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児童扶養手当の認定請求(届出期限の定めはありません)は、行政手続きパックの児童扶養手当・国民年金の切替で確認済みという前提で進めます。ここでは、所得によって手当が全部支給・一部支給・支給停止のどれになるかの区分と、一部支給になる場合の計算式に絞って確認します。個別の受給可否・確定した支給額はこのページでは判定しません。また、試算ツールは加算対象扶養親族等(子以外の扶養家族・同一生計配偶者・老人扶養親族等)がいない、本人+児童扶養手当の対象児童のみという典型例に計算範囲を限定しています。認定請求から現況届・資格喪失届までの6つの手続き全体の順序は児童扶養手当の手続きの順序のページで確認できます。
よくある質問(所得の数え方と区分)
Q. 所得制限は年収で判定されますか。
A. 年収(額面)ではありません。地方税法上の総所得金額等に、養育費の8割相当額を加えた額から一律8万円を引いた額で判定します(児童扶養手当法施行令第4条)。給与収入の場合は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄が基準になります。
Q. 養育費を受け取ると、手当は受けられなくなりますか。
A. 対象から外れるわけではありません。受け取った額の80%相当額が所得に加わるため、全部支給から一部支給に区分が変わることがあります(同法第9条第2項)。このページの計算例では、年60万円の養育費で月額が48,050円から39,330円になります。
Q. 子が1人の場合、全部支給になる所得の上限はいくらですか。
A. 扶養親族が子のみの場合、算定後の所得が107万円(69万円+38万円)未満なら全部支給です。208万円+38万円(246万円)以上は支給停止です。子以外に扶養親族等がいる場合は限度額が変わるため、市区町村の児童扶養手当担当窓口で確認してください(確認日2026年9月24日)。
Q. 同居している親や祖父母の所得も影響しますか。
A. 児童扶養手当法第10条は、父又は母に対する手当について、受給資格者の民法上の扶養義務者で受給資格者と生計を同じくする人の前年の所得が、扶養親族等の有無・数に応じて政令で定める額以上のときは、その年の11月から翌年10月まで支給しないと定めています。限度額と該当するかどうかは、市区町村の児童扶養手当担当窓口で確認してください(確認日2026年10月14日)。
Q. 限度額に数える子の人数は、いつの時点で決まりますか。
A. 児童扶養手当法第9条第1項は、受給資格者の扶養親族等でない児童については、受給資格者が前年の12月31日に生計を維持していた児童の有無・数で限度額を決めると定めています。具体的な数え方は、市区町村の児童扶養手当担当窓口で確認してください(確認日2026年10月14日)。
所得制限の3区分と限度額
児童扶養手当法第9条第1項により、受給資格者本人の前年所得が、扶養親族等・生計維持児童(対象児童)の有無・数に応じて政令で定める額以上のときは、その年の11月から翌年10月までの手当の全部又は一部を支給しません。同法施行令第2条の4第1項・第2項は、この政令で定める額を2段階の限度額として具体化しています。
| 区分 | 前年の所得(政令上の算定後の額) | 手当の扱い |
|---|---|---|
| 全部支給 | 69万円+生計維持児童1人につき38万円 未満 | 手当の全額を支給 |
| 一部支給 | 69万円+38万円×人数 以上、208万円+38万円×人数 未満 | 下記の計算式で減額した額を支給 |
| 支給停止 | 208万円+生計維持児童1人につき38万円 以上 | その年11月〜翌年10月は支給しない |
表は横にスクロールできます。表の限度額は、子以外に扶養親族等(同一生計配偶者・老人扶養親族・70歳以上の親等)がいない場合の額です。該当者がいる場合、施行令第2条の4は加算対象扶養親族等の区分(老人扶養親族等は48万円、特定扶養親族等は53万円を加算等)に応じて限度額が変わると定めており、このページの表・試算ツールでは扱っていません。
所得の算定方法
限度額と比較する「所得」は、単純な年収ではありません。基本になるのは、地方税法上の総所得金額等(給与所得や公的年金等に係る所得は所得税法の計算方法による)に、養育費の8割加算分を合算した額から、一律8万円(社会保険料相当額の概算控除)を差し引いた額です(児童扶養手当法施行令第4条)。さらに、次の控除に該当する場合は、その額を差し引きます。
| 該当する控除 | 控除額 | 対象 |
|---|---|---|
| 雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除・配偶者特別控除・特定親族特別控除 | 地方税法上の控除額と同額 | 受給資格者全員 |
| 障害者控除 | 27万円(特別障害者は40万円) | 受給資格者全員 |
| 寡婦控除 | 27万円 | 母を除く(父・養育者) |
| ひとり親控除 | 35万円 | 母及び父を除く(養育者) |
