離婚した年の税金

離婚した年の所得税・住民税(ひとり親控除・寡婦控除・配偶者控除の違い)

所得税の控除は、その年の12月31日の現況で判定します。離婚した年は、婚姻していない状態で12月31日を迎えるため、配偶者控除は使えず、子がいればひとり親控除(35万円)、子がいなくても扶養親族がいれば寡婦控除(27万円)の対象になる場合があります。要件と住民税の控除額も説明します。

このページで終える確認

離婚後の税金の申告を始める前に、自分が12月31日の現況でどの控除の対象になりうるかを分けて確認します。判定に迷うときは、税務署の相談窓口や勤務先の年末調整担当へ確認してください。

判定する日(12月31日の現況)

国税庁のタックスアンサーは、ひとり親控除も寡婦控除も「原則としてその年の12月31日の現況」で対象かどうかを判定すると説明しています。たとえば、1月に離婚して12月31日に婚姻していなければ、その年の分から対象になりえます。反対に、年の途中に離婚しても、12月31日までに再婚していれば、ひとり親控除・寡婦控除の対象にはなりません。

12月31日の状況別に見る、その年の控除の当てはめ(所得税)
12月31日の状況ひとり親控除(35万円)配偶者控除
年内に離婚届を出し、婚姻しておらず、生計を一にする子がいるほかの要件(合計所得金額500万円以下、事実婚の相手がいない、子の所得の上限)を満たせば対象元の配偶者は民法上の配偶者でないため対象外
年内に離婚届を出し、婚姻しておらず、子がいない子の要件を満たさず対象外(寡婦控除の要件は別表で確認)対象外
離婚届を出すのが年明け(12月31日はまだ婚姻中)婚姻していないとはいえず、その年は対象外婚姻の要件は満たす(所得などほかの要件は別に確認)
離婚後に、事実上婚姻関係と同様の事情にある人がいる該当する人がいないことが要件のため対象外対象外(内縁関係の人は含まない)
年内に離婚したが、12月31日までに再婚した対象外再婚相手について、その要件で別に判定

配偶者控除が使えなくなる時期

配偶者控除の対象になる「控除対象配偶者」は、12月31日の現況で、民法上の配偶者であること、納税者と生計を一にしていること、年間の合計所得金額が62万円以下(令和8年分から適用される金額)であることなど、4つの要件をすべて満たす人です(内縁関係の人は含みません)。12月31日までに離婚している場合、元の配偶者は民法上の配偶者ではないため、その年の配偶者控除の対象にはなりません。離婚が12月31日より後であれば、その年は12月31日の現況で配偶者がいるため、配偶者控除の要件のうち婚姻の要件は満たします(そのほかの要件は別に確認が必要です)。

ひとり親控除と寡婦控除の違い

12月31日の現況で見る要件の違い(令和2年分以後・所得税)
項目ひとり親控除寡婦控除
控除額35万円27万円
婚姻の状況婚姻していない(または配偶者の生死が明らかでない一定の人)夫と離婚した後に婚姻していない(または死別など)
子・扶養親族生計を一にする子がいること離婚の場合は、扶養親族がいること(子に限らない)
合計所得金額500万円以下500万円以下
事実婚の相手事実上婚姻関係と同様の事情にある一定の人がいないこと同様の事情にある一定の人がいる場合は対象外

ひとり親控除の「子」は、その年分の総所得金額等が58万円以下(令和8年分から適用される金額は62万円以下)で、ほかの人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。寡婦控除は、「ひとり親に該当しない人」が対象です。そのため、同じ年に同じ人が両方の控除を受けることはありません。子と生計を一にしていれば、まずひとり親控除の要件を確認します。

住民税の控除額

総務省の資料では、個人住民税のひとり親控除は30万円、寡婦控除は26万円とされています(令和3年度分以後の住民税に適用)。所得税の35万円・27万円とは金額が違います。また、同資料は、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」と記載されている人は、ひとり親控除・寡婦控除の対象外とすると記載しています。住民税の子の所得の上限額や判定日は、現行の制度をお住まいの市区町村の税務課の案内で確認してください。

会社員・自営業の申告の入口

控除を受けるには、会社員は勤務先へ提出する年末調整の書類、自営業などは確定申告で、控除の対象であることを申告します。国税庁のタックスアンサーはどちらの控除についても、確定申告書等作成コーナーを案内しています。書類の具体的な書き方は、このページでは確認できていないため、勤務先の担当部署または税務署に確認してください。

ひとり親控除と児童扶養手当のよくある質問

ひとり親控除を受けていれば、児童扶養手当ももらえますか。

いいえ。別の制度なので、片方の結果がもう片方を決めることはありません。ひとり親控除は税の制度で、国税庁は12月31日の現況で「事実上婚姻関係と同様の事情にある人がいない」「生計を一にする子がいる」「合計所得金額が500万円以下」の3つがそろうことを要件としています。児童扶養手当は児童扶養手当法の支給要件(第4条)と、前年の所得による支給の制限(第9条)で決まり、窓口は市区町村です。どちらも要件を別々に確認します。

児童扶養手当の所得制限を計算するとき、ひとり親控除の35万円は引かれますか。

受給資格者が母または父の場合は、引かれません。児童扶養手当法施行令第4条第2項は、寡婦控除(27万円)は母を除く者、ひとり親控除(35万円)は母および父を除く者について所得から引くと定めています。母または父が受給する場合は、一律8万円の控除のほか、障害者控除・医療費控除・雑損控除などに相当する額が引かれます。限度額の見方は児童扶養手当の所得制限限度額と一部支給額の計算で確認できます。

