児童育成手当の要点
| 項目 | 確認できた内容 |
|---|---|
| 実施主体 | 東京都内の各区市町村が条例を設置して実施(東京都福祉局は「都制度」と説明) |
| 種類 | 育成手当(ひとり親家庭等の児童)と障害手当(障害のある児童)の2種類 |
| 育成手当の対象児童 | 18歳になった最初の3月31日までの児童。父または母が離婚した場合のほか、死亡、重度の障害、生死不明、1年以上の遺棄などの状態 |
| 手当月額(児童1人) | 育成手当13,500円、障害手当15,500円(練馬区・世田谷区・北区で一致) |
| 所得制限 | あり。扶養親族等の数別の限度額で、区市町村・年度により金額が異なる |
| 申請先 | お住まいの区市町村の窓口 |
| 支給開始 | 申請しないと支給されない。練馬区は原則、申請した月の翌月分から |
区市町村が条例で定めるため、練馬区・世田谷区・北区・杉並区の案内を読んだ範囲で書いています。ほかの区市町村は、それぞれの案内で確認してください。
児童扶養手当との違い
児童扶養手当は国の法律に基づく全国の制度で、離婚後の手続きの順序は児童扶養手当の手続きの順序で確認できます。児童育成手当は東京都内の区市町村が条例で行う別の制度なので、児童扶養手当の申請とは別に手続きが要ります。東京都福祉局の「あらまし」は、児童扶養手当は本人の所得で全部支給と一部支給に分かれ、児童育成手当は所得が限度額以上かどうかの判定だと比較しています。練馬区は、児童扶養手当とあわせて申請する場合に共用できる書類があると案内しています。
対象になる状態と、支給されない場合
育成手当の対象は、練馬区の案内では、父または母が離婚した、死亡した、重度の障害の状態にある、生死不明、児童を1年以上遺棄している、法令により1年以上拘禁されている、などの状態にある児童を養育する保護者です。支給されない場合として、児童が児童福祉施設等に入所したり里親に預けられたりしたとき、父母または養育者の住所が国内にないとき(練馬区)、所得が限度額以上のときが挙げられています。同居またはそれに準ずる事実婚の状態になると受給資格がなくなることがあると、世田谷区は案内しています。
所得制限と申請
所得制限は、扶養親族等の数別の限度額で判定されます。同じ令和8年度でも練馬区と世田谷区で表の金額が違うため、このページでは金額を示しません。お住まいの区市町村の所得制限額表で確認してください。判定に使う所得の年は、練馬区では毎年6月分から切り替わります。
申請先はお住まいの区市町村の窓口です(練馬区は子育て支援課、世田谷区は各総合支所の子ども家庭支援課)。練馬区と杉並区は、毎年6月に現況届を提出すると案内しています。練馬区は、未提出だと手当が支給されず、返還を求められることがあるとしています。都内の別の区市町村へ転居したときは、あらためて申請が必要です(東京都福祉局のあらまし)。
支払月
東京都のあらましと練馬区・世田谷区の案内では、年3回、2月(10〜1月分)、6月(2〜5月分)、10月(6〜9月分)に支給されます。
未確認のまま扱っている事項
- 児童扶養手当と児童育成手当を同時に受けられるかを明記した記述は、確認した公式ページにはありませんでした。
- 東京都外の自治体に同じ制度があるかは確認していません。
- 各区市町村の条例の本文と、申請に必要な書類の細目は確認していません。
- 所得制限の金額は、自治体・年度で異なるため載せていません。
よくある質問
児童育成手当は全国の制度ですか。
いいえ。東京都福祉局は、児童育成手当を各区市町村が条例を設置して実施している事業(都制度)と説明しています。手続きはお住まいの区市町村の窓口で行います。東京都外の自治体に同じ制度があるかは確認できていません。
離婚したら児童育成手当の対象になりますか。
練馬区は、育成手当の対象を、父または母が離婚した状態にある18歳になった最初の3月31日までの児童を養育している保護者としています(所得制限あり)。実際の対象は、お住まいの区市町村の案内で確認してください。
児童育成手当はいつの分から支給されますか。
練馬区は、手当は申請しないと支給されず、原則として申請した月の翌月分からと案内しています。離婚の日までさかのぼる記載は確認できていません。
公式根拠
東京都福祉局の児童育成手当(更新日2025年1月16日)と児童手当・児童育成手当・児童扶養手当のあらまし(令和7年度)、練馬区、世田谷区、北区、杉並区の公式ページで確認しました(確認日2026年10月15日)。実際の申請は、お住まいの区市町村の案内で確認してください。
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