人事・給与担当へ | 公的資料では確認できず(就業規則で確認) |
届出の順番
- 離婚届の受理後、勤務先の給与担当に、離婚したこと、氏が変わるか、扶養していた人が変わるかを伝える。
- 扶養控除等(異動)申告書を、最初に給与を受ける日の前日までに提出する。
- 氏が変わる場合は、氏名変更の届出が勤務先で必要かを確認する(マイナンバーと基礎年金番号が結びついているかで変わる)。
- 扶養手当・住宅手当など会社の手当は、就業規則に沿って勤務先の担当部署に申請または変更を届け出る。
扶養控除等(異動)申告書
国税庁の案内では、この申告書は、原則としてその年の最初に給与を受ける日の前日までに、給与の支払者へ提出します。すでに出した申告書の内容に異動(変更)があったときは、異動の日後、最初に給与を受ける日の前日までに、異動の内容を書いた申告書を出すものとされています。
たとえば離婚日(異動の日)が11月15日で、給与が毎月25日払いなら、異動の日後に最初に給与を受ける日は11月25日なので、前日の11月24日までが提出の目安です。これは「離婚日を異動の日とした場合」の計算例です。離婚が申告書の記載内容のどの欄の異動に当たるか、また締め切りを会社の独自の日程で前倒ししているかは、勤務先の給与担当に確認してください。
| 離婚日(異動の日) | 異動の日後、最初に給与を受ける日 | 提出期限の目安(その前日) |
|---|---|---|
| 10月10日 | 10月25日 | 10月24日 |
| 10月30日 | 11月25日 | 11月24日 |
| 11月15日 | 11月25日 | 11月24日 |
この申告書で、控除を受ける配偶者や扶養親族、ひとり親・寡婦に当たるかの記載を勤務先に伝えます。ひとり親控除(35万円)の判定は、原則としてその年の12月31日の現況で行います。要件と寡婦控除との違いは離婚した年の所得税・住民税のページにあります。
年末調整が終わった後に離婚したとき
国税庁タックスアンサーNo.2671(令和8年4月1日現在)では、年末調整の後に扶養親族等の人数が変わった場合の扱いが説明されています。扶養親族の人数が減った場合は、本人からの異動の申告に基づいて年末調整をやり直し、不足していた税額を徴収します。この徴収不足額のやり直しは、異動があった年の翌年1月末日以降であっても行う必要があるとされています。反対に人数が増えた場合は、源泉徴収票を作る日までに異動申告書を出せば年末調整をやり直せ、出さなかったときは本人が確定申告をして還付を受けられます。
離婚で扶養親族の人数が増えるのか減るのかは、これまで誰を扶養していたかによって変わります。個別の判断は勤務先の給与担当または税務署に確認してください。
氏が変わるときの社会保険の届出
日本年金機構の案内(2025年12月2日更新)では、従業員の氏名に変更があったときの手続きは、原則として不要とされています。これは、マイナンバーと基礎年金番号が結びついている被保険者の場合です。届出が必要になるのは、マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない人、協会けんぽだけに加入している人などです。協会けんぽだけに加入している人は、結びついている場合でも手続きが必要とされています。
届出が必要な場合の様式は「健康保険・厚生年金保険 被保険者氏名変更(訂正)届」で、提出先は事務センターまたは管轄の年金事務所です。期限は「速やかに」とされ、日数の定めは確認できません。保険証類(資格確認書など)が交付されているときは、添付が求められます。氏の変更そのものの届出は婚氏続称のページ、運転免許証やマイナンバーカードの記載変更は運転免許証の氏名変更・マイナンバーカードの氏名変更のページで確認できます。
扶養手当・住宅手当などの会社の手当
扶養手当や住宅手当は、法律で一律に定められた給付ではなく、会社の就業規則や賃金規程で決まります。そのため、離婚したときに届出が必要か、いつまでに出すか、いつの分から支給が変わるかは、会社ごとに異なります。このページで確認した国税庁・日本年金機構の資料には、会社の手当の届出期限を定めた記載はありません。就業規則の「家族手当」「住宅手当」の項目か、人事・給与担当への問い合わせで確認してください。
手当の変更は、勤務先が源泉徴収票や社会保険の記載を直す前提になることもあります。離婚の事実を伝える時点で、手当の変更の要否もあわせて聞いておくと、届出の回数を減らせます。
あわせて必要になる手続き
配偶者の健康保険の被扶養者だった場合は、配偶者側の届出と、自分の国民健康保険の加入届が必要です。配偶者の健康保険の扶養から外れる手続きのページと、国民年金の種別変更届のページで確認できます。期限を一覧で見たいときは離婚手続きの期限一覧があります。退職して失業給付を受けるときは離婚後の雇用保険の受給手続きのページで確認できます。生命保険・自動車保険・火災保険の契約者・受取人・住所の変更は、勤務先への届出とは別に、加入先の保険会社への連絡が要ります。生命保険・火災保険・自動車保険の名義変更のページで確認できます。
未確認のまま扱っている事項
- 離婚が、扶養控除等(異動)申告書のどの欄の異動に当たるかを定めた国税庁の文言は確認できていません。上の計算例は、離婚日を異動の日とした場合の目安です。
- 年末調整後の離婚が、扶養親族の「増えた・減った」のどちらに当たるかは、個別の事情で変わるため確認していません。
- 扶養手当・住宅手当の届出期限と支給の変更時期は、会社ごとの規程のため確認できていません。
- 公務員の共済組合など、日本年金機構以外の制度の氏名変更の届出は確認していません。
公式根拠
扶養控除等(異動)申告書の提出時期と提出先は国税庁: A2-1 給与所得者の扶養控除等の(異動)申告(確認日2026年10月12日)、年末調整後に扶養親族の人数が変わったときの扱いは国税庁: No.2671 年末調整の後に扶養親族等の人数が異動したとき(令和8年4月1日現在、確認日2026年10月7日)、ひとり親控除の判定時期は国税庁: No.1171 ひとり親控除(確認日2026年10月7日)、氏名変更の届出は日本年金機構: 従業員の氏名に変更があったときの手続き(2025年12月2日更新、確認日2026年10月7日)で確認できます。個別の届出は、勤務先の給与担当、税務署、年金事務所で確認してください。
次に読む手続き
手続きの順番は、氏の変更、住民票・世帯、保険・年金、手当、学校・保育の順です。勤務先への届出は、保険・年金の手続きと同じ時期に進めます。健康保険の扶養から外れる手続きと離婚した年の所得税・住民税のページへ進めます。
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