このページで終える確認
離婚後に使える制度の名前と、それがどの条文にもとづき誰が実施するかを一度に確認できます。金額・所得制限・申請の細目は自治体ごとに異なるため、このページでは扱わず、各手続きページと窓口の案内で確認します。市区町村別の比較は、現在確認できた範囲のページに限っています。
このページでわかること
- 離婚後に使えるひとり親向けの制度と、その根拠になる法律の条文が一度に確認できます。
- 各制度の手続きページと、そこで確認した期限・時期を下の表で見比べられます。
- 金額・所得制限・申請の細目は自治体ごとに異なるため、このページでは扱いません。
| 制度 | 期限・時期(各ページで確認した範囲) | 手続きページ |
|---|---|---|
| 児童扶養手当 | 認定請求に離婚後の日数の期限の定めはありません。支給は提出日の翌月からで、毎年8月1日〜8月31日に現況届を出します | 児童扶養手当の手続きの順序 |
| 母子・父子自立支援プログラム策定事業 | 離婚前でも対象になりうるとされています | 母子・父子自立支援プログラム策定事業 |
| 母子父子寡婦福祉資金貸付金 | 申請は自治体の事前相談から始まります。日数の期限は確認していません | 母子父子寡婦福祉資金貸付金 |
| ひとり親家庭等日常生活支援事業 | 使う前にあらかじめ登録が必要です | 日常生活支援事業 |
| 資格取得・学び直しの給付金 | 日数の期限は確認していません。制度の比較を載せています | 3給付の比較 |
| 公営住宅の優先入居 | 方式と時期は自治体ごとに異なります | 公営住宅の優先入居 |
| ひとり親家庭の医療費助成 | 自治体ごとの制度です | 医療費助成(マル親) |
期限・時期の欄は、各手続きページで一次資料から確認した内容だけを載せています。空欄の代わりに「確認していない」と書いた制度は、お住まいの自治体の窓口で確認してください。
制度と根拠条文の対応表
表は横にスクロールできます。
| 分野 | 制度 | 根拠条文 | 実施主体(条文の書き方) | 手続きページ |
|---|---|---|---|---|
| 手当 | 児童扶養手当 | 児童扶養手当法第4条・第6条・第7条 | 都道府県知事、市長(特別区の区長を含む)、福祉事務所を管理する町村長 | 児童扶養手当の手続きの順序 |
| 相談 | 母子・父子自立支援員 | 母子及び父子並びに寡婦福祉法第8条 | 都道府県知事、市長、福祉事務所を管理する町村長が委嘱 | 母子・父子自立支援プログラム策定事業 |
| 貸付 | 母子福祉資金・父子福祉資金・寡婦福祉資金 | 同法第13条・第31条の6・第32条 | 都道府県 | 母子父子寡婦福祉資金貸付金 |
| 日常生活 | 母子家庭・父子家庭日常生活支援事業 | 同法第17条・第31条の7 | 都道府県または市町村 | ひとり親家庭等日常生活支援事業 |
| 就業 | 母子家庭就業支援事業・父子家庭就業支援事業 | 同法第30条・第31条の9 | 国は都道府県への情報提供などの援助、事業は都道府県 | 就業・自立支援センター |
| 給付金 | 自立支援教育訓練給付金・高等職業訓練促進給付金 | 同法第31条第1号・第2号(父子は第31条の10) | 都道府県等 | 資格取得・学び直し支援3給付の比較 |
| 住宅 | 公営住宅の供給に関する特別の配慮 | 同法第27条・第31条の8 | 地方公共団体 | 公営住宅の優先入居 |
| 保育 | 特定教育・保育施設の利用等に関する特別の配慮 | 同法第28条 | 市町村 | 保育料の再算定・学童クラブの優先利用と利用料の減免(同法第28条第3項) |
| 医療 | ひとり親家庭等医療費助成 | 自治体ごとの制度(上記2法の条文では確認できていない) | 都道府県・市区町村 | 医療費助成(マル親) |
表の読み方
第8条第2項は、母子・父子自立支援員の主な業務として、配偶者のない者で現に児童を扶養している者と寡婦への相談・情報提供・指導、職業能力の向上と求職活動への支援を挙げています。最初に何から手を付けるか迷うときは、この支援員(福祉事務所の窓口)に相談する形が、条文上の入口です。配置先と相談できる内容は母子・父子自立支援員の相談窓口のページで確認できます。
貸付は、第13条第1項が修学資金・事業開始資金・知識技能の習得資金などを挙げ、実施主体を都道府県としています。第31条は、教育訓練を修了した場合の給付金と、資格取得のため養成機関で修業する場合の給付金を定めています。第17条の日常生活支援は、疾病その他の理由で日常生活に支障が生じたと認められるときの乳幼児の保育や食事の世話などです。
手当の側は児童扶養手当法が定め、母子及び父子並びに寡婦福祉法とは別の法律です。離婚後の児童手当との違いは児童手当と児童扶養手当の比較のページで確認できます。これらの制度を併用しても収入が生活費に足りないときの窓口と流れは離婚後の生活保護で確認できます。
よくある質問(ひとり親向けの制度)
Q. 児童扶養手当の申請に、離婚後何日以内という期限はありますか。
A. 児童扶養手当の手続きのページで確認した範囲では、認定請求そのものに日数の期限の定めはありません。ただし支給は提出日の翌月からで、さかのぼっては支給されないため、速やかな提出が有利です。
Q. 児童扶養手当と、貸付や自立支援は同じ法律ですか。
A. 別の法律です。手当は児童扶養手当法、相談・貸付・日常生活支援・就業支援・給付金・公営住宅や保育の配慮は母子及び父子並びに寡婦福祉法に条文があります。対応は上の表のとおりです。
Q. 医療費助成の根拠はどの法律ですか。
A. 上の2法の条文では確認できていません。自治体の条例・要綱による制度のため、表では自治体ごとと書いています。対象や自己負担は医療費助成のページで自治体の例を比べています。
Q. 離婚後、最初に何から手を付ければよいですか。
A. 迷うときは、福祉事務所の母子・父子自立支援員に相談する形が、母子及び父子並びに寡婦福祉法第8条第2項に基づく入口です。相談できる内容は母子・父子自立支援員の相談窓口のページ、手当の申請の順序は児童扶養手当の手続きの順序で確認できます。
Q. 所得が高いと、児童扶養手当は使えなくなりますか。
A. 受給資格者本人の前年所得に応じて、全部支給・一部支給・支給停止の3段階に分かれます(児童扶養手当法第9条第1項)。養育費を受け取ると、その8割相当額が所得に加わります。限度額と計算の例は児童扶養手当の所得制限限度額と一部支給額のページで確認できます。個別の判定は市区町村の窓口で確認してください。
未確認のまま扱っている事項
- 医療費助成の根拠。上の2法の条文では確認できず、自治体の条例・要綱によるため、表では「自治体ごと」としています。
- 父子家庭の支援が各条文で母子家庭と同じ範囲かどうか。表では条文番号の対応だけを示し、内容の差は確認していません。
公式根拠
母子・父子自立支援員(第8条)、貸付(第13条・第31条の6)、日常生活支援(第17条)、公営住宅・保育の配慮(第27条・第28条)、就業支援・給付金(第30条・第31条)はe-Gov法令検索: 母子及び父子並びに寡婦福祉法(確認日2026年10月8日)、児童扶養手当はe-Gov法令検索: 児童扶養手当法第4条・第6条・第7条(確認日2026年10月8日)で確認できます。父子家庭・寡婦に関する条番号は、同法の目次で条の名称を確認したもので、本文の内容までは読んでいません。
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