職場の両立支援

離婚後に使える職場の両立支援(子の看護等休暇・残業の免除・短時間勤務)

育児・介護休業法は、子を養育する労働者が勤務先に申し出られる制度を定めています。子の看護等休暇は小学校第3学年修了前の子、所定外労働の制限(残業の免除)は小学校就学前の子、短時間勤務は3歳未満の子が対象です。対象の子、日数、申出の方法を、条文と厚生労働省の資料で確認します。

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離婚後も働き続けながら子を育てる人が、勤務先に申し出られる制度を確認します。確認するのは三つです。子の看護等休暇、所定外労働の制限(残業の免除)、短時間勤務の対象と、申出の方法です。個別に使えるか、使えないかは、勤務先の規定と労使協定で決まるため、このページでは判定しません。

離婚後に勤務先へ出す届出(扶養控除等申告書、氏名変更など)は別のページ、ひとり親向けの支援の全体像は別のページで確認できます。

3つの制度の対象・日数・申出方法

子の看護等休暇・所定外労働の制限・短時間勤務の比較(育児・介護休業法の条文、確認日: 2026年10月17日)
制度対象の子内容申出の方法
子の看護等休暇(第16条の2・第16条の3)小学校第3学年修了前の子1年度に5労働日(子が2人以上なら10労働日)まで。子の負傷・疾病の世話などに使える休む日を明らかにして事業主に申し出る。事業主は拒めない
所定外労働の制限(第16条の8)小学校就学の始期に達するまでの子請求すると、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、所定労働時間を超えて働かせてはならない制限を始める日の1か月前までに、1か月以上1年以内の期間の初日と末日を明らかにして請求
短時間勤務(第23条第1項)3歳に満たない子事業主が、労働者の申出に基づき所定労働時間を短縮する措置を講じる義務を負う労働者の申出に基づく(申出の期限・様式は厚生労働省令の定め。このページでは未確認)

表は横にスクロールできます。所定外労働の制限と短時間勤務は、労使協定で、引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者などが対象外とされることがあります。

子の看護等休暇

厚生労働省のあらましによると、令和7年4月1日の改正で、名称は「子の看護休暇」から「子の看護等休暇」に変わり、対象の子は小学校就学の始期まで(改正前)から小学校第3学年修了までに広がりました。取得の事由に、感染症に伴う学級閉鎖等と入園(入学)式・卒園式が加わっています。労使協定による継続雇用期間6か月未満の除外の規定は撤廃されました。日数は1年度に5労働日(子が2人以上は10労働日)で、年度は、事業主が別段の定めをしない限り4月1日から翌年3月31日です。

所定外労働の制限(残業の免除)

同じ改正で、対象は「3歳未満の子を養育する労働者」から「小学校就学前の子を養育する労働者」に広がりました。請求は、1か月以上1年以内の期間を区切って行います。請求した期間の途中で子の養育をしないことになった場合、労働者は事業主にその旨を遅滞なく通知する必要があります(第16条の8第3項)。

短時間勤務(3歳未満)

事業主は、3歳に満たない子を養育する労働者で育児休業をしていないものに、労働者の申出に基づく所定労働時間の短縮措置を講じなければなりません。業務の性質上この措置が難しい労働者について労使協定で除外する場合、事業主は、育児休業に準ずる措置、在宅勤務等の措置、または始業時刻変更等の措置のいずれかを講じる必要があります(第23条第2項)。3歳から小学校就学前の子については、令和7年10月1日から、始業時刻等の変更、テレワーク等、短時間勤務制度などのうち事業主が選んだ2つ以上の措置から、労働者が1つを選んで使う制度(柔軟な働き方を実現するための措置)が始まっています。

申し出る順序

  1. 勤務先の就業規則(育児・介護休業規程)で、申出先と様式、労使協定による除外の有無を確認する。
  2. 子の看護等休暇は、休む日を明らかにして申し出る。所定外労働の制限は、制限を始める日の1か月前までに請求する。
  3. 勤務先の対応に疑問がある場合は、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に相談する。

よくある質問(育児・介護休業法の条文で確認できる範囲)

Q. 子どもが病気のとき、仕事を休めますか。
A. 子の看護等休暇があります。小学校第3学年修了前(9歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子を養育する労働者は、事業主に申し出ることで、1年度に5労働日(子が2人以上なら10労働日)を限度として休めます。事業主は、この申出を拒むことができません(育児・介護休業法第16条の2、第16条の3)。

Q. 残業を減らしてもらえますか。
A. 所定外労働の制限(残業の免除)があります。小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が請求した場合、事業主は、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、所定労働時間を超えて労働させてはなりません。請求は、制限を始める日の1か月前までに、1か月以上1年以内の期間を明らかにして行います(第16条の8)。

Q. 勤務時間を短くしてもらえますか。
A. 3歳に満たない子を養育する労働者について、事業主は所定労働時間の短縮措置(短時間勤務)を講じなければなりません(第23条第1項)。3歳以上の子は、この条文の対象ではありません。

Q. 勤め始めて1年たっていなくても使えますか。
A. 所定外労働の制限と短時間勤務は、労使協定で定められた場合、引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者が対象から外れることがあります。子の看護等休暇の対象外になる労働者の範囲は省令で定められているため、勤務先の就業規則と労働局で確認してください。

Q. 離婚したことを理由に、制度を使えなくなりますか。
A. 確認した条文に、婚姻の状況を条件とする文言はありません。対象は子を養育する労働者です。使えるかどうかは、勤務先の規定と労使協定で決まるため、勤務先の人事・総務に申し出て確認してください。

未確認のまま扱っている事項

  • 短時間勤務の1日の所定労働時間の短縮幅、申出の期限・様式(厚生労働省令で定められており、このページでは条文本文のみ確認しています)。
  • 子の看護等休暇で、一日未満の単位(時間単位)で取得できる労働者の範囲、および対象外とされる労働者の範囲(省令の定め)。
  • 勤務先ごとの就業規則、労使協定の内容、有期雇用・パートの方の扱い。
  • 個別に制度を使えるか(勤務先の規定と労使協定によるため、このページでは判定しません)。

公式根拠

条文はe-Gov法令検索: 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(第16条の2、第16条の3、第16条の8、第23条。2026年10月17日に確認)、令和7年4月・10月の改正の内容は厚生労働省: 育児・介護休業法のあらまし(PDF)(2026年10月17日に確認)です。

確認日: 2026年10月17日。制度は改正されることがあるため、利用前に厚生労働省と勤務先の最新の案内で確認してください。相談先は、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)です。

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