このページで終える確認
対象者の要件、支給額、対象資格の範囲、そして申請の順序(いつ・どこに相談するか)の四つを確認すれば、このページの確認は終わりです。個別の受給可否の判定はしません。似た名前の自立支援教育訓練給付金(受講前に自治体が対象講座を指定する別の制度)は、自立支援教育訓練給付金のページで確認してください。
対象者
こども家庭庁の案内によると、訓練開始日以降、次の要件をすべて満たすひとり親が対象です。
- 児童扶養手当の支給を受けているか、同等の所得水準にある方(例: 子が1人の場合、1年間の収入が385万円未満)。所得水準を超過した場合であっても、1年に限り引き続き対象。
- 養成機関において6か月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得等が見込まれる方。
- 仕事または育児と修業の両立が困難であると認められる方。
受給中に子が20歳に到達した場合も、要件を満たせば「高等職業訓練促進継続給付金」として同等の給付を引き続き受けられます。
支給額(国の基準額)
| 時期 | 住民税非課税世帯 | 住民税課税世帯 |
|---|---|---|
| 訓練期間中(月額) | 10万円 | 7万500円 |
| 訓練期間の最後の1年間(月額) | 14万円(4万円増額) | 11万500円(4万円増額) |
| 訓練修了後 | 5万円 | 2万5,000円 |
表は横にスクロールできます。これはこども家庭庁が示す全国共通の基準額です。実際の支給額は、自治体が上乗せしている場合があります。例えば大阪市の案内では、市民税非課税世帯で月額14万1,000円、市民税課税世帯で月額7万500円(最終学年は月額11万500円)と、非課税世帯側が国の基準額より高い水準で案内されています。実際の支給額は、お住まいの自治体で確認してください。
対象資格
就職の際に有利となる資格で、養成機関において6か月以上修業するもの。教育訓練給付の対象講座を受講して取得する資格(一部を除く)などが含まれます。(例)看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、理学療法士、作業療法士、調理師、製菓衛生師等の国家資格、シスコシステムズ認定資格・LPI認定資格等のデジタル分野の民間資格。対象資格の具体的な範囲は、都道府県等が地域の実情に応じて追加する場合があります。大阪市の案内では、上記に加えて専門実践教育訓練給付・特定一般教育訓練給付の指定資格、一般教育訓練給付に指定されている「情報関係」分野の資格なども対象に含めています。
申請の順序 — 受講前の事前相談が前提
こども家庭庁・大阪市いずれの案内にも、受講開始前の事前相談が必要であることが明記されています。大阪市の案内では「申請方法:申請には、事前相談が必要です」「※受講開始前に必ず事前相談してください」とあります。養成機関への入学手続きを先に進めてしまうと、給付金の対象にならない可能性があるため、養成機関に申し込む前に、お住まいの自治体(町村在住の方は都道府県)のひとり親家庭担当窓口へ相談することが必要です。
未確認のまま扱っている事項
- 対象資格の全国共通リストの有無(自治体ごとに例示が異なり、全国一律のリストは一次資料で確認できていません)。
- 事前相談から実際の支給決定までの標準処理期間(一次資料に具体的な日数の記載は見当たりませんでした)。
公式根拠
制度の根拠はe-Gov法令検索: 母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条第2号(条文本文を直接確認)、支給額・対象者要件はこども家庭庁: 高等職業訓練促進給付金のご案内(対象年度: 令和8年度)、自治体の運用例は大阪市: ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等で確認できます(いずれも確認日2026年9月5日)。
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