資格別の早見表
| 資格 | 期限 | 窓口・経由先 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 医師 | 30日以内に医籍の訂正を申請 | 住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣へ | 医師法施行令5条 |
| 保健師・助産師・看護師 | 30日以内に籍の訂正を申請 | 厚生労働大臣へ。業務に従事している人は就業地の都道府県知事を経由 | 保健師助産師看護師法施行令3条 |
| 准看護師 | 30日以内に籍の訂正を申請 | 免許を与えた都道府県知事へ | 同施行令3条3項 |
| 宅地建物取引士 | 「遅滞なく」変更の登録を申請(日数の定めなし) | 登録をしている都道府県知事。宅建士証の書換え交付もあわせて申請 | 宅地建物取引業法20条、同法施行規則14条の7・14条の13 |
| 教員免許状 | 国の省令に日数の定めは確認できません | 授与権者(免許状を授与した都道府県教育委員会)。手続きは都道府県の教育委員会規則で決まる | 教育職員免許法施行規則71条 |
手数料の有無と金額、窓口での必要書類の細目は、この表では確認していません。申請書に添える「申請の事由を証する書類」の中身(戸籍謄本など)は、各窓口の案内で確認してください。
先にやる順番の考え方
資格の名義変更は、離婚届と氏の変更が戸籍に反映されたあとに行います。医師・看護師の申請書には申請の事由を証する書類を添える必要があり、その中身は窓口の案内で確認してください。日数の期限が示されている医師・看護師の30日以内を最優先にします。運転免許証やマイナンバーカードなど他の本人確認書類の手続きとの前後は、離婚後の氏名変更手続きの比較で確認できます。自動車を運転するための免許は別の手続きで、運転免許証の記載事項変更のページで確認できます。
医師・看護師(30日以内の訂正の申請)
医師法施行令5条は、医師が医籍の登録事項のうち氏名に変更を生じたときは、30日以内に医籍の訂正を申請するよう定めています。申請書に申請の事由を証する書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に提出します。免許証の書換交付は、記載事項に変更を生じたときに申請することができるとされています(同施行令8条)。
保健師助産師看護師法施行令3条も、保健師・看護師は籍の氏名などの変更、助産師は籍の氏名の変更を、30日以内に厚生労働大臣へ訂正申請するよう定めています。業務に従事している人は就業地の都道府県知事を経由します。准看護師は、免許を与えた都道府県知事に申請します。
宅地建物取引士(変更の登録と宅建士証の書換え交付)
宅地建物取引業法20条は、登録を受けている事項に変更があったときは、遅滞なく変更の登録を申請するよう定めています。氏名は登録簿に登載される事項です(同法18条2項)。申請は、登録をしている都道府県知事に変更登録申請書を提出して行います(同法施行規則14条の7)。
氏名または住所を変更したときは、変更の登録とあわせて宅建士証の書換え交付も申請します。申請書には宅建士証用の写真を添え、現に持っている宅建士証と引き換えに新しい宅建士証が交付されます(同法施行規則14条の13)。
教員免許状(都道府県教育委員会への申出)
教育職員免許法施行規則71条は、免許状の書換えを受けようとする人は、都道府県の教育委員会規則の定めにより授与権者に申し出ると定めています。国の省令に日数の期限や必要書類の定めは確認できないため、期限、申請書の様式、添える書類は、免許状を授与した都道府県教育委員会の案内で確認してください。
未確認のまま扱っている事項
- 医師・看護師・宅建士の訂正申請や書換え交付の手数料の有無と金額は確認していません。
- 薬剤師、弁護士、公認会計士、社会保険労務士、保育士、介護福祉士など、ほかの資格は、このページでは確認していません。
- 旧姓での業務や、資格に旧姓を併記できるかどうかは確認していません。
- 30日を過ぎた場合の取扱いは確認していません。
よくある質問
離婚で氏が変わったら、医師免許や看護師免許の名義はいつまでに変えますか。
医師法施行令5条は、医籍の氏名に変更を生じたときは30日以内に医籍の訂正を申請するよう定めています。保健師助産師看護師法施行令3条も、保健師・助産師・看護師の籍の氏名の変更は30日以内に訂正を申請するよう定めています。
宅地建物取引士の氏名変更に日数の期限はありますか。
宅地建物取引業法20条は「遅滞なく」変更の登録を申請するよう定めており、日数は書かれていません。宅建士証の書換え交付も、変更の登録とあわせて申請します(同法施行規則14条の13)。
教員免許状の氏名変更の期限と窓口は。
教育職員免許法施行規則71条は、免許状の書換えを受けようとする人は、都道府県の教育委員会規則の定めにより授与権者に申し出ると定めています。国の省令に日数の期限は確認できず、期限や必要書類は免許状を授与した都道府県教育委員会ごとに異なります。
婚氏続称の届を出して氏が変わらない場合も、資格の名義変更は必要ですか。
登録されている氏名が変わらないため、氏名の変更手続きは生じません。住所が変わる場合の届出は、資格ごとに別に確認してください。離婚の日から3か月以内の届出は婚氏続称の届出のページで確認できます。
公式根拠
条文は e-Gov法令検索の医師法施行令、保健師助産師看護師法施行令、宅地建物取引業法、宅地建物取引業法施行規則、教育職員免許法施行規則で確認できます(確認日2026年10月15日)。実際の申請は、各窓口の案内で確認してください。
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