VOCATIONAL TRAINING BENEFIT

資格を取る間の生活費は、
事前相談から始まる。

高等職業訓練促進給付金は、ひとり親が資格取得のため養成機関で修業する期間の生活費を支援する制度です。対象者、支給額(国の基準額と自治体の上乗せ)、そして「受講を始める前に自治体へ相談する」という順序を、こども家庭庁の一次資料で確認します。

このページで終える確認

対象者の要件、支給額、対象資格の範囲、そして申請の順序(いつ・どこに相談するか)の四つを確認すれば、このページの確認は終わりです。個別の受給可否の判定はしません。似た名前の自立支援教育訓練給付金(受講前に自治体が対象講座を指定する別の制度)は、自立支援教育訓練給付金のページで確認してください。

対象者

こども家庭庁の案内によると、訓練開始日以降、次の要件をすべて満たすひとり親が対象です。

  1. 児童扶養手当の支給を受けているか、同等の所得水準にある方(例: 子が1人の場合、1年間の収入が385万円未満)。所得水準を超過した場合であっても、1年に限り引き続き対象。
  2. 養成機関において6か月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得等が見込まれる方。
  3. 仕事または育児と修業の両立が困難であると認められる方。

受給中に子が20歳に到達した場合も、要件を満たせば「高等職業訓練促進継続給付金」として同等の給付を引き続き受けられます。

支給額(国の基準額)

高等職業訓練促進給付金の支給額(こども家庭庁の基準額、対象年度: 令和8年度)
時期住民税非課税世帯住民税課税世帯
訓練期間中(月額)10万円7万500円
訓練期間の最後の1年間(月額)14万円(4万円増額)11万500円(4万円増額)
訓練修了後5万円2万5,000円

表は横にスクロールできます。これはこども家庭庁が示す全国共通の基準額です。実際の支給額は、自治体が上乗せしている場合があります。例えば大阪市の案内では、市民税非課税世帯で月額14万1,000円、市民税課税世帯で月額7万500円(最終学年は月額11万500円)と、非課税世帯側が国の基準額より高い水準で案内されています。実際の支給額は、お住まいの自治体で確認してください。

対象資格

就職の際に有利となる資格で、養成機関において6か月以上修業するもの。教育訓練給付の対象講座を受講して取得する資格(一部を除く)などが含まれます。(例)看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、理学療法士、作業療法士、調理師、製菓衛生師等の国家資格、シスコシステムズ認定資格・LPI認定資格等のデジタル分野の民間資格。対象資格の具体的な範囲は、都道府県等が地域の実情に応じて追加する場合があります。大阪市の案内では、上記に加えて専門実践教育訓練給付・特定一般教育訓練給付の指定資格、一般教育訓練給付に指定されている「情報関係」分野の資格なども対象に含めています。

申請の順序 — 受講前の事前相談が前提

こども家庭庁・大阪市いずれの案内にも、受講開始前の事前相談が必要であることが明記されています。大阪市の案内では「申請方法:申請には、事前相談が必要です」「※受講開始前に必ず事前相談してください」とあります。養成機関への入学手続きを先に進めてしまうと、給付金の対象にならない可能性があるため、養成機関に申し込む前に、お住まいの自治体(町村在住の方は都道府県)のひとり親家庭担当窓口へ相談することが必要です。

ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等(大阪市)を確認する

未確認のまま扱っている事項

  • 対象資格の全国共通リストの有無(自治体ごとに例示が異なり、全国一律のリストは一次資料で確認できていません)。
  • 事前相談から実際の支給決定までの標準処理期間(一次資料に具体的な日数の記載は見当たりませんでした)。

公式根拠

制度の根拠はe-Gov法令検索: 母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条第2号(条文本文を直接確認)、支給額・対象者要件はこども家庭庁: 高等職業訓練促進給付金のご案内(対象年度: 令和8年度)、自治体の運用例は大阪市: ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等で確認できます(いずれも確認日2026年9月5日)。

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