| 勤労学生控除 | 27万円 | 受給資格者全員 |
表は横にスクロールできます。養育費の8割加算は、受給資格者が母であればその監護する児童が父から受け取った養育費、父であれば母から受け取った養育費が対象で、いずれも金額の80%相当額(1円未満四捨五入)を所得とみなします(同法第9条第2項、同施行令第2条の4第5項)。養育費にかかる贈与税・所得税の扱いは養育費にかかる税金で確認できます。
一部支給額の計算式
前年所得が全部支給の限度額以上、支給停止の限度額未満の場合は、次の計算式で「一部支給停止額」を求め、手当額から差し引きます(施行令第2条の4第3項・第4項)。
基本額一部支給停止額=(前年所得-全部支給の限度額)×0.0264029 (5円未満切り捨て・5円以上10円未満は10円に切り上げ)+10円
加算額一部支給停止額(児童2人目以降・1人あたり)=(前年所得-全部支給の限度額)×0.0040719 (同じ端数処理)+10円
支給される月額は、基本額(令和8年度は48,050円)から基本額一部支給停止額を差し引いた額に、加算額(同11,350円)から加算額一部支給停止額を差し引いた額を対象児童2人目以降の人数分だけ加えたものになります。
養育費を受け取る場合の計算例
上の算定方法と計算式を当てはめた仮の例です。母が子1人を監護し、加算対象扶養親族等はなく、追加の控除もないものとします。前年の給与所得控除後の金額を100万円、相手方から受け取った養育費を年60万円とします。
| 項目 | 養育費あり(年60万円) | 養育費なし |
|---|---|---|
| 養育費の8割加算分 | 60万円×80%=48万円 | 0円 |
| 算定後の所得 | 100万円+48万円-8万円=140万円 | 100万円-8万円=92万円 |
| 全部支給の限度額(69万円+38万円) | 107万円 | 107万円 |
| 区分 | 一部支給(107万円以上、246万円未満) | 全部支給 |
| 基本額一部支給停止額 | (140万円-107万円)×0.0264029=8,712.957円→8,710円、+10円=8,720円 | 0円 |
| 月額 | 48,050円-8,720円=39,330円 | 48,050円 |
表は横にスクロールできます。実際の所得の算定は、控除の有無や子以外の扶養親族等で変わります。確定した支給額は市区町村の児童扶養手当担当窓口で確認してください。
養育費は、受け取っても手当の対象から外れるわけではありません。受け取った額の8割が所得として加わるため、この例のように判定が全部支給から一部支給へ変わることがあります。
試算ツール
入力内容はこの端末にもサーバーにも保存しません。
子の数と所得の見込みを入力する
給与収入のみの場合は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄の額です。年収(額面)そのものではありません。
受け取っていない場合は0円のままで構いません。この80%相当額が所得に加算されます。
該当しない場合は0円のままで構いません。
令和8年度の手当月額
児童扶養手当法第5条は手当額を月41,100円(第1子分)、第2子以降1人につき月10,750円加算と定めていますが、同法第5条の2により物価スライドで毎年度改定されます。同施行令第2条の2は、令和8年4月以降の月分について、基本額を48,050円、加算額を11,350円と読み替えると定めています。この改定は令和八年政令第五十五号(2026年3月25日公布、2026年4月1日施行)によるもので、本ページ確認時点(2026年9月24日)でも現行の額として適用されています。
未確認のまま扱っている事項
- 加算対象扶養親族等(子以外の扶養家族・同一生計配偶者・老人扶養親族等)がいる場合の限度額・控除額の具体的な当てはめは、このページ・試算ツールでは扱っていません。該当する可能性がある場合は、お住まいの市区町村の児童扶養手当担当窓口で確認してください。
- 給与収入(額面)から「給与所得控除後の金額」への具体的な換算方法(給与所得控除額の速算表)は、このページでは確認していません。源泉徴収票が手元にない場合は市区町村窓口・税務署で確認してください。
- 養育者(父母以外が児童を養育する場合)に適用される限度額(同施行令第2条の4第6項・第7項)は、このページの試算対象に含めていません。
公式根拠
所得制限の仕組み・養育費の8割加算はe-Gov法令検索: 児童扶養手当法第9条、限度額・一部支給額の計算式・所得の算定方法はe-Gov法令検索: 児童扶養手当法施行令第2条の4・第4条、令和8年度の手当月額は同施行令第2条の2(いずれも条文本文をAPI経由で直接確認、確認日2026年9月24日。施行令は令和八年政令第五十五号による2026年4月1日施行の現行規定であることをe-Gov法令検索APIの改正情報で確認)で確認できます。認定請求そのものは行政手続きパックの児童扶養手当・国民年金の切替、一部支給停止措置(5年/7年ルール)は別ページで確認してください。
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