ひとり親家庭等医療費助成(マル親)

ひとり親家庭等医療費助成(マル親)の申請窓口・必要書類と自治体ごとの差

ひとり親家庭等医療費助成(通称マル親)は、離婚などでひとり親になった家庭の医療費の自己負担を軽くする制度ですが、都道府県・市区町村がそれぞれ独自に実施しており、対象年齢・所得制限・自己負担額の仕組みが自治体によって大きく異なります。江戸川区・東京都・大阪市・札幌市・草加市の公式ページを横断して、共通する型と自治体差、児童扶養手当との関係を確認します。

このページで終える確認

対象者の共通する型、所得制限・自己負担額の自治体差、児童扶養手当との関係の3点に絞って確認します。個別の所得判定・助成の可否はこのページでは行いません。ご自身の自治体での実際の基準は、お住まいの市区町村の窓口で確認してください。

よくある質問(5自治体の公式ページで確認できた範囲)

Q. マル親は全国どこでも同じ内容で受けられますか。
A. 同じ内容ではありません。確認した5自治体の公式ページのいずれにも全国一律に義務付ける法律名の記載は見当たらず、対象年齢、所得制限額、自己負担の仕組みが自治体ごとに異なっていました。実際の基準はお住まいの市区町村の案内で確認してください。

Q. 児童扶養手当を受けていれば、医療費助成も受けられますか。
A. 受給の可否は自治体が判断します。江戸川区は、すでに児童扶養手当を受給中の方や同時に申請する方について、離婚・死亡を確認する戸籍謄本の提出を省略できるとしており、申請書類の面で連動する運用があります。助成の申請そのものは別に必要です。

Q. 所得制限はいくらですか。
A. 自治体で異なります。江戸川区と草加市は、扶養0人で本人208万円未満・扶養義務者236万円未満を示しています。大阪市は対象児童本人には所得制限がなく、監護者にのみ課されます。東京都のページには具体額の記載がありません(表は確認日2026年9月16日)。

Q. 医療機関の窓口で支払う自己負担は、いくらになりますか。
A. 江戸川区は通院1割で月上限18,000円、大阪市は1医療機関1日最大500円(月2日限度)で月上限2,500円など、自治体で仕組みが異なります。草加市は令和5年1月診療分から県内の医療機関で原則支払い不要ですが、住民税課税者は適用が異なります。

全国一律の制度ではない

今回確認した5自治体(江戸川区・東京都・大阪市・札幌市・草加市)の公式ページのいずれにも、この助成を全国一律に義務付ける法律名の記載は見当たりませんでした。対象年齢の区切り方、所得制限額、自己負担の仕組みが自治体ごとに異なっており、都道府県・市区町村がそれぞれの基準で実施する制度であることがうかがえます。「法律上の根拠が無い」と直接明記した一次資料までは確認できていないため、断定はせず、実態として自治体ごとに制度設計が異なる点を確認事項とします。

対象者の共通する型

今回確認した自治体はいずれも、「父母が婚姻を解消した児童」「父又は母が死亡した児童」「父又は母が重度の障害を有する児童」等に該当する児童と、その児童を監護する父・母または養育者を対象としています(江戸川区の案内による9要件の例)。対象年齢は「18歳に達した日以後の最初の3月31日まで」を基準とする自治体が多く、江戸川区・大阪市はこの基準です。生活保護受給中、児童福祉施設入所、里親預託の場合を対象外とする自治体もあります(江戸川区の例)。

所得制限(自治体で額と判定方法が異なる)

所得制限の有無や具体的な金額は自治体によって示し方が異なります。江戸川区・草加市はいずれも、扶養親族0人の場合で「本人(父・母・養育者)208万円未満、扶養義務者236万円未満」という同じ水準の金額を示しています。東京都福祉局の案内は「所得要件等は区市町村により異なることがある」として都のページには具体額を示していません。大阪市は対象児童本人には所得制限を課さず、監護者(母・父・養育者)にのみ所得制限を課す仕組みで、判定に使う所得の年度は申請月によって異なります(1〜9月申請は前々年所得、10〜12月申請は前年所得)。

所得制限の例(自治体差の一例、確認日2026年9月16日)
自治体所得制限の示し方
江戸川区扶養0人で本人208万円未満・扶養義務者236万円未満(前々年所得、扶養1人につき38万円加算)
草加市令和8年度・扶養0人で父母養育者208万円未満・扶養義務者236万円未満
東京都(都のページ)具体額の記載なし。「所得要件等は区市町村により異なることがある」
大阪市対象児童本人は所得制限なし。監護者本人に所得制限あり(判定時期は申請月で前々年/前年所得に分かれる)
札幌市「主たる生計維持者の前年(対象月1〜7月は前々年)所得額が限度額未満」

表は横にスクロールできます。5自治体の例を挙げていますが、他の市区町村の基準はそれぞれの公式案内で個別に確認してください。

自己負担額(仕組みそのものが自治体で異なる)

自己負担の計算方法は「定率(1割)+月額上限」という自治体と、「1回あたりの定額」という自治体に分かれます。江戸川区・東京都・札幌市(課税世帯)は、医療費の1割を自己負担としたうえで月額の上限額を設ける仕組みです。これに対し大阪市は、1医療機関ごとに1日最大500円(月2日限度)、複数医療機関にかかっても月の負担上限は2,500円という定額制です。草加市は令和5年1月診療分から、埼玉県内の医療機関では住民税課税者を除き一部負担金の支払いが不要になっています。

自己負担額の例(課税世帯・確認日2026年9月16日)
自治体自己負担の仕組み
江戸川区通院1割、月上限18,000円(年144,000円)
東京都(都基準)通院1割・月上限18,000円(年144,000円)、入院1割・上限57,600円
大阪市1医療機関1日最大500円(月2日限度)、複数医療機関でも月上限2,500円
札幌市非課税世帯は医科初診580円・歯科初診510円・再診等0円。課税世帯は原則1割、通院は1医療機関ごと月3,000円が上限
草加市令和5年1月診療分から県内医療機関で一部負担金の支払いが原則不要(住民税課税者は適用が異なる)

児童扶養手当との関係

江戸川区は「すでに児童扶養手当を受給中の方、児童扶養手当と同時に申請する方」は、離婚・死亡を確認する戸籍謄本の提出を省略できるとしており、申請書類の面で児童扶養手当の受給状況と連動する運用があります。また大阪市は、令和6年11月の児童扶養手当法等の改正に伴い、この医療費助成の所得制限額を引き上げたと案内しています。ただし、所得制限額そのものが児童扶養手当と完全に同一の基準かどうかは、今回確認した5自治体では明言されておらず、断定はしません。

申請窓口

江戸川区は「児童家庭課」、札幌市は「区役所保健福祉課(オンライン申請・郵送も可)」、草加市は「こども政策課」が窓口です。必要書類は、健康保険情報・戸籍謄本(離婚・死亡が確認できるもの)・マイナンバー関係書類を求める自治体が多く見られました(江戸川区の例)。窓口の名称・必要書類は自治体ごとに異なるため、お住まいの市区町村の窓口で確認してください。

未確認のまま扱っている事項

  • この助成を全国一律に義務付ける法律が無いことを直接明記した一次資料は、今回は確認できていません(今回確認した5自治体それぞれの制度設計が異なる実態から推認したものです)。
  • 草加市には「草加市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例」という名称のページの存在をタイトルのみ確認しましたが、条例本文(制定年・条項)は今回取得していません。
  • このページで挙げた5自治体(江戸川区・東京都・大阪市・札幌市・草加市)以外の基準は個別に確認していません。
  • 所得制限額が児童扶養手当の所得制限額と同一の基準かどうかは、大阪市の「児童扶養手当法等の改正に伴い引き上げた」という案内以外では確認できていません。

公式根拠

対象・所得制限・自己負担額は江戸川区: ひとり親家庭等医療費助成、東京都福祉局: ひとり親家庭等医療費助成制度(マル親)、大阪市: ひとり親家庭等の医療費助成、札幌市: ひとり親家庭等医療費助成、草加市: ひとり親家庭等医療費支給制度(いずれも確認日2026年9月16日)で確認できます。児童扶養手当の各手続きは行政手続きパックのひとり親家庭の継続的な支援制度で確認してください。

再婚や養子縁組でひとり親でなくなるときに児童扶養手当・児童手当とあわせて出す届出の順序は、再婚・養子縁組のときの届出のページで確認できます。

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