生活保護の相談・申請

離婚後に収入が足りないときの生活保護と申請窓口

生活保護の相談と申請の窓口は、お住まいの地域を所管する福祉事務所の生活保護担当です。児童扶養手当などの手当は、保護費を計算するときの収入として扱われます。相談、申請、調査、保護費の支給までの流れを、厚生労働省の公式資料で確認します。受けられるかどうかは、このページでは判定しません。

このページで終える確認

「窓口は福祉事務所であること」「児童扶養手当は収入の側に数えられること」「相談、申請、調査、支給の順に進むこと」の三つを確認すれば、このページの確認は終わりです。児童扶養手当そのものの手続きは児童扶養手当の手続きの流れ、離職などで住まいを失うおそれがあるときの家賃補助は住居確保給付金のページで確認できます。

窓口 — 福祉事務所の生活保護担当

厚生労働省の「生活保護制度」のページは、相談・申請窓口を、現在お住まいの地域を所管する福祉事務所の生活保護担当としています。福祉事務所は、市(区)部では市(区)が、町村部では都道府県が設置しています。福祉事務所を設置していない町村にお住まいの場合は、町村役場でも申請の手続きができます。離婚で引っ越したときは、引っ越し先を所管する福祉事務所が窓口です。

保護を受ける前提 — 世帯単位で、ほかの制度を先に活用する

同じページは、生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員が利用できる資産、能力、そのほかあらゆるものを最低限度の生活の維持に活用することが前提だとしています。扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先します。具体的には次の四つです。

  • 資産の活用: 預貯金や、生活に利用していない土地・家屋があれば、売却などして生活費に充てます。
  • 能力の活用: 働くことが可能な方は、能力に応じて働きます。
  • あらゆるものの活用: 年金や手当など、ほかの制度で給付を受けられる場合は、まずそれらを活用します。
  • 扶養義務者の扶養: 親族等から援助を受けられる場合は、援助を受けます。

そのうえで、世帯の収入と、厚生労働大臣の定める基準で計算した最低生活費を比べ、収入が最低生活費に満たない場合に保護が適用されます。

児童扶養手当との関係 — 収入の側に数えられる

厚生労働省の「生活保護制度に関するQ&A」(Q5)は、保護費を、最低生活費から収入を差し引いた差額として説明しています。その図には、最低生活費、年金、児童扶養手当等の収入、支給される保護費が並べて示されています。図の表記から読めるのは、児童扶養手当は収入の項目に含まれ、最低生活費との差額が保護費になる、という仕組みです。「手当をもらっているから申請できない」という説明は、この資料には書かれていません。一方で、個々の世帯が受けられるか、保護費がいくらになるかは、福祉事務所が調べて決めるため、このページでは判断しません。

最低生活費は地域や世帯の構成で変わります。Q&Aは母子世帯(30歳、4歳、2歳)の生活扶助基準額の例を、東京都区部等で200,050円、地方郡部等で179,300円(令和8年10月1日現在、児童養育加算等を含む)と示しています。住宅扶助や医療扶助などは別に必要に応じて支給されます。実際の額は、お住まいの福祉事務所で確認してください。

申請の流れ — 相談、申請、調査、支給

厚生労働省のページが示す手続きの流れは次の順序です。

  1. 事前の相談: 福祉事務所の生活保護担当へ出向きます。制度の説明を受けるとともに、生活福祉資金や各種の社会保障施策を活用できないかが検討されます。
  2. 保護の申請: 申請書を福祉事務所に提出します。申請後は、保護を決めるために、家庭訪問などの実地調査、預貯金・保険・不動産などの資産調査、扶養義務者による扶養(仕送りなど)の可否の調査、年金などの社会保障給付や就労収入の調査、就労の可能性の調査が行われます。
  3. 保護費の支給: 最低生活費から収入(年金や就労収入など)を引いた額が毎月支給されます。受給中は収入の状況を毎月申告し、ケースワーカーが年に数回の訪問調査を行います。
生活保護の申請から支給までの段階(厚生労働省の案内と生活保護法24条で確認)
段階窓口持っていくもの・出すもの目安の日数
事前の相談福祉事務所の生活保護担当決まった書類の定めは確認できていません。収入や資産が分かるもの(通帳の写しなど)を求められることがあります定めは確認できていません
保護の申請福祉事務所(町村役場を経由しての申請も可)申請書(氏名、住所または居所、保護を受けようとする理由、資産と収入の状況など)。特別な事情があれば申請書なしでも申請できます申請した日から数える
調査と決定の通知福祉事務所家庭訪問などの実地調査、資産・扶養・収入・就労の調査に応じます申請から14日以内。扶養義務者の調査に日時を要する場合などは30日まで延びることがあります(法24条5項)
保護費の支給福祉事務所受給中は収入の状況を毎月申告します毎月

申請書と資料

申請は、氏名、住所または居所、保護を受けようとする理由、資産と収入の状況などを書いた申請書を福祉事務所に出すのが原則です。ただし、書類を出せない特別な事情があれば、申請書がなくても申請できると書かれています。調査のために、通帳の写しや給与明細など、収入や資産が分かる資料の提出を求められることがあります。事前の相談で制度の説明を十分に受けることが大切だと、同ページは述べています。

よくある質問

Q. 生活保護の申請はどこでしますか。
A. お住まいの地域を所管する福祉事務所の生活保護担当です。福祉事務所を設置していない町村では、町村役場でも申請の手続きができます。

Q. 児童扶養手当をもらっていると生活保護は受けられませんか。
A. 厚生労働省のQ&Aの図では、児童扶養手当等は最低生活費と比べる収入の側に置かれ、収入が最低生活費に満たない差額が保護費になります。受けられるかどうかは、福祉事務所が世帯の状況を調べて決めます。

Q. 離婚が成立していないと申請できませんか。
A. 厚生労働省の案内に、離婚の成立を条件とする記載は確認できていません。生活保護は世帯単位で、利用できる資産や能力、扶養などの活用が前提です。個別の事情は福祉事務所で確認してください。

離婚後の暮らしの支援を探している方へ

ひとり親向けの支援制度の全体像はひとり親家庭の支援制度一覧、家事や保育を手伝う人の派遣はひとり親家庭等日常生活支援事業で確認できます。返済を前提とする貸付は、生活福祉資金貸付制度のページで生活保護との違いと合わせて確認できます。

未確認のまま扱っている事項

  • 児童扶養手当の額を収入から差し引く具体的な計算(収入認定の細かい扱い)は、今回確認した厚生労働省の資料では確認できていません。福祉事務所で確認してください。
  • 離婚協議中や別居中の世帯の扱い、養育費を受け取っている場合の扱い。
  • 個別の世帯が保護を受けられるか、保護費がいくらになるか(福祉事務所が調査して決めるため、このページでは判定しません)。

公式根拠

窓口、保護の前提、手続きの流れ、申請書は厚生労働省: 生活保護制度、児童扶養手当等が収入として描かれた図と生活扶助基準額の例は厚生労働省: 生活保護制度に関するQ&A(PDF)で確認しました(いずれも確認日2026年10月14日)。

確認日: 2026年10月14日。

← 自分の手続き順序へ戻る