養育費を受け取っていると、ひとり親控除や児童扶養手当に影響しますか。

児童扶養手当では影響します。母が子の父から受け取る養育費の80%に相当する額が、所得に加算されます(児童扶養手当法第9条第2項、施行令第4条第1項。父が受給する場合も同様の定め)。一方、国税庁のタックスアンサーNo.1171がひとり親控除の要件として挙げる3つには、養育費の記載がありません。税の側の個別の扱いは、税務署に確認してください。

事実婚(内縁)の相手がいる場合は、どちらも対象外になりますか。

どちらの制度も、事実婚の状況が判断に関わります。ひとり親控除は「事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと」が要件です。児童扶養手当法は、第3条第3項で「婚姻」に事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含めています。ただし、判定の基準と窓口は別です。税で対象外とされたかどうかと、手当で事実婚とされたかどうかは、それぞれ確認してください。

受け取った児童扶養手当には、税金がかかりますか。

児童扶養手当法第25条は、手当として支給を受けた金銭を標準として、租税その他の公課を課すことができないと定めています。確定申告や年末調整での具体的な扱いは、税務署または勤務先の担当部署に確認してください。

確認日: 2026年10月12日(国税庁タックスアンサーNo.1171、e-Gov法令検索の児童扶養手当法第9条・第25条、同法施行令第4条)。

子の扶養控除とひとり親控除の関係・年末調整の書類

扶養控除は、ひとり親控除とは別の所得控除です。離婚した年は、子がどちらの親の扶養親族になるかで、ひとり親控除の要件にも関わります。ここでは国税庁と e-Gov で確認できた範囲だけを示します。

  • 扶養親族の要件の一つは、納税者と生計を一にしていることです。判定は、その年の12月31日の現況で行います(国税庁タックスアンサーNo.1180、所得税法第85条第3項)。
  • 扶養控除の対象になるのは、12月31日現在で16歳以上の扶養親族です。一般の控除対象扶養親族は38万円、特定扶養親族は63万円です(所得税法第84条、No.1180)。
  • 二人以上の扶養親族に当たる子は、いずれか一人の扶養親族にだけ当たるものとみなされます(所得税法第85条第6項)。
  • 会社員が年末調整で扶養親族を申告する書類は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」です(国税庁タックスアンサーNo.2503の書類名)。勤務先への届出の流れは離婚後に勤務先へ出す届出の期限と順番で確認できます。

子の扶養控除は、離婚した父母のどちらが受けられますか。

所得税法第85条第6項は、二以上の居住者の扶養親族に当たる人は、政令で定めるところにより、いずれか一の居住者の扶養親族にだけ当たるものとみなすと定めています。同じ子について父母の双方が扶養控除を受けることはできません。扶養親族に当たるかどうかは、その年の12月31日の現況で、納税者と生計を一にしていることなどの要件で判定されます(国税庁タックスアンサーNo.1180)。どちらの親が受けるかの具体的な決め方は、このページでは確認できていないため、勤務先の担当部署または税務署に確認してください。

子が16歳未満のときも、扶養控除を受けられますか。

受けられません。国税庁タックスアンサーNo.1180は、控除対象扶養親族を、扶養親族のうちその年12月31日現在の年齢が16歳以上の人としています。扶養控除の額は一般の控除対象扶養親族で38万円です。16歳未満の子には扶養控除はありません。

ひとり親控除を受ける親が、子を別の親の扶養親族にしていてもよいですか。

ひとり親控除の対象となる子は、国税庁タックスアンサーNo.1171で、総所得金額等が基準以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。ひとり親控除を受けたい親の子が、もう一方の親の扶養親族になっていると、この要件を満たさない場合があります。同じ年に両方の控除が関わるときは、税務署に確認してください。

確認日: 2026年10月14日(国税庁タックスアンサーNo.1180・No.1171・No.2503、e-Gov法令検索の所得税法第84条・第85条)。

受け取る養育費に税金がかかるかどうかは、養育費にかかる税金(受け取る側・支払う側の所得税・贈与税と児童扶養手当の所得計算)で確認できます。

未確認のまま扱っている事項

  • 年末調整で使う書類の記入欄の位置と書き方は、一次資料を確認できていません。
  • 国税庁には「配偶者控除とひとり親控除の双方適用」に関する質疑応答事例(源泉所得税)がありますが、その内容は確認できていません。同じ年に両方が問題になる場合は、税務署に確認してください。
  • 住民税の控除の判定日と、令和8年度の税制改正を反映した子の所得の上限額は、確認できていません。

公式根拠

扶養控除は国税庁タックスアンサーNo.1180 扶養控除と、書類名はNo.2503 給与所得者の扶養控除等申告書等の保存期間、条文はe-Gov法令検索: 所得税法第84条・第85条で確認しました(確認日2026年10月14日)。

国税庁タックスアンサーNo.1171 ひとり親控除、No.1170 寡婦控除、No.1191 配偶者控除(いずれも令和8年4月1日現在法令等、確認日2026年10月5日)。児童扶養手当との関係は、e-Gov法令検索の児童扶養手当法(第3条・第9条・第25条)と同法施行令(第4条)で確認しました(確認日2026年10月8日)。住民税の控除額は総務省「個人住民税をめぐる最近の動向」(令和2年度税制改正の資料)で確認しました(確認日2026年10月5日)。

← 自分の手続き順序へ戻る