所得制限の見方

ひとり親向け制度の所得制限の見方(5制度を1つの表で比較)

児童扶養手当・ひとり親家庭等医療費助成・就学援助・保育料・国民健康保険料の軽減と減免について、判定に使う所得の種類、基準にする年、自治体差の有無、窓口を1つの表で比べ、各制度の詳しいページへつなぎます。

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ひとり親向けの制度は、名前は「所得制限」で同じでも、判定に使う所得の種類・基準にする年・基準を決める主体が制度ごとに違います。ここでは、離婚後によく使う5つの制度をこの3点で横に並べ、各制度の詳しいページへの入口にします。個別の判定や支給の可否は行いません。

よくある質問(所得制限の見方)

Q. 所得制限は、どの制度でも同じ基準ですか。
A. 同じではありません。児童扶養手当は法律と政令で全国一律の基準が決まっていますが、医療費助成・就学援助・保育料・国民健康保険料の軽減や減免は、市区町村や都道府県が基準を決めます。医療費助成の所得制限額が児童扶養手当と同一かどうかは、確認できた範囲では明言されていません。

Q. 離婚して収入が下がったら、すぐに判定へ反映されますか。
A. 制度によって異なります。児童扶養手当は受給資格者の前年の所得で判定します(児童扶養手当法第9条第1項)。国民健康保険料には、前年より所得が大きく減ったときの「所得激減」の減免を置く自治体がありますが、割合や所得の上限は自治体ごとに違います。個別の判定は窓口で確認してください。

Q. 養育費を受け取ると所得に数えられますか。
A. 児童扶養手当では、受け取った養育費の8割相当額が所得に加わります(同法第9条第2項)。ほかの制度で養育費を所得に数えるかどうかは、このページでは確認できていないため書いていません。各窓口で確認してください。

Q. 同居する実家の親の所得も、児童扶養手当の判定に使われますか。
A. 児童扶養手当法第10条は、父または母の配偶者の前年の所得、または民法第877条第1項の扶養義務者で父もしくは母と生計を同じくする人の前年の所得が政令で定める額以上のときは、その年の11月から翌年の10月まで手当を支給しないと定めています。同居の実家の親が扶養義務者に当たるかは、お住まいの窓口で確認してください。

Q. 所得制限の「所得」は、源泉徴収票の金額と同じですか。
A. 同じではありません。所得は、収入から給与所得控除などを差し引いた後の金額で、源泉徴収票の「支払金額」(収入)とは別の数字です。保育料は市民税の所得割額で見るため、課税証明書や税額決定通知書に載る数字を使います(横浜市の案内)。

5つの制度の所得制限を比べる表

判定に使う所得・基準の年・自治体差・窓口(各行の詳しいページの確認内容と、2026年10月13日に再確認した法令・横浜市の案内に基づく)
制度判定に使う所得基準の年・更新時期基準を決める主体と自治体差窓口詳細
児童扶養手当受給資格者本人の所得を、扶養親族等の数に応じた限度額と比べる。あわせて、受給資格者の配偶者や、同居して生計を同じくする扶養義務者(実家の親など)の所得にも別の限度額がある(法第10条)。養育費を受け取ると、その8割相当額を加えて判定する前年の所得(法第9条第1項)法律と政令で全国一律市区町村の児童扶養手当の担当窓口詳しいページ
ひとり親家庭等医療費助成(マル親)自治体が定める所得。大阪市は監護者(母・父・養育者)だけに所得制限を課し、対象児童本人には課さない自治体で異なる。大阪市は、1〜9月の申請は前々年、10〜12月の申請は前年の所得自治体差あり(所得制限額・自己負担の仕組みも自治体ごと)市区町村のひとり親家庭等医療費助成の担当窓口詳しいページ
就学援助準要保護者の認定基準(所得要件を含む)は市町村ごとに定められている市町村ごと。このサイトでは基準の年を確認できていない自治体差あり(全国一律の基準はない)市区町村の教育委員会(申込先は各市区町村の案内で確認)詳しいページ
保育料(利用者負担額)保護者とその配偶者の市民税の所得割額。横浜市の例では、ひとり親世帯等は軽減される負担区分に当たる横浜市の例では、市民税額の決定(毎年5〜6月)に合わせて毎年9月に更新自治体差あり(条例・要綱による)。3〜5歳は無償、0〜2歳は住民税非課税世帯が無償(国の基準)市区町村の保育担当窓口詳しいページ
国民健康保険料の軽減・減免世帯の所得。軽減は世帯の所得の額で7割・5割・2割、減免の「所得激減」は前年からの減少割合で判定する自治体がある名古屋市の例では、軽減は令和7年中の世帯の所得、所得激減は翌年の見込所得と前年所得の比較自治体差あり(所得激減の割合、ひとり親向け減免の有無とも自治体ごと)市区町村の国民健康保険の担当窓口詳しいページ

自治体名が入っている欄は、その自治体を例に確認できた内容です。お住まいの自治体で同じとは限りません。

所得制限を読むときの3点

年収ではなく所得で見る

児童扶養手当は、前年の所得を基準にします。所得は、収入から給与所得控除などを差し引いた後の金額で、源泉徴収票の「支払金額」(収入)とは別の数字です。保育料は市民税の所得割額で見るため、課税証明書や税額決定通知書に載る数字を使います(横浜市の案内)。

基準の年が制度ごとに違う

離婚した年に収入が変わっても、前年の所得で判定する制度ではすぐには反映されません。医療費助成のように申請月で基準の年が変わる自治体もあります。保育料の更新は、横浜市の例では毎年9月です。

国の基準か、自治体の基準か

児童扶養手当だけは、限度額が法令で決まっています。医療費助成・就学援助・保育料・国民健康保険料は自治体が決めるため、同じ所得でも、住む自治体によって対象になるかどうかが変わります。

表の内容は例です。

自治体差のある制度は、お住まいの市区町村の公式ページで基準を確認してください。

未確認のまま扱っている事項

  • 就学援助の基準の年と所得の目安は、市区町村ごとに異なり、このサイトでは特定の自治体の数字を確認していません。
  • 医療費助成の所得制限額が児童扶養手当の限度額と同一かどうかは、確認できた範囲では大阪市の「児童扶養手当法等の改正に伴い引き上げた」という案内以外に根拠がありません。
  • 養育費をほかの制度の所得に数えるかどうかは確認できていません。

公式根拠

児童扶養手当の所得の判定は児童扶養手当法(e-Gov法令検索)第9条(確認日2026年10月13日)、保育料の算定に用いる所得は横浜市: 利用料(保育料)および副食費の免除対象の決定方法(確認日2026年10月13日)で確認しました。医療費助成・就学援助・国民健康保険料の各自治体の案内は、それぞれの詳しいページの公式根拠欄に確認日つきで載せています。

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