このページで終える確認
離婚した人が対象に入るかどうか、資金の種類と条件、申請の順序の三つを確認すれば、このページの確認は終わりです。個別に貸付を受けられるか、いくら借りられるかは、自治体の審査で決まるため、このページでは判定しません。家賃だけを対象に返還免除の条件がつく別の貸付は、ひとり親家庭住宅支援資金貸付のページで確認します。市区町村社会福祉協議会が受け付ける別の貸付は、生活福祉資金貸付制度のページで確認します。
この貸付には、母子福祉資金(法第三章)、父子福祉資金(法第四章)、寡婦福祉資金(法第五章)があります。このページの金額・期間は、政令の母子福祉資金の規定を読んだものです。父子・寡婦の規定は別の章にあるため、このページの数値をそのまま当てはめず、該当する章の条文か自治体の一覧表で確認してください。
離婚した人は対象に入るか
法第6条第1項は、「配偶者のない女子」を、配偶者と死別した女子で現に婚姻をしていないもの、およびこれに準ずる女子としています。準ずる女子の第1号が「離婚した女子であつて現に婚姻をしていないもの」です。ここでいう婚姻には、届出をしていなくても事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含みます。したがって、離婚後に事実上の婚姻関係と同様の事情にある場合は「現に婚姻をしていない」に当たるかどうかが問題になりえます。判断は自治体の窓口で確認してください。
母子福祉資金の貸付主体は、法第13条第1項で都道府県とされ、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの、またはその扶養している児童に貸し付けることが「できる」と書かれています。条文の書き方は、都道府県が貸し付けることができる、というものです。なお法第46条により、都道府県が処理する事務のうち政令で定めるものは、指定都市と中核市が処理します。愛知県のページでは、名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、豊田市は、それぞれの市で貸付を実施すると書かれています。窓口は住んでいる自治体によって変わります。
資金は12種類
政令第7条は、母子福祉資金貸付金を次の12種類に分けています。事業開始資金、事業継続資金、修学資金、技能習得資金、修業資金、就職支度資金、医療介護資金、生活資金、住宅資金、転宅資金、就学支度資金、結婚資金です。このうち、離婚後の住まい・生活・就職に関わる4種類について、金額の限度と期間を条文どおりに並べます。
| 資金 | 条文上の内容 | 貸付金額の限度 | 据置期間 | 償還期限 |
|---|---|---|---|---|
| 転宅資金 | 住居を移転するために必要な住宅の賃借に際し必要な資金 | 一回につき26万円 | 貸付けの日から6か月間 | 据置期間経過後3年以内 |
| 住宅資金 | 住宅を建設し、購入し、補修し、保全し、改築し、または増築するのに必要な資金 | 一回につき200万円 | 貸付けの日から6か月間 | 据置期間経過後7年以内 |
| 生活資金(生活安定貸付) | 配偶者のない女子となった事由の生じたときから7年を経過する日までの期間中の生活を維持するのに必要な資金 | 月額11万8千円(この期間中の合計は283万2千円を超えられない) | 貸付期間の満了後6か月 | 据置期間経過後8年以内 |
| 就職支度資金 | 配偶者のない女子またはその扶養する児童の就職に際し必要な資金 | 11万円(通勤のために自動車を購入することが必要と認められる場合は34万円) | 貸付けの日から1年間 | 据置期間経過後6年以内 |
表は横にスクロールできます。金額は政令の定める限度で、実際の貸付額は自治体の審査で決まります。政令は改正されることがあるため、申請前に自治体の最新の一覧表で確認してください。生活資金には、この表の期間のほかにも、政令第3条が定める別の期間の貸付があります。配偶者のない女子となった事由が生じてから7年という期間は、生活安定貸付の対象期間の範囲を示すもので、いつでも同じ金額を借りられるという意味ではありません。
無利子か年1%かの分かれ目
政令第8条第5項は、利息を資金の種類で分けています。修学資金、修業資金、就職支度資金(配偶者のない女子が扶養している児童に係るもの)、就学支度資金は、無利子です。その他の資金は、保証人を立てる場合は無利子、保証人を立てない場合は据置期間中は無利子で、据置期間の経過後は年1パーセントです。転宅資金、住宅資金、生活資金は、この「その他の資金」に当たります。
政令第9条は、修学資金、修業資金、就職支度資金、就学支度資金のうち配偶者のない女子が扶養している者に係る貸付では、保証人を立てなければならず、その資金で修学・就職・入学する児童が連帯債務を負う借主として加わると定めています。愛知県のページは、貸付では原則として連帯保証人が必要と書いています。保証人の要否の運用は自治体で確認してください。
