子育て短期支援事業

ショートステイ・トワイライトステイの対象・日数・費用

子育て短期支援事業は、保護者の病気や仕事、育児の負担などで家庭での養育が難しいとき、児童養護施設などが子どもを泊まりまたは夜間・休日に預かる市町村の事業です。国の実施要綱では日数の上限や利用料の金額は決まっておらず、市町村ごとに違います。国の要綱と、岡山市・箕面市・富士市の案内で確認します。

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「泊まりで預かる事業と夜間・休日に預かる事業の2種類があること」「対象はひとり親に限らないこと」「日数と費用は市町村で違い、ひとり親や非課税世帯の費用が軽くなる区分があること」の三つを確認すれば、このページの確認は終わりです。日数と費用の金額はお住まいの市町村で必ず確認してください。

2種類の事業 — 泊まりと夜間・休日

こども家庭庁の実施要綱は、事業を二つに分けています。短期入所生活援助(ショートステイ)事業は、保護者の病気、疲労、育児の負担、経済的な理由などで家庭での養育が一時的に難しいときに、児童養護施設などで子どもを養育・保護する事業です。夜間養護等(トワイライトステイ)事業は、保護者が仕事などで平日の夜間や休日に不在になるときに、施設で子どもを保護し、生活指導や食事の提供を行う事業です。実施主体は市町村で、市町村が認めた者へ委託できます。預け先は児童養護施設、母子生活支援施設、乳児院、保育所、ファミリーホーム、里親などです。

対象 — ひとり親に限らない

要綱が挙げるショートステイの対象は、保護者の病気、育児疲れ・育児不安、出産・看護・事故・災害・失踪、冠婚葬祭・転勤・出張などの事情に加え、経済的問題等により緊急一時的に親子の保護を必要とする場合です。親子での利用が必要と市町村が認めた場合も含まれます。ひとり親であることは条件になっておらず、離婚が成立していることも条件として書かれていません。一方で、市町村が申請を受けたとき、ひとり親家庭や低所得世帯(生活保護世帯、市町村民税非課税世帯)などからの申請は優先的に取り扱うなど特別の配慮をするよう、要綱は定めています。離婚前の別居中や離婚直後に子どもを預けたい場面でも、事情が上の事由に当たれば申請できる設計です。個別の可否は市町村で変わるため、窓口で確認してください。

利用日数 — 国は数字を決めていない

要綱は、利用期間を「保護者の心身の状況、児童の養育環境その他の状況を勘案して市町村が必要と認める期間」とし、過度に長期間とならないようにするとだけ定めています。「7日まで」といった数字は、現在の要綱本文には書かれていません。数字は市町村の案内にあります。

利用日数の例(市の案内、確認日2026年10月13日)
市ショートステイトワイライトステイ
箕面市原則として7日間以内原則として6か月間以内
富士市1回6泊7日以内月5日以内(原則として就労を理由とした利用に限る)
岡山市市長が必要と認める期間(要綱に日数の定めなし)要綱本文に記載なし

表は横にスクロールできます。他の市町村の日数は未確認です。

費用 — 世帯区分ごとの1日あたりの負担

要綱は費用について、国が費用の一部を補助するとだけ定めています。利用者の負担額は市町村が決めます。3市の案内では、生活保護世帯は0円、そのほかは世帯区分で変わります。

ショートステイの利用者負担(1日あたり、市の案内、確認日2026年10月13日)
世帯区分岡山市箕面市富士市
生活保護世帯0円0円0円
市民税非課税・ひとり親世帯等(2歳未満)母子・父子・養育者の市民税非課税世帯は0円、その他の非課税世帯は1,100円1,100円1,100円
市民税非課税・ひとり親世帯等(2歳以上)母子・父子・養育者の市民税非課税世帯は0円、その他の非課税世帯は1,100円1,000円1,000円
その他の世帯(2歳未満)5,400円5,350円5,350円
その他の世帯(2歳以上)2,800円2,750円2,750円

岡山市の表の読み取りは要綱別表の文字列に基づきます。区分の細かい条件は、各市の案内で確認してください。箕面市は備考で、ひとり親世帯は市民税非課税世帯に当たる場合に利用料を免除すると案内しています。富士市は健康診断料が別にかかる場合があるとしています。トワイライトステイは富士市で平日(17時〜22時)が0円・300円・750円、休日(8時〜18時)が0円・350円・1,350円(生活保護世帯、非課税世帯・ひとり親等、課税世帯の順)です。

申請の窓口と順序

実施主体は市町村なので、窓口はお住まいの市町村の子育て担当課です。岡山市の要綱は、利用申請書を市長に出し、要件に当たると認められると利用許可通知書が申請者と施設の長に送られる流れを定めています。国の要綱は、市町村が利用の申請を受けたら速やかに決定し、特に緊急のときは申請手続きを事後にするなど弾力的に運営するよう求めています。あらかじめ申し込んでおく運用も想定されているため、必要になりそうな時期の前に窓口へ相談しておくと動きやすくなります。

よくある質問

Q. ショートステイは何日まで使えますか。
A. 国の実施要綱は日数の上限を数字で定めず、市町村が必要と認める期間とし、過度に長期にならないようにとしています。箕面市は原則7日間以内、富士市は1回6泊7日以内と案内しています。

Q. ひとり親だと費用は安くなりますか。
A. 費用は市町村が決めます。岡山市は市民税非課税世帯のうち母子・父子世帯などで0円、箕面市と富士市はひとり親等で2歳以上1,000円の区分があります。生活保護世帯は3市とも0円です。

Q. 離婚前の別居中でも使えますか。
A. 国の実施要綱の対象は、保護者の疾病、育児疲れ、経済的問題などで親子の保護が必要な場合などで、ひとり親に限りません。離婚が成立している必要があるとは書かれていません。個別の可否は市町村で確認してください。

Q. ショートステイの申請先と手続きの流れはどうなっていますか。
A. 実施主体は市町村なので、窓口はお住まいの市町村の子育て担当課です。岡山市の要綱は、利用申請書を市長に出し、要件に当たると認められると利用許可通知書が送られる流れを定めています。国の要綱は、特に緊急のときは申請手続きを事後にするなど弾力的に運営するよう求めています。詳しくは申請の窓口と順序で確認してください。

Q. トワイライトステイは何日まで使えますか。
A. 国の要綱は数字を決めておらず、市町村が決めます。箕面市は原則として6か月間以内、富士市は月5日以内(原則として就労を理由とした利用に限る)と案内しています。詳しくは利用日数で確認してください。

離婚後の暮らしの支援を探している方へ

家事や保育を手伝う人の派遣はひとり親家庭等日常生活支援事業、子どもの送迎や一時的な預かりの利用料助成はファミリー・サポート・センター利用料助成、住まいと子育ての支援を一緒に受ける施設は母子生活支援施設、支援制度の全体像はひとり親家庭の支援制度一覧で確認できます。

未確認のまま扱っている事項

  • 3市以外の日数と費用(市町村ごとに違うため、お住まいの窓口で確認してください)。
  • 預け先の施設の空き状況や、申請から利用開始までの日数(運用によるため、このページでは扱いません)。

公式根拠

事業の内容・対象・期間・費用の考え方はこども家庭庁: 子育て短期支援事業についてに掲載された子育て短期支援事業実施要綱(令和8年4月8日)の本文で確認しました。自治体の運用例は岡山市子育て短期支援事業実施要綱、箕面市: 子育て短期支援事業、富士市: 子育て短期支援事業のご案内です(いずれも確認日2026年10月13日)。

確認日: 2026年10月13日。

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