高等職業訓練促進給付金

高等職業訓練促進給付金(対象資格・支給額・期間)

短く答えると、対象は児童扶養手当を受けているか同等の所得水準のひとり親で、看護師・保育士・介護福祉士などの資格を養成機関で6か月以上修業して取る人です。支給額は訓練期間中が月10万円(住民税課税世帯は7万500円)で、申請の前に、お住まいの自治体のひとり親家庭担当窓口(町村在住の方は都道府県)へ相談します。高等職業訓練促進給付金は、ひとり親が資格取得のため養成機関で修業する期間の生活費を支援する制度です。対象者、支給額(国の基準額と自治体の上乗せ)、そして「受講を始める前に自治体へ相談する」という順序を、こども家庭庁の一次資料で確認します。

このページで終える確認

対象者の要件、支給額、対象資格の範囲、そして申請の順序(いつ・どこに相談するか)の四つを確認すれば、このページの確認は終わりです。個別の受給可否の判定はしません。似た名前の自立支援教育訓練給付金(受講前に自治体が対象講座を指定する別の制度)は、自立支援教育訓練給付金のページで確認してください。児童扶養手当の受給者に毎年求められる手続きは、児童扶養手当の現況届のページで確認できます。修業中の生活費を支える本給付金と、講座費用の一部を支給する自立支援教育訓練給付金、高卒認定試験の受講費用を支えるひとり親家庭学び直し支援事業の違いは、資格取得・学び直し支援3給付の比較表で並べて見られます。

対象者

こども家庭庁の案内によると、訓練開始日以降、次の要件をすべて満たすひとり親が対象です。

  1. 児童扶養手当の支給を受けているか、同等の所得水準にある方(例: 子が1人の場合、1年間の収入が385万円未満)。所得水準を超過した場合であっても、1年に限り引き続き対象。
  2. 養成機関において6か月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得等が見込まれる方。
  3. 仕事または育児と修業の両立が困難であると認められる方。

受給中に子が20歳に到達した場合も、要件を満たせば「高等職業訓練促進継続給付金」として同等の給付を引き続き受けられます。

支給額(国の基準額)

高等職業訓練促進給付金の支給額(こども家庭庁の基準額、対象年度: 令和8年度)
時期住民税非課税世帯住民税課税世帯
訓練期間中(月額)10万円7万500円
訓練期間の最後の1年間(月額)14万円(4万円増額)11万500円(4万円増額)
訓練修了後5万円2万5,000円

表は横にスクロールできます。これはこども家庭庁が示す全国共通の基準額です。実際の支給額は、自治体が上乗せしている場合があります。例えば大阪市の案内では、市民税非課税世帯で月額14万1,000円、市民税課税世帯で月額7万500円(最終学年は月額11万500円)と、非課税世帯側が国の基準額より高い水準で案内されています。実際の支給額は、お住まいの自治体で確認してください。

上の基準額から、2年(24か月)の養成課程で訓練期間中に受け取る月額の合計を計算すると次のとおりです。修了後の給付金は含めず、自治体の上乗せや支給されない月がないものとした計算です。

2年課程の訓練期間中の合計(国の基準額による計算例)
区分最初の12か月最後の12か月合計
住民税非課税世帯月10万円×12か月=120万円月14万円×12か月=168万円288万円
住民税課税世帯月7万500円×12か月=84万6,000円月11万500円×12か月=132万6,000円217万2,000円

課程が3年なら、最後の1年より前の期間が24か月に増えます。実際の金額は、課程の期間、世帯の課税状況、自治体の上乗せで変わります。受給できるか、いくら受給できるかは、お住まいの自治体で確認してください。

対象資格

就職の際に有利となる資格で、養成機関において6か月以上修業するもの。雇用保険の教育訓練給付の対象講座を受講して取得する資格も、一部を除いて含まれます。(例)看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、理学療法士、作業療法士、調理師、製菓衛生師等の国家資格、シスコシステムズ認定資格・LPI認定資格等のデジタル分野の民間資格。対象資格の具体的な範囲は、都道府県等が地域の実情に応じて追加する場合があります。大阪市の案内では、上記に加えて次の資格も対象に含めています。専門実践教育訓練給付・特定一般教育訓練給付の指定資格と、一般教育訓練給付に指定されている「情報関係」分野の資格です。

申請の順序 — 受講前の事前相談が前提

こども家庭庁の案内ページ本文には事前相談の記載がなく、お申し込みやお問い合わせは「お住まいの都道府県、市区町村まで」とされています。受講開始前の事前相談が必要との明記は、確認できた範囲では大阪市の案内です。大阪市の案内では「申請方法:申請には、事前相談が必要です」「※受講開始前に必ず事前相談してください」とあります。養成機関への入学手続きを先に進めてしまうと、給付金の対象にならない可能性があるため、養成機関に申し込む前に、お住まいの自治体(町村在住の方は都道府県)のひとり親家庭担当窓口へ相談することが必要です。

ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等(大阪市)を確認する。

よくある質問(こども家庭庁と自治体の案内で確認できる範囲)

対象になる人は?

児童扶養手当を受けているか同等の所得水準にあるひとり親で、養成機関で6か月以上のカリキュラムを修業して対象資格の取得等が見込まれ、仕事または育児と修業の両立が困難と認められる人です。所得水準を超えても1年に限り引き続き対象になります。

いつ相談すればよいですか?

養成機関に申し込む前です。こども家庭庁の案内ページ本文に事前相談の記載はありませんが、大阪市の案内には「受講開始前に必ず事前相談してください」とあります。入学手続きを先に進めると対象にならない可能性があるため、先にお住まいの自治体(町村在住の方は都道府県)のひとり親家庭担当窓口へ相談してください。

いくらもらえますか?

国の基準額(令和8年度)は、訓練期間中が月額で住民税非課税世帯10万円・課税世帯7万500円、最後の1年間は4万円増額、修了後は5万円(課税世帯は2万5,000円)です。自治体が上乗せしている場合があるので、お住まいの自治体で確認してください。

どんな資格が対象ですか?

就職に有利で、養成機関で6か月以上修業する資格です。看護師、保育士、介護福祉士、理学療法士などの国家資格やデジタル分野の民間資格が例に挙がっています。全国共通の一律リストは確認できておらず、都道府県等が追加する場合もあります。

働きながらでも受けられますか?

要件は「仕事または育児と修業の両立が困難であると認められる方」です。仕事を続けているだけで対象外とされる記載は、確認できた案内にはありません。両立が困難と認められるかどうかの判断は自治体が行うため、申し込む前にひとり親家庭担当窓口へ相談してください。

受給中に子が20歳になったらどうなりますか?

要件を満たせば「高等職業訓練促進継続給付金」として同等の給付を引き続き受けられると案内されています。

2年課程だと訓練期間中に合計いくらになりますか?

国の基準額で計算すると、住民税非課税世帯は月10万円を12か月と月14万円を12か月で288万円、課税世帯は月7万500円を12か月と月11万500円を12か月で217万2,000円です。修了後の給付金と自治体の上乗せは含みません。

近い3つの給付は、どう選び分けますか?

資格取得・訓練に関わる給付の選び分け(各ページの確認結果)
給付支えるもの受講前の相談詳しい確認
高等職業訓練促進給付金(このページ)6か月以上の養成機関で修業する間の生活費(訓練期間中は月10万円または7万500円)養成機関に申し込む前に自治体へこのページ
自立支援教育訓練給付金講座費用の60%(上限は講座の区分で異なる)受講前に自治体から講座の指定を受ける自立支援教育訓練給付金のページ
求職者支援制度無料の職業訓練と、要件を満たす場合の月10万円の職業訓練受講給付金ハローワークで求職の申込みと相談求職者支援制度のページ

表は横にスクロールできます。3給付を並べた表は資格取得・学び直し支援3給付の比較表でも見られます。

訓練中の子どもの放課後の居場所や学習については、こどもの生活・学習支援事業のページで、実施の有無と申し込み先の確認方法を見られます。

未確認のまま扱っている事項

  • 対象資格の全国共通リストの有無(自治体ごとに例示が異なり、全国一律のリストは一次資料で確認できていません)。
  • 事前相談から実際の支給決定までの標準処理期間(一次資料に具体的な日数の記載は見当たりませんでした)。

公式根拠

制度の根拠はe-Gov法令検索: 母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条第2号(条文本文を直接確認)、支給額・対象者要件はこども家庭庁: 高等職業訓練促進給付金のご案内(対象年度: 令和8年度)、自治体の運用例は大阪市: ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等で確認できます(いずれも確認日2026年10月9日)。

確認日: よくある質問は、このページに書いたこども家庭庁等の案内の確認結果(2026年10月9日に再確認)の範囲で整理しました。

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