申請の順序 — 事前相談・面接が先
愛知県のページは、貸付の流れを、事前相談、面接、申請、審査、貸付決定(または不承認)の順に示しています。事前相談は、市にお住まいの方は市の母子・父子自立支援員が、町村にお住まいの方は県福祉相談センターの支援員が実施します。申請は事前相談と面接のあとで、県が審査して貸付決定または不承認を判断します。同ページは、申請書の提出から貸付金の支払までに約3か月かかるので余裕をもって相談するよう求め、申請日より前に支払った経費は対象にできないとも書いています。
これは愛知県のページに書かれた流れです。ほかの自治体の窓口や期間は同じとは限りません。お住まいの自治体の福祉事務所や、母子・父子自立支援員の窓口に、最初に相談してください。
借りる前の確認順の表
表は横にスクロールできます。
| 順 | 確認すること | 確認先 |
|---|---|---|
| 1 | 離婚した人が対象に入るか(法第6条第1項。現に婚姻をしていない離婚した女子など。父子は別の章) | 母子及び父子並びに寡婦福祉法 |
| 2 | 目的に合う資金の種類を選ぶ(転宅・住宅・生活・就職支度など12種類) | 施行令第7条 |
| 3 | 金額の限度と、据置期間・償還期限(例:転宅資金は一回につき26万円、据置6か月、償還3年以内) | 施行令第7条・第8条 |
| 4 | 保証人を立てるかで利息が変わる(修学・修業・就職支度・就学支度は無利子。その他は保証人なしだと据置後に年1%) | 施行令第8条第5項・第9条 |
| 5 | 最初に福祉事務所や母子・父子自立支援員の窓口で事前相談をする | お住まいの市の窓口。町村は県福祉相談センター(愛知県の場合) |
| 6 | 面接、申請、審査を経て、貸付決定または不承認が通知される | 都道府県(指定都市等は市) |
よくある質問(法令と愛知県のページで確認できる範囲)
Q. 離婚した人も借りられますか。
A. 法第6条第1項は、配偶者のない女子に、離婚した女子であって現に婚姻をしていないものを含めています。ただし貸付は「できる」という規定で、実際に借りられるかは自治体の審査で決まります。
Q. 引っ越し費用に使える資金はありますか。
A. 転宅資金があります。住居を移転するために必要な住宅の賃借に際し必要な資金で、施行令第7条は一回につき26万円、第8条は据置6か月、据置期間経過後3年以内の償還と定めています。
Q. 利息はかかりますか。
A. 資金の種類と保証人の有無で変わります。修学資金、修業資金、就職支度資金(配偶者のない女子が扶養している児童に係るもの)、就学支度資金は無利子です。その他の資金は、保証人を立てれば無利子、立てないと据置期間経過後は年1パーセントです(施行令第8条第5項)。
Q. 連帯保証人は必ず必要ですか。
A. 資金によります。施行令第9条は、修学資金、修業資金、就職支度資金、就学支度資金(配偶者のない女子が扶養している者に係るもの)では保証人を立てなければならないと定めています。それ以外の資金は、保証人を立てないと年1パーセントの利息がかかる扱いです。
Q. 最初に何をすればよいですか。
A. お住まいの自治体の福祉事務所や母子・父子自立支援員の窓口に、事前相談をします。愛知県のページは、事前相談、面接、申請、審査、貸付決定の順に進むと案内しています。他の自治体は同じとは限りません。
未確認のまま扱っている事項
- 父子福祉資金・寡婦福祉資金の金額の限度、据置期間、償還期限(このページは母子福祉資金の規定を読んだものです)。
- 愛知県以外の自治体の事前相談・面接・審査の手順、必要書類、保証人の運用。
- 事業開始資金、修学資金、就学支度資金など、この表に載せていない資金の金額と期間(就学支度資金を私立中学の入学時費用に使えるかは、自治体別の公式案内を比較した母子父子寡婦福祉資金は私立中学入学に使えるか(中学受験の費用シミュレーター)で確認できます)。
- 個別に貸付を受けられるか、いくら借りられるか(自治体の審査によるため、このページでは判定しません)。
公式根拠
貸付の根拠と離婚した人の位置づけはe-Gov法令検索: 母子及び父子並びに寡婦福祉法(第6条、第13条、第46条)、資金の種類・限度額・据置・償還・利息・保証人はe-Gov法令検索: 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(第3条、第7条から第9条)の条文本文を直接確認しました。申請の流れは母子父子寡婦福祉資金の貸付けについて(愛知県)で確認できます(いずれも確認日2026年9月21日)。
確認日: 法令(施行令第7条から第9条)は2026年10月9日にe-Gov法令検索で再確認しました。愛知県の申請の流れは2026年9月21日の確認です。
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