ひとり親家庭等日常生活支援事業

ひとり親家庭等日常生活支援事業(家庭生活支援員の派遣・登録の順序)

ひとり親家庭等日常生活支援事業は、保育や家事を手伝う家庭生活支援員を派遣する制度です。「必要になってから申し込む」のではなく「あらかじめ登録しておく」ことが利用の前提になっており、この順序を外すと必要な場面で使えません。対象者、支援内容の区分、利用料の自治体差を、母子及び父子並びに寡婦福祉法とこども家庭庁・自治体の一次資料で確認します。

このページで終える確認

事前登録が利用の前提であること、離婚前の者も対象に含まれうること、支援内容の区分と利用料が自治体で異なることの三つを確認すれば、このページの確認は終わりです。利用料の金額はお住まいの自治体で必ず確認してください。住まいと子育ての支援を一緒に受ける施設は母子生活支援施設のページ、子どもを施設で預かってもらう事業は子育て短期支援事業のページで確認できます。

対象者 — 離婚前の困難を抱える者も含む

根拠となる母子及び父子並びに寡婦福祉法は、母子家庭日常生活支援事業(第17条)・父子家庭日常生活支援事業(第31条の7)・寡婦日常生活支援事業(第33条)を定めています。条文本文は、「配偶者のない女子(父子家庭は男子)で現に児童を扶養しているもの」が「疾病その他の理由により日常生活に支障を生じたと認められるとき」等に、都道府県又は市町村が支援を供与又は委託できると規定しています。これに加えて、こども家庭庁の説明では対象を「ひとり親家庭等(離婚調停中など支援が必要な父又は母を含む)」としており、離婚が成立する前の段階も対象に含まれます。この扱いは横浜市(離婚調停中で別居している父又は母を対象と明記)・京都市(「離婚調停中など離婚前の困難を抱える母又は父」と明記)でも確認できました。一方、千葉市の案内には離婚前の者を含むかどうかの明記はありませんでした。

事前登録が利用の前提

横浜市・京都市・千葉市のいずれの案内も、利用の前に登録が必要と案内しています。横浜市は、市への証明書交付申請→利用証明書の発行→利用したい事業者への登録申込書の提出、という順序を示しています。「必要になった時点で申し込む」のではなく「あらかじめ登録しておき、必要になったら登録済みの事業者へ依頼する」という順序が前提です。

支援内容の区分と家庭生活支援員の業務範囲

こども家庭庁の案内では、家庭生活支援員が行う業務を次のとおり列挙しています。

  • 乳幼児の保育
  • 児童の生活・食事の世話
  • 住居の掃除
  • 身の回りの世話
  • 生活必需品等の買物
  • 医療機関等との連絡
  • その他必要な用務

横浜市・京都市・千葉市はいずれも、この業務を「子育て支援(保育等)」と「生活援助(家事等)」の2区分で案内しています。送迎や居宅外での支援には制限がある自治体があります(横浜市は送迎のみでの利用不可、千葉市は保育所等への送迎や公園等の居宅外支援は対象外)。

利用料 — 自治体で大きく異なる

ひとり親家庭等日常生活支援事業の利用料(自治体の案内、確認日2026年9月23日)
自治体利用料
横浜市利用証明書の交付を受けた人は無料(サービス実施時の実費相当額は別途負担)
京都市世帯区分ごとに1時間あたり、生活保護・市民税非課税世帯は0円、児童扶養手当支給水準世帯は生活援助150円・子育て支援70円、それ以外は生活援助300円・子育て支援150円
千葉市世帯区分ごとに、生活保護・市県民税非課税世帯は無料、児童扶養手当支給水準世帯は生活援助150円・子育て支援70円、それ以外は生活援助300円・子育て支援150円

表は横にスクロールできます。横浜市は原則無料、京都市・千葉市は世帯の所得区分に応じた時間単価という、自治体で異なる運用が確認できました。ここに挙げた3市以外の利用料は未確認のため、お住まいの自治体窓口で確認してください。

よくある質問と窓口(法令と自治体の案内で確認できる範囲)

Q. 離婚調停中でも使えますか。
A. こども家庭庁の説明では、対象を「ひとり親家庭等(離婚調停中など支援が必要な父又は母を含む)」としています。横浜市は離婚調停中で別居している父又は母を対象と明記しています。千葉市は案内に明記がなく確認できていません。

Q. 困ったときに申し込めばすぐ来てもらえますか。
A. いいえ。横浜市・京都市・千葉市のいずれも、利用の前に登録が必要と案内しています。横浜市は、市への証明書交付申請、利用証明書の発行、事業者への登録申込書の提出の順です。

Q. どんなことを頼めますか。
A. こども家庭庁の案内では、乳幼児の保育、児童の生活・食事の世話、住居の掃除、身の回りの世話、生活必需品の買物、医療機関等との連絡などです。自治体によっては、送迎のみの利用や居宅外の支援に制限があります。

Q. 利用料はいくらですか。
A. 自治体で異なります。横浜市は利用証明書の交付を受けた人は無料(実費相当額は別途)、京都市と千葉市は世帯区分ごとの時間単価(生活援助300円・子育て支援150円などの区分)です。3市以外は未確認のため、お住まいの自治体で確認してください。

相談先: お住まいの市区町村のひとり親家庭担当窓口(福祉担当課)です。実施の有無と登録の方法は自治体ごとに異なります。

離婚後の手続き全体を探している母子家庭の方へ

このページの事業は、離婚後の手続きのうち「生活の支援を受ける」部分です。母子家庭の離婚後の手続き全体は、窓口と期限を離婚届提出後の手続きを窓口別に一覧で、児童扶養手当は児童扶養手当の手続きの順序で、支援制度の全体像はひとり親家庭の支援制度一覧で確認できます。収入が生活費に足りないときの窓口と申請の流れは離婚後の生活保護で確認できます。最初にどの窓口へ相談するか迷うときは、母子・父子自立支援員の相談窓口のページが入口です。

未確認のまま扱っている事項

  • 全国共通の利用料基準の有無(確認できた一次資料は自治体ごとの案内のみで、国が定める全国一律の料金基準は確認できていません)。
  • 千葉市における離婚前(離婚調停中等)の者の対象可否(案内に明記がなく確認できていません。自治体差あり・要確認)。
  • 登録から実際の派遣開始までにかかる標準的な日数(自治体窓口での運用によるため、このページでは扱いません)。

公式根拠

制度の根拠はe-Gov法令検索: 母子及び父子並びに寡婦福祉法第17条・第31条の7・第33条(条文本文を直接確認)、事業内容・対象者はこども家庭庁: ひとり親家庭等日常生活支援事業について、自治体の運用例は横浜市: ひとり親家庭等日常生活支援事業、京都市: ひとり親家庭等日常生活支援事業、千葉市: ひとり親家庭等日常生活支援事業(いずれも確認日2026年9月23日)で確認できます。

送迎や一時的な預かりの利用料を助成する市町村の事業はファミリー・サポート・センター利用料助成のページ、泊まりや夜間の預かりは子育て短期支援事業のページで確認できます。

就業や資格取得に向けた給付は自立支援教育訓練給付金と高等職業訓練促進給付金で、保育所を利用している場合の費用は保育料の再算定で、小学生の放課後の預け先は学童クラブの優先利用と利用料の減免で整理しています。進学費用については高等教育の修学支援新制度(家計急変)のページも参考になります。

確認日: よくある質問は、このページに書いた法令とこども家庭庁・自治体の案内の確認結果(2026年9月23日)の範囲で整理し、2026年10月9日に見直しました。

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