自立支援教育訓練給付金は、受講前に都道府県等から講座の指定を受ける必要があります。受講を始める前に、お住まいの市区町村へ相談してください。
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3つの給付の違いを表で見て、自分の場面でどのページを開くかを決めれば、このページの確認は終わりです。個別の受給可否や支給額の判定はしません。金額は国が示す基準で、自治体が独自に変えている場合があります。
3給付の比較表
| 高等職業訓練促進給付金 | 自立支援教育訓練給付金 | ひとり親家庭学び直し支援事業 | |
|---|---|---|---|
| 支援の中身 | 養成機関で修業している期間の生活費 | 講座の受講にかかった費用の一部 | 高卒認定試験の合格を目指す講座の受講費用(大学等の授業料の一部助成も同じ事業に含まれる) |
| 対象者 | ひとり親。児童扶養手当を受けているか、同等の所得水準の人(例: 子が1人なら年収385万円未満) | 母子家庭の母または父子家庭の父で、20歳未満の児童を扶養している人 | ひとり親家庭の親または児童 |
| 前提になる条件 | 6か月以上のカリキュラムを修業し、資格取得が見込まれること。仕事や育児と修業の両立が難しいと認められること | 母子・父子自立支援プログラム(自立に向けた計画)の策定等を受けていること。その講座が適職に就くために必要と認められること | 高卒認定試験の合格が適職に就くために必要と認められること。母子・父子自立支援プログラムの策定等を受けていること |
| 対象になるもの | 就職に有利な資格で6か月以上修業するもの(例: 看護師、保育士、介護福祉士) | 雇用保険の教育訓練給付の指定講座と、都道府県等が対象とする講座 | 高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制を含む)で実施主体が認めたもの |
| 国の基準額 | 訓練期間中は月額10万円(住民税課税世帯は7万500円)。最後の1年は4万円増額。修了後に5万円(課税世帯は2万5,000円) | 経費の60%。上限は講座の種類で異なり、一般・特定一般で最大20万円、専門実践で修学年数×40万円(最大160万円) | 通信制は受講開始時・修了時・合格時の3段階で合計上限15万円、通学は合計上限30万円 |
| 期限・タイミング | 訓練開始日以降の要件で判定。こども家庭庁のページには事前相談の記載は見当たりません | 受講前に都道府県等から講座の指定を受ける必要がある | 合格時の給付は、受講修了日から2年以内に全科目合格した場合 |
| 受講前の相談先・提出書類 | お住まいの都道府県・市区町村(こども家庭庁のページより)。提出書類はこども家庭庁のページに記載が見当たりません | お住まいの市(町村在住の方は都道府県)。受講前に講座の指定を受ける必要がある(こども家庭庁のページより)。提出書類は記載が見当たりません | お住まいの自治体のひとり親家庭担当窓口。提出書類は国のページに記載が見当たらず、自治体ごとの案内で確認します |
| 詳しいページ | 高等職業訓練促進給付金 | 自立支援教育訓練給付金 | ひとり親家庭学び直し支援事業 |
表は横にスクロールできます。金額は、こども家庭庁が示す全国共通の基準額です。
場面別: どのページから見るか
- 看護師・保育士などの資格を、養成機関に通って取りたい(修業が6か月以上): 生活費の支援にあたる高等職業訓練促進給付金を先に見ます。
- 雇用保険の教育訓練給付の対象になる講座を受けたい: 講座費用の60%が支給される自立支援教育訓練給付金が当てはまります。受講を始める前に自治体へ相談します。
- 高卒認定試験に合格したい: 3段階で給付される学び直し支援事業です。対象は親だけでなく児童も含まれます。
3つの給付に共通するのは、国の基準で運用される一方、申込みやお問い合わせはお住まいの都道府県・市区町村が窓口になる点です。自立支援教育訓練給付金と学び直し支援事業は、自立に向けた計画(母子・父子自立支援プログラム)の策定等を受けていることが要件に入っています。計画の作り方は母子・父子自立支援プログラム策定事業のページで確認できます。
よくある質問(こども家庭庁の公式ページで確認できる範囲)
Q. 看護師や保育士の資格を取る間の生活費は、いくら支給されますか。
A. 高等職業訓練促進給付金は、訓練期間中に月額10万円(住民税課税世帯は月額7万500円)で、最後の1年は4万円増額されます。修了後に5万円(課税世帯は2万5,000円)が支給されます。養成機関で6か月以上修業することが条件です。
Q. 高等職業訓練促進給付金の収入の目安はありますか。
A. 児童扶養手当を受けているか、同等の所得水準にあることが対象です。こども家庭庁の例では、子が1人の場合、1年間の収入が385万円未満です。所得水準を超えても、1年に限り引き続き対象とされます。
Q. 講座を申し込んだあとでも自立支援教育訓練給付金を受けられますか。
A. 受講前に都道府県等から講座の指定を受ける必要があるため、申し込む前の相談が必要です。制度を設けていない都道府県等に住んでいる場合は対象になりません。
Q. 自立支援教育訓練給付金はいくらまで出ますか。
A. 経費の60%です。上限は、雇用保険の一般教育訓練給付・特定一般教育訓練給付の対象講座なら最大20万円、専門実践教育訓練給付の対象講座なら修学年数×40万円(最大160万円)です。
Q. 高卒認定試験の講座の給付は、どのくらいですか。
A. 通信制は受講開始時・修了時・合格時の合計で上限15万円、通学(通信制併用を含む)は合計上限30万円です。合格時給付金は、受講修了日から2年以内に全科目合格した場合に支給されます。
未確認のまま扱っている事項
- 3つの給付を同時に、または続けて受けられるかどうか(こども家庭庁の各ページに記載が見当たらず、確認できていません)。
- 高等職業訓練促進給付金で、養成機関に申し込む前の相談が求められるかどうか(こども家庭庁のページには記載が見当たりません。自治体の案内を確認してください)。
- 自治体が国の基準額に上乗せしている場合の具体的な金額(自治体ごとに異なります)。
公式根拠
表の内容は、こども家庭庁の公式ページ3つで確認しました。高等職業訓練促進給付金のご案内、母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金事業について、ひとり親家庭学び直し支援事業についてです(いずれも確認日2026年10月9日)。
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