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離婚の慰謝料の請求期限を、民法の条文どおりに確認します。慰謝料の金額の相場、請求が認められるか、いつから数えるかといった個別の判断はしません。個別の事案は、弁護士や法テラスに確認してください。
よくある質問
Q. 離婚の慰謝料は、いつまで請求できますか。
A. 民法724条は、不法行為による損害賠償の請求権は、被害者またはその法定代理人が損害と加害者を知った時から3年間行使しないとき、または不法行為の時から20年間行使しないときに、時効によって消滅すると定めています。慰謝料は、民法710条の財産以外の損害の賠償として、この不法行為による損害賠償にあたります。(確認日2026年10月28日)
Q. 暴力でけがをした場合の慰謝料も3年ですか。
A. 民法724条の2は、人の生命または身体を害する不法行為による損害賠償請求権について、724条1号の「3年間」を「5年間」とすると定めています。20年の期限(2号)は条文上そのままです。(確認日2026年10月28日)
Q. 3年の数え始めは、離婚した日ですか。
A. 条文が定める起算点は「損害及び加害者を知った時」です。離婚した日と書かれているわけではありません。個別の事案でいつから数えるかは、条文だけでは決められないため、弁護士や法テラスに確認してください。(確認日2026年10月28日)
Q. 請求すれば、時効は止まりますか。
A. 民法147条は、裁判上の請求や、家事事件手続法による調停などがある場合、その事由が終了するまで時効は完成しないと定めています。民法150条は、催告があった時から6か月を経過するまで時効は完成しないと定めています。どの手段が自分の事案に合うかは判定しないため、専門家に確認してください。(確認日2026年10月28日)
民法724条が定める2つの期限
慰謝料は、他人の権利などを侵害した不法行為の損害賠償のうち、精神的な苦痛に対するものです。民法709条は、故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は損害を賠償する責任を負うと定め、民法710条は、財産以外の損害に対しても賠償しなければならないと定めています。この損害賠償の請求権の消滅時効を定めるのが民法724条です。
| 場面 | 期限 | 数え始め(条文) |
|---|---|---|
| 724条1号 | 3年間 | 被害者またはその法定代理人が損害及び加害者を知った時から |
| 724条2号 | 20年間 | 不法行為の時から |
| 724条の2(人の生命または身体を害する不法行為) | 1号の3年が5年間 | 1号と同じ。2号の20年は変わらない |
1号と2号のどちらかに当たると、請求権は時効によって消滅します。1号の起算点は、離婚した日ではなく「損害及び加害者を知った時」です。この数え始めが個別の事案でいつになるかは、条文だけでは決められません。
請求したときに時効が進まなくなる場合
民法147条1項は、裁判上の請求、支払督促、民事訴訟法の和解、民事調停法や家事事件手続法による調停などの事由がある場合、その事由が終了するまでの間は時効は完成しないと定めています(確定判決などで権利が確定せずに終了したときは、終了から6か月を経過するまで)。2項は、確定判決などで権利が確定したときは、その事由が終了した時から時効が新たに進行を始めると定めています。
民法150条1項は、催告があった時から6か月を経過するまでの間は時効は完成しないと定めています。2項は、猶予されている間にされた再度の催告には、この猶予の効力がないと定めています。期限が近いときにどの手段を取るかは、事案によって異なるため、専門家に確認してください。
財産分与・年金分割の期限との違い
離婚後の金銭の請求には、慰謝料のほかに財産分与と年金分割があります。当サイトで確認している期限は、次のとおりです。
| 請求 | 期限 | 詳細ページ |
|---|---|---|
| 慰謝料 | 損害と加害者を知った時から3年(生命・身体は5年)、不法行為の時から20年(民法724条・724条の2) | このページ |
| 財産分与 | 2026年4月1日以降の離婚は離婚後5年以内(3月31日以前の離婚は2年以内) | 年金分割・財産分与の期限、財産分与の調停 |
| 年金分割(合意分割) | 2026年4月1日以降の離婚は離婚の翌日から5年以内(3月31日以前の離婚は2年以内) | 標準報酬改定請求書の提出、情報通知書の請求 |
慰謝料の数え始めは「損害及び加害者を知った時」で、財産分与・年金分割は離婚日が基準です。基準日が違うため、3つを同じ日付で数えないでください。
相談先
経済的に余裕がないときは、法テラスの無料法律相談(1回30分・同一問題3回まで)が使えます。条件は法テラスの無料法律相談と費用の立替で確認できます。調停を考えるときは離婚調停の申立てを見てください。
未確認のまま扱っている事項
- 離婚そのものによる慰謝料と、不貞行為などによる慰謝料で、3年の数え始めがそれぞれいつになるか(条文には書かれていないため扱っていません)。
- 慰謝料の金額の相場と、請求が認められるかどうか。
公式根拠
条文はe-Gov法令検索: 民法(明治二十九年法律第八十九号)の709条・710条・724条・724条の2・147条・150条を、e-Gov法令APIで直接確認しました(確認日2026年10月28日)。条文は改正されることがあるため、請求の前に最新の条文を確認してください。
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