ひとり親家庭等就業・自立支援事業

ひとり親家庭等就業・自立支援事業(母子家庭等就業・自立支援センター)

母子家庭等就業・自立支援センターのもとになっている国の事業は、就業相談を中心とした7区分の支援です。離婚調停中など離婚前の困難を抱える方も対象になる点、養育費や法律相談は自治体が別の事業と組み合わせて提供している場合がある点を、こども家庭庁の実施要綱と自治体の案内で確認します。

このページで終える確認

対象者に離婚前の方が含まれること、実施主体(お住まいの自治体で実施されているとは限らないこと)、そして国の要綱が定める就業支援の中身の3点を確認すれば、このページの確認は終わりです。養育費・親子交流に関する相談窓口の詳しい内容は、離婚前後家庭支援事業のページで確認してください。雇用保険を受けられない人がハローワークで無料の職業訓練を受ける制度は、求職者支援制度のページで確認できます。個別の相談内容・結果はここでは扱いません。

子を預けて就業活動をするときのベビーシッター利用料助成は、ベビーシッター利用料助成のページで整理しています。

対象者(離婚調停中など離婚前の親を含む)

こども家庭庁の実施要綱(ひとり親家庭等就業・自立支援事業実施要綱、令和7年5月9日付こ支家第211号)は、対象者を次のとおり定めています。

「対象者は、ひとり親家庭等とする。また、母子家庭及び父子家庭の児童も本事業の対象とすることができる。また、離婚調停中など、離婚前の困難を抱える母又は父についても対象とする。」

つまり、離婚がまだ成立していない離婚調停中の段階でも利用できる公的窓口です。大津市・堺市の案内でも、養育費や離婚問題の相談は「離婚前でも」受け付けると案内されています。

実施主体(実施していない市区町村がある)

実施要綱は「実施主体は、都道府県等とする」と定め、この「都道府県等」を「都道府県、市(特別区を含む。)及び福祉事務所設置町村」と定義しています。福祉事務所を設置していない町村は単独の実施主体にはなれず、複数自治体による共同実施や、母子・父子福祉団体・社会福祉協議会等への委託により実施されます。お住まいの市区町村に必ず窓口があるとは限らないため、実施の有無・最寄りの窓口は自治体の福祉担当課で確認してください。

実施要綱は、地域の実情に応じて次の(1)〜(7)を組み合わせて実施するとしています。

  1. 就業支援事業(就業相談、就業促進活動)
  2. 就業支援講習会等事業(就職準備・離転職・起業家支援のセミナー、資格取得講習、託児サービス)
  3. 就業情報提供事業(就業支援バンクの開設、求人情報の提供)
  4. 在宅就業推進事業(在宅就業コーディネーターによる支援)
  5. 広報啓発・広聴、ニーズ把握活動等事業
  6. 就業環境整備支援事業(PC・モバイルWi-Fiルーター等の貸出し)
  7. その他就業・自立支援に資する先駆的な取組

国の要綱が直接定める内容は、就業相談を中心としたこの7区分です。養育費・親子交流・法律相談は、この要綱には含まれていません。

自治体の運用例(養育費・法律相談との一体提供)

実施要綱は「生活の安定と児童の福祉の増進を図るため、離婚前後家庭支援事業やひとり親家庭相談支援体制強化事業を組み合わせること等により、効果的にひとり親家庭等への支援を行う」としており、自治体によっては、就業支援と養育費・法律相談を「センター」として一体的に提供しています。大津市は「養育費や親子交流に関する悩み事や困り事についての解決方法などの相談やアドバイス」「養育費や離婚問題などの相談」で弁護士・司法書士を案内すると明記し、堺市も「養育費、離婚問題、おこさんの親権などの相談は、離婚前でも受け付けています」と案内しています。これらの法律相談・養育費相談は、就業・自立支援事業とは別の枠組み(離婚前後家庭支援事業等)に基づくもので、実施の有無・内容は自治体で異なります。

大津市の案内を確認する、堺市の案内を確認する。

対象・申請先・確認日の早見表

表は横にスクロールできます。

ひとり親家庭等就業・自立支援事業の対象・申請先・確認日
項目内容
対象ひとり親家庭等。離婚調停中など離婚前の困難を抱える母または父も含む。母子・父子家庭の児童も対象にできる
申請先・相談先お住まいの市区町村の福祉担当課(ひとり親家庭の担当窓口)。実施していない市区町村がある
国の要綱が定める内容就業相談を中心とした7区分。養育費・親子交流・法律相談は要綱に含まれない
確認日2026年9月23日(このページに書いた公式情報の確認日)

よくある質問と窓口(国の実施要綱と自治体の案内で確認できる範囲)

Q. 離婚前でも相談できますか。
A. できます。国の実施要綱は、離婚調停中など離婚前の困難を抱える母または父も対象にすると定めています。大津市・堺市の案内でも、養育費や離婚問題の相談は離婚前でも受け付けると案内されています。

Q. どこに行けばよいですか。
A. 実施主体は都道府県、市(特別区を含む)、福祉事務所設置町村です。福祉事務所のない町村は、共同実施や団体への委託で行われます。お住まいの市区町村に必ず窓口があるとは限らないため、自治体の福祉担当課で実施の有無と最寄りの窓口を確認してください。

Q. どんな支援を受けられますか。
A. 国の要綱が定めるのは、就業相談・就業促進、講習会、求人情報の提供、在宅就業の支援、パソコンやモバイルWi-Fiルーターの貸出しなどの7区分で、自治体が組み合わせて実施します。養育費・親子交流・法律相談は、この要綱には含まれていません。

Q. 養育費や法律の相談もできますか。
A. 自治体によります。大津市は養育費や離婚問題の相談で弁護士・司法書士を案内し、堺市も養育費、離婚問題、親権の相談を離婚前から受け付けています。これらは就業・自立支援事業とは別の枠組みを一体的に提供している例です。

相談先: お住まいの市区町村の福祉担当課(ひとり親家庭の担当窓口)。大津市・堺市の例は、このページの公式根拠のリンクから確認できます。

ひとり親家庭の相談を受ける母子・父子自立支援員の役割は、母子・父子自立支援員の相談窓口(相談できる内容・配置先・ひとり親向け制度への取り次ぎ)で確認できます。

未確認のまま扱っている事項

  • 大津市・堺市以外の自治体での「センター」の実施状況・相談メニューの範囲(全国一律ではなく自治体差があります)。
  • 就業支援講習会の受講旅費(交通費・受講諸費)以外に、利用者が負担する費用の有無。

公式根拠

対象者・実施主体・事業内容はこども家庭庁: ひとり親家庭等就業・自立支援事業についておよび同ページに掲載の実施要綱(令和7年5月9日付こ支家第211号)本文、自治体の運用例は大津市・堺市の公式ページで確認できます(いずれも確認日2026年9月23日)。実際の窓口・相談内容は、お住まいの自治体の福祉担当課で確認してください。

確認日: よくある質問は、このページに書いたこども家庭庁の実施要綱と自治体の案内の確認結果(2026年9月23日)の範囲で整理し、2026年10月9日に見直しました。

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