雇用保険

離婚で退職したときの失業給付の手続(離職票・求職の申込み・氏名住所の変更)

離婚を機に退職や転居をした人が、雇用保険の基本手当(失業給付)を受けるまでの手続きを整理します。離職票、求職の申込み、氏名・住所が変わるときの申し出、待期と受給期間を、厚生労働省とハローワークの案内で確認します。

このページで終える確認

雇用保険に入っていた人が離職したあと、基本手当を受けるためにハローワークで行う手続きを扱います。離婚で氏名や住所が変わる場合は、変更を事前に申し出る必要があります。離婚は雇用保険の受給資格の条件ではなく、受給できるか、いつから、何日分かは離職理由・年齢・被保険者であった期間で変わります。受給の可否や給付日数の個別の判断は、このページでは行わず、ハローワークで確認してください。勤務先への届出は離婚後に勤務先へ出す届出のページで扱います。

窓口・持ち物・手数料・期限

雇用保険の受給手続きの窓口・持ち物・手数料・期限(ハローワークインターネットサービスの案内、確認日2026年10月12日)
項目内容
窓口住居を管轄するハローワーク(受付は月曜日から金曜日の8時30分から17時15分。休祝日・年末年始を除く)
持ち物雇用保険被保険者離職票(-1、-2)、個人番号確認書類(マイナンバーカードなど)、身元確認書類、写真2枚(縦3.0cm×横2.4cm)、本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
手数料確認したハローワークの案内に、手数料の記載はありません
期限基本手当を受けられる期間は、原則として離職の翌日から1年間。氏名・住所の変更は「事前に申し出る」

窓口の持ち物の一部は、ハローワークによって異なることがあります。16時前の来所が勧められています。

よくある質問

Q. 氏名が変わったら、どの時点で申し出ますか。
A. ハローワークの案内では、氏名と住所を変更するときは必ず事前に申し出るとされています。氏名を変えるときは、金融機関の口座を再度指定しなければ、失業等給付が振り込まれなくなります。

Q. 引っ越すと、手続きするハローワークは変わりますか。
A. 住所を変えると、失業の認定を受けるハローワークが変わる場合があります。受給手続きは、住居を管轄するハローワークで行います。

Q. 離婚して家事に専念するときも受け取れますか。
A. 厚生労働省の案内では、結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない状態は、失業の状態に当たらず、基本手当を受けられないとされています。

Q. 離職票が会社から届かないときは。
A. ハローワークの案内では、会社から離職票が交付されない場合や事業主が行方不明の場合は、住居地を管轄するハローワークに問い合わせるとされています。

Q. 離職理由に納得できないときは。
A. ハローワークは受給資格の決定のときに離職理由も判定します。実際は事業主からの退職勧奨なのに自己都合退職とされている場合など、離職理由に異議があるときは、ハローワークに相談します。ハローワークが事実関係を調査して離職理由を判定します(ハローワークインターネットサービス)。

Q. 受給資格の決定で写真は必ず必要ですか。
A. 写真2枚が必要ですが、この手続きと今後の支給申請ごとにマイナンバーカードを提示すれば省略できるとされています(ハローワークインターネットサービス)。

受給までの順番

  1. 勤務先から、雇用保険被保険者離職票(-1、-2)を受け取る。届かないときは、住居を管轄するハローワークに問い合わせる。
  2. 離婚で氏名や住所が変わるときは、手続きの前に、ハローワークへ変更を申し出る。氏名が変わるときは、振込先の口座を再度指定する。
  3. 住居を管轄するハローワークで、求職の申込みをしたあと、離職票を提出して受給資格の決定を受ける。
  4. 指定された日に、雇用保険受給者初回説明会に出る。雇用保険受給資格者証と失業認定申告書を受け取る。
  5. 原則4週間に1度の失業の認定日に、失業認定申告書を出す。認定の日から通常5営業日で口座に振り込まれる。

氏名・住所を変えるとき

北海道労働局のハローワーク札幌圏の案内では、氏名、住所を変更するときは必ず事前に申し出るとされています。氏名を変更すると、金融機関の口座を再度指定しなければ、失業等給付が振り込まれなくなります。住所を変更すると、失業の認定を受けるハローワークが変更される場合があります。離婚日と転居日が近いときは、住民票の異動と同じ時期に、ハローワークへの申し出もそろえます。住民票の異動は世帯変更届のページ、氏の変更は婚氏続称のページで確認できます。

離婚の状況別に見る手続きの例

このページの公式案内を、離婚後の状況に当てはめた例です。給付額や日数の計算はせず、何を先にするかだけを示します。

離婚後の状況別・ハローワークでの手続き(ハローワークインターネットサービス・厚生労働省の案内による)
状況先にすること注意点
氏名だけが変わる(住所は同じ)手続きの前に氏名の変更を申し出る振込先の口座を再度指定しないと、給付が振り込まれません
転居する(氏名は変わらない)住所の変更を事前に申し出る。住民票の異動も同じ時期にそろえる失業の認定を受けるハローワークが変わる場合があります
氏名も住所も変わる両方を事前に申し出て、口座を再度指定する受給手続きは、新しい住居を管轄するハローワークで行います
自己都合で退職した求職の申込み後、待期の7日間を過ごす離職理由によっては待期の満了後2か月間(過去5年間に2回以上自己都合で離職しているときは3か月間)は支給されません
離婚後、家事に専念してすぐには働けない受給はできないとされています失業の状態に当たらないため、基本手当は受けられません

表は横にスクロールできます。個別の受給可否や給付額は、管轄のハローワークで確認してください。

待期・給付制限・受給期間

求職の申込み後、失業の状態にある7日間は基本手当が支給されません。これを待期といいます。自己都合などで退職した場合、離職理由によっては、待期の満了後2か月間(過去5年間に2回以上自己都合で離職しているときは3か月間)は支給されません。基本手当を受けられる期間は、原則として離職の翌日から1年間で、この期間を過ぎると所定給付日数が残っていても受けられません(ハローワークインターネットサービス)。離婚の手続きに時間がかかって求職の申込みが遅れると、受給期間の1年が先に進みます。期間の延長の可否は、ハローワークに確認してください。

退職で健康保険が変わるときは配偶者の健康保険の扶養から外れる手続きのページ、国民年金は国民年金の種別変更届のページ、収入が減って働く力をつけたいときは職業訓練の給付のページ、雇用保険を受けられない場合は求職者支援制度のページで確認できます。子どもを育てながら再就職を考えるときの相談窓口は、ひとり親家庭等就業・自立支援事業(就業・自立支援センター)のページで対象と相談内容を確認できます。期限を一覧で見たいときは離婚手続きの期限一覧があります。

未確認のまま扱っている事項

  • 離婚そのものを理由とする退職が、特定理由離職者などに当たるかどうかは確認していません。離職票の離職理由の区分で変わるため、ハローワークで確認してください。
  • 所定給付日数と基本手当の日額は、離職理由・年齢・被保険者であった期間によって変わるため、ここでは確認していません。
  • 氏名・住所の変更の申し出に必要な書類は、管轄のハローワークによって異なる可能性があります。公式の案内で書類の具体名までは確認していません。
  • 受給期間の延長の条件は確認していません。

公式根拠

受給手続きの流れ、持ち物、待期、受給期間はハローワークインターネットサービス: 雇用保険の具体的な手続き、氏名・住所を変更するときの申し出は北海道労働局 ハローワーク札幌圏: 氏名、住所を変更するときは(いずれも確認日2026年10月12日)で確認できます。個別の手続きは、住居を管轄するハローワークで確認してください。

次に読む手続き

手続きの順番は、氏の変更、住民票・世帯、保険・年金、手当、学校・保育の順です。雇用保険の手続きは、保険・年金の手続きと同じ時期に進めます。健康保険の扶養から外れる手続きと国民年金の種別変更のページへ進めます